○秋田県道路交通法施行細則

昭和39年9月1日

秋田県公安委員会規則第7号

秋田県道路交通法施行細則をここに公布する。

秋田県道路交通法施行細則

秋田県道路交通法施行細則を次のように定める。

(趣旨)

第1条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の施行については、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)、指定講習機関に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第1号。以下「講習機関規則」という。)、運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号。以下「講習規則」という。)、運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第4号。以下「認定規則」という。)、運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和4年国家公安委員会規則第8号。以下「認定検査規則」という。)及び確認事務の委託の手続等に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第23号。以下「委託に関する規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平17公委規則9・全改、平21公委規則7・令4公委規則5・一部改正)

(申請書等の提出方法)

第2条 法、令、施行規則及びこの規則の規定による秋田県公安委員会(以下「公安委員会」という。)への申請又は届出は、当該申請又は届出をしようとする者の住所地を管轄する警察署長(以下「署長」という。)を経由して行わなければならない。ただし、法第59条第2項ただし書の規定によるけん引の許可の申請は当該自動車の出発地を管轄する署長を、令第13条第1項の規定による緊急自動車の指定の申請又は届出、令第14条の2第1号の規定による道路維持作業用自動車の届出、同条第2号の規定による道路維持作業用自動車の指定の申請、法第74条の3第5項の規定による安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の選任又は解任の届出及び安全運転管理者等の届出事項の変更の届出は当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する署長を経由して行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第51条の8第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による放置車両の確認等に関する事務を行う法人の登録等の申請、法第51条の13第1項の規定による駐車監視員資格者証の交付の申請、同項第1号イの規定による放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習の受講の申込み、同号ロの規定による同号イに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有する者であることの認定の申請、委託に関する規則第9条第2項(委託に関する規則第10条第5項において準用する場合を含む。)の規定による修了証明書等の再交付の申請、委託に関する規則第13条第1項の規定による駐車監視員資格者証の書換え交付の申請並びに同条第2項の規定による駐車監視員資格者証の再交付の申請は、秋田県警察本部交通部交通指導課長を経由して行わなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、法第6章の規定による自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転免許に関する申請又は届出は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める者を経由して行わなければならない。

区分

経由

1 第91条の2第1項の規定による免許証の条件の付与等の申請

秋田県警察本部交通部運転免許センター長(以下「運転免許センター長」という。)又は署長

2 法第94条第1項の規定による免許証の記載事項の変更の届出

運転免許センター長又は署長

3 法第94条第2項の規定による免許証の再交付の申請

運転免許センター長又は秋田臨港警察署長、秋田中央警察署長及び秋田東警察署長を除く署長

4 法第101条第1項及び第101条の2第1項の規定による免許証の更新の申請(第15条の3第1項において「免許証更新申請」という。)

運転免許センター長又は秋田臨港警察署長、秋田中央警察署長及び秋田東警察署長を除く署長

5 法第104条の4第1項の規定による免許の取消しの申請

運転免許センター長又は署長

6 法第104条の4第5項の規定による運転経歴証明書の交付の申請

運転免許センター長又は署長

7 1の項から6の項に掲げる申請又は届出以外の申請又は届出

運転免許センター長

(昭40公委規則10・昭53公委規則13・平10公委規則7・平17公委規則9・平18公委規則10・平18公委規則13・平21公委規則7・令4公委規則5・一部改正)

(警察官等の灯火による信号に用いる灯火)

第3条 令第5条第1項に規定する警察官等の灯火による信号に用いる灯火は、その色が赤色又は淡黄色で夜間100メートルの距離から確認することができるものとする。

(昭47公委規則7・平17公委規則9・一部改正)

(署長の行う通行の禁止及び制限)

第4条 法第5条第1項の規定により署長に委任する交通の規制は、令第3条の2第1項に規定する交通の規制で当該交通の規制を行う区域、道路の区間又は場所が2以上の署長の管轄にわたらないものとする。

(昭47公委規則7・全改、平17公委規則9・一部改正)

(高速自動車国道等における権限)

第4条の2 法第114条の3の規定に基づき、法の規定により署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道及びこれに接続する自動車専用道路に係るものは、秋田県警察本部交通部高速道路交通警察隊長に行わせるものとする。

(昭58公委規則7・追加、昭60公委規則4・平17公委規則9・一部改正)

(交通規制の効力の発生又は消滅)

第5条 法第4条第1項前段の規定による交通の規制の効力は、信号機にあつてはその作動を開始した時に、道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)にあつてはこれを設置した時に発生するものとする。

2 前項の交通の規制の効力は、信号機にあつてはその作動を停止した時に、道路標識等にあつてはこれを撤去した時に消滅するものとする。

(昭52公委規則5・全改、平17公委規則9・一部改正)

(交通規制の対象から除外する車両)

第5条の2 法第4条第2項後段の規定により交通の規制の対象から除外する車両は、次に掲げるものとする。

(1) 道路標識等による交通の規制の対象から除外する車両

 緊急用務に使用中の緊急自動車、警衛列自動車及び警護列自動車

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく災害応急対策のため使用中の車両

(2) 道路標識等による通行禁止(一方通行を除く。)及び駐車禁止の交通の規制の対象から除外する車両

 災害救助、人命救助、水防活動又は消防活動のため使用中の車両

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動用自動車及び政治活動用自動車

 道路維持作業用自動車及び河川管理施設(河川法(昭和39年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設をいう。)の維持管理のため使用中の車両

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条に規定する一般廃棄物の収集のため使用中の車両

 犯罪の捜査、交通の取締りその他警察活動のため使用中の車両及び警察活動に伴い停止を求められている車両

 次に掲げる車両で様式第1号(1)の通行禁止(一方通行を除く。)駐車禁止除外指定車標章が掲示されているもの

(ア) 電気、ガス、水道、通信等の緊急修復工事に使用中の車両

(イ) 医師等が急病者等に対する往診のため使用中の車両

(ウ) 報道機関が緊急取材のため使用中の車両

(エ) 道路、信号機及び道路標識等の維持管理のため使用中の車両

(オ) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく犬の捕獲のため使用中の車両

(カ) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく臨検検査のため使用中の車両

(キ) 感染症の予防、まん延の防止のため使用中の車両

(ク) 環境基本法(平成5年法律第91号)に基づき、国又は地方公共団体が公害の調査のため使用中の車両

(ケ) 市町村の長と歯科医師会長との間における歯科訪問診療に関する委託契約に基づき、歯科医師会から指定された歯科医師が往診のため使用中の車両

(コ) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条の規定に基づき、患者輸送車又は車いす移動車として有効な自動車検査証の交付を受け、かつ、現に歩行が困難な者の移動のため使用中の車両

(サ) 専ら郵便法(昭和22年法律第165号)に基づく郵便物の集配又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく電報の配達のため使用中の車両

(シ) こう引状、収監状、裁判官の発する令状、裁判所の判決、裁判所の決定等を執行するため使用中の車両

(ス) 死者の運搬を本来の用途としている車両で当該目的のため使用中の車両

(セ) (ア)から(ス)までに掲げるもののほか、公安委員会が公益上必要と認めた目的のため使用中の車両

(3) 道路標識等による駐車禁止の交通の規制の対象から除外する車両は、次に掲げる者が現に使用中の車両で、様式第1号(2)の駐車禁止除外指定車標章(他の都道府県公安委員会の交付に係るものを含む。)が掲示されているもの(にあつては、昼間(日出から日没までの時間をいう。)に使用中のものに限る。)

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者で、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる障害の級別に該当する障害を有し、歩行が困難であると認められるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者で、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる重度障害の程度に該当する障害を有し、歩行が困難であると認められるもの

 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けている者のうち、「療育手帳制度の実施について」(昭和48年9月27日児発第725号)第3の1(1)に定める重度の障害を有するもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

 「小児慢性特定疾患児手帳交付事業の実施について」(平成6年12月1日児発第1033号)に基づく小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の9の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める慢性疾患及び当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める疾患の状態の程度(平成26年厚生労働省告示第475号)第14表中の色素性乾皮症に限る。)

(4) 道路標識等による最高速度の交通の規制(高速自動車国道の本線車道(令第27条の2に規定する本線車道を除く。)にあつては100キロメートル毎時、その他の道路にあつては60キロメートル毎時を超える場合を除く。)の対象から除外する車両

専ら交通の取締りに従事する自動車

(昭53公委規則7・全改、昭53公委規則13・昭62公委規則5・平13公委規則4・平16公委規則11・平17公委規則9・平18公委規則9・平19公委規則9・平19公委規則10・平22公委規則6・平29公委規則10・一部改正)

(標章の交付申請等)

第5条の3 前条第2号カ(ア)から(セ)までに掲げる車両に係る標章又は同条第3号アからまでに掲げる者に係る標章(第4項から第7項までにおいて「標章」と総称する。)の交付を受けようとする者(県内に住所を有する者に限る。)は、様式第2号の通行禁止(一方通行を除く。)駐車禁止除外指定車標章交付申請書により、公安委員会に申請しなければならない。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、当該申請により交付を受けようとする標章の種別に応じて、それぞれ次に掲げる書面とする。

(1) 前条第2号カ(ア)から(セ)までに掲げる車両に係る標章

 当該車両に係る自動車検査証記録事項が記載された書面

 当該車両が前条第2号カ(ア)から(セ)までに掲げる車両のいずれかに該当することを疎明する書面

(2) 前条第3号アからまでに掲げる者に係る標章

 当該者が前条第3号アからまでに掲げる者のいずれかに該当することを疎明する書面

 当該者の住民票又は当該者あての公的機関が交付した書類(住所及び氏名が記載されているものに限る。)

3 公安委員会は、第1項の規定による申請があつた場合において、当該申請に係る車両又は者が前条第2号カ(ア)から(セ)まで、又は第3号アからまでのいずれかに該当すると認めるときは、その種別に応じた標章を、有効期限を定めて交付しなければならない。

