○建築基準法施行細則

昭和四十七年十月二十五日

秋田県規則第四十四号

建築基準法施行細則をここに公布する。

建築基準法施行細則

秋田県建築基準法施行細則(昭和三十五年秋田県規則第五十八号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)の施行については、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下「省令」という。)秋田県建築基準条例(昭和三十五年秋田県条例第二十七号。以下「基準条例」という。)及び秋田県建築基準法関係手数料徴収条例(平成十二年秋田県条例第百八号。以下「手数料条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平五規則二一・全改、平一二規則六八・平二八規則三九・一部改正)

(工事監理者等の届出)

第二条 法第六条第一項若しくは法第六条の二第一項(これらの規定を法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認(以下この条において「確認」という。)又は法第十八条第二項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知(以下この条において「通知」という。)を要する建築物の建築主、建築設備の設置者又は工作物の築造主(第五条において「建築主等」という。)は、法第五条の六第四項の規定により工事監理者を定めたとき又は工事施工者を定めたときは、工事監理者(工事施工者)届出書を知事に提出しなければならない。ただし、確認の申請又は通知をし、確認の申請書又は通知に係る書面にその旨を記載したときは、この限りでない。

(昭五〇規則三五・平一一規則五六・平一七規則七〇・平二〇規則六九・平二七規則四三・令元規則一九・一部改正)

(確認申請書等の添付図書)

第三条 省令第一条の三第一項の表一の(い)(省令第八条の二第一項において準用する場合を含む。)に掲げる各階平面図には、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域(工業地域及び工業専用地域を除く。)に工場を建築しようとする場合は、建築物の用途区分並びに原動機及び機械の位置を明示しなければならない。

2 次に掲げる図書の様式は、別に定める様式によるものとする。

 省令第一条の三第一項の表二の(二十一)項及び(六十一)項の(ろ)(省令第八条の二第一項において準用する場合を含む。)に掲げる危険物の数量表

 省令第一条の三第一項の表二の(二十一)項及び(六十一)項の(ろ)(省令第八条の二第一項において準用する場合を含む。)に掲げる工場・事業調書

 省令第一条の三第一項の表二の(六十一)項の(ろ)(省令第八条の二第一項において準用する場合を含む。)に掲げる既存不適格調書

3 法第六条第一項の規定による確認の申請書及び法第十八条第二項の規定による通知に係る書面には、省令第一条の三(省令第八条の二第一項において準用する場合を含む。)に定めるもののほか、次に掲げる図書を添えなければならない。

 高さ三メートルを超える崖(地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす傾斜地をいう。以下この号において同じ。)の上又は下に建築物を建築する場合であつて、当該建築物の位置が、崖の上にあつては崖の下端から、崖の下にあつては崖の上端からの水平距離が崖の高さの二倍以内にあるときは、当該崖の位置及び高低差を明示した図書

 その他知事が必要と認める図書

(平五規則二一・全改、平一一規則五六・平一七規則七〇・平二〇規則二六・平二四規則一九・平二七規則四三・平二八規則三九・令元規則一九・一部改正)

(手数料の減免)

第四条 手数料条例第四条の規定による手数料の減免は、次の表の上欄に掲げる手数料の区分に応じ、同表の中欄に掲げる場合に行うものとし、その額は、同表の下欄に定める額とする。

手数料条例別表一の項に規定する手数料(法第八十七条第一項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請及び法第八十七条第一項において準用する法第十八条第二項の規定による通知に係るものを除く。)並びに同表二の項及び三の項に規定する手数料

災害により住宅を滅失し、その災害のあつた日から一年以内に住宅(兼用住宅のうち延べ面積の二分の一以上に相当する部分を居住の用に供しないものを除く。)を建築しようとする場合

全額

建築物が災害を受けたことにより、その災害のあつた日から一年以内に建築物を建築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合

二分の一の額

土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定による土地区画整理事業その他公共事業を施行するために建築物を建築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合

その他知事が必要と認める場合

手数料条例別表一の項に規定する手数料

法第八十六条の八第一項若しくは第三項(法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)又は同条第一項の規定による認定を受けて工事を行おうとする場合

二分の一の額

手数料条例別表五十四の項及び五十五の項に規定する手数料

知事が必要と認める場合

二分の一の額

手数料条例別表五十六の項及び五十七の項に規定する手数料

知事が必要と認める場合

二分の一の額

2 前項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、手数料減免申請書に同項の表の中欄に掲げる場合に該当することを証する書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(平一七規則八一・全改、平二〇規則二六・平二四規則一九・平二七規則四三・平三〇規則四一・平三〇規則七四・令元規則一九・令五規則三一・一部改正)

(建築主等の変更等の届出)

第五条 建築主等は、法第六条第一項、法第六条の二第一項若しくは法第十八条第三項(これらの規定を法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付(次条において「確認済証の交付」という。)、法第七条の六第一項第一号及び第二号若しくは法第十八条第二十四項第一号及び第二号(これらの規定を法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定又は法第八十五条第三項、第六項若しくは第七項の規定による許可を受けた建築物、建築設備又は工作物(次条及び第二十七条において「建築物等」という。)の工事の完了前に建築主等、建築主等の代理者、工事監理者若しくは工事施工者に変更があつた場合又はこれらの者の住所若しくは氏名に変更があつた場合には、その変更の日から五日以内に、建築主等変更届出書を知事に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、建築主等の代理者に変更があつた場合は変更後の代理者の権限を証する書類、工事監理者に変更があつた場合で変更後の工事監理者が建築士であるときは変更後の工事監理者の建築士免許証の写しを添えなければならない。

(平一七規則七〇・平二〇規則二六・平二四規則一九・平二七規則四三・平三〇規則七四・令元規則一九・令四規則三三・一部改正)

(工事の取りやめの届出)

第六条 確認済証の交付を受けた者は、確認済証の交付に係る建築物等の工事を取りやめた場合は、工事取りやめ届出書を知事に提出しなければならない。

(平一一規則五六・平一七規則七〇・一部改正)

(完了検査申請書の添付書類)

第七条 省令第四条第一項第五号(省令第八条の二第十三項において準用する場合を含む。)の書類は、別に定める様式によるものとする。

2 省令第四条第一項第六号(省令第八条の二第十三項において準用する場合を含む。)の規定により知事が規則で定める書類は、工事監理者(工事監理者が定められていない場合にあつては、工事施工者)が作成した工事監理(工事施工)状況調書とする。

(平一七規則八一・全改、平二〇規則二六・平二四規則一九・平二五規則四七・平二七規則四三・平二九規則二五・一部改正)

(公開による意見の聴取の手続)

第八条 法第九条第三項(法第十条第四項、法第四十五条第二項、法第八十八条第一項から第三項まで、法第九十条第三項又は法第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)又は第八項(法第十条第四項、法第八十八条第一項から第三項まで、法第九十条第三項又は法第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公開による意見の聴取の請求をしようとする者は、公開による意見の聴取請求書に法第九条第二項(法第十条第四項、法第四十五条第二項、法第八十八条第一項から第三項まで、法第九十条第三項又は法第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知書又は法第九条第七項(法第十条第四項、法第八十八条第一項から第三項まで、法第九十条第三項又は法第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に係る書面の写しを添えて、これを知事に提出しなければならない。

(平五規則二一・平八規則一二九・平一七規則七〇・一部改正)

第八条の二 法第九条第五項(同条第八項、法第十条第四項、法第四十五条第二項、法第八十八条第一項から第三項まで、法第九十条第三項又は法第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)、法第四十六条第二項(法第六十八条の七第三項において準用する場合を含む。)又は法第四十八条第十七項(法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、県公報への掲載その他の適当な方法により行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、公開による意見の聴取に関する手続については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の規定により行う聴聞の例による。

