○秋田県都市計画審議会条例
昭和四十四年七月一日
秋田県条例第三十九号
〔秋田県都市計画地方審議会条例〕をここに公布する。
秋田県都市計画審議会条例
(平一一条例八一・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十七条第三項の規定に基づき、秋田県都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一一条例八一・一部改正)
(組織)
第二条 審議会は、委員十八人以内で組織する。
一 学識経験のある者 九人
二 関係行政機関の職員 四人
三 市町村の長を代表する者 一人
四 県議会の議員 三人
五 市町村の議会の議長を代表する者 一人
3 前項第一号に掲げる者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平二二条例三六・一部改正)
(臨時委員及び専門委員)
第三条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、知事が任命する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、第二条第二項第一号に掲げる者のうちから任命された委員のうちから、委員の選挙によつてこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、第二条第二項第一号に掲げる者のうちから任命された委員のうちから、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(議事)
第五条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(常務委員会)
第六条 審議会は、その権限に属する事項のうち軽易なものを処理させるため、常務委員会を置くことができる。
2 常務委員会は、会長及び会長の指名した委員八人以内をもつて組織する。
3 前条の規定は、常務委員会に準用する。
(平二二条例三六・一部改正)
(幹事)
第七条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、県職員のうちから知事が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。
(委任規定)
第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一一年条例第八一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二二年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。