4 前項の規定により交付を受けた標章を使用する場合は、当該車両の前面の外部から見やすい箇所に掲示しなければならない。この場合において、当該車両の運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態で駐車するときは、当該運転者の連絡先又は用務先を記載した書面を標章とともに掲示しなければならない。

5 標章の交付を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 現場において警察官の指示があつた場合は、これに従うこと。

(2) 標章に記載された事項を遵守し、第1項の申請書に記載した理由以外の理由に基づき使用しないこと。

(3) 標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと(当該交付を受けた者が他人の介助を受けて車両に乗降するため必要な限度において貸与する場合を除く。)

6 公安委員会は、標章の交付を受けた者が前項各号のいずれかに違反したときは、当該標章の返納を命ずることができる。

7 標章の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに当該標章(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した標章)を署長を経由して公安委員会に返納しなければならない。

(1) 標章の有効期限が経過したとき。

(2) 第1項の申請書に記載した理由がなくなつたとき。

(3) 標章の再交付を受けた後において、亡失した標章を発見し、又は回復したとき。

(4) 公安委員会から標章の返納を命ぜられたとき。

(平19公委規則9・全改、平21公委規則5・令5公委規則1・一部改正)

(署長の通行許可)

第5条の4 令第6条第3号の公安委員会が定める事情は、次に掲げるものとする。

(1) 日常生活に欠くことのできない物品等を運搬するためやむを得ないと認められるもの

(2) 冠婚葬祭等社会慣習上やむを得ないと認められるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、署長が特に通行の必要性を認めたもの

(昭47公委規則7・追加、平17公委規則9・一部改正)

(通行許可の標章)

第5条の5 署長は、法第8条第2項の規定による通行の許可をしたときは、様式第3号の通行禁止(歩行者用)道路通行許可車標章を交付するものとする。

2 第5条の3第4項及び第7項の規定は、前項の規定により標章の交付を受けた場合について準用する。

(昭47公委規則7・追加、昭53公委規則7・昭53公委規則13・平17公委規則9・平19公委規則9・一部改正)

(緊急自動車の指定)

第6条 令第13条第1項の規定による緊急自動車の指定の申請は、様式第4号の緊急自動車指定申請書2通を公安委員会に提出して行わなければならない。

2 公安委員会は、前項の申請に基づき緊急自動車の指定をしたときは、申請者に様式第5号の緊急自動車指定証(以下この条において「指定証」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により指定証の交付を受けた者(以下この条において「指定証被交付者」という。)は、指定に係る自動車に当該指定証を備え付けなければならない。

4 指定証被交付者は、指定証の記載事項に変更を生じたときは、様式第6号の緊急自動車指定証記載事項変更届により速やかに公安委員会に届け出て、指定証の変更に係る事項の記載を受けなければならない。

5 指定証被交付者は、指定証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、様式第7号の緊急自動車指定証再交付申請書により指定証の再交付を申請しなければならない。この場合において、指定証の再交付を受けた後において亡失した指定証を発見し、又は回復したときは、速やかに当該指定証を公安委員会に返納しなければならない。

6 指定証被交付者は、当該指定に係る自動車を緊急自動車として使用しなくなつたときは、速やかに指定証を公安委員会に返納しなければならない。

(昭53公委規則13・全改、平17公委規則9・一部改正)

(緊急自動車の届出)

第6条の2 令第13条第1項の規定による緊急自動車の届出は、様式第4号の緊急自動車届出書2通を公安委員会に提出して行わなければならない。

2 公安委員会は、前項の届出を受理したときは、届出者に様式第5号の緊急自動車届出確認証(以下この条において「届出確認証」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により届出確認証の交付を受けた者(以下この条において「届出確認証被交付者」という。)は、届出に係る自動車に当該届出確認証を備え付けなければならない。

4 届出確認証被交付者は、届出書の記載事項に変更を生じたときは、様式第6号の緊急自動車届出確認証記載事項変更届により速やかに公安委員会に届け出て、届出確認証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。

5 届出確認証被交付者は、届出確認証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、様式第7号の緊急自動車届出確認証再交付申請書により、届出確認証の再交付を受けることができる。この場合において、届出確認証の再交付を受けた後において亡失した届出確認証を発見し、又は回復したときは、速やかに当該届出確認証を公安委員会に返納しなければならない。

6 届出確認証被交付者は、当該届出に係る自動車を緊急自動車として使用しなくなつたときは、速やかに届出確認証を公安委員会に返納しなければならない。

(昭53公委規則13・追加、平17公委規則9・旧第6条の3繰上・一部改正)

(道路維持作業用自動車の申請等)

第6条の3 第6条の規定は令第14条の2第2号の規定による道路維持作業用自動車の申請について、前条の規定は令第14条の2第1号の規定による道路維持作業用自動車の届出について、それぞれ準用する。

(平17公委規則9・追加)

(署長の行う駐車の許可)

第7条 法第45条第1項ただし書の規定による駐車の許可は、当該許可に係る駐車が次の各号のいずれにも該当する場合に限り行うものとする。

(1) 駐車日時が次のいずれにも該当するものであること。

 駐車(許可に条件を付す場合にあつては、当該条件に従つた駐車をいう。次号イにおいて同じ。)により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。

 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

(2) 駐車場所が次のいずれにも該当するものであること。

 駐車禁止の規制のみが実施されている場所(法第45条第2項に規定する場所及び放置駐車となる場合にあつては、法第45条第1項各号に掲げる場所を除く。)であること。

 駐車により交通の危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。

(3) 駐車に係る用務が次のいずれにも該当するものであること。

 当該車両以外の交通手段では、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。

 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他当該申請に係る駐車以外の態様の駐車によることがおよそ不可能と認められる用務であること。

 法第77条第1項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。

(4) 駐車が可能な場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること。

 重量又は容積の大きな貨物の積卸しのため用務先の直近に駐車する必要がある車両にあつては、当該用務先の直近

 その他の車両にあつては、その用務先からおおむね100メートル以内

2 前項の駐車の許可を受けようとする者は、様式第8号の駐車許可申請書を駐車しようとする場所を管轄する署長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該申請に係る車両の自動車検査証記録事項が記載された書面

(2) 当該申請に係る場所及びその周辺の見取図(当該申請に係る場所に印を付し、その周辺の建物又は施設の名称等が判別できるもの)

(3) 申請に係る場所が2以上ある場合は、当該申請に係る場所の地番を記載した一覧表

4 第1項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、署長は、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付すことができる。

5 署長は、駐車を許可した場合は、様式第8号の許可証を交付しなければならない。

6 前項の許可証は、当該許可に係る車両を当該許可を受けた場所に駐車している間、当該車両の前面の外部から見やすい場所に掲示しなければならない。

(平19公委規則9・全改、令5公委規則1・一部改正)

(高齢運転者等標章の返納)

第7条の2 法第45条の2第4項の規定による公安委員会への高齢運転者等標章の返納は、署長を経由して行わなければならない。

(平22公委規則3・追加)

(放置違反金の納付命令)

第7条の2の2 法第51条の4第5項の文書の様式は、様式第8号の2によるものとする。

2 前項の放置違反金納付命令書に記載する納付の期限は、同項の放置違反金納付命令書を発出した日から20日を経過した日とする。

3 公安委員会は、法第51条の4第18項の納付命令に係る公示送達については、様式第8号の3の放置違反金納付命令公示送達書を公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。

(平18公委規則9・追加、平22公委規則3・旧第7条の2繰下)

(放置違反金の納付命令の取消し等)

第7条の3 法第51条の4第17項の規定による納付命令の取消しの通知は、様式第8号の4の放置違反金納付命令取消通知書によつて行うものとする。ただし、同項後段の規定により放置違反金に相当する金額を還付する場合にあつては、様式第8号の5の放置違反金納付命令取消兼還付通知書によつて行うものとする。

(平18公委規則9・追加)

(弁明の通知)

第7条の4 法第51条の4第6項の規定による通知は、様式第8号の6の弁明通知書によつて行うものとする。

2 前項の弁明通知書に記載する弁明書の提出期限は、前項の弁明通知書を発出した日から14日を経過した日とする。

(平18公委規則9・追加)

(弁明の通知の公示送達)

第7条の5 法第51条の4第7項の規定による通知は、様式第8号の7の弁明通知公示送達書によつて行うものとする。

2 前項の弁明通知公示送達書に記載する弁明書の提出期限は、法第51条の4第7項後段の規定により通知が到達したものとみなされる日から14日を経過した日とする。

(平18公委規則9・追加)

(放置違反金に相当する金額の仮納付)

第7条の6 法第51条の4第9項の規定による放置違反金に相当する金額の仮納付の期限は、第7条の4第2項に規定する日とする。

(平18公委規則9・追加)

(仮納付に係る金額の返還)

第7条の7 法第51条の4第12項の規定による通知の書面の様式は、様式第8号の8の仮納付金返還通知書によるものとする。

(平18公委規則9・追加)

(放置違反金の督促)

第7条の8 法第51条の4第13項の規定による督促は、放置違反金の納付の期限の経過後20日以内に様式第8号の9の督促状によつて行うものとする。

2 前項の督促状によつて指定する納付の期限は、督促状を発する日から10日を経過した日とする。

3 公安委員会は、法第51条の4第18項の督促に係る公示送達については、様式第8号の10の督促状公示送達書を公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。

(平18公委規則9・追加)

(延滞金)

第7条の9 公安委員会は、法第51条の4第13項の規定による督促をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該放置違反金につき年14.5パーセントの割合で、納付の期限の翌日から納付の日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。

(1) 法第51条の4第5項に規定する納付命令を受けた者が災害により納付の期限までに納付できなかつたとき。

(2) 放置違反金の徴収に関する書類の送達に代えて公示送達をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法第51条の4第5項に規定する納付命令を受けた者が納付の期限までに納付することができなかつたことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

2 前項の延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(平18公委規則9・追加)

