○建築物の設計又は工事監理の制限に関する条例

昭和二十七年十一月二十四日

秋田県条例第五十一号

建築物の設計又は工事監理の制限に関する条例をここに公布する。

建築物の設計又は工事監理の制限に関する条例

建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第三条の二第三項の規定に基き、この条例を制定する。

建築士法第三条の二第三項(同法第三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第三条の二第一項第二号及び第三条の三第一項の延べ面積の特例を次のとおり定める。

一 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が五十平方メートルを超えるもの

二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第二十一号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、防火地域又は準防火地域内においては、延べ面積が五十平方メートルを超えるもの

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年条例第二一号)

1 この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成五年六月二五日)

2 この条例の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物については、この条例の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、この条例による改正後の建築物の設計又は工事監理の制限に関する条例第二号の規定は適用せず、この条例による改正前の建築物の設計又は工事監理の制限に関する条例第二号の規定は、なおその効力を有する。

(平成三〇年条例第四四号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

建築物の設計又は工事監理の制限に関する条例

昭和27年11月24日 条例第51号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第8章 建築住宅
沿革情報
昭和27年11月24日 条例第51号
昭和46年3月15日 条例第25号
昭和59年6月28日 条例第26号
平成5年3月30日 条例第21号
平成30年3月27日 条例第44号