○図書館協議会に関する条例
昭和二十五年十二月二十三日
秋田県条例第三十七号
図書館協議会に関する条例をここに公布する。
図書館協議会に関する条例
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第十六条の規定に基き、この条例を制定する。
(趣旨)
第一条 図書館協議会の設置及び名称並びにその委員の定数、任命及び任期については、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(平二四条例三三・一部改正)
(設置及び名称)
第二条 県立図書館に図書館協議会を置き、当該図書館の名称を冠するものとする。
(定数)
第三条 委員の定数は、十五人以内とする。
(任命)
第四条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
一 学校教育及び社会教育の関係者
二 家庭教育の向上に資する活動を行う者
三 学識経験のある者
四 県立図書館の利用者
(平二四条例三三・追加)
(任期)
第五条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平二四条例三三・旧第四条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和二七年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日以後の旅行から適用する。
附則(昭和三一年条例第三五号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
22 附則第五項から前項までの規定にかかわらず、この条例の施行の日前に出発した旅行に対する当該各項の条例の費用弁償に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二四年条例第三三号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。