○秋田県建築基準条例

昭和三十五年八月一日

秋田県条例第二十七号

秋田県建築基準条例をここに公布する。

秋田県建築基準条例

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十条、第四十三条第二項、第八十八条第一項および第百二条の規定に基づき、この条例を制定する。

秋田県建築基準法施行条例(昭和三十年秋田県条例第五十五号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、建築基準法(以下「法」という。)第三十九条の規定による災害危険区域の指定及び災害危険区域内における建築物の建築に関する制限、法第四十条の規定による建築物の敷地及び構造に関する制限の付加、法第四十三条第三項の規定による建築物の敷地と道路との関係についての制限の付加並びに法第五十六条の二第一項の規定による中高層の建築物の高さの制限に関して、必要な事項を定めるものとする。

(昭五二条例四八・平元条例一七・平一一条例八五・平三〇条例六七・一部改正)

(災害危険区域の指定等)

第二条 法第三十九条第一項の規定により災害危険区域として指定する区域は、次の各号に掲げる区域とする。

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域のうち急傾斜地の崩壊による危険の著しい区域として知事が指定する区域

 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の規定により指定された地すべり防止区域のうち地すべりによる危険の著しい区域として知事が指定する区域

 前二号に掲げる区域のほか、危険の著しい区域として知事が指定する区域

2 知事は、前項の規定により災害危険区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。

3 知事は、第一項の規定により災害危険区域を指定する場合には、その旨及びその区域を告示するとともに、関係市町村の長に通知しなければならない。

4 第一項の規定による災害危険区域の指定は、前項の規定による告示によつてその効力を生ずる。

5 前三項の規定は、災害危険区域の変更又は廃止について準用する。

(平元条例一七・追加、平一一条例八五・旧第一条の二繰下・一部改正)

(災害危険区域内における建築の制限)

第三条 災害危険区域内においては、居室を有する建築物は、建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものと認めて知事が許可した場合においては、この限りでない。

 建築物の基礎及び主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造で、開口部が直接急傾斜地に面していないものであつて、かつ、基礎の底部(基礎ぐいを使用する場合においては、当該基礎ぐいの先端)が良好な地盤に達している等急傾斜地の崩壊又は地すべりに対して安全上必要な措置を講じる場合

 急傾斜地の崩壊又は地すべりに対して安全上必要な防護施設又は防止施設を設置する場合

 敷地の状況、周辺の土地の状況等により安全上支障がないと認められる場合

(平元条例一七・追加、平一一条例八五・旧第一条の三繰下・一部改正)

(崖付近の建築物)

第四条 高さ三メートルを超える崖(地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす傾斜地をいう。以下この項において同じ。)の上又は下に建築物を建築する場合であつて、当該建築物の位置が、崖の上にあつては崖の下端から、崖の下にあつては崖の上端からの水平距離が崖の高さの二倍以内にあるときは、建築物の安全を確保するために必要な擁壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 崖の土質又は形状により建築物の安全上支障がないと認められるとき。

 崖の上に建築物を建築する場合であつて、建築物の基礎が崖に影響を及ぼさないと認められるとき。

 崖の下に建築物を建築する場合であつて、建築物の主要構造部(崖崩れによる被害を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造その他これと同等の耐力を有する構造とすることにより、又は崖と建築物との間に流土止を設けること等により建築物の安全上支障がないと認められるとき。

2 前項の擁壁については、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。第六条第二号において「令」という。)第百四十二条並びに宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号)第九条及び第十条の規定によらなければならない。ただし、建築物の安全上支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

(平一一条例八五・追加、令五条例一九・一部改正)

(指定建築物の屋外階段等の構造)

第五条 法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する建築物及び工場(以下「指定建築物」という。)の屋外に設ける階段、屋外への出口等は、積雪、凍結等によつて避難に支障を来すことのない構造としなければならない。

(平一一条例八五・追加)

(建築物の敷地と道路との関係)

第六条 都市計画区域内にある建築物で次の各号に該当するものの敷地は、当該各号に掲げる数値以上道路に有効に接しなければならない。

 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルを超える建築物 六メートル

 階数三以上の建築物又は令第百四十四条の五に規定する窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物 四メートル

(昭四六条例五六・全改、昭五二条例四八・一部改正、平一一条例八五・旧第二条繰下・一部改正、平三〇条例六七・一部改正)

(路地状部分のみ道路に接する敷地と道路との関係)

第七条 都市計画区域内にある法第二条第二号に掲げる特殊建築物の敷地が路地状部分によつてのみ道路に接する場合においては、前条及び次条から第十一条までにおいて特に規定する場合を除き、道路にその路地状部分の長さの十分の一以上有効に接しなければならない。