(滞納処分)

第7条の10 公安委員会は、放置違反金及び放置違反金に係る延滞金(以下「放置違反金等」という。)の徴収及び滞納処分に関する事務を、秋田県警察の職員のうちから警察本部長が指定した者に行わせることができる。

2 前項の規定による指定を受けた職員が滞納処分を行うときは、様式第8号の11の徴収職員証を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平18公委規則9・追加、平28公委規則3・一部改正)

(納入の通知)

第7条の11 放置違反金等の納入の通知は、秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号)に定める納入通知書によつて行うものとする。

(平18公委規則9・追加、平28公委規則3・一部改正)

(市区町村への照会)

第7条の12 法第51条の5第2項の規定による市区町村への照会は、様式第8号の12の身上調査照会書及び様式第8号の13の車両使用者等照会書によつて行うものとする。

(平18公委規則9・追加)

(登録申請書等)

第7条の13 委託に関する規則第2条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の登録申請書の様式は、様式第8号の14によるものとする。

2 委託に関する規則第2条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により前項の登録申請書に添付しなければならない書類は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 委託に関する規則第2条第2項第2号に掲げる書類 様式第8号の15の役員名簿

(2) 委託に関する規則第2条第2項第3号ハ及びニに掲げる書類 様式第8号の16の診断書

(3) 委託に関する規則第2条第2項第4号に掲げる書類 様式第8号の17の誓約書

(4) 委託に関する規則第2条第2項第5号に掲げる書類 次のからまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める書類

 法第51条の8第4項第1号に掲げる要件に適合する旨を説明する書類 様式第8号の18の誓約書

 法第51条の8第4項第2号に掲げる要件に適合する旨を説明する書類 駐車監視員資格者証の写し

 法第51条の8第4項第3号に掲げる要件に適合する旨を説明する書類 法人の登記事項証明書又はこれに代わる書面

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧第7条の2繰下・一部改正)

(登録簿)

第7条の14 法第51条の8第5項の登録簿の様式は、様式第8号の19によるものとする。

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧第7条の3繰下・一部改正)

(登録等の通知)

第7条の15 公安委員会は、法第51条の8第1項の登録又は同条第6項の登録の更新を行い、前条の登録簿に記載したときは、申請者に対し様式第8号の20の登録(登録更新)通知書により通知しなければならない。

2 公安委員会は、法第51条の8第1項の登録又は同条第6項の登録の更新を拒否したときは、申請者に対し様式第8号の21の登録(登録更新)申請に関する通知書により通知しなければならない。

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧第7条の4繰下・一部改正)

(登録の更新の申請の期間)

第7条の16 法第51条の8第6項の登録の更新を受けようとする者は、当該登録の有効期間が満了する日の3月前から2月前までの間に公安委員会に様式第8号の14の登録更新申請書を提出しなければならない。

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧第7条の5繰下・一部改正)

(登録の取消しの通知)

第7条の17 公安委員会は、法第51条の10の規定により登録を取り消したときは、その法人に対し様式第8号の22の登録取消処分通知書により通知しなければならない。

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧第7条の6繰下・一部改正)

(駐車監視員資格者講習受講申込書等)

第7条の18 委託に関する規則第7条第1項の受講申込書の様式は、様式第8号の23によるものとする。

2 公安委員会は、前項の受講申込書を受理したときは、様式第8号の24の駐車監視員資格者講習受講票を交付するものとする。

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧第7条の7繰下・一部改正)

(駐車監視員資格者講習修了証明書及び認定書の再交付申請)

第7条の19 委託に関する規則第9条第2項(委託に関する規則第10条第5項において準用する場合を含む。)の再交付申請書の様式は、様式第8号の25によるものとする。

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧第7条の8繰下・一部改正)

(認定申請)

第7条の20 委託に関する規則第10条第2項の認定申請書(以下「認定申請書」という。)の様式は、様式第8号の26によるものとする。

2 委託に関する規則第10条第3項の規定により認定申請書に添付しなければならない書面は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 委託に関する規則第10条第1項第1号に該当する者 申請者の経歴に関しその者が現に所属する所属の長が作成する書面又は人事担当課等が作成した申請者の人事記録を証する書面

(2) 委託に関する規則第10条第1項第2号に該当する者 申請者が作成する経歴書及び放置車両確認機関又は放置車両確認機関であつた法人が作成する認証書類

(3) 委託に関する規則第10条第1項第3号に該当する者 申請者が作成する経歴書、所属団体等の証明書、推薦状その他公安委員会が必要と認める書類

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧第7条の9繰下・一部改正)

(認定の拒否)

第7条の21 公安委員会は、委託に関する規則第10条第1項の認定の申請をした者が同項各号のいずれにも該当しないと認めたときは、その認定の申請を拒否しなければならない。

2 公安委員会は、前項の規定により認定の申請を拒否したときは、申請者に対し様式第8号の27の駐車監視員資格者認定に関する通知書により通知しなければならない。

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧第7条の10繰下・一部改正)

(認定考査)

第7条の22 公安委員会は、委託に関する規則第10条第1項の認定の申請をした者が同項各号のいずれかに該当すると認めたときは、筆記による認定考査を行うものとする。

2 公安委員会は、前項の認定考査を行うときは、申請者に対し様式第8号の28の駐車監視員資格者認定考査受検票を交付するものとする。

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧第7条の11繰下・一部改正)

(駐車監視員資格者証交付申請書等)

第7条の23 委託に関する規則第11条第1項の交付申請書の様式は、様式第8号の29によるものとする。

2 委託に関する規則第11条第2項の規定により前項の交付申請書に添付しなければならない書類の様式は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 委託に関する規則第2条第2項第3号ハ及びニに掲げる書類 様式第8号の16の診断書

(2) 委託に関する規則第11条第2項第3号に掲げる書類 様式第8号の30の誓約書

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧第7条の12繰下・一部改正)

(駐車監視員資格者証交付者名簿)

第7条の24 公安委員会は、駐車監視員資格者証を交付したときは、様式第8号の31の駐車監視員資格者証交付者名簿に登載するものとする。

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧第7条の13繰下・一部改正)

(交付の拒否)

第7条の25 公安委員会は、駐車監視員資格者証の交付の申請をした者が、法第51条の13第1項第2号イからハまでのいずれかに該当すると認めたときは、駐車監視員資格者証の交付を拒否しなければならない。

2 公安委員会は、前項の規定により駐車監視員資格者証の交付を拒否したときは、申請者に対し様式第8号の32の駐車監視員資格者証交付申請に関する通知書により通知しなければならない。

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧第7条の14繰下・一部改正)

(駐車監視員資格者証書換え交付申請書)

第7条の26 委託に関する規則第13条第1項の書換え交付申請書の様式は、様式第8号の33によるものとする。

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧第7条の15繰下・一部改正)

(駐車監視員資格者証再交付申請書)

第7条の27 委託に関する規則第13条第2項の再交付申請書の様式は、様式第8号の34によるものとする。

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧第7条の16繰下・一部改正)

(駐車監視員資格者証返納命令書)

第7条の28 委託に関する規則第14条第1項の返納命令書の様式は、様式第8号の35によるものとする。

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧第7条の17繰下・一部改正)

(軽車両の灯火)

第8条 令第18条第1項第5号の公安委員会が定める灯火は、次に掲げるものとする。ただし、軽車両は、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。

(1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯

(2) 灯火の色がとう色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯

2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。

(2) 反射光の色は、とう色又は赤色であること。

(昭53公委規則13・全改、平17公委規則9・一部改正)

(自動車の積載物の高さの制限)

第8条の2 令第22条第3号ハの公安委員会が支障がないと認めて定める自動車は別表第2に掲げる道路を通行する自動車とし、同号ハの公安委員会が定める高さは4.1メートルとする。

(平16公委規則2・追加、平17公委規則9・平19公委規則9・一部改正)

(軽車両の乗車又は積載の制限)

第9条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次に掲げるものとする。

(1) 乗車人員の制限

 自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(ア) 16歳以上の運転者が、幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させている場合

(イ) 16歳以上の運転者が、幼児2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及びの幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させている場合

(ウ) 16歳以上の運転者が、4歳未満の者1人をひも等で確実に結び、背負つている場合((イ)に該当する場合を除く。)

(エ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合

(オ) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が、1人又は2人の者をその乗車装置に応じて乗車させている場合

(カ) タンデム自転車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に、その乗車装置に応じた人員までを乗車させる場合

 自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。

(2) 積載物の重量の制限

積載装置を備える自転車にあつては30キログラムを、貨物運搬用自転車にあつては65キログラムを、リヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されるリヤカーについては120キログラムをそれぞれ超えないこと。

(3) 積載物の長さ、幅又は高さの制限

 長さは、自転車にあつてはその積載装置の長さに0.3メートル、自転車以外の軽車両にあつてはその積載装置の長さに0.6メートルを加えたもの

 幅は、積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの

 高さは、2メートル(自転車にあつては1.5メートル、自転車以外の軽車両にあつては3.5メートル)から積載する場所の高さを減じたもの

(4) 積載物の積載方法の制限

 積載装置から前後に、自転車にあつては0.3メートル、自転車以外の軽車両にあつては0.6メートルをそれぞれ超えないこと。

 積載装置から左右に、自転車にあつては0.15メートル、自転車以外の軽車両にあつては0.3メートルをそれぞれ超えないこと。

(昭47公委規則7・昭53公委規則13・平12公委規則11・平17公委規則9・平18公委規則4・平21公委規則10・令2公委規則7・令3公委規則10・一部改正)

(自動車以外の車両のけん引制限)

第10条 法第60条の規定による自動車以外の車両によつてするけん引の制限は、次に掲げるものとする。

(1) 原動機付自転車及び軽車両の運転者は、1台を超える車両をけん引してはならない。

(2) 原動機付自転車の運転者は、けん引するための装置を有する原動機付自転車によつてけん引されるための装置を有する車両をけん引する場合を除き、他の車両をけん引してはならない。ただし、故障その他の理由により自動車又は原動機付自転車をけん引することがやむを得ない場合で次に定めるところによりその自動車又は原動機付自転車をけん引するときは、この限りでない。

