○秋田県迷惑行為防止条例
昭和三十九年七月十四日
秋田県条例第七十六号
〔公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止に関する条例〕をここに公布する。
秋田県迷惑行為防止条例
(令元条例四二・改称)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十四条第二項及び第五項の規定に基づき、この条例を制定する。
(目的)
第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もつて県民の平穏な日常生活を守ることを目的とする。
(令元条例四二・一部改正)
(県民の責務)
第二条 県民は、平穏な日常生活を守るため、相互の協力と努力によつて、公衆に著しく迷惑をかける行為は、これをしない、かつ、させないように努めるものとする。
(令元条例四二・一部改正)
(公共の場所等における粗暴行為の禁止)
第三条 何人も、道路、公園、広場、駅、水泳場、興行場、飲食店その他公衆が出入りすることのできる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
一 うろつき、居すわり、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に言いがかりをつけ、すごむ等の不安を覚えさせるような言動をすること。
二 正当な理由がないのに、刃物、鉄棒、木刀その他の人の身体に危害を加えるのに使用できる物を振り回し、突き出す等通行人、入場者、乗客等の公衆に不安を覚えさせるような行為をすること。
2 何人も、祭礼又は興行その他の催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、正当な理由がないのに、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させ、わめき、虚言を用いる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような言動をしてはならない。
(平二一条例八九・一部改正)
(卑わいな行為の禁止)
第四条 何人も、正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物において、人の性的羞恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から接触し、又は直接接触すること。
二 衣服等で覆われている人の下着又は身体(以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる場所又は乗物において、下着等を撮影し、又は撮影しようとして写真機その他の機器を人に向け、若しくは設置してはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物
二 事務所、教室、貸切バスその他の特定かつ多数の人が集まる場所又は利用する乗物
3 何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣場、便所その他通常人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場合がある場所において当該状態でいる人を撮影し、又は撮影しようとして写真機その他の機器を当該状態でいる人に向け、若しくは設置してはならない。
(平二一条例八九・追加、令元条例四二・令三条例三九・一部改正)
(つきまとい行為等の禁止)
第五条 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、不安又は著しい迷惑を覚えさせるような方法で、反復して、次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等を除く。)をしてはならない。
一 つきまとい、待ち伏せし、立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等(次のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいう。)をすること。
ア 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信を行うこと。
イ アに掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図面、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
(平二一条例八九・追加、令元条例四二・一部改正)
(公共の場所等におけるたかり行為の禁止)
第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客等の公衆に、立ちふさがり、つきまとい、衣服をとらえ、言いがかりをつける等の著しい迷惑を覚えさせるような言動をして金品を要求してはならない。
(平二一条例八九・旧第四条繰下)
(縄張り料、用心棒料等のたかり行為の禁止)
第七条 何人も、公共の場所において催物、物品の販売、宣伝その他の営業(以下「営業等」という。)を行ない、又は行なおうとする者に対し、その場所を管理する正当な権利がないのに、その営業等を行ない、又は行なおうとする者がその場所を占めることについて、うろつき、立ちふさがり、言いがかりをつけ、営業等の妨害を暗示する等の不安又は著しい迷惑を覚えさせるような言動をして、縄張り料、使用料、清掃料等その名目のいかんを問わず金品を要求し、又は要求を暗示してはならない。
2 何人も、営業等を行ない、又は行なおうとする者に対し、その者から明らかな依頼がないのに、営業等、設備、営業者若しくは使用人を保護し、又はこれらに妨害若しくは危害を加えないことについて、うろつき、言いがかりをつけ、営業等の妨害を暗示する等の不安又は著しい迷惑を覚えさせるような言動をして、用心棒料、保護料等その名目のいかんを問わず金品を要求し、又は要求を暗示してはならない。
(平二一条例八九・旧第五条繰下)
(押売行為等の禁止)
第八条 何人も、住居その他人の現在する建造物を訪れ、又は公共の場所若しくは公共の乗物において、物品の売買、交換、修理、加工若しくは配布、遊芸その他役務の提供又は広告若しくは寄付の募集(以下「売買等」という。)を行なうに際し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 売買等の申込みを断わられたのに、物品を展示し、物色し、すわり込む等すみやかにその場を立ち去らないこと。
二 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、建造物、器物等にいたずらする等の不安を覚えさせるような言動をすること。
三 依頼又は承諾がないのに、物品の売買、交換、修理、加工若しくは配布、遊芸その他役務の提供又は広告の掲載を行なつて、その対価をしつように要求すること。
四 身分、物品の価格、物品の内容その他の事実を著しく誤解させるような表示又は言動をすること。
(平二一条例八九・旧第六条繰下)
(景品買行為の禁止)
第九条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第四号の営業に係る営業所をいう。以下同じ。)又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品又は客が遊技によつて得た遊技玉を、転売若しくは交換するため、又は転売若しくは交換する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、買い、又は買おうとしてはならない。
(昭五九条例四二・一部改正、平二一条例八九・旧第七条繰下、平二八条例三・一部改正)
(入場券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第十条 何人も、入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物若しくは乗車券、急行券、指定券、寝台券その他公共の乗物を利用しうる権利を証する物又はこれらの権利を証する物を請求しうる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を公衆に発売し、若しくは交付する場所において、買い、若しくは交付を受け、又は公衆の列に加わつて買おうとし、若しくは交付を受けようとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に売り、又は人を勧誘し、若しくは立ちふさがり、つきまとつて売ろうとしてはならない。