2 前項の敷地内における建築物の延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が二百平方メートルを超えるものに対する同項の規定の適用については、同項中「十分の一」とあるのは、「七分の一」とする。

(昭四六条例五六・一部改正、平一一条例八五・旧第三条繰下・一部改正)

(指定建築物の敷地と道路との関係)

第八条 都市計画区域内にある指定建築物の敷地(第六条前条又は次条第二項若しくは第三項の規定の適用を受ける建築物の敷地を除く。)は、道路に四メートル以上有効に接しなければならない。ただし、指定建築物のうち法別表第一(い)(二)項及び(四)項に掲げる用途に供する建築物(百貨店、マーケット又は公衆浴場の用途に供する建築物を除く。)でその用途に供する部分の床面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その用途に供する部分の床面積の合計)が二百平方メートル以内のものは、この限りでない。

(平一一条例八五・追加)

(劇場等の敷地と道路との関係)

第九条 都市計画区域内にある法別表第一(い)(一)項に掲げる用途に供する建築物の敷地は、次の表の上欄に掲げる客席の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる幅員を有する道路に接しなければならない。

客席の床面積の合計

道路幅員

百五十平方メートル以内のもの

四メートル以上

百五十平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの

五メートル以上

二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの

六メートル以上

五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの

八メートル以上

千平方メートルを超えるもの

十メートル以上

2 前項の敷地が同項に規定する道路に接する長さは、客席の床面積の合計十平方メートルにつき二十センチメートル(主要構造部が耐火構造の場合においては、十五センチメートル)の割合で計算した数値に八メートルを加えた数値以上としなければならない。

3 第一項の敷地が同項に規定する道路に接するほか、他の道路、公園、広場その他の空地に接する場合でその接する長さの合計が前項の規定により計算した数値の一・五倍以上であるときは、第一項に規定する道路に接する長さは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した数値の十分の七以上とすることができる。

4 第一項の敷地内に次に掲げる基準に適合する空地を設けた場合においては、その敷地は、同項の表の下欄に掲げる幅員を有する道路に接しているものとみなす。

 道路に接して空地を設けた場合であつて、道路との境界線に沿い、当該道路の幅員と合わせた幅が第一項の表の下欄に掲げる道路幅員となるものであること。

 避難及び通行の用に供されるものであること。

(平一一条例八五・追加)

(百貨店等の敷地と道路との関係)

第十条 都市計画区域内にある百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物(マーケット又は物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、その用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートル以上のもの又は法第二十七条の規定により耐火建築物若しくは準耐火建築物としなければならないものに限る。)の敷地は、二以上の道路に接しなければならない。ただし、敷地内に出入口から道路に通ずる幅三メートル以上の空地がある場合で避難及び通行の用に供されるものである場合においては、当該空地をもつて一の道路に代えることができる。

2 前項の空地内には、主要構造部が耐火構造で、かつ、地面からの高さが三メートル以上にある建築物の部分を突き出し、又は主要構造部を耐火構造若しくは不燃材料で造つた地面からの高さが三メートル以上の寄付き又は歩廊を設けることができる。

(平一一条例八五・追加)

(自動車車庫等の敷地と道路との関係)

第十一条 都市計画区域内にある自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のものの敷地の自動車の出入口は、次の各号のいずれかに該当する道路に面して設けてはならない。

 幅員六メートル未満の道路

 交差点、横断歩道、横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口又は曲がり角から五メートル以内の道路

 路線バスの停留所から十メートル以内の道路

 踏切、トンネル、橋又は陸橋から十メートル以内の道路

 公園、幼稚園、小学校等の敷地の出入口から二十メートル以内の道路

 前各号に掲げるもののほか、知事が交通上又は安全上支障があると認めて指定した道路

2 前項の敷地内に、道路との境界線に沿い、当該道路の幅員と合わせた幅が六メートル以上となる空地を設けた場合においては、同項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(平一一条例八五・追加)

(制限の緩和)

第十二条 特定行政庁(法第九十七条の二第一項の市町村の区域については、知事)は、交通上、安全上、避難上その他法の目的を達成する上で支障がないと認めた場合においては、第六条から前条までの規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。

2 前項の場合においては、あらかじめ建築審査会の意見を聴かなければならない。

(平一一条例八五・追加)

(日影による中高層の建築物の高さの制限)