(平八規則一二九・追加、平一七規則七〇・平二〇規則二六・平三〇規則四一・令元規則一九・一部改正)

(標識の様式)

第九条 法第九条第十三項(法第十条第四項、法第八十八条第一項から第三項まで又は法第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の標識の様式は、別記様式によるものとする。

(平五規則二一・平一七規則七〇・平二〇規則二六・平二四規則一九・一部改正)

(定期報告を要する特定建築物の指定等)

第十条 法第十二条第一項の規定により知事が指定する特定建築物(同項に規定する特定建築物をいう。)は、次の表(い)欄に掲げる用途に供する建築物で同表(ろ)欄に掲げるものとする。

 

(い)

(ろ)

(一)

学校

次のいずれかに該当するもの

ア 三階以上の階をその用途に供するもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの

イ その用途に供する部分の床面積の合計が二千平方メートル以上のもの

(二)

劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場

次のいずれかに該当するもの

ア 三階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートル以下のもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの

イ 三階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

ウ 避難階のみをその用途に供するもので、当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの

(三)

病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

次のいずれかに該当するもの

ア 三階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートル以下のもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの

イ 三階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

(四)

体育館(学校に附属するものを除く。)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

三階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

(五)

百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗

次のいずれかに該当するもの

ア 三階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートル以下のもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの

イ 三階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

ウ 避難階のみをその用途に供するもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートル以上のもの

(六)

展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店若しくは飲食店又は高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(平成二十八年国土交通省告示第二百四十号第一第二項各号に掲げるものをいう。)

三階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

(七)

ホテル又は旅館

次のいずれかに該当するもの

ア 三階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートル以下のもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの

イ 三階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

(八)

事務所

階数五以上で延べ面積が千平方メートルを超えるもの

2 省令第五条第一項の規定による知事が定める報告の時期は、二年間隔の九月一日から翌々月の末日までの期間(令第十六条第一項第一号から第四号までに掲げる建築物(同項第三号にあつては、病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。以下この項において同じ。)に限る。)及び前項の表(一)の項から(四)の項までに規定する建築物に該当する建築物にあつては西暦の偶数年に属する期間、同条第一項第三号に掲げる建築物(同項第三号にあつては、病院又は診療所を除く。)並びに同表(五)の項から(八)の項までに規定する建築物に該当する建築物にあつては西暦の奇数年に属する期間)とし、法第十二条第一項の規定による報告に係る書面は、当該報告の日前三月以内に調査し、作成したものでなければならない。

(昭五〇規則三五・平五規則二一・平一二規則六八・平一二規則一四二・平一五規則六八・平一七規則七〇・平二〇規則二六・平二八規則三九・令元規則一九・一部改正)

(定期報告を要する特定建築設備等の指定等)

第十一条 法第十二条第三項の規定により知事が指定する特定建築設備等は、令第十六条第一項各号に掲げる建築物及び前条第一項の表(一)の項から(八)の項までに規定する建築物に設ける次に掲げる建築設備とする。

 令第十六条第三項第二号に掲げる防火設備(前条第一項の表(一)の項から(六)の項までに規定する建築物に設けるものに限る。)

 令第二十条の二第一号ロに規定する中央管理方式の空気調和設備

 法第三十五条の排煙設備で排煙機又は送風機を有するもの

 法第三十五条の非常用の照明装置

2 省令第六条第一項の規定による令第十六条第三項第一号に掲げる昇降機に関する知事が定める報告の時期は、毎年、当該昇降機が設置された日の属する月に応当する月の前々月の初日から当該応当する月の末日までの期間とし、当該昇降機に関する法第十二条第三項の規定による報告に係る書面は、当該期間内に検査し、作成したものでなければならない。

3 省令第六条第一項の規定による令第十六条第三項第二号に掲げる防火設備及び第一項に規定する特定建築設備等に関する知事が定める報告の時期は、毎年、九月一日から翌々月の末日までの期間とし、当該防火設備及び当該特定建築設備等に関する法第十二条第三項の規定による報告に係る書面は、当該報告の日前三月以内に検査し、作成したものでなければならない。

4 省令第六条の二の二第一項の規定による知事が定める報告の時期は、毎年、同項に規定する工作物が設置された日の属する月に応当する月の前々月の初日から当該応当する月の末日までの期間とし、法第八十八条第一項において準用する法第十二条第三項の規定による報告に係る書面は、当該期間内に検査し、作成したものでなければならない。

(昭五〇規則三五・平五規則二一・平一一規則五六・平一二規則一四二・平一五規則六八・平一七規則七〇・平一七規則八一・平二〇規則二六・平二八規則三九・令元規則一九・一部改正)

(道路の位置の指定の申請)

第十一条の二 法第四十二条第一項第五号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定申請書に、省令第九条の図面及び承諾書のほか、次に掲げる図書を添えて、これを知事に提出しなければならない。

 指定を受けようとする道路(以下この条において「指定申請道路」という。)の構造及び勾配を示す図面

 建築物の敷地に係る造成計画平面図及び造成計画断面図

 指定申請道路に関して道路、河川等の公共施設用地の管理者の許可等を必要とする場合は、当該許可等を証する書類

 指定申請道路の敷地となる土地の登記事項証明書及び公図(改租図を含む。)の写し

 省令第九条の承諾書に押印されている印鑑の印鑑証明書

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書

(平五規則二一・追加、平一七規則一九・平一七規則七〇・平三〇規則七四・一部改正)

(指定を受けた道路の位置の標示等)

第十二条 法第四十二条第一項第五号の規定により道路の位置の指定を受けた者は、側溝その他の施設によりその位置が明らかな場合を除き、十センチメートル角で長さ四十五センチメートル以上のコンクリート、石等により当該道路の位置を標示するとともに、当該道路の築造が完了した場合には、道路築造完了届出書を知事に提出し、その検査を受けなければならない。

(平一七規則七〇・一部改正)

(道路の位置の変更等の申請)

第十三条 法第四十二条第一項第五号の規定により指定を受けた道路の位置を変更しようとする者は、道路位置変更申請書に省令第九条の図面及び承諾書並びに第十一条の二各号に掲げる図書を添えて、これを知事に提出しなければならない。

2 前項の道路を廃止しようとする者は、道路位置廃止申請書に省令第九条の図面及び承諾書並びに第十一条の二第四号及び第五号に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

3 知事は、前二項の申請書を受理した場合において法第四十五条第一項の規定による禁止又は制限をする必要がないと認めたときは、当該申請に係る変更又は廃止を承認するものとする。

(昭五三規則六二・平五規則二一・平一七規則七〇・一部改正)

(道の指定)

第十四条 法第四十二条第二項の規定により、同条第一項の道路として知事が指定する道は、幅員一・八メートル以上の道とする。

(許可申請書の添付図書)

第十五条 省令第十条の四第一項の規則で定める図書又は書面は、省令第一条の三第一項の表一の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書のほか、次に掲げるものとする。

 法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の規定による許可にあつては、省令第一条の三第一項の表二の(二十三)項の(ろ)欄に掲げる特定道路の配置図

 法第四十八条第一項から第十四項までのただし書又は法第五十一条ただし書(これらの規定を法第八十七条第二項若しくは第三項又は法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可にあつては、次の(一)又は(二)に掲げる区分に応じ、当該(一)又は(二)に定める図書

(一) 法第四十八条第十六項第一号に掲げる場合 次に掲げる図書

 方位及び恒風の方向を記入した申請に係る建築敷地の周囲百メートル以内の建築物の分布状況並びにその用途の現況図

 業態、設備(公害防止のための設備を含む。)及び用途に関する詳細な書類(危険物の貯蔵又は処理に供する建築物にあつては第三条第二項第一号に掲げる図書、工場にあつては同項第二号に掲げる図書)

