○急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則
昭和四十四年十月二十五日
秋田県規則第四十一号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則をここに公布する。
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行については、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百六号)及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十四年建設省令第四十八号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(許可事項の変更)
第二条 法第七条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。
(防止工事の変更の届出)
第三条 法第十三条第一項の規定による届出をした者は、当該届出事項を変更したときは、すみやかに知事に届け出なければならない。
(添付書類)
第五条 法及びこの規則の規定により知事に提出する申請書及び届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 設計書
二 平面図
三 縦断面図及び横断面図
四 構造図
2 知事は、前項に掲げる書類のほか、必要と認める書類を提出させることができる。
(書類の経由)
第六条 法及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、当該急傾斜地崩壊危険区域の所在地を所管する地域振興局長を経由しなければならない。
(平八規則五九・平一二規則一四・平一五規則三二・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第五九号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第三二号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第三〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の本則に規定する規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年規則第九号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(平8規則59・平22規則30・令3規則9・一部改正)

(平8規則59・平22規則30・令3規則9・一部改正)

(平8規則59・平22規則30・令3規則9・一部改正)

(平8規則59・平22規則30・令3規則9・一部改正)
