○秋田県建築審査会条例
昭和二十六年三月二十六日
秋田県条例第二十号
秋田県建築審査会条例をここに公布する。
秋田県建築審査会条例
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十三条の規定に基き、この条例を制定する。
(趣旨)
第一条 秋田県建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会に関して必要な事項は、法令に別段の定があるものを除く外、この条例の定めるところによる。
(昭三五条例二八・一部改正)
(組織及び委員の任期)
第二条 審査会は、委員七人をもつて組織する。
2 委員は、非常勤とする。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(昭四六条例二四・平二八条例三三・一部改正)
(招集)
第三条 会長は、左の各号の一に該当する場合は、審査会を招集しなければならない。
一 知事から建築基準法(以下「法」という。)の規定により同意を求められたとき。
二 法第九十四条第二項の規定により裁決するとき。
三 知事の諮問があつたとき。
四 委員の定数の半数以上の委員から会議に付議すべき事件を示して、審査会の招集の請求があつたとき。
(昭三五条例二八・昭四六条例二四・一部改正)
(議事)
第四条 会長は、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第五条 審査会は、必要があると認めるときは、事件に関係ある者の出席を求めて必要な資料を提供させ、若しくは意見を聞き、又は説明を求めることができる。
(幹事)
第六条 審査会に幹事若干人を置き、県職員の中から知事が命ずる。
2 幹事は、会長の命を受けて審査会の事務を処理する。
(運営等)
第七条 この条例に定めるものを除く外、審査会の運営その他に関し必要な事項は、審査会で定める。
(昭三一条例三五・旧第九条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和二七年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日以後の旅行から適用する。
附則(昭和三一年条例第三五号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
22 附則第五項から前項までの規定にかかわらず、この条例の施行の日前に出発した旅行に対する当該各項の条例の費用弁償に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和三五年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第三三号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。