(二) (一)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる図書

 (一)ア及びイに掲げる図書

 申請に係る建築敷地の周囲百メートル以内にある土地及び建築物の所有権者又は借地権者及び借家権者の住所及び氏名を記載した調書

 法第五十五条第三項若しくは第四項各号、法第五十六条の二第一項ただし書、法第五十七条の四第一項ただし書、法第五十八条第二項、法第五十九条第一項第三号若しくは第四項、法第五十九条の二第一項、法第六十八条第一項第二号、法第六十八条の三第四項又は法第六十八条の五の三第二項の規定による許可にあつては、省令第一条の三第一項の表二の(二十三)項の(ろ)欄に掲げる特定道路の配置図並びに同表の(二十八)項及び(二十九)項の(ろ)欄に掲げる図書

 法第五十九条第一項第三号の規定による許可にあつては、省令第一条の三第一項の表二の(二十三)項の(ろ)欄に掲げる特定道路の配置図及び同表の(二十八)項の(ろ)欄に掲げる図書

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書

2 省令第十条の四第四項の規則で定める図書又は書面は、省令第三条第二項第一号ロに掲げる図書(省令第一条の三第一項の表二の(六十一)項の(ろ)欄に掲げる図書を除く。)及び省令第三条第二項の表に掲げる図書とする。

3 基準条例第三条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、災害危険区域建築許可申請書に省令第一条の三第一項の表一の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書並びに敷地の形状、周辺の土地の状況等により安全上支障がないことを証する図書を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(昭五三規則六二・平五規則二一・平五規則三八・平一一規則五六・平一二規則九一・平一四規則七六・平一五規則一九・平一五規則六八・平一七規則七〇・平二〇規則二六・平二四規則一九・平二五規則四七・平三〇規則四一・令元規則一九・令五規則三一・一部改正)

(認定申請書の添付図書)

第十五条の二 省令第十条の四の二第一項の規則で定める図書又は書面は、省令第一条の三第一項の表一の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書のほか、次に掲げるものとする。

 法第五十二条第六項第三号、法第六十八条の三第一項、法第六十八条の四又は法第六十八条の五の五第一項の規定による認定にあつては、省令第一条の三第一項の表二の(二十三)項の(ろ)欄に掲げる特定道路の配置図

 法第五十五条第二項、法第六十八条の三第三項又は法第六十八条の五の五第二項の規定による認定にあつては、省令第一条の三第一項の表二の(二十三)項の(ろ)欄に掲げる特定道路の配置図並びに同表の(二十八)項及び(二十九)項の(ろ)欄に掲げる図書

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書

2 省令第十条の二十三第六項の規則で定める図書は、第三条第三項各号に掲げる図書とする。

(平一五規則一九・追加、平一五規則六八・平一七規則七〇・平二〇規則二六・平二五規則四七・平三〇規則四一・令元規則一九・令五規則三一・一部改正)

(確認等の申請の取下げの届出)

第十六条 法第六条第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認、法の規定による許可若しくは認定又は基準条例第三条ただし書の規定による許可の申請をした者は、当該確認、許可又は認定を受ける前にその申請を取り下げようとするときは、確認等申請取下げ届出書を知事に提出しなければならない。

(平五規則二一・平一五規則一九・平一七規則七〇・令元規則一九・一部改正)

(街区にある角敷地に準ずる敷地の指定)

第十七条 法第五十三条第三項第二号の規定による知事が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。

 幅員がそれぞれ六メートル以上、内角が百二十度以下の二つの道路によつてできた角敷地で、その敷地の周辺がその長さの三分の一以上これらの道路に接するもの

 幅員がそれぞれ四メートル以上でその和が十メートル以上、内角が百二十度以下の二つの道路(隅角をはさむ辺の長さ二メートル以上の二等辺三角形のすみ切を有するものに限る。)によつてできた角敷地で、その敷地の周辺がその長さの三分の一以上これらの道路に接するもの

 幅員がそれぞれ六メートル以上の二つの道路の間にあり、道路境界線相互間の間隔が三十五メートル以内の敷地で、その敷地の周辺がその長さの三分の一以上これらの道路に接するもの

 公園、広場、河、海その他これらに類する公共空地に接する敷地で、その敷地の周辺がその長さの三分の一以上これらの公共空地に接するもの

(昭五三規則六二・平五規則二一・一部改正)

(道路面と地盤面に高低差のある場合)

第十八条 建築物の敷地の地盤面が前面道路より一メートル以上高い場合において、その前面道路の境界線からの水平距離が敷地の地盤面とその前面道路との高低差の二倍以上であり、かつ、十メートルを超える敷地内における法第五十六条第一項第一号の規定の適用については、その前面道路は、敷地の地盤面と同じ高さにあるものとみなす。

(平一七規則七〇・一部改正)

(建築協定の認可の申請)

第十九条 法第七十条第一項又は法第七十六条の三第二項の規定による建築協定の認可を受けようとする者は、建築協定認可申請書に次に掲げる書類(同項の規定による建築協定の認可の申請にあつては、第二号及び第六号に掲げる書類を除く。)を添えて、これを知事に提出しなければならない。

 建築協定書

 申請者の代表権を証する書類

 法第六十九条に規定する土地の所有者等(法第七十七条の規定により土地の所有者等とみなされた建築物の借主を含む。以下「土地所有者等」という。)の全員の合意があつたことを証する書類及び当該書類に押印されている印鑑の印鑑証明書

 付近見取図及び協定区域図

 建築協定を締結しようとする建築物に関する基準を示す図面

 土地の所有者等の権利を証する書類

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(昭五三規則六二・平五規則二一・平一七規則七〇・一部改正)

(建築協定の変更の認可の申請)

第二十条 法第七十四条第一項(法第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の変更の認可を受けようとする者は、建築協定変更認可申請書に次に掲げる書類(法第七十六条の三第六項において準用する法第七十四条第一項の規定による建築協定の変更の認可の申請にあつては、第二号及び第五号に掲げる書類を除く。)を添えて、これを知事に提出しなければならない。

 建築協定の変更案

 申請者の代表権を証する書類

 建築協定区域及び建築物に関する基準の変更の内容を示す図書

 土地の所有者等の権利を証する書類

 土地の所有者等の全員の合意があつたことを証する書類及び当該書類に押印されている印鑑の印鑑証明書

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書

(昭五三規則六二・追加、平五規則二一・平一一規則五六・平一七規則七〇・一部改正)

(借地権消滅の届出)

第二十一条 法第七十四条の二第三項の規定による届出は、建築協定区域借地権消滅届出書に借地権が消滅したことを証する書類及び借地権の目的となつていた土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)の位置を表示する図面を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(昭五三規則六二・平五規則二一・平一一規則五六・平一七規則七〇・一部改正)

(建築協定への加入の届出)

第二十一条の二 法第七十五条の二第一項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入届出書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

 土地の所有者等の権利を証する書類

 当該土地の位置を表示する図面

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書

(平五規則二一・追加、平一七規則七〇・一部改正)

(建築協定の廃止の認可の申請)

第二十二条 法第七十六条第一項(法第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の廃止の認可を受けようとする者は、建築協定廃止認可申請書に次に掲げる書類(法律第七十六条の三第六項において準用する法第七十六条第一項の規定による建築協定の廃止の認可の申請にあつては、第一号及び第三号に掲げる書類を除く。)を添えて、これを知事に提出しなければならない。

