○秋田県警察組織条例

昭和二十九年六月三十日

秋田県条例第三十二号

秋田県警察組織条例をここに公布する。

秋田県警察組織条例

警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第四十七条第四項及び第五十三条第四項の規定に基き、この条例を制定する。

(目的)

第一条 この条例は、秋田県警察の組織を定めることを目的とする。

(警察本部の部の設置及び名称)

第二条 秋田県警察本部(以下「本部」という。)の事務を分掌させるために次の部を置く。

警務部

生活安全部

刑事部

交通部

警備部

(昭四一条例四・昭五六条例二一・平六条例四四・一部改正)

(警務部の所掌事務)

第三条 警務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 公安委員会の庶務に関すること。

 機密に関すること。

 公安委員会、本部及び本部長の公印の管守に関すること。

 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。

 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

 広報に関すること。

 情報の公開に関すること。

 個人情報の保護に関すること。

 予算、決算及び会計に関すること。

 財産及び物品の管理及び処分に関すること。

十一 会計の監査に関すること。

十二 人事、定員及び給与に関すること。

十三 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。

十四 犯罪被害者等給付金に関すること。

十五 オウム真理教犯罪被害者等に対する給付金に関すること。

十六 国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

十七 警察装備に関すること。

十八 留置施設に関すること。

十九 所管行政に関する企画、調査及び重要成案文書の審査に関すること。

二十 犯罪統計を除く警察統計に関すること。

二十一 福利厚生に関すること。

二十二 警察教養及び監察に関すること。

二十三 前各号に掲げるもののほか、他の部に属しない事務に関すること。

(昭五四条例二〇・昭五五条例二六・昭五五条例五〇・平六条例四四・平一四条例三七・平一八条例四〇・平一九条例三五・平二〇条例七一・平二一条例四二・平二八条例五五・一部改正)

(生活安全部の所掌事務)

第四条 生活安全部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。

 地域警察に関すること。

 前号に掲げるもののほか、警らに関すること。

 犯罪の予防に関すること。

 少年非行の防止に関すること。

 保安警察に関すること。

(平六条例四四・追加)

(刑事部の所掌事務)

第五条 刑事部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 刑事警察に関すること。

 犯罪鑑識に関すること。

 犯罪統計に関すること。

 暴力団対策に関すること。

 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。

 組織犯罪の取締りに関すること(他の部に属する事務を除く。)

 犯罪による収益の移転防止に関すること。

 国際捜査共助に関すること。

(昭五四条例二〇・昭五五条例四〇・昭五六条例二一・平四条例三・一部改正、平六条例四四・旧第四条繰下、平一六条例四一・平一九条例六四・一部改正)

(交通部の所掌事務)

第六条 交通部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 交通警察に関すること。

 自動車運転免許に関すること。

(平六条例四四・追加)

(警備部の所掌事務)

第七条 警備部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 警備警察に関すること。

 警衛に関すること。

 警護に関すること。

 警備実施に関すること。

 災害警備に関すること。

 機動隊に関すること。

 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。

(昭四一条例四・昭五四条例二〇・一部改正、昭五六条例二一・旧第五条繰下・一部改正、平三条例四二・平四条例六八・一部改正、平六条例四四・旧第六条繰下、平一六条例四一・一部改正)

(警察署の名称、位置及び管轄区域)

第八条 警察署の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

2 管轄区域の境界に係る道路等の区域で公安委員会がいずれかの警察署で管轄することが適当であると認めるものについては、前項の規定にかかわらず、公安委員会が定める警察署が管轄する。

(昭三一条例一七・全改、昭四一条例四・旧第六条繰下、昭五六条例二一・旧第七条繰下、平一七条例四五・一部改正)

(交番その他の派出所等)

第九条 警察署の下部機構として、交番その他の派出所又は駐在所を置く。

2 交番その他の派出所又は駐在所の名称、位置及び受持区域は、公安委員会がこれを定める。

(昭四一条例四・旧第七条繰下、昭五六条例二一・旧第八条繰下、平六条例四四・一部改正)

(委任規定)

第十条 第二条の部の下の分課の設置その他この条例の施行について必要な事項は、別に公安委員会規則で定める。

(昭四一条例四・旧第八条繰下、昭五六条例二一・旧第九条繰下)

この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。

(昭和二九年条例第五七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年十月一日から適用する。

(昭和三二年条例第一九号)

この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(昭和三六年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第七四号)

この条例は、昭和三十九年八月一日から施行する。

(昭和三九年条例第八二号)

この条例は、昭和三十九年十月一日から施行する。

(昭和四一年条例第四号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四三年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第二四号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、秋田県本荘警察署の項の改正規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第六四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第一五号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第二一号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第七三号)

この条例は、昭和四十九年一月一日から施行する。

(昭和四九年条例第三一号)

この条例は、公安委員会規則で定める日から施行する。

(昭和四九年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年公委規則第六号で昭和四九年五月八日から施行)

(昭和五〇年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第五六号)

この条例は、公安委員会規則で定める日から施行する。

(昭和五一年公委規則第一〇号で昭和五一年一二月二五日から施行)