 けん引する原動機付自転車とけん引される自動車又は原動機付自転車(以下この号において「故障車」という。)相互を堅ろうなロープ、鎖等(以下この号及び次号において「ロープ等」という。)によつて確実につなぐこと。

 故障車に係る運転免許を受けた者を、当該故障車に乗車させて、ハンドルその他の装置を操作させること。

 けん引する原動機付自転車と故障車との間の距離は、5メートルを超えないこと。

 故障車をけん引するロープ等の見やすい箇所に0.3メートル平方以上の大きさの白色の布を付けること。

(3) 軽車両の運転者は、軽車両により他の車両をけん引するときは、けん引する軽車両とけん引される軽車両相互を堅ろうなロープ等によつて確実につながなければならない。

(平17公委規則9・全改)

(運転者の遵守事項)

第11条 法第71条第6号の規定による公安委員会が必要と認めて定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 後退する場合において車掌、助手その他の乗務員がいるときは、これらの者に誘導させる等により後方の安全を確認すること。

(2) 運転操作の妨げとなるような服装をし、又はげた類、木製サンダルその他運転操作の妨げとなるような履物を履いて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。

(3) ブレーキ及び警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。

(4) 道路において、携帯電話用装置を通話若しくは操作のため使用し、同装置の画像を注視し、傘をさし、若しくは物を持つ等安定を失うおそれのある方法又はヘッドホン若しくはイヤホンを使用して両耳をふさぐ等周囲の音が十分に聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。

(5) 積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において、自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転するときは、全車輪に滑り止めの性能を有するタイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)又は鎖を取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。この場合において、被けん引車は、そのけん引する自動車の一部とみなす。

(6) カーラジオ等を高音にして、安全運転に支障のある状態で車両を運転しないこと。

(7) 他の者を乗車させるときは、乗車装置にまたがらせないで大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転しないこと。

(8) 普通自動二輪車(原動機の大きさが、総排気量については0.125リットル以下、定格出力については1.00キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車(法第77条第1項の規定による許可を受けて行う搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験において使用されるものを除く。以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。

(昭40公委規則10・昭42公委規則8・昭44公委規則4・昭47公委規則7・昭50公委規則1・平12公委規則9・平17公委規則9・平20公委規則8・平27公委規則5・一部改正)

(安全運転管理者等の選任又は解任の届出)

第11条の2 法第74条の3第5項の規定による安全運転管理者の選任若しくは解任の届出又は安全運転管理者の届出事項の変更の届出は様式第9号の安全運転管理者に関する届出書を、同項の規定による副安全運転管理者の選任若しくは解任の届出又は副安全運転管理者の届出事項の変更の届出は様式第10号の副安全運転管理者に関する届出書を、公安委員会に提出して行わなければならない。

2 前項の選任の届出書には、次に掲げる書類及び写真を添付しなければならない。

(1) 安全運転管理者等の運転免許の写し、又は氏名、生年月日及び住所の記載のあるもの

(2) 安全運転管理者にあつては、自動車の運転の管理に関する経歴等を記載した書面又は様式第11号の職務経歴書

(3) 副安全運転管理者にあつては、その者の自動車の運転経験の期間を証明するもの(現に自動車の運転免許を受けている者は、運転免許証の写しをもつて自動車の運転経験の期間の証明に代えることができる。)又は自動車の運転の管理に関する経歴等を記載した書面若しくは様式第11号の職務経歴書

(4) 現に自動車の運転免許を受けている安全運転管理者等は、自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定する書面で、安全運転管理者等の運転記録の証明に関する事項を記載したもの(届出前30日以内に発行されたものに限る。)又はその写し

(5) 届出前の6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真

(昭53公委規則13・全改、平15公委規則8・平17公委規則9・平18公委規則10・平24公委規則6・平30公委規則5・一部改正)

(安全運転管理者証等の交付)

第11条の3 公安委員会は、前条第1項の選任の届出があつた場合において、その者が施行規則第9条の9に掲げる要件を備えているときは、様式第13号の安全運転管理者証等を交付するものとする。

(昭53公委規則13・全改、平17公委規則9・平29公委規則2・一部改正)

(解任命令)

第11条の4 法第74条の3第6項の規定による公安委員会の解任命令は、様式第14号の解任命令書を交付して行うものとする。

(昭53公委規則13・追加、平10公委規則7・平18公委規則10・一部改正)

(報告又は資料の提出の命令)

第11条の5 法第75条の2の2の規定による自動車の使用者又は安全運転管理者に対する報告又は資料の提出の命令は、様式第16号の報告・資料の提出命令書を交付して行うものとする。

(昭53公委規則13・追加、平2公委規則9・平17公委規則9・一部改正)

(道路における禁止行為)

第12条 法第76条第4項第7号の規定による公安委員会が定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 交通の頻繁な道路において、乗馬又は自転車の運転の練習をすること。

(2) 交通の妨害となるような方法で、泥土、汚水、ごみ、くず等をみだりに道路にまき、又は捨てること。

(3) 交通の妨害となるような方法で、みだりに物件を道路に突き出すこと。

(4) 凍結するおそれのあるときに、道路に水をまくこと。

(5) 牛、馬、めん羊等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。

(6) 車両等の運転者の眼を幻惑するような光をみだりに道路に投射すること。

(平17公委規則9・一部改正)

(道路の使用許可)

第13条 法第77条第1項第4号の規定による公安委員会が定める行為は、次に掲げるもの(第4号第7号又は第9号に掲げる行為にあつては、公職選挙法に基づく選挙運動又は選挙運動期間中における政治活動としてそれぞれ行われるものを除く。)とする。

(1) 道路に、みこし、だし、踊り屋台等を出し、又はこれらを移動すること。

(2) 道路においてロケーションをし、撮影会をし、又は街頭録音会をすること。

(3) 道路において、競技会、仮装行列、パレードその他の集団行進(学生、生徒及び園児の遠足等を除く。)をすること。

(4) 道路に人が集まるような方法で演説、演芸、奏楽、映写等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。

(5) 道路において、消防、避難、救護その他の訓練を行なうこと。

(6) 道路において、旗、のぼり、看板その他これらに類するものを持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして広告又は宣伝をすること。

(7) 広告又は宣伝のため車両等に著しく人目を引くような特異な装飾その他の装いをして道路を通行すること。

(8) 道路において、人が集まるような方法で寄附を募集し、又は署名を求めること。

(9) 交通の頻繁な道路に、広告又は宣伝等のため印刷物を散布し、又は交通の頻繁な道路において通行する者にこれを交付すること。

(10) 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術を用いて自動車を走行させる実証実験をすること。

(平12公委規則14・平17公委規則9・平18公委規則4・平27公委規則5・平29公委規則10・一部改正)

(道路使用許可申請書の添付書類)

第13条の2 施行規則第10条第3項の公安委員会が必要と認めて定めた書類は、次に掲げるものとする。

(1) 道路の使用の場所又は区間の付近の見取図

(2) 工作物を設ける場合にあつては、その設計図及び仕様書

(平12公委規則8・追加、平17公委規則9・一部改正)

(違法工作物等に対する措置命令)

第14条 法第81条第1項の規定による署長の措置命令は、様式第17号の措置命令書によつて行うものとする。

(昭53公委規則13・一部改正)

(沿道工作物等に対する措置命令)

第15条 法第82条第1項の規定による署長の措置命令は、様式第18号の措置命令書によつて行うものとする。

(昭53公委規則13・一部改正)

(運転免許試験の場所)

第15条の2 法第89条第1項に規定する運転免許試験及び法第100条の2第1項に規定する再試験は、公安委員会が別に指定する場所のほか、秋田県警察本部交通部運転免許センターにおいて行うものとする。

(平17公委規則9・全改)

(免許証申請書等に免許用写真の添付を要しない場合)

第15条の3 運転免許センター長を経由して免許証更新申請を行おうとする者は、当該申請書に免許用写真を添付することを要しない。

2 法第104条の4第1項の規定により現に受けているすべての免許の取消しの申請を行おうとする者は、当該申請書に免許用写真を添付することを要しない。

3 運転免許センター長を経由して運転経歴証明書の交付申請を行おうとする者は、当該申請書に申請用写真を添付することを要しない。

(平17公委規則9・追加、平19公委規則7・平21公委規則7・平24公委規則2・一部改正)

(経由地における更新申請書の提出)

第15条の4 法第101条の2の2の規定により免許証の更新を受けようとする者は、法第101条第1項の更新申請書を運転免許センター長に提出しなければならない。

(平14公委規則7・追加、平17公委規則9・旧第15条の3繰下・一部改正)

(運転経歴証明書)

第15条の5 施行規則第30条の10第1項の運転経歴証明書交付申請書の様式は、様式第18号の2によるものとする。

2 施行規則第30条の12第2項の運転経歴証明書記載事項変更届の様式は、様式第18号の3によるものとする。

3 施行規則第30条の13第1項の運転経歴証明書再交付申請書の様式は、様式第18号の4によるものとする。

(平24公委規則2・全改)

(安全運転管理者等講習)

第16条 法第108条の2第1項第1号に掲げる講習は、公安委員会が日時及び場所を指定して行うものとする。

2 前項の講習を終了した者には、様式第19号の終了証を交付するものとする。

(昭47公委規則7・全改、昭53公委規則13・一部改正、昭61公委規則1・旧第16条繰下・平2公委規則4・旧第16条の2繰上・一部改正、平17公委規則9・一部改正)

(取消処分者講習等)