 申請者の代表権を証する書類

 土地の所有者等の権利を証する書類

 土地の所有者等の過半数の合意があつたことを証する書類及び当該書類に押印されている印鑑の印鑑証明書

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書

(昭五三規則六二・追加、平五規則二一・平一一規則五六・平一七規則七〇・一部改正)

第二十三条 削除

(平一一規則五六)

(し尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域のうち、衛生上特に支障があると認める区域の指定)

第二十四条 令第三十二条第一項の規定により、衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、次に掲げる区域のうち、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第八号に規定する処理区域及び同法第四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画に定められた同法第五条第一項第五号の予定処理区域であつて三年以内に同法第二条第八号に規定する処理区域となることが予定されている区域を除いた区域とする。

 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域

 昭和十一年内務省告示第三十一号で指定された十和田八幡平国立公園の区域のうち小坂町の区域

 昭和三十五年秋田県告示第百六号で指定された田沢湖抱返り県立自然公園の区域

(昭五〇規則三五・全改、昭五三規則六二・旧第二十一条繰下、平五規則二一・平一五規則一九・平二四規則一九・平二九規則二五・一部改正)

(積雪荷重)

第二十五条 令第八十六条第二項ただし書の規定により規則で指定する多雪区域は、秋田市及び横手市の区域を除く県内全域とする。

2 前項の多雪区域における積雪の単位荷重は、積雪量一センチメートルごとに一平方メートルにつき、別表第一(一)項の地域にあつては二十ニュートン以上とし、その他の地域にあつては三十ニュートン以上とする。

3 令第八十六条第三項の規定により規則で定める垂直積雪量の数値は、別表第一のとおりとする。ただし、一の敷地について、次に掲げる算式により計算した垂直積雪量の数値に当該敷地における局所的地形要因による影響等を考慮して知事が認める数値が同表に定める垂直積雪量の数値に満たない場合は、当該知事が認める数値とすることができる。

d=αls+βrs+γ

(この算式において、d、α、β、γ、ls及びrsは、それぞれ次の数値を表すものとする。

d 垂直積雪量 (単位 メートル)

α、β及びγ 別表第二に掲げる区域の区分に応じ、同表のα、β及びγの欄に定める数値

ls 一の敷地の標準的な標高(単位 メートル)

rs 一の敷地の標準的な海率(当該敷地が存する別表第二に掲げる区域の区分に応じ、当該敷地を中心とした同表のRの欄に定める半径の円の面積に対する当該円内の海その他これに類するものの面積の割合をいう。))

(昭五〇規則三五・追加、昭五三規則六二・旧第二十二条繰下、平一二規則九一・平二〇規則二六・平二四規則一九・一部改正)

(告示)

第二十六条 知事は、次に掲げる場合には、その旨を告示するものとする。

 法第六条第一項第四号の規定による区域を指定した場合

 法第二十二条第一項の規定による区域を指定した場合

 法第四十二条第一項第四号の規定による道路を指定し、変更し、又は廃止した場合

 法第四十二条第三項の規定による水平距離を指定した場合

 法第五十二条第一項第八号の規定による数値を定めた場合

 法第五十二条第二項第二号の規定による区域を指定した場合

 法第五十二条第二項第三号の規定による区域を指定し、及び数値を定めた場合

 法第五十二条第八項の規定による区域を指定し、及び数値を定めた場合

 法第五十三条第一項第六号の規定による数値を定めた場合

 法第五十六条第一項第二号の規定による区域を指定し、及び数値を定めた場合

十一 法第八十四条第一項の規定による区域を指定した場合

十二 法第八十五条第一項の規定による区域を指定した場合

十三 法別表第三(に)欄五の項の規定による数値を定め、又は同表の備考三の号の規定による区域を指定した場合

(昭五〇規則三五・旧第二十四条繰下、昭五三規則六二・旧第二十五条繰下、平一二規則九一・旧第二十八条繰上、平一四規則七六・平一七規則七〇・平二六規則三七・令二規則四六・一部改正)

(書類の経由等)

第二十七条 法、省令又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、法又は省令に定めるもののほか、当該建築物等、道路の敷地等の所在地を所管する地域振興局長を経由して提出しなければならない。

2 法、省令又はこの規則の規定により建築主事又は建築副主事に提出する書類は、当該建築物等、道路の敷地等の所在地を所管する地域振興局に置く建築主事又は建築副主事に提出しなければならない。

3 前二項の書類のうち次に掲げる書類の通数は、正本一通及び副本二通とする。

 省令第十条の四第一項の申請書(法第四十三条第二項第二号、法第四十四条第一項第二号及び第四号、法第四十七条ただし書、法第五十一条ただし書(法第八十七条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)並びに法第五十六条の二第一項ただし書の規定による許可に係るものに限る。)

 省令第十条の四第四項の申請書(法第八十八条第二項において準用する法第五十一条ただし書の規定による許可に係るものに限る。)

 第十五条第一項に規定する書類(法第五十一条ただし書(法第八十七条第二項及び第三項並びに法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)及び法第五十六条の二第一項ただし書の規定による許可に係るものに限る。)

 第十九条及び第二十条に規定する書類

(昭五〇規則三五・旧第二十五条繰下、昭五三規則六二・旧第二十六条繰下・一部改正、平一二規則六八・一部改正、平一二規則九一・旧第二十九条繰上、平一五規則一九・平一七規則一九・平一七規則七〇・平二〇規則二六・平二五規則四七・平三〇規則七四・令六規則二九・一部改正)

(補則)

第二十八条 法、令、省令、基準条例手数料条例及びこの規則に定めるもののほか、法、令、省令、基準条例手数料条例及びこの規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平一七規則七〇・追加、平二〇規則二六・平二四規則一九・平二八規則三九・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第十三項の規定による改正前の都市計画法の規定による都市計画区域でこの規則の施行の際現に存するものの内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、改正法附則第十六項に規定する日までの間は、この規則による改正後の建築基準法施行細則第十五条第十七条及び第十八条の規定は、適用せず、この規則による改正前の秋田県建築基準法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第十七条から第二十条までの規定は、なお効力を有する。

3 この規則施行後、最初に行なう法第十二条第一項又は第二項の規定による定期報告は、次の各号に定める年からとする。

 第十条第一項の表(一)(二)及び(三)項に掲げる建築物にあつては、昭和四十九年

 第十条第一項の表(四)及び(五)項に掲げる建築物にあつては、昭和五十年

 第十一条第一項又は第三項の昇降機又は工作物にあつては、昭和四十九年

 第十一条第二項の建築設備にあつては、昭和五十年

4 この規則施行の際改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によつて行なわれたものとみなす。

(昭和五〇年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条の改正規定、第二十一条の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定は、昭和五十年十二月一日から施行する。

(昭和五三年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条第四項の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第十条第一項の表(六)の項の事務所に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第十二条第一項又は第二項の規定による最初の定期報告は、平成七年からとする。

3 改正後の規則第十一条第一項の昇降機及び同条第三項の工作物で設置された日の属する月が一月、二月又は三月であるものに係る法第十二条第二項の規定による定期報告の時期は、改正後の規則第十一条第四項の規定にかかわらず、平成五年の定期報告に限り、平成五年四月一日から同年六月三十日までの間とする。この場合における同条第六項の規定の適用については、「報告の日前三月以内」とあるのは、「平成五年四月一日以後」とする。

(平成五年規則第三八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、改正法の施行の日(平成五年六月二十五日)から起算して三年を経過する日(その日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、この規則による改正後の建築基準法施行細則第十五条及び第二十三条(法第八十六条第十項の規定に係る部分に限る。)の規定は適用せず、この規則による改正前の建築基準法施行細則第十五条及び第二十三条(法第八十六条第九項の規定に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(平成八年規則第一二九号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第五六号)