(昭和五三年条例第二八号)

この条例は、公安委員会規則で定める日から施行する。

(昭和五三年公委規則第九号で昭和五三年七月一六日から施行)

(昭和五四年条例第二〇号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第二六号)

この条例中第三条の改正規定は昭和五十五年四月一日から、別表の改正規定は昭和五十五年四月三日から施行する。

(昭和五五年条例第四〇号)

この条例は、昭和五十五年十月一日から施行する。

(昭和五五年条例第五〇号)

この条例中別表の改正規定は公布の日から、第三条の改正規定は昭和五十六年一月一日から施行する。

(昭和五六年条例第二一号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第四二号)

この条例は、平成三年七月一日から施行する。

(平成四年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第六八号)

この条例は、平成四年七月一日から施行する。

(平成六年条例第四四号)

この条例は、平成六年十一月一日から施行する。

(平成一〇年条例第三七号)

この条例は、平成十年十月一日から施行する。

(平成一四年条例第三七号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第四一号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第六七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表秋田県大曲警察署の項の改正規定は平成十六年十一月一日から、同表秋田県秋田臨港警察署の項の改正規定、同項の次に次のように加える改正規定及び同表秋田県秋田警察署の項の改正規定並びに附則第三項の規定は平成十七年二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前において、次の表の上欄に掲げる警察署長がした処分その他の行為(以下「処分等」という。)又は同欄に掲げる警察署長に対してされた申請その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げる警察署長がした処分等又は同欄に掲げる警察署長に対してされた申請等とみなす。

秋田県鷹巣警察署長

秋田県北秋田警察署長

秋田県森吉警察署長

秋田県矢島警察署長

秋田県由利本荘警察署長

秋田県増田警察署長(平鹿郡のうち増田町若しくは十文字町又は雄勝郡東成瀬村の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)

秋田県横手警察署長

秋田県増田警察署長(湯沢市のうち稲庭町、川連町、駒形町、三梨町又は皆瀬の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)

秋田県湯沢警察署長

(平一七条例四五・一部改正)

3 平成十七年二月一日前において、次の表の上欄に掲げる区分に応じ秋田県秋田警察署長がした処分等又は秋田県秋田警察署長に対してされた申請等は、同表の下欄に掲げる警察署長がした処分等又は同欄に掲げる警察署長に対してされた申請等とみなす。

秋田市のうち秋田県秋田中央警察署の管轄区域となる区域に係る処分等又は申請等

秋田県秋田中央警察署長

秋田市のうち秋田県秋田東警察署の管轄区域となる区域又は河辺郡の区域に係る処分等又は申請等

秋田県秋田東警察署長

(平成一六年条例第八一号)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中秋田県警察組織条例別表秋田県秋田警察署の項の改正規定及び第三条の規定 平成十七年一月十一日

 第一条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成十七年三月二十二日

 第二条及び次項の規定 平成十七年四月一日

2 平成十七年四月一日前において、秋田県男鹿警察署長がした処分その他の行為又は秋田県男鹿警察署長に対してされた申請その他の行為(潟上市のうち天王の区域に係るものに限る。)は、秋田県五城目警察署長がした処分その他の行為又は秋田県五城目警察署長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成一七年条例第四五号)

この条例中第一条(秋田県警察組織条例別表の改正規定を除く。)、第三条及び第四条の規定は公布の日から、第一条(同表の改正規定に限る。)の規定は平成十七年三月二十二日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第五一号)

この条例は、平成十七年六月二十日から施行する。

(平成一七年条例第八三号)

1 この条例は、平成十七年九月二十日から施行する。ただし、別表秋田県横手警察署の項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

2 この条例の施行前において、秋田県角館警察署長がした処分その他の行為又は秋田県角館警察署長に対してされた申請その他の行為は、秋田県仙北警察署長がした処分その他の行為又は秋田県仙北警察署長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成一七年条例第八九号)

1 この条例は、平成十七年十月一日から施行する。

2 この条例の施行前において、秋田県象潟警察署長がした処分その他の行為又は秋田県象潟警察署長に対してされた申請その他の行為は、秋田県にかほ警察署長がした処分その他の行為又は秋田県にかほ警察署長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成一八年条例第四〇号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三五号)

この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年六月一日)

(平成一九年条例第六四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第七一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第五一号)

この条例は、平成二十二年十一月二十九日から施行する。

(平成二八年条例第五五号)

この条例は、平成二十八年十一月三十日から施行する。

(平成三一年条例第一号)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前において、秋田県にかほ警察署長がした処分その他の行為又は秋田県にかほ警察署長に対してされた申請その他の行為は、秋田県由利本荘警察署長がした処分その他の行為又は秋田県由利本荘警察署長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(令和四年条例第一九号)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前において、秋田県秋田東警察署長がした処分その他の行為又は秋田県秋田東警察署長に対してされた申請その他の行為(それぞれ秋田市のうち泉(北、菅野、中央、南及び字登木を除く。)の区域に係るものに限る。)は、秋田県秋田中央警察署長がした処分その他の行為又は秋田県秋田中央警察署長に対してされた申請その他の行為とみなす。