第16条の2 法第108条の2第1項第2号に掲げる講習(以下「取消処分者講習」という。)は、公安委員会が日時及び場所を指定して行うものとする。

2 取消処分者講習を受けようとする者は、様式第20号の取消処分者講習申出書を公安委員会又は当該取消処分者講習を行う指定講習機関に提出しなければならない。

3 取消処分者講習を終了した者には、様式第21号の取消処分者講習終了証明書を交付するものとする。

4 前項の終了証明書の交付を受けた者は、運転免許試験を受験する場合には、公安委員会に当該終了証明書を提出しなければならない。

5 第3項の規定により交付された終了証明書を紛失したときは、様式第22号の取消処分者講習終了証明書再交付申請書を当該終了証明書を発行した公安委員会又は指定講習機関に提出し、終了証明書の再交付を受けなければならない。

(平2公委規則4・追加、平15公委規則6・平17公委規則9・平27公委規則4・一部改正)

(停止処分者講習)

第16条の3 法第108条の2第1項第3号に掲げる講習は、公安委員会が日時及び場所を指定して行うものとする。

2 前項の講習を受けようとする者は、様式第23号の講習申出書を公安委員会に提出しなければならない。

3 法第90条第12項及び法第103条第10項(法第107条の5第3項において準用する場合を含む。)に規定する免許の保留又は免許の効力の停止の期間を短縮できる基準は、別表第3のとおりとする。

4 前項の期間を短縮した者には、様式第24号の運転免許停止(保留)期間短縮通知書を交付するものとする。

(昭47公委規則7・追加、昭53公委規則7・昭53公委規則13・一部改正、昭61公委規則1・旧第16条の2繰下・一部改正、平2公委規則4・平10公委規則7・平16公委規則2・平17公委規則9・平19公委規則9・平21公委規則7・一部改正)

(普通車講習等の申請)

第16条の4 法第108条の2第1項第4号及び第5号並びに第7号及び8号に掲げる講習は、公安委員会が日時及び場所を指定して行うものとする。

2 前項の講習を受けようとする者は、様式第25号の受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(平6公委規則4・追加、平8公委規則6・平14公委規則7・平17公委規則9・平19公委規則7・一部改正)

(原付講習)

第16条の5 法第108条の2第1項第6号に掲げる講習は、公安委員会が日時及び場所を指定して行うものとする。

2 前項の講習を受けようとする者は、様式第26号の原付講習申出書を公安委員会に提出しなければならない。

(平4公委規則9・追加、平6公委規則4・旧第16条の4繰下・一部改正、平8公委規則6・平17公委規則9・平19公委規則7・一部改正)

(指定自動車教習所職員講習)

第16条の6 法第108条の2第1項第9号に掲げる講習は、公安委員会が日時及び場所を指定して行うものとする。

2 前項の講習を終了した者には、様式第27号の終了証を交付するものとする。

(昭47公委規則7・追加、昭53公委規則13・一部改正、昭61公委規則1・旧第16条の3繰下・一部改正、平2公委規則4・一部改正、平4公委規則9・旧第16条の4繰下・一部改正、平6公委規則4・旧第16条の5繰下・一部改正、平8公委規則6・平12公委規則7・平17公委規則9・一部改正)

(初心運転者講習)

第16条の7 法第108条の2第1項第10号に掲げる講習を受けようとする者は、様式第28号の初心運転者講習申出書を当該講習を行う指定講習機関に提出しなければならない。

2 前項の講習を終了した者には、様式第29号の初心運転者講習終了証明書を交付するものとする。

(平2公委規則4・追加、平4公委規則9・旧第16条の5繰下・一部改正、平6公委規則4・旧第16条の6繰下・一部改正、平8公委規則6・平14公委規則7・平15公委規則6・平17公委規則9・平27公委規則4・平29公委規則2・一部改正)

(更新時講習)

第16条の8 法第108条の2第1項第11号に掲げる講習は、公安委員会が日時及び場所を指定して行うものとする。

(昭47公委規則7・追加、昭61公委規則1・旧第16条の4繰下・一部改正、平2公委規則4・旧第16条の5繰下・一部改正、平4公委規則9・旧第16条の6繰下・一部改正、平6公委規則4・旧第16条の7繰下・一部改正、平6公委規則10・平8公委規則6・平17公委規則9・一部改正)

(高齢者講習等)

第16条の9 法第108条の2第1項第12号に掲げる講習、法第97条の2第1項第3号イに掲げる認知機能検査及び運転技能検査は、公安委員会が日時及び場所を指定して行うものとする。

2 前項の講習を受けようとする者は、様式第29号の2の高齢者講習等申出書を公安委員会に提出しなければならない。

(平10公委規則7・追加、平17公委規則9・令4公委規則5・一部改正)

(違反者講習)

第16条の10 法第108条の2第1項第13号に掲げる講習は、公安委員会が日時及び場所を指定して行うものとする。

2 前項の講習を受けようとする者は、様式第29号の3の違反者講習申出書を公安委員会に提出しなければならない。

(平10公委規則7・追加、平17公委規則9・一部改正)

(自転車運転者講習)

第16条の10の2 法第108条の2第1項第15号に掲げる講習は、公安委員会が日時及び場所を指定して行うものとする。

2 自転車講習終了証書の様式は、様式第29号の4によるものとする。

3 再交付申請書の様式は、様式第29号の5によるものとする。

(平27公委規則4・追加、令4公委規則5・一部改正)

(特定任意高齢者講習等)

第16条の11 法第108条の2第2項の規定による講習で講習規則に定めるものを受けようとする者は、次に掲げる申請書又は申出書を公安委員会に提出しなければならない。

(1) 講習規則第1条に定める基準に適合する講習を受けようとする者については、様式第30号の2の特定任意高齢者講習受講申出書

(2) 講習規則第2条に定める基準に適合する講習を受けようとする者については、様式第30号の特定任意講習希望日時等申請書

2 公安委員会は、前項の申請又は申出があつたときは、日時及び場所を指定して、これを行うものとする。

3 前項の指定を受けた第1項第2号の講習を受けようとする者は、当該講習の開始時刻までに、様式第31号の特定任意講習受講申出書を公安委員会に提出しなければならない。

(平6公委規則10・追加、平10公委規則7・旧第16条の9繰下・一部改正、平12公委規則7・平14公委規則7・平17公委規則9・平29公委規則2・令4公委規則5・一部改正)

(指定講習機関の指定)

第16条の12 法第108条の4第1項の規定による指定を受けようとする者は、様式第32号の指定講習機関指定申請書を公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、前項の指定をしたときは、様式第33号の指定書を交付するものとする。

(平2公委規則4・追加、平4公委規則9・旧第16条の7繰下、平6公委規則4・旧第16条の8繰下・一部改正、平6公委規則10・旧第16条の9繰下・一部改正、平10公委規則7・旧第16条の10繰下、平17公委規則9・一部改正)

(運転適性指導員)

第16条の13 公安委員会は、講習機関規則第5条第5号に規定する審査に合格した者に対し様式第33号の2の運転適性指導員審査合格証書を交付するものとする。

2 公安委員会は、取消処分者講習を適正かつ確実に行わせるため、指定講習機関に対し次に掲げる者に係る様式第33号の3の取消処分者講習に係る実務実習通知書を交付し、実務実習を行うものとする。

(1) 講習機関規則第5条第5号に規定する講習を終了した者で、運転適性指導員として取消処分者講習に従事することを予定している者

(2) 講習機関規則第5条第5号に規定する審査に合格した者のうち、取消処分者講習に従事した期間の終了後3年以上経過している者

(3) 取消処分者講習に従事する者のうち、公安委員会が実務実習の必要性があると認めた者

(4) 取消処分者講習に従事する者のうち、指定講習機関の管理者から実務実習の申出があつた者

3 前項の実務実習を行つた結果については、指定講習機関に対し様式第33号の4の取消処分者講習に係る実務実習結果通知書を交付するものとする。

(平15公委規則6・追加、平17公委規則9・一部改正)

(若年運転者講習)

第16条の14 法第108条の2第1項第14号に掲げる講習を受けようとする者は、様式第34号の若年運転者講習受講申出書を当該講習を行う指定講習機関に提出しなければならない。

2 前項の講習を終了した者には、様式第35号の若年運転者講習終了証明書を交付するものとする。

(令4公委規則5・全改)

(地域交通安全活動推進委員協議会の区域)

第16条の15 法第108条の30第1項の公安委員会が定める区域は、警察署の管轄区域とする。

(平17公委規則9・追加)

(認知機能検査員講習)

第16条の16 法第97条の2第1項第3号イ若しくは同項第5号、法第101条の4第2項、法第101条の7第1項又は法第108条の32の3第1項第3号イに規定する認知機能検査を実施する者に対する講習は、公安委員会が日時及び場所を指定して行うものとする。

2 前項の講習を終了した者には、様式第36号の終了証を交付するものとする。

(平21公委規則7・追加、平29公委規則2・令4公委規則5・一部改正)

(臨時適性検査)

第16条の17 法第102条第1項から第3項までに規定する臨時適性検査のうち、法第90条第1項第1号の2及び法第103条第1項第1号の2の認知症の検査にあつては、公安委員会が検査に当たる医師を委嘱するものとする。

2 公安委員会は法第102条及び法第107条の4の規定に基づく臨時適性検査及び運転者の運転適性に関する相談業務を運転免許センター長及び署長に行わせるものとする。

(平21公委規則7・追加)

(運転免許取得者等教育及び運転免許取得者等検査の認定等)

第16条の18 法第108条の32の2第1項の認定を受けようとする者は、様式第37号の申請書を公安委員会に提出しなければならない。公安委員会は、認定をしたときは、様式第38号の認定書を交付するものとする。

2 認定教育規則第4条第2項第4号による指定を受けようとする者は、様式第39号の申請書を公安委員会に提出しなければならない。公安委員会は、指定をしたときは、様式第40号の指定書を交付するものとする。

3 法第108条の32の3第1項の認定を受けようとする者は、様式第41号の申請書を公安委員会に提出しなければならない。公安委員会は、認定をしたときは、様式第42号の認定書を交付するものとする。