1 この規則は、平成十一年五月一日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の建築基準法施行細則第二十三条の規定によりされた申請で、この規則の施行の際現にこれに対する承認若しくは認定又は不承認若しくは不認定の処分がされていないものの処分については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第六八号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第九一号)

この規則は、平成十二年六月一日から施行する。

(平成一二年規則第一四二号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年規則第七六号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十七条の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第六八号)

この規則は、平成十五年九月一日から施行する。ただし、第三条の二、第十五条及び第十五条の二の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第六〇号)

この規則は、平成十六年十一月一日から施行する。

(平成一六年規則第七四号)

この規則は、平成十七年一月十一日から施行する。

(平成一七年規則第一九号)

この規則は、平成十七年三月二十二日から施行する。ただし、第十一条の二の改正規定は公布の日から、第二十七条の改正規定は同年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第七〇号)

この規則は、平成十七年六月一日から施行する。ただし、別表(二)項から(四)項までの改正規定は、同月二十日から施行する。

(平成一七年規則第八一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の建築基準法施行細則第七条の規定は、平成十八年四月一日以後に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認の申請がされる建築物に係る同法第七条第一項の規定による検査の申請について適用し、同日前に同法第六条第一項の規定による確認の申請がされた建築物に係る同法第七条第一項の規定による検査の申請については、なお従前の例による。

(平成一七年規則第八六号)

この規則は、平成十七年九月二十日から施行する。

(平成一七年規則第九二号)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一八年規則第六号)

この規則は、平成十八年三月二十日から施行する。

(平成一八年規則第八号)

この規則は、平成十八年三月二十一日から施行する。

(平成一八年規則第一〇号)

この規則は、平成十八年三月二十七日から施行する。

(平成二〇年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十条第二項の改正規定、同条第三項を削る改正規定並びに第十一条第五項及び第六項を削る改正規定並びに次項の規定は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する日前に開始されたこの規則による改正前の建築基準法施行細則第十一条第一項の昇降機又は同条第三項の工作物の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十二条第三項(同法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査については、同規則第十一条第五項及び第六項の規定は、なおその効力を有する。

3 この規則による改正後の建築基準法施行細則第二十五条第三項の規定は、この規則の施行の日以後に建築基準法第六条第一項若しくは第六条の二第一項(これらの規定を同法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は同法第十八条第二項(同法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知(以下「確認の申請等」という。)がされる建築物について適用し、同日前に確認の申請等がされた建築物については、なお従前の例による。

(平成二〇年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則による改正前の本則に規定する規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二四年規則第一九号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第四七号)

この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二六年規則第三七号)

この規則は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十九号)の施行の日(平成二十六年八月一日)から施行する。

(平成二七年規則第四三号)

この規則は、平成二十七年六月一日から施行する。

(平成二八年規則第三九号)

1 この規則は、平成二十八年六月一日から施行する。

2 この規則による改正後の建築基準法施行細則第十一条第二項の規定は、同項に規定する昇降機のうち小荷物専用昇降機にあっては当該小荷物専用昇降機が設置された日に応当する日が平成三十年六月一日以後に到来したときの報告、同条第三項の規定は、同項に規定する特定建築設備等のうち防火設備にあっては平成二十九年九月一日以後の報告について適用する。

(平成二九年規則第二五号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第四一号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第七四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、平成三十年十月十五日から施行する。

(令和元年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第四六号)

この規則は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和二年九月七日)

(令和四年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第三一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年規則第二九号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第二十五条関係)

(昭五〇規則三五・全改、平一二規則六八・平一二規則九一・平一六規則六〇・平一六規則七四・平一七規則一九・平一七規則七〇・平一七規則八六・平一七規則九二・平一八規則六・平一八規則八・平一八規則一〇・一部改正、平二〇規則二六・旧別表・一部改正、平二四規則一九・一部改正)

 

垂直積雪量

市町村名

地域名

(一)

一・〇メートル

能代市

(二)項及び(三)項に掲げる地域を除く地域

三種町

(二)項及び(三)項に掲げる地域を除く地域

八峰町

峰浜内荒巻、峰浜高野々、峰浜小手萩、峰浜坂形、峰浜田中、峰浜沼田、峰浜畑谷

峰浜塙のうち字大沢家ノ下、字大沢上、字大沢口、字大沢下、字大槻野、字形ケ沢、字上才神、字強坂堺、字才門四郎台、字下才神、字神祇林、字長漕、字仲村、字豊前長根、字豊後長根、字坊沢、字水無、字横内家下、字横内下、字横内前田表

峰浜水沢のうち字赤坂茶右ェ門岱、字家ノ下谷地、字ウトウ坂下、字カッチキ台、字上下中田表、字上中田表家後、字上谷地、字木ノ宮前、字下カッチキ台、字下中田表、字高間館下、字寺ノ後、字中台、字浜ノ下谷地、字二子原、字水汲沢出口、字水汲沢出羽通、字水汲沢大道端、字水沢、字三ツ森カッチキ台、字三ツ森家東、字三ツ森元屋布、字湯ノ沢岱

峰浜目名潟のうち字蝦夷倉、字大沼、字観音堂、字桐木台、字小中野、字佐之助川原、字下谷地、字治郎兵エ屋敷、字中渡上台、字中渡下台、字中渡中台、字萩ノ台、字目長田、字目長田家後、字目名潟

男鹿市

全域

潟上市

(二)項に掲げる地域を除く地域

五城目町

(二)項、(三)項及び(四)項に掲げる地域を除く地域

八郎潟町

全域

井川町

(二)項及び(三)項に掲げる地域を除く地域

大潟村

全域

由利本荘市

(二)項、(三)項、(四)項及び(五)項に掲げる地域を除く地域

にかほ市

(二)項、(三)項、(四)項及び(五)項に掲げる地域を除く地域

(二)

一・五メートル

鹿角市

(三)項、(四)項、(五)項及び(六)項に掲げる地域を除く地域

小坂町

(三)項、(四)項、(五)項及び(六)項に掲げる地域を除く地域

大館市

(三)項及び(四)項に掲げる地域を除く地域

北秋田市

(三)項、(四)項、(五)項及び(六)項に掲げる地域を除く地域

能代市

字鶴形、字旭沢、字上ノ山、字上の山台、字鵜鳥、字鵜鳥悪戸、字鵜鳥川原、字姥懐、字大台野、字大曲、字奥鵜鳥川原、字奥柳生、字囲外、字鎌伏沢台、字上悪土、字鴨巣、字萱山、字苅附場、字弧森、字御番所前、字山神社前、字新川口、字新山林、字芹川、字外堤、字田中谷地、字鶴谷新田、字戸草沢、字轟、字鳥屋場、字中鴨巣、字中柳生、字二万苅、字半戸沢、字半戸沢台、字冷清水、字町後、字向田表、字柳生、字谷地上、字山崎、字若田、常盤((三)項に掲げる地域を除く。)、天内、久喜沢、槐、産物、外割田、檜山、大森、田床内、中沢、母体((三)項に掲げる地域を除く。)、二ツ井町麻生、二ツ井町梅内((三)項に掲げる地域を除く。)、二ツ井町加護山、二ツ井町苅又石、二ツ井町切石、二ツ井町小繋、二ツ井町駒形、二ツ井町種、二ツ井町飛根、二ツ井町荷上場、二ツ井町二ツ井

三種町

上岩川((三)項に掲げる地域を除く。)、下岩川

八峰町

(一)項、(三)項及び(四)項に掲げる地域を除く地域

藤里町

大沢、矢坂

粕毛のうち字薄井沢、字阿弥陀岱、字下毛岱、字下中島、字上中島、字春日野、字上野、字丁家後、字上家後、字下家ノ下、字上家ノ下、字内宍渕、字外宍渕、字清水尻、字清水岱、字真士