(平二一条例八九・旧第八条繰下)
(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)
第十一条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、対価を得る目的をもつて、座席、座席を占めるための列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を供与し、又は座席等を占め、立ちふさがり、若しくはつきまとつて座席等を占める便益を供与しようとしてはならない。
(平二一条例八九・旧第九条繰下)
(不当な客引き行為等の禁止)
第十二条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 次に掲げる行為について、客引き(ウに掲げる行為に係る利用者となるよう勧誘をする行為を含む。)をすること。
ア 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供
イ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなして飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供
三 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
四 次に掲げる行為について、当該行為をする役務に従事するよう勧誘をすること。
ア 人の性的好奇心をそそる行為(人の性的好奇心をそそる写真又は映像の被写体となる行為を含む。)
イ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなす行為
2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為をさせてはならない。
3 何人も、公共の場所において、次に掲げる者となるよう誘引をしてはならない。
二 第一項第四号イに掲げる行為(接触等卑わいな行為を伴うものを除く。)をする役務に従事する者
4 警察官は、前項の規定に違反して誘引をしていると認められる者に対し、当該誘引をやめるべき旨を命ずることができる。
6 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。
(平二一条例八九・旧第十条繰下・全改)
(水泳場等における危険行為の禁止)
第十三条 何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、正当な理由がないのに、モーターボートその他の原動機を用いて進航する舟艇を蛇行させ、急回転させ、疾走させる等により、遊泳している者又は手こぎのボートその他の小舟に乗つている者(以下「遊泳者等」という。)に危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
2 何人も、前項の水面において、正当な理由がないのに、遊泳者等の身体又は浮輪、手こぎのボート、小舟その他の器物に接触する等により遊泳者等に不安を覚えさせるような行為をしてはならない。
3 何人も、遊泳、スケート、行楽等のため多数の人が集まつている海浜、氷上、湖畔、河川敷地等通常一般交通の用に供しない場合において、正当な理由がないのに、自動車、原動機付自転車等を走行させて、公衆に危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
(平二一条例八九・旧第十一条繰下・一部改正)
(指示)
第十四条 公安委員会は、第十二条第一項第一号アからウまでに掲げる行為を事業として行う者(以下「事業者」という。)又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該事業に関し同条第一項から第三項まで又は第五項の規定に違反したときは、当該事業者に対し、当該違反行為の再発を防止するため必要な指示をすることができる。
(平二一条例八九・旧第十二条繰下・全改)
(平二一条例八九・追加)
(聴聞の特例)
第十六条 公安委員会は、前条の規定により事業の停止を命じようとするときは、秋田県行政手続条例(平成八年秋田県条例第四号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前項の聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、秋田県行政手続条例第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 前項の通知を秋田県行政手続条例第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
4 第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(平二一条例八九・追加)
(罰則)
第十七条 第五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(令元条例四二・追加)
第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定に違反した者
二 第十五条の規定による公安委員会の命令に違反した者
2 常習として前項第一号の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平二一条例八九・追加、令元条例四二・旧第十七条繰下・一部改正)
第十九条 第十二条第二項の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平二一条例八九・追加、令元条例四二・旧第十八条繰下)
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一 第三条の規定に違反した者
二 第六条の規定に違反した者
三 第七条の規定に違反した者
四 第八条の規定に違反した者
五 第九条の規定に違反した者
六 第十条の規定に違反した者
七 第十一条の規定に違反した者
八 第十二条第一項の規定に違反した者
九 第十三条の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二一条例八九・追加、令元条例四二・旧第十九条繰下)
第二十一条 第十二条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(平二一条例八九・追加、令元条例四二・旧第二十条繰下)
第二十二条 第十二条第六項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(平二一条例八九・追加、令元条例四二・旧第二十一条繰下)
第二十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第十八条第一項第二号、第十九条第一項、第二十条第一項第八号又は前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(平二一条例八九・追加、令元条例四二・旧第二十二条繰下・一部改正)
附則
この条例は、昭和三十九年九月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。
附則(平成四年条例第五六号)
この条例は、平成四年五月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第八九号)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二八年条例第三号)
この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十五号)の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から施行する。
附則(令和元年条例第四二号)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和三年条例第三九号)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。