4 認定検査規則第4条第1項第4号及び同条第2項第4号による指定を受けようとする者は、様式第43号の申請書を公安委員会に提出しなければならない。公安委員会は、指定をしたときは、様式第44号の指定書を交付するものとする。

(令4公委規則5・追加)

(運転免許取得者等教育及び運転免許取得者等検査の認定の電磁的記録媒体による手続)

第16条の19 認定規則第13条又は認定検査規則第14条の規定による電磁的記録媒体の提出は、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 提出する電磁的記録媒体は、光ディスク、USBメモリー、外付けハードディスクドライブその他これに類するものであって、秋田県警察の使用に係る電子計算機又はその周辺機器に挿入し、又は接続することができるものでなければならない。

(2) 1つの電磁的記録媒体には、複数のファイルを記録することができるものとする。

(3) 電磁的記録媒体に記録するファイルの形式はPDF形式とし、ファイル名は当該ファイルに記録されている内容を表す標目としなければならない。

(4) 電磁的記録媒体には、提出者の名称及び提出年月日を記載したラベルを貼付しなければならない。

(令4公委規則5・追加)

(使用者に対する通知)

第17条 法第108条の34の規定による通知は、様式第45号の通知書によつて行うものとする。

(昭53公委規則13・全改、昭61公委規則1・平2公委規則4・平6公委規則4・平6公委規則10・平10公委規則7・令4公委規則5・一部改正)

(権限の委任)

第18条 法、令、施行規則、講習機関規則、講習規則、認定規則、委託に関する規則及びこの規則に定めるもののほか、法及びこの規則の施行に関し必要な事項は、秋田県警察本部長が定めるものとする。

(平17公委規則9・一部改正)

1 この規則は、昭和39年9月15日から施行する。

3 旧規則第5条の規定により告示した事項は、この規則第5条の規定により、告示したものとみなす。

4 旧規則第6条の規定により指定した緊急自動車は、この規則第6条の規定により指定したものとみなす。

5 旧規則の指定により、公安委員会又は署長がした許可その他の処分(以下「許可等」という。)で、この規則施行の際現に効力を有するものは、この規則の相当規定により公安委員会又は署長がした許可等とみなす。

(昭和40年公委規則第10号)

この規則は、昭和40年11月2日から施行する。

(昭40公委規則12・一部改正)

(昭和40年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年公委規則第4号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年公委規則第5号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年公委規則第7号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和53年公委規則第13号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和58年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年公委規則第7号)

この規則は、昭和58年10月20日から施行する。

(昭和60年公委規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年公委規則第5号)

この規則は、昭和62年11月1日から施行する。

(平成2年公委規則第4号)

1 この規則は、平成2年9月1日から施行する。ただし、第16条の3第3項の改正規定及び様式第23号の改正規定(同様式を様式第24号とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。

2 道路交通法の一部を改正する法律(平成元年法律第90号)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の道路交通法(昭和35年法律第105号)第108条の2第1項第1号に規定する講習については、なお従前の例による。

(平成2年公委規則第9号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年公委規則第9号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成6年公委規則第4号)

この規則は、平成6年5月10日から施行する。

(平成6年公委規則第10号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成8年公委規則第6号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(平成10年公委規則第7号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第11条の4の改正規定、別表の改正規定及び様式第14号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成12年公委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年公委規則第9号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年公委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年公委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年公委規則第15号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年公委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年公委規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年公委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年公委規則第7号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年公委規則第6号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成15年公委規則第8号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年公委規則第2号)

1 この規則は、平成16年3月22日から施行する。

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正後の秋田県道路交通法施行細則(以下「新規則」という。)別表第1に掲げる道路を通行した自動車に対する新規則第8条の2の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成16年公委規則第5号)

この規則は、平成16年3月31日から施行する。

(平成16年公委規則第6号)

この規則は、平成16年9月21日から施行する。

(平成16年公委規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の秋田県道路交通法施行細則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日までの間におけるこの規則による改正後の秋田県道路交通法施行細則第2条第2項、第7条の2第4号、第7条の3から第7条の6まで、第7条の14第1項、様式第8号の2、様式第8号の5、様式第8号の8から様式第8号の10まで、様式第8号の11(裏)、様式第8号の14(裏)、様式第8号の15、様式第8号の18、様式第8号の20及び様式第8号の23の規定の適用については、同規則第2条第2項中「法第51条の8第2項」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第2条の規定により行う同法第3条の規定による改正後の法(以下「新法」という。)第51条の8第2項」と、「法第51条の13第1項」とあるのは「新法第51条の13第1項」と、同規則第7条の2第4号、第7条の3から第7条の6まで及び第7条の14第1項中「法」とあるのは「新法」と、同規則様式第8号の2、様式第8号の5、様式第8号の8から様式第8号の10まで、様式第8号の11(裏)、様式第8号の14(裏)、様式第8号の15、様式第8号の18、様式第8号の20及び様式第8号の23中「道路交通法」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第2条の規定により行う同法第3条の規定による改正後の道路交通法」とする。

(平成17年公委規則第15号)

この規則は、平成17年9月20日から施行する。ただし、別表第1東北横断自動車道釜石秋田線の項及び一般国道7号の項の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成18年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は平成18年3月20日から、第13条に1号を加える改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成18年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年公委規則第10号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年公委規則第13号)

この規則は、平成18年10月2日から施行する。

(平成19年公委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年公委規則第7号)

この規則は、平成19年6月2日から施行する。

(平成19年公委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に交付されたこの規則による改正前の秋田県道路交通法施行細則(以下「旧規則」という。)第5条の2に定める様式第1号(1)から(3)までの標章は、当該標章の有効期間が満了するまでの間は、この規則による改正後の秋田県道路交通法施行細則(以下「新規則」という。)第5条の2に定める各標章とみなす。

3 この規則の施行の日前に交付された旧規則第7条第3項に定める許可証は、当該許可証の有効期間が満了するまでの間は、新規則第7条第5項に定める許可証とみなす。

4 公安委員会は、新規則第5条の3の規定により、新規則第5条の2第3号アからオまでのいずれかに該当する者から同号に定める標章の交付の申請を受けた場合において、当該申請者が使用中の車両に掲示するため現に交付している同号又は旧規則第5条の2第3号に定める標章があるときは、当該標章と引換えに、新規則第5条の3第3項の規定による標章の交付を行うものとする。

5 旧規則第5条の2第3号の定める標章の交付を受けていた者(新規則の適用を受ける者を除く。)は、新規則第5条の2第3号アからオまでに掲げる者とみなして新規則を適用する。

6 当分の間、新規則別表第1下肢不自由の項中「3級の1」とあるのは「4級」と読み替えるものとする。

(平成19年公委規則第10号)

この規則は、平成19年9月19日から施行する。ただし、第5条の2第2号カ(シ)、様式第9号(裏)及び様式第10号(裏)の改正規定は公布の日から、同条第2号カ(サ)の改正規定は平成19年10月1日から施行する。

(平成20年公委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年公委規則第8号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年公委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年公委規則第7号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年公委規則第10号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年公委規則第3号)

この規則は、平成22年4月19日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同月1日から施行する。

(平成22年公委規則第6号)

この規則は、平成23年1月4日から施行する。

(平成23年公委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年公委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年公委規則第6号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年公委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年公委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年公委規則第4号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年公委規則第5号)

この附則は、公布の日から施行する。

(平成28年公委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第2号)

この規則は、平成29年3月12日から施行する。

(平成29年公委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年公委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第2大仙市道の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年公委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年公委規則第6号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年公委規則第9号)

この規則は、令和元年7月31日から施行する。

(令和元年公委規則第11号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年公委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年公委規則第7号)

この規則は、令和3年1月4日から施行する。

(令和3年公委規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年公委規則第10号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年公委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年公委規則第5号)

この規則は、令和4年5月13日から施行する。

(令和5年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条の2関係)

(平19公委規則9・追加、平21公委規則5・平22公委規則3・一部改正)

身体障害者及び戦傷病者の障害区分等

障害の区分

障害の級別

重度障害の程度

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

特別項症から第四項症までの各項症

聴覚障害

2級及び3級

特別項症から第四項症までの各項症

平衡機能障害

3級

特別項症から第四項症までの各項症

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

特別項症から第三項症までの各項症

下肢不自由

1級から4級までの各級

特別項症から第三項症までの各項症

体幹不自由

1級から3級までの各級

特別項症から第四項症までの各項症

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

 

移動機能

1級から2級までの各級

 

心臓機能障害

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

じん臓機能障害

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

呼吸器機能障害

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

小腸機能障害

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

 

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

特別項症から第三項症までの各項症

別表第2(第8条の2関係)

(平29公委規則6・全改、平30公委規則2・平31公委規則6・令元公委規則9・令2公委規則2・令3公委規則8・令4公委規則2・一部改正)