藤琴のうち字薄井中島、字川原田、字荒川、字鳥谷場、字町尻、字家ノ後、字藤琴、字大関渕、字三谷脇、字中嶋、字馬坂、字前平、字館の岱、字院内岱、字荻の子岱、字萩の子岱、字鎌の沢、字草刈野、字沢尻、字石川原平、字大屋布、字上の岱、字出戸小比内、字相の図、字立間沢、字中小比内、字鳶岩、字松倉、字小佐沢、字孫惣岱、字焼仮戸、字奥小比内、字奥小此内東又、字黒沢、字小比内西又、字寺沢、字岩下

潟上市

昭和豊川上虻川のうち字大沢

五城目町

馬場目((三)項及び(四)項に掲げる地域を除く。)、富津内下山内、富津内富田、内川黒土、内川小倉、内川湯ノ又、内川浅見内

富津内中津又のうち字台、字長面、字豊ノ口、字住吉、字八田川原川尻、字若宮、字御蔵下

井川町

井内、大麦

由利本荘市

赤田((三)項に掲げる地域を除く。)、鮎瀬、荒町、上野、大沢、大中ノ沢、金山、烏川、三条、雪車町、館前、土谷、二十六木、万願寺、山田、岩城泉田、岩城上黒川(字岩ノ沢を除く。)、岩城上蛇田、岩城君ケ野、岩城下蛇田、岩城滝俣、岩城冨田、岩城福俣、五十土、蟹沢、川西、久保田、黒沢、新上条、陳ケ森、堰口、東鮎川、平石、曲沢、町村、南福田、森子、山本、吉沢、岩谷麓、岩谷町、牛寺、大内三川、大谷、北福田、徳沢、中館、深沢、米坂

芦川のうち字湯の沢

福山のうち字長者屋敷

にかほ市

馬場、水沢

伊勢居地のうち字桂坂、字川中島、字沢向、字陣ケ森

象潟町洗釜のうち字水呑場、字焼山

象潟町大須郷のうち字一ノヒド、字上畑、字下畑、字水ナシ象潟町大砂川のうち字伊勢鉢井戸、字北山、字笹小路、字下モ上ハ道、字下小畑、字棚下、字二ツ森、字焼止り

象潟町川袋のうち字ギク坂、字小台、字菖蒲池、字新田、字堰根、字立石、字道中背

象潟町小砂川のうち字ウバフトコロ、字長表、字長根

象潟町小滝のうち字上野田、字大野地、字沖ノ田、字蟹沢、字狐森、字栗山、字桑ノ木田、字下蓬田、字将監田、字田中、字田楽森、字八森、字東山、字深沼、字水尻、字水鳥池、字元屋敷、字湯の臺、字蓬田、字龍虎潟

象潟町関のうち字鬼平、字北下カラ川、字清屋森、字元滝

象潟町長岡のうち字後ロ林

象潟町本郷のうち字麻針堰、字上ノ平、字後川、字大林、字尾崎面、字上川原、字上ノ林、字指平、字下林、字清水川、字重利田、字砂田、字寺の前、字樋口、字中野、字針立谷地、字屋敷田、字谷地田、字屋の下

象潟町横岡のうち字池頭、字上野、字上ノ森、字後野、字後谷地、字ウバフチ、字柏木、字蟹沢、字上川端、字上谷地、字川岸、字川台、字葛畑、字碁盤台、字碁盤平、字作城森、字桜畑、字笹長根、字下谷地、字清水塚、字下川原、字下長田、字渋川、字堰台、字堰端、字芹沢、字センカミ谷地、字ソブ田、字堤、字土橋、字中川原、字中島岱一番、字中島台((三)項に掲げる地域を除く。)、字長泥、字中野、字中ノ平、字中谷地、字中屋敷、字七ツ釜、字西谷地、字虹谷地、字鼠森、字野添、字蜂ノ巣、字林添、字林ノ内、字林ノ根、字火打森、字日影平、字一ツ森、字前田、字前谷地、字水岡、字道の上、字道の下、字向長田、字目貫谷地、字休石、字山崎、字横長根

(三)

二・〇メートル

鹿角市

十和田大湯のうち字大楽前、字高崩、字土沢、字扇ノ平、字箒畑、字田屋、字赤川、字河島、字二倉、字堀内、字五ノ岱、字白山、字上折戸、字中折戸、字下折戸

花輪のうち字小繋、字奥谷久保尾去沢のうち字上小畑、字中小畑、字田綱、字下新田、字綱出口、字吉沢出口、字坂割沢、字中新田、字轆轤沢、字北森、字上新田、字仁兵衛平、字中綱沢、字高畑、字九綱、字一ノ坂、字中平、字大物、字麦沢、字水沢、字下モ小畑

八幡平((四)項、(五)項及び(六)項に掲げる地域を除く。)

小坂町

小坂のうち字若木立、字古遠部、字端、字新遠部、字田ノ沢、字太田、字孫太郎、字惣次郎田、字岱、字新田、字濁川、字向田表、字堀内沢、字上川原、字下川原、字歌脇、字姥の渕、字円川原、字余呂米、字小又、字余呂米下、字銭盛、字湯の谷地、字渋沢出口、字矢柄平、字一ノ渡、字砂子沢、字村上、字村下、字大木原、字向、字堀切、字真木平

上向のうち字栃沢、字藤原、字鹿倉、字藤原平、字勝善平、字滝ノ沢、字物草沢、字小滝、字滝ノ下、字七滝、字栗土頭、字上妻の神、字上笹田、字上鴇沢

大館市

白沢、雪沢、比内町小坪沢、比内町白沢水沢

粕田のうち字上羽立西、字上羽立東、字清水川、字道ノ上、字道端、字両堤

十二所のうち字田町、字三ツ谷向

比内町大葛のうち字大渡、字長部、字丹内沢、字夏焼、字森合、字森越

比内町独鈷のうち字炭谷

岩瀬のうち字越山、字田の沢、字田茂の木、字蛭沢

早口のうち字岩野目、字大岱、字大渕、字李岱、字中仕田、字深沢

山田のうち字杉の沢、字茂屋

北秋田市

小森((四)項に掲げる地域を除く。)、中屋敷、七日市((四)項に掲げる地域を除く。)、脇神、浦田、桂瀬、本城、米内沢、鎌沢、上杉(字金沢を除く。)、川井、根田、下杉(字清水沢を除く。)、李岱、芹沢、道城、新田目、羽根山、福田、三木田、三里

綴子のうち字摩当場、字日景沢出口、字西又家下、字囲の内、字山神堂川向、字一通沢

上小阿仁村

小沢田、堂川、佛社、杉花、福館、沖田面、大林

能代市

二ツ井町小掛、二ツ井町田代、二ツ井町濁川、二ツ井町仁鮒常盤のうち字赤倉、字小豆畑、字大倉、字大岱、字大嶽、字霞沢、字金山、字釜ノ岱、字窟岩、字黒瀧、字小嶽、字小松崎、字地蔵倉、字柴垣、字柴倉、字障子倉、字杉沢、字摺鉢、字空岱、字滝ノ沢、字館ノ下、字砥草岱、字砥草岱下、字中ノ沢、字西郡台、字西ノ沢口、字荷穂倉、字端欠、字二夕岐、字不動前、字船打沢、字古ケト、字掘抜沢、字巻場、字待倉、字待崎、字弥助沢、字谷地沢、字湯ノ前