別表(第八条関係)

(昭三一条例四六・昭三二条例一九・昭三六条例二二・昭三九条例七四・昭三九条例八二・昭四三条例一九・昭四三条例五三・昭四四条例二四・昭四五条例二八・昭四五条例六四・昭四七条例一五・昭四七条例二一・昭四八条例三五・昭四八条例七三・昭四九条例三一・昭四九条例三八・昭五〇条例三一・昭五一条例五六・昭五三条例二八・昭五五条例二六・昭五五条例五〇・昭五七条例三五・昭五八条例二三・昭六一条例三五・昭六二条例一五・平一〇条例三七・平一六条例六七(平一六条例八一・平一七条例四五)・平一六条例八一(平一七条例四五)・平一七条例四五・平一七条例五一・平一七条例八三・平一七条例八九・平二二条例五一・平三一条例一・令四条例一九・一部改正)

名称

位置

管轄区域

秋田県鹿角警察署

鹿角市花輪字向畑百番地

鹿角市

鹿角郡

秋田県大館警察署

大館市根下戸新町一番七十号

大館市

秋田県北秋田警察署

北秋田市鷹巣字下家下一番地

北秋田市

北秋田郡

秋田県能代警察署

能代市日吉町一番二十四号

能代市

山本郡

秋田県五城目警察署

南秋田郡五城目町字七倉百七十八番地の四

潟上市

南秋田郡

秋田県男鹿警察署

男鹿市船川港船川字新浜町一番地の四

男鹿市

秋田県秋田臨港警察署

秋田市土崎港西三丁目一番八号

秋田市のうち

飯島、金足、上新城、港北、下新城、将軍野、外旭川、土崎港、寺内

秋田県秋田中央警察署

秋田市千秋明徳町一番九号

秋田市のうち

泉、牛島、大住、大町、御野場、卸町、川尻、川元、旭南、旭北、高陽、山王、千秋、中通、楢山(石塚町、太田町、字石塚谷地、字太田沢を除く。)、仁井田(字沖谷地、字刈切、字桑谷地、字五十五枚、字塚廻一番から百三十四番一までを除く。)、茨島、保戸野、南通、八橋、新屋、下浜、豊岩、浜田、向浜

秋田県秋田東警察署

秋田市上北手百崎字内山六十番地の二

秋田市(秋田県秋田臨港警察署及び秋田県秋田中央警察署の管轄区域を除く。)

秋田県由利本荘警察署

由利本荘市中町二十七番地

由利本荘市

にかほ市

秋田県大仙警察署

大仙市大曲日の出町一丁目一番三十号

大仙市

仙北郡

秋田県仙北警察署

仙北市角館町西野川原三十四番地の六

仙北市

秋田県横手警察署

横手市安田字越廻七十一番地

横手市

雄勝郡東成瀬村

秋田県湯沢警察署

湯沢市千石町一丁目三番五号

湯沢市

雄勝郡羽後町

秋田県警察組織条例

昭和29年6月30日 条例第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 察/第1章
沿革情報
昭和29年6月30日 条例第32号
昭和29年10月15日 条例第57号
昭和31年4月10日 条例第17号
昭和31年10月15日 条例第46号
昭和32年4月1日 条例第19号
昭和36年7月20日 条例第22号
昭和39年7月14日 条例第74号
昭和39年9月30日 条例第82号
昭和41年3月22日 条例第4号
昭和43年3月27日 条例第19号
昭和43年9月30日 条例第53号
昭和44年3月31日 条例第24号
昭和45年3月27日 条例第28号
昭和45年12月25日 条例第64号
昭和47年3月30日 条例第15号
昭和47年3月31日 条例第21号
昭和48年3月30日 条例第35号
昭和48年12月24日 条例第73号
昭和49年3月30日 条例第31号
昭和49年6月7日 条例第38号
昭和50年10月2日 条例第31号
昭和51年12月24日 条例第56号
昭和53年7月1日 条例第28号
昭和54年3月10日 条例第20号
昭和55年3月27日 条例第26号
昭和55年9月27日 条例第40号
昭和55年12月22日 条例第50号
昭和56年3月27日 条例第21号
昭和57年3月29日 条例第35号
昭和58年3月11日 条例第23号
昭和61年6月6日 条例第35号
昭和62年3月13日 条例第15号
平成3年6月28日 条例第42号
平成4年3月13日 条例第3号
平成4年6月26日 条例第68号
平成6年9月30日 条例第44号
平成10年9月30日 条例第37号
平成14年3月29日 条例第37号
平成16年3月26日 条例第41号
平成16年10月4日 条例第67号
平成16年12月24日 条例第81号
平成17年3月18日 条例第45号
平成17年5月6日 条例第51号
平成17年7月8日 条例第83号
平成17年9月30日 条例第89号
平成18年3月28日 条例第40号
平成19年3月13日 条例第35号
平成19年7月3日 条例第64号
平成20年12月26日 条例第71号
平成21年5月29日 条例第42号
平成22年11月16日 条例第51号
平成28年10月14日 条例第55号
平成31年2月26日 条例第1号
令和4年3月25日 条例第19号