種別

路線番号

路線名

区間

高速自動車国道


東北縦貫自動車道弘前線

鹿角市八幡平字湯瀬棒岱野1番地先から鹿角郡小坂町大字荒谷外2字小滝外6国有林3004林班た1小班地先まで

東北横断自動車道釜石秋田線

横手市山内黒沢字田代沢91番地先から秋田市上新城道川字ウトフ坂地内秋田北インターチェンジまで

日本海沿岸東北自動車道

由利本荘市二十六木根木田地内本荘インターチェンジから秋田市河辺松渕字松木台地内河辺ジャンクションまで

潟上市昭和大久保字元木田地内昭和男鹿半島インターチェンジから山本郡三種町鹿渡字金仏地内琴丘森岳インターチェンジまで

大館市商人留字坂下地内釈迦内パーキングエリアから鹿角郡小坂町小坂字田沢地内小坂ジャンクションまで

一般国道

7号

象潟仁賀保道路

にかほ市象潟町小滝字梨ノ木台地内象潟インターチェンジから同市両前寺字家ノ浦地内仁賀保インターチェンジまで

仁賀保本荘道路

にかほ市両前寺字家ノ浦地内仁賀保インターチェンジから由利本荘市二十六木根木田地内本荘インターチェンジまで

秋田外環状道路

秋田市上新城道川字五百刈沢地内秋田北インターチェンジから同市金足岩瀬字木ノ前地内昭和男鹿半島インターチェンジまで

琴丘能代道路

山本郡三種町鹿渡字金仏地内琴丘森岳インターチェンジから能代市二ツ井町切石字鳥坂地内二ツ井白神インターチェンジまで

鷹巣大館道路

北秋田市脇神字槐岱道上11番2から大館市櫃崎字出川道上二井田真中インターチェンジまで

鷹巣西道路

北秋田市坊沢字畑ヶ沢22番2から北秋田市脇神字槐岱道上11番2まで

大館西道路

大館市櫃崎字出川道上地内二井田真中インターチェンジから同市商人留字坂下地内釈迦内パーキングエリアまで

13号

院内道路

湯沢市上院内字新雄勝8番2から同市下院内柳原40番1まで

湯沢横手道路

湯沢市横堀字中屋敷地内雄勝こまちインターチェンジから横手市婦気大堤字田久保下地内横手インターチェンジまで

105号

岩谷道路

由利本荘市大谷字鍋倉26番3から同市米坂字家ノ前地内大内ジャンクションまで

大曲西道路

大仙市内小友字中伊岡地内伊岡インターチェンジから同市和合字田中地内和合インターチェンジまで

7号


にかほ市象潟町小砂川字三崎1番54地先から大館市長走字下内沢29番1まで

13号


湯沢市上院内字矢込沢国有林81林班れ小班から秋田市川尻町字大川反233番7まで

横手市婦気大堤字田久保下115番1から同市安田字越廻46番1まで

46号


仙北市田沢湖生保内字生保内沢国有林3054林班あ小班から大仙市協和境字岸館74番2地先まで

101号


山本郡八峰町八森字大間18番2地先から能代市字芝童森7番8地先まで

男鹿市船川港比詰字羽立40番5から秋田市金足岩瀬字小川瀬31番1まで

103号


鹿角市十和田毛馬内字中陣場88番3地先から大館市立花字上立花180番1地先まで

105号


由利本荘市井戸尻23番11地先から同市一番堰159番2まで

仙北市田沢湖小松字城廻99番6から同市田沢湖小松字山崎203番1まで

仙北市小松字真木口78番1地先から同市西木町西明寺字相内6番3地先まで

北秋田市七日市字囲ノ内23地先から同市綴子字大堤397番1地先まで

107号


横手市安田字越廻82番1から同市雄物川町大沢字根羽子沢21番12まで

由利本荘市大簗字笹井5番5地先から同市一番堰159番2まで

108号


湯沢市秋ノ宮字役内山国有林45林班地先から同市横堀字六郎川原68番15地先まで

282号


鹿角市八幡平字湯瀬安南岩3番1地先から鹿角郡小坂町荒谷外2字小滝外6国有林3009林班ち小班まで

341号


仙北市田沢湖小松字二枚橋26番1から同市角館町西長野月見堂84番まで

342号


横手市十文字町佐賀会字下沖田834番1から同市増田町増田字石神西37番まで

398号


湯沢市字鶴館38番4から同市字沖鶴69番6まで

県道

2号

大館十和田湖線

大館市御成町二丁目283番地先から同市有浦一丁目180番地先まで

10号

本荘西仙北角館線

大仙市刈和野字寄騎館40番2から同市字刈和野299番地先まで

13号

湯沢雄物川大曲線

湯沢市字沖鶴69番6から同市岩崎字袖森合3番1まで

15号

秋田八郎潟線

南秋田郡八郎潟町字上沖谷地128番1地先から同町夜叉袋字下昼寝248番1まで

南秋田郡八郎潟町字上沖谷地128番1地先から同郡五城目町野田字合野336番9まで

21号

大館停車場線

大館市御成町一丁目180番先から同市御成町二丁目283番地先まで

24号

鷹巣川井堂川線

北秋田市脇神字画像岱89番地16から同市上杉字金沢312番地4地先まで

26号

秋田停車場線

秋田市旭北栄町528番から同市川尻町字大川反233番234地先まで

30号

神岡南外東由利線

大仙市花館字間倉洲崎57番2地先から同市神宮寺字本郷野76番9まで

37号

琴丘上小阿仁線

山本郡三種町鹿渡字西小瀬川161から同町鹿渡字金仏8番1まで

41号

秋田昭和線

秋田市仁井田字川久保16番1地先から同市添川字地ノ内172番9地先まで

42号

男鹿八竜線

男鹿市船越字内子294番74地先から同市払戸字大樋130番1地先まで

44号

雄和岩城線

由利本荘市内道川字川向44番2から同市内道川字観音下46番1地先まで

由利本荘市内道川字観音下46番1地先から同市内道川字中道68番2まで

46号

秋田空港線

秋田市雄和椿川字山籠49番から同市雄和椿川字山籠49番まで

秋田市雄和椿川字山籠48番1地先から同市雄和平尾鳥字小平4番1地先まで

52号

比内田代線

大館市出川字上野14番地2地先から同市二井田字中前田318番地地先まで

56号

秋田天王線

秋田市浜田字滝ノ原49番1地先から同市土崎港南一丁目597番1地先まで

秋田市飯島道東二丁目197番1地先から潟上市天王字蒲沼92番1地先まで

58号

象潟矢島線

にかほ市象潟町浜山1番7から同市小滝字向本田21番3まで

61号

秋田御所野雄和線

秋田市御所野元町四丁目17番17から同市雄和椿川字小友沢40番7地先まで

62号

秋田北野田線

秋田市旭北栄町528番から同市下北手柳館字向田220番地先まで

64号

能代二ツ井線

能代市鰄渕字古屋布54番1地先から同市扇田字扇渕12番2地先まで

65号

寺内新屋雄和線

秋田市寺内字蛭根85番38地先から同市新屋町字割山273番2地先まで

66号

十二所花輪大湯線

大館市猿間字大西162番地先から同市十二所字頭無下17番地地先まで

67号

四ッ屋神岡線

大仙市神宮寺字家後20番3から同市北楢岡字嶋117番1地先まで

72号

秋田北インター線

秋田市上新城中字南波掛28番2地先から同市外旭川字野村210番3地先まで

126号

秋田操車場線

秋田市外旭川字菅野104番1地先から同市泉字登木65番まで

165号

羽後本荘停車場線

由利本荘市花畑二丁目38番地先から同市裏尾崎町90番地先まで

192号

釈迦内花岡白沢線

大館市釈迦内字稲荷山265番地1から同市花岡字前田40番21まで

233号

土崎港秋田線

秋田市外旭川八柳三丁目281番から同市外旭川字四百刈4番1まで

304号

払戸琴川線

男鹿市払戸字大堤130番1地先から同市払戸字渡部96番2地先まで

324号

大館能代空港東線

北秋田市脇神字画像岱21番9地先から同市中屋敷字林台34番1地先まで

325号

大館能代空港西線

北秋田市脇神字ハケノ下34番10地先から同市今泉字根立場2番211地先まで

326号

秋田空港東線

秋田市雄和椿川字山籠49番から同市雄和椿川字山籠49番まで

鹿角市道

2022号

下川原南陣場線

鹿角市花輪字新矢272番2から同市十和田毛馬内字南陣場6番地3まで

3802号

川原館線

鹿角市十和田末広字中川原30番地1から同市十和田末広字下モ平2番地まで

大館市道

14003号

大町山館線

大館市字大町98番から同市池内字田中988番まで

14307号

大館駅東大館線

大館市清水一丁目27番1地先から同市御成町一丁目180番地先まで

14316号

御成町片山根下戸線

大館市御成町三丁目98番3地先から同市中道二丁目13番2地先まで

14703号

有浦東台線

大館市字観音堂306番から同市柄沢字小柄沢155番1まで

17127号

二井田片貝沼田線

大館市二井田字中前田339番から同市二井田字前田野105番20まで

17201号

二井田工業団地1号線

大館市二井田字前田野105番20から同市二井田字前田野5番21まで

17211号

二井田工業団地3号線

大館市二井田字前田野5番17から同市二井田字前田野5番17まで

18072号

十二所沢尻線

大館市十二所字折橋176番1から同市十二所字中野94番まで

北秋田市道

1043号

大野台幹線

北秋田市上杉字金沢339番地3から同市上杉字金沢313番地2まで

20306号

工業団地1号線

北秋田市上杉字金沢339番地3から同市川井字横呑沢5番地130まで

能代市道

1005号

材木町東能代線

能代市字西赤沼13番1地先から同市扇田字扇渕12番2地先まで

1255号

内陸木材団地1号線

能代市河戸川字西山下1番地1から同市河戸川字北西山86番地地先まで

1256号

内陸木材団地2号線

能代市河戸川字南西山下4番地24から同市河戸川字南西山18番地28地先まで

1318号

赤沼1号線

能代市字西赤沼13番1地先から同市字東大瀬51番4地先まで

潟上市道

124号

追分下出戸線

潟上市天王字追分西15番1地先から同市天王字蒲沼92番35地先まで

秋田市道

1078号

御所野上北手線

秋田市御所野元町三丁目3番3から同市上北手古野字脇ノ田129番まで

1083号

金足添川線

秋田市外旭川字小谷地110番2地先から同市添川字境内川原3番4地先まで

2136号

新都市9号線

秋田市御所野湯本六丁目2番10から同市御所野湯本六丁目1番1まで

2141号

浜ナシ山港北線

秋田市土崎港相染町字浜ナシ山6番25から同市土崎港西五丁目104番2まで

2142号

中央市場1号線

秋田市外旭川字四百刈2番6から同市外旭川字待合82番まで

2156号

八幡田地下道線

秋田市外旭川字三千刈198番1地先から同市泉菅野一丁目19番1号先まで

2175号

新都市24号線

秋田市御所野湯本三丁目1番4地先から同市御所野元町三丁目3番3まで

30724号

寺内神屋敷6号線

秋田市寺内字神屋敷295番37地先から同市寺内字神屋敷295番34地先まで

30725号

寺内神屋敷7号線

秋田市寺内字神屋敷295番74から同市寺内字神屋敷295番28地先まで

40010号

北浜工業団地1号線

秋田市飯島字砂田26番7から同市土崎港相染町字浜ナシ山6番23まで

40429号

イサノ外旭川三千刈1号線

秋田市寺内字イサノ43番1地先から同市外旭川字三千刈127番1地先まで

40431号

外旭川三千刈1号線

秋田市外旭川字三千刈171番1地先から同市外旭川字三千刈96番1地先まで

40689号

北浜工業団地3号線

秋田市土崎港相染町字浜ナシ山17番22から同市土崎港相染町字浜ナシ山17番20まで

50439号

新都市10号線

秋田市上北手古野66番2地先から同市御所野元町三丁目4番37地先まで

50440号

新都市11号線