二ツ井町梅内のうち字小滝、字窓山

母体のうち字大滝、字片カリ杉、字苅又石、字山内沢

国有林地域

三種町

上岩川のうち字滝ノ上

国有林地域

八峰町

字穴通、字池の台、字馬立場横沢、字大渕、字上三十釜、字上山内、字鍬台道、字鉱山、字鉱山家の上、字子持巣、字三十釜、字杉の沢、字堰根口、字大持、字大持沢、字滝の沢、字長根、字ナメトコ沢、字八森山、字古山出口、字松倉、字本沢、字八代沢

峰浜塙のうち字石滝ノ上、字一ノ倉、字頭無、字頭無出口、字上小滝、字上二ノ倉、字久ネ沢、字小滝、字三郎右ェ門出口、字下番鳥、字土沢、字土沢出口、字二ノ倉、字番鳥、字番鳥向

峰浜水沢のうち字石黒、字大岱、字大岱家ノ上、字大岱道下、字手這坂、字苗代沢出囗、字水沢山

藤里町

(二)項及び(四)項に掲げる地域を除く地域

五城目町

富津内中津又((二)項に掲げる地域を除く。)

馬場目のうち字関ケ沢、字恋地、字十二ノ台、字坊井地、字梅ノ木、字堤台、字船沢口

井川町

国有林地域

由利本荘市

大簗、北ノ股、滝ノ沢、館、鳥田目、南ノ股、宮沢、柳生、山内、湯沢、矢島町荒沢((四)項に掲げる地域を除く。)、矢島町川辺、矢島町木在、矢島町城内((五)項に掲げる地域を除く。)、矢島町新荘((四)項に掲げる地域を除く。)、矢島町立石、矢島町舘町、矢島町田中町、矢島町七日町、矢島町元町((四)項に掲げる地域を除く。)、矢島町矢島町、飯沢、大水口、小菅野、土倉、西沢、東中沢、前郷、岩野目沢、大倉沢、加賀沢、葛岡、小栗山、坂部、新沢、新田、高尾、滝、長坂、中田代、中帳、中俣、及位、羽広、平岫、松本、東由利老方、東由利蔵、東由利宿、東由利杉森、東由利法内((四)項に掲げる地域を除く。)

赤田のうち字二タ又、字大瀧、字土本、字菅ノ沢、国有林地域

にかほ市

釜ケ台、冬師

象潟町川袋のうち字出口

象潟町小砂川のうち字観音森、字小屋場

象潟町小滝のうち字サス平、字十二郷、字中割賦、字西割賦、字賦谷地

象潟町関のうち字上カラ川、字上北カラ川、字小屋ノ沢、字下カラ川、字橋ノシリ、字道中背象潟町西中野沢のうち字棚上、字焼山

象潟町本郷のうち字十二郷、字萩坂、字水林

象潟町横岡のうち字赤谷地、字犬野、字入り、字岩菅平、字瓜谷地、字大桂、字大畑、字落下、字川原田、字国見館、字倉下、字坂の下、字獅子留沢、字滝、字瀧沢、字田の上、字堂ノ前、字鳥越、字中島岱二番、字中島台二十番、字中島台二十一番、字中の又、字平の下、字無沢、字山館、字山の下、字横通り

大仙市

(四)項に掲げる地域を除く地域

仙北市

(四)項、(五)項及び(六)項に掲げる地域を除く地域

美郷町

(四)項に掲げる地域を除く地域

(四)

二・五メートル

鹿角市

十和田大湯のうち字大清水、字戸倉、字田代、字銚子、字中瀧、字止滝、字白沢、字不老倉八幡平のうち字根瀬、字向田、字東ノ又、字田ノ沢、字樫内、字林崎、字細越、字小割沢、字胸替平、字又カリ谷地、字水沢、字大畠、字平、字湯坂、字深、字深中田、字上水沢、字熊沢道の下、字熊沢前田、字蛇沢、字赤平、字根瀬、字上平、字永田下田表、字永田上田表、字上田表、字弥蔵、字上ミ澤、字中田表、字下田表、字岩崎、字日尊、字寺山、字大林、字外野、字杉沢、字桃枝、字画像

小坂町

小坂のうち字相内、字萩平、字二タ又、字大森平、字二吾平、字大石平、字野口、字栃川原、字冷川、字夏焼、字台作、字余呂米沢、字松倉出口、字錠、字錠向、字古達部鉱山

上向のうち字藤五郎沢

大館市

長走

比内町大葛のうち字大葛、字大谷、字金山沢口

岩瀬のうち字大石渡、字大川目元渡、字長谷地、字羽立

早口のうち字大野、字高岨、字菅谷地、字千歳、字中谷地、字平滝

国有林地域

北秋田市

阿仁前田、小又、五味堀、根森田、森吉((五)項及び(六)項に掲げる地域を除く。)、阿仁荒瀬((六)項に掲げる地域を除く。)、阿仁一ノ又鉱山、阿仁鍵ノ滝((六)項に掲げる地域を除く。)、阿仁萱草、阿仁銀山、阿仁小様((六)項に掲げる地域を除く。)、阿仁小沢鉱山、阿仁小渕、阿仁三枚鉱山、阿仁二ノ又鉱山、阿仁根子((六)項に掲げる地域を除く。)、阿仁真木沢鉱山、阿仁水無((六)項に掲げる地域を除く。)、阿仁吉田((六)項に掲げる地域を除く。)

小森のうち国有林地域

栄のうち国有林地域

綴子のうち国有林地域

七日市のうち字三ノ渡大野、字三ノ渡、字様平、字鳥越、字林ノ沢、字黒森、字林岱、字向ノ沢、字前谷地、字袖取、字大沢、字松沢口、字堤ノ沢、字階沢口、字水無屋敷、字孫助岱、字赤利又、字水無、字仙戸石、字湯津内、字上船木岱、字菅谷地岱、字越鳥沢、字船木石倉岱、字船木中島、字船木沢、字竹ノ子沢、字木津打沢、字船木川原、字苗代沢口、字向岱、字船木赤坂、字勘十郎岱、字小船木沢、字茂替沢、字若木岱、字根洗沢、字餅田小屋、字船木長畑、字中船木岱、字船木片路、字七曲り、国有林地域

上小阿仁村

(三)項に掲げる地域を除く地域

八峰町

字橋掛、字真瀬沢

国有林地域

藤里町

大良鉱山

国有林地域

五城目町

馬場目のうち字杉沢尻、字杉沢下台、字杉沢、字杉沢下段、字黒沢口、字杉沢中台、字杉沢上台、字杉沢水上、字高瀬、字阿仁又、字鍋割、字落合、字蛇喰、字北ノ又、字盆城、字合河、字馬場目沢

国有林地域

由利本荘市

矢島町坂之下、東由利黒渕、東由利田代、東由利舘合、鳥海町上川内、鳥海町上笹子((五)項に掲げる地域を除く。)、鳥海町上直根((五)項に掲げる地域を除く。)、鳥海町栗沢、鳥海町小川、鳥海町才ノ神、鳥海町猿倉、鳥海町下川内、鳥海町下笹子、鳥海町下直根、鳥海町中直根、鳥海町伏見、鳥海町百宅((五)項に掲げる地域を除く。)