第十三条 法第五十六条の二第一項の規定により日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域として条例で指定する区域は次の表の上欄に掲げる地域又は区域のうち都市計画において又は特定行政庁によつて容積率(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。)同表の中欄に掲げる割合に定められている区域とし、同項の規定により法別表第四の二の項及び三の項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから条例で指定するものは四メートルとし、同条第一項の規定により同表の四の項イ又はロのうちから条例で指定するものは同項イ(次の表において単に「イ」という。)及びロ(次の表において単に「ロ」という。)とし、同条第一項の規定によりそれぞれの区域において生じさせてはならない日影時間として法別表第四(に)欄の各号のうちから条例で指定する号は次の表の中欄の区分に応じ同表の下欄に掲げる号とする。

上欄

中欄

下欄

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域

十分の五

(一)

十分の六又は十分の八

(二)

十分の十、十分の十五又は十分の二十

(三)

第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域

十分の十又は十分の十五

(一)

十分の二十又は十分の三十

(二)

十分の四十又は十分の五十

(三)

第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域

十分の十又は十分の十五

(一)

十分の二十、十分の三十、十分の四十又は十分の五十

(二)

近隣商業地域又は準工業地域

十分の十、十分の十五又は十分の二十

(二)

用途地域の指定のない区域

十分の五

イの(一)

十分の八

イの(二)

十分の十又は十分の二十

ロの(三)

(昭五二条例四八・全改、昭六二条例四一・平五条例二〇・平七条例一八・一部改正、平一一条例八五・旧第四条繰下、平一三条例三五・平一四条例七九・平三〇条例四四・一部改正)

(仮設興行場等に対する適用除外)

第十四条 法第八十五条第六項若しくは第七項の規定による許可を受けた仮設興行場等又は法第八十七条の三第六項若しくは第七項の規定による許可を受けた興行場等については、第六条から前条までの規定は、適用しない。

(平一一条例八五・追加、平一七条例三九・平三〇条例六七・平三一条例三二・令四条例四三・一部改正)

(市町村条例との調整)

第十五条 法第三十九条、法第四十条、法第四十三条第三項又は法第五十六条の二第一項の規定に基づく条例を制定している市町村の区域については、規則で定めるところにより、この条例の規定の全部又は一部を適用しない。

(平一一条例八五・追加、平三〇条例六七・一部改正)

(罰則)

第十六条 第三条から第十一条までの規定に違反した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)は、五十万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

(昭四六条例五六・旧第六十八条繰上・一部改正、昭五二条例四八・平元条例一七・一部改正、平一一条例八五・旧第五十五条繰上・一部改正、平一七条例三九・一部改正)

第十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

(昭四六条例五六・旧第六十九条繰上、平一一条例八五・旧第五十六条繰上・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(昭和四六年条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和四七年条例第三三号)

この条例は、昭和四十七年十一月一日から施行する。

(昭和五二年条例第四八号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第一七号)

1 この条例は、平成元年七月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成五年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第四十三条の改正規定及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成五年六月二五日)

(用途地域内の建築物に関する経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び附則第四項の規定を除く。以下同じ。)の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物については、この条例の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、この条例による改正後の秋田県建築基準条例第四条(用途地域の指定のない区域に関する部分を除く。)の規定は適用せず、この条例による改正前の秋田県建築基準条例第四条の規定は、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。前項に規定する都市計画区域に係る用途地域内の建築物について、同項に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。

4 附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成七年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第八五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の秋田県建築基準条例の規定によりされた処分その他の行為は、この条例による改正後の秋田県建築基準条例の相当規定によりされた処分その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第三五号)

この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一三年五月一八日)

(平成一四年条例第七九号)

この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一七年条例第三九号)

この条例は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一七年六月一日)

(平成三〇年条例第四四号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第六七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第三二号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十七号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年六月二五日)

(令和四年条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第一九号)

この条例は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和四年政令第三百九十三号)の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。

秋田県建築基準条例

昭和35年8月1日 条例第27号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第9編 設/第8章 建築住宅
沿革情報
昭和35年8月1日 条例第27号
昭和46年10月1日 条例第56号
昭和47年10月5日 条例第33号
昭和52年12月21日 条例第48号
昭和62年12月25日 条例第41号
平成元年3月31日 条例第17号
平成5年3月30日 条例第20号
平成7年3月17日 条例第18号
平成11年12月24日 条例第85号
平成13年3月16日 条例第35号
平成14年12月24日 条例第79号
平成17年3月18日 条例第39号
平成30年3月27日 条例第44号
平成30年10月12日 条例第67号
平成31年3月15日 条例第32号
令和4年10月14日 条例第43号
令和5年3月17日 条例第19号