矢島町荒沢のうち字熊子沢、字濁川

矢島町新荘のうち字才の神、国有林地域

矢島町元町のうち字金ケ沢

東由利法内のうち国有林地域

にかほ市

象潟町大砂川のうち字フクベ長根

象潟町川袋のうち字上ノ山、字奥山

象潟町関のうち字一ノ沢、字切道、字焼山

象潟町本郷のうち字亀森、字所持谷地、字藤島台、字ミノワ

象潟町横岡のうち字上の山、字落上、字堰口

大仙市

大神成、栗沢、豊岡、太田町太田及び太田町川口のうち国有林地域

仙北市

角館町白岩のうち入角山、国有林地域

角館町広久内のうち国有林地域田沢湖生保内のうち字刑部沢、字下高野

田沢湖田沢のうち字馬形、字鹿ノ作、字中山

西木町上桧木内のうち字粟掛、字浦子内、字大地田、字大森、字黒沢、字左通、字寺村、字中泊、字野田、字比内沢、字細野、字堀内、字宮田、字向黒沢、字横枕、字鷲ケ台

美郷町

六郷東根、国有林地域

湯沢市

(五)項及び(六)項に掲げる地域を除く地域

羽後町

全域

東成瀬村

田子内

(五)

三・〇メートル

鹿角市

八幡平のうち字ところ、字切留平字老沢

十和田大湯のうち字大平、字大瀧内沢、字冷川、字西の森

小坂町

国有林地域

北秋田市

阿仁荒瀬川櫃畑、阿仁打当((六)項に掲げる地域を除く。)、阿仁笑内、阿仁萱草鉱山、阿仁幸屋、阿仁幸屋渡((六)項に掲げる地域を除く。)、阿仁戸鳥内((六)項に掲げる地域を除く。)、阿仁中村((六)項に掲げる地域を除く。)、阿仁長畑((六)項に掲げる地域を除く。)、阿仁比立内((六)項に掲げる地域を除く。)、阿仁伏影森吉のうち国有林地域((六)項に掲げる地域を除く。)

由利本荘市

矢島町城内、鳥海町上笹子、鳥海町上直根及び鳥海町百宅のうち国有林地域

にかほ市

象潟町洗釜のうち字大平

象潟町小滝のうち字鉾建

象潟町関のうち字ヲボケ沢

象潟町西中野沢のうち字深山

象潟町本郷のうち字谷間

象潟町横岡のうち字稲村嶽、字黒坊沢、字谷櫃

国有林地域

仙北市

田沢湖玉川

田沢湖生保内のうち字生保内国有林

田沢湖田沢のうち字岩ノ目、字小沢、字長宿、字鳩ノ湯、字宝仙台

西木町上桧木内のうち字何久保、字川久保、字桁沢、字駒石台、字坂本、字杉沢口、字田苗代、字峠下、字鳥屋森、字西上戸沢、字西下戸沢、字東上戸沢、字東下戸沢、字松沢、字籾内、字福田

湯沢市

下院内(字湯ノ尻山及び(六)項に掲げる地域を除く。)、寺沢(字大沢を除く。)、秋ノ宮((六)項に掲げる地域を除く。)、桑崎(字小比内山及び(六)項に掲げる地域を除く。)、皆瀬(字朝月、字船ケ沢、字立岩、字下雨生、字上雨生、字藤倉、字穴沢、字弥兵エ川原、字土佐川原、字峠ノ沢、字打野、字白沢、字三吉森、字塞神、字沼田、字仏師ケ沢、字八王神、字上野、字竹ノ子沢、字宮田、字瀬野ケ沢、字沢梨台、字二ツ石、字水沢、字板沢、字野中、字吉ケ沢、字釜ノ沢及び(六)項に掲げる地域を除く。)

高松のうち字高野、字坊ケ沢、字山居、字三途川、字奥宮、字天矢場、字下新田、字泥湯沢、字湯尻沢、字上新田山、字上新田、字泥湯、国有林地域

稲庭町のうち字滝ノ上、字天明松、字平場

上院内のうち字新雄勝、字南沢

東成瀬村

岩井川、椿川

(六)

三・五メートル

鹿角市

十和田のうち字田代平、字熊取平、国有林地域

八幡平のうち国有林地域

小坂町

十和田湖のうち字大川岱、字鉛山、字休平、字発荷、字滝ノ沢、字銀山、字ムズシ、字生出、字中の平、字神田

北秋田市

森吉のうち昭和四十三年秋田県告示第四百十九号で指定された森吉山県立自然公園の区域

阿仁荒瀬、阿仁鍵ノ滝、阿仁小様、阿仁根子、阿仁水無、阿仁吉田、阿仁幸屋渡、阿仁比立内、阿仁長畑、阿仁戸鳥内、阿仁中村及び阿仁打当のうち国有林地域

仙北市

田沢湖生保内のうち字駒ヶ岳

田沢湖田沢のうち字小和瀬国有林、字渋黒沢国有林、字先達沢、字先達沢国有林

湯沢市

下院内、上院内、秋ノ宮、桑崎及び皆瀬のうち国有林地域

東成瀬村

(四)項及び(五)項に掲げる地域を除く地域

別表第二(第二十五条関係)

(平二〇規則二六・追加、平二四規則一九・一部改正)

区域

α

β

γ

R(キロメートル)

一 能代市、大館市、鹿角市、北秋田市、小坂町、上小阿仁村、藤里町及び八峰町の区域

〇・〇〇四七

〇・五八

一・〇一

四〇

二 男鹿市、由利本荘市(矢島町荒沢、矢島町川辺、矢島町木在、矢島町坂之下、矢島町城内、矢島町新荘、矢島町立石、矢島町舘町、矢島町田中町、矢島町七日町、矢島町元町、矢島町矢島町、東由利老方、東由利蔵、東由利黒渕、東由利宿、東由利杉森、東由利田代、東由利舘合、東由利法内、鳥海町上川内、鳥海町上笹子、鳥海町上直根、鳥海町栗沢、鳥海町小川、鳥海町才之神、鳥海町猿倉、鳥海町下川内、鳥海町下笹子、鳥海町下直根、鳥海町中直根、鳥海町伏見及び鳥海町百宅の区域を除く。)、潟上市、にかほ市、三種町、五城目町、八郎潟町、井川町及び大潟村の区域

〇・〇三〇八

-一・八八

一・五八

二〇

三 県の区域のうち秋田市及び横手市の区域並びに一の項及び二の項に掲げる区域を除く区域

〇・〇〇五

一・〇一

一・六七

四〇

(昭53規則62・平11規則56・一部改正、平17規則70・旧様式第7号・一部改正、平20規則26・旧別記様式・一部改正、平24規則19・旧様式第8号・一部改正)

画像

建築基準法施行細則

昭和47年10月25日 規則第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第8章 建築住宅
沿革情報
昭和47年10月25日 規則第44号
昭和50年9月23日 規則第35号
昭和53年11月11日 規則第62号
平成5年3月31日 規則第21号
平成5年8月17日 規則第38号
平成8年3月29日 規則第129号
平成11年4月30日 規則第56号
平成12年3月31日 規則第68号
平成12年5月30日 規則第91号
平成12年12月22日 規則第142号
平成14年12月27日 規則第76号
平成15年3月28日 規則第19号
平成15年8月29日 規則第68号
平成16年10月29日 規則第60号
平成16年12月24日 規則第74号
平成17年3月18日 規則第19号
平成17年5月31日 規則第70号
平成17年7月8日 規則第81号
平成17年9月16日 規則第86号
平成17年9月30日 規則第92号
平成18年3月17日 規則第6号
平成18年3月20日 規則第8号
平成18年3月24日 規則第10号
平成20年3月31日 規則第26号
平成20年11月28日 規則第69号
平成22年6月18日 規則第30号
平成24年3月30日 規則第19号
平成25年6月28日 規則第47号
平成26年7月29日 規則第37号
平成27年5月29日 規則第43号
平成28年5月31日 規則第39号
平成29年3月30日 規則第25号
平成30年3月30日 規則第41号
平成30年10月12日 規則第74号
令和元年9月20日 規則第19号
令和2年8月28日 規則第46号
令和4年10月14日 規則第33号
令和5年3月31日 規則第31号
令和6年3月29日 規則第29号