秋田市上北手古野字脇ノ田130番3から同市上北手古野字台65番まで

由利本荘市道

10013号

由利中央線

由利本荘市裏尾崎90番地先から同市御門295番1番地先まで

大仙市道

1020号

画像沢通三枚橋小中島線

大仙市協和峰吉川字高寺山74番地1地先から同市刈和野字三枚橋小中島5番地2地先まで

1045号

刈和野旧国道南線

大仙市北画像岡字下船戸111番地1地先から同市刈和野425番地1地先まで

横手市道

100068号

後野上長田線

横手市卸町29番地先から同市卸町19番地先まで

100218号

横手停車場線

横手市駅前町895番1地先から同市駅前町896番地先まで

110006号

厨川御所野線

横手市安本字下御所野35番24から同市安本字南御所野10番11まで

110011号

杉沢安本線

横手市安本字南御所野174番から同市安本字南御所野10番11まで

110022号

横手環状線

横手市中央町344番地先から同市三枚橋一丁目217番地先まで

110025号

駅東線

横手市駅前町896番地先から同市前郷二番町866番地先まで

120019号

卸団地中央線

横手市八幡字八幡103番地先から同市八幡字八幡79番地先まで

120025号

西前郷線

横手市前郷二番町866番地先から同市中央町344番地先まで

湯沢市道

16015号

岩崎二井田線

湯沢市岩崎字南一条66番地1から同市岩崎字壇ノ上3番地まで

16016号

岩崎森合線

湯沢市岩崎字南一条66番地1から同市岩崎字上宿154番地1まで

36043号

壇ノ上中央線

湯沢市岩崎字壇ノ上3番地から同市岩崎字壇ノ上7番地まで

臨港道路


臨港道路1号線(秋田港)

秋田市向浜一丁目2番1号地先から同市向浜二丁目地先(向浜―10埠頭)まで

秋田市向浜二丁目地先(向浜―10埠頭入口)から同市向浜二丁目地先(雄物川流域下水道秋田臨海処理センター)まで


臨港道路13号線(秋田港)

秋田市土崎港西二丁目158番地先から同市土崎港相染町字大浜12番地先まで


臨港道路飯島南1号線(秋田港)

秋田市飯島字古道下川端223番地から同市飯島字古道下川端220番地2まで

秋田市飯島字古道下川端223番地から同市飯島字古道下川端219番地1まで

臨港道路飯島南2号線(秋田港)

秋田市飯島字古道下川端地先(県道秋田天王線交点)から同市飯島字古道下川端地先(飯島埠頭)まで

臨港道路本港4号線(船川港)

男鹿市船川港船川字芦沢地先(日鉱踏切前)から同市船川港船川字新浜町1番地16地先(中央船入場踏切前)まで

臨港道路埋立幹線(船川港)

男鹿市船川港船川字新浜町1番地15地先から同市船川港比詰字餅ケ沢262番地地先まで

臨港道路大森1号線(能代港)

能代市字仙遊長根29番地11地先から同市字大森山地先(大森船揚場)まで

別表第3(第16条の3関係)

(昭47公委規則7・追加、昭53公委規則7・旧別表第2・一部改正、平10公委規則7・一部改正、平16公委規則2・旧別表・一部改正、平19公委規則9・旧別表第2繰下)

処分期間短縮日数の認定基準

考査成績別等

処分日数

短縮日数

30

29

25

20

60

30

27

24

90

45

40

35

120

60

50

40

150

70

60

50

180

80

70

60

備考

(1) 考査成績の優は、85パーセント以上、良は70パーセント以上、可は50パーセント以上の成績とする。

(2) 受講態度不良など矯正効果が低いと認められる者は、上記の日数を下回る短縮をし、受講態度良好など矯正効果が高いと認められる者は、上記の日数を上回る短縮をすることができる。

(昭53公委規則7・全改、昭62公委規則5・平13公委規則4・平16公委規則11・平17公委規則9・平19公委規則9・平21公委規則5・一部改正)

画像画像

(昭53公委規則7・全改、昭53公委規則13・旧様式第1号の2繰下、昭62公委規則5・平19公委規則9・令2公委規則7・一部改正)

画像

(昭47公委規則7・追加、昭53公委規則7・一部改正、昭53公委規則13・旧様式第1号の3繰下、平17公委規則9・一部改正)

画像

(昭47公委規則7・旧様式第1号繰下、昭53公委規則7・一部改正、昭53公委規則13・旧様式第1号の4・一部改正、平17公委規則9・令2公委規則7・一部改正)

画像

(昭53公委規則7・一部改正、昭53公委規則13・旧様式第2号繰下・一部改正、平17公委規則9・一部改正)

画像

(昭53公委規則7・一部改正、昭53公委規則13・旧様式第3号繰下・一部改正、平17公委規則9・令2公委規則7・一部改正)

画像

(昭53公委規則7・一部改正、昭53公委規則13・旧様式第4号繰下・一部改正、平17公委規則9・令2公委規則7・一部改正)

画像

(昭53公委規則7・一部改正、昭53公委規則13・旧様式第5号繰下、昭62公委規則5・平17公委規則6・平19公委規則9・令2公委規則7・一部改正)

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(平28公委規則3・全改)

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(平18公委規則9・追加、平22公委規則3・一部改正)

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(平18公委規則9・追加)

画像

(平18公委規則9・追加)

画像画像

(平18公委規則9・追加)

画像画像

(平18公委規則9・追加)

画像

(平18公委規則9・追加)

画像画像

(平28公委規則3・全改)

画像画像

(平28公委規則3・全改)

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(平18公委規則9・追加)

画像

(平18公委規則9・追加)

画像画像

(平18公委規則9・追加)

画像画像画像

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧様式第8号の2繰下・一部改正、令元公委規則11・令2公委規則7・一部改正)

画像

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧様式第8号の3繰下・一部改正)

画像

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧様式第8号の4繰下・一部改正、令元公委規則11・令2公委規則7・一部改正)

画像

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧様式第8号の5繰下・一部改正、平19公委規則10・令元公委規則11・令2公委規則7・一部改正)

画像

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧様式第8号の6繰下・一部改正、令2公委規則7・一部改正)

画像

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧様式第8号の7繰下・一部改正)

画像

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧様式第8号の8繰下・一部改正)

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(平28公委規則3・全改)

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(平28公委規則3・全改)

画像

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧様式第8号の11繰下・一部改正、平19公委規則10・令元公委規則11・令2公委規則7・一部改正)

画像画像

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧様式第8号の12繰下・一部改正)

画像

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧様式第8号の13繰下・一部改正、令2公委規則7・一部改正)

画像

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧様式第8号の14繰下・一部改正、平19公委規則10・令元公委規則11・令2公委規則7・一部改正)

画像画像

(平28公委規則3・全改)

画像

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧様式第8号の16繰下・一部改正)

画像

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧様式第8号の17繰下・一部改正、令元公委規則11・令2公委規則7・一部改正)

画像

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧様式第8号の18繰下・一部改正、平19公委規則10・令元公委規則11・令2公委規則7・一部改正)

画像

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧様式第8号の19繰下・一部改正)

画像

(平28公委規則3・全改)

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(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧様式第8号の21繰下・一部改正、令2公委規則7・一部改正)

画像

(平17公委規則9・追加、平18公委規則9・旧様式第8号の22繰下・一部改正、令2公委規則7・一部改正)

画像

(平28公委規則3・全改)

画像

(平29公委規則2・全改、令2公委規則7・一部改正)

画像画像

(平29公委規則2・全改、令2公委規則7・一部改正)

画像画像

(昭44公委規則4・追加、昭53公委規則7・一部改正、昭53公委規則13・旧様式第7号の3繰下)

画像

様式第12号 削除

(平29公委規則2)

(平29公委規則2・全改)

画像

(平28公委規則3・全改)

画像

様式第15号 削除

(平10公委規則7)

(昭53公委規則13・追加、平2公委規則9・一部改正)

画像

(平28公委規則3・全改)

画像

(平28公委規則3・全改)

画像

(平24公委規則2・全改)

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(平24公委規則2・追加)

画像

(平24公委規則2・追加)

画像

(平24公委規則2・追加、令2公委規則7・一部改正)

画像

(昭53公委規則13・追加、昭61公委規則1・旧様式第19号繰下・一部改正、平2公委規則4・旧様式第21号繰上・一部改正、平17公委規則9・一部改正)

画像

(平29公委規則2・全改、令2公委規則7・一部改正)

画像

(平27公委規則4・全改)

画像

(平27公委規則4・全改、令2公委規則7・一部改正)

画像

(昭47公委規則7・全改、昭53公委規則7・一部改正、昭53公委規則13・旧様式第8号の2繰下・一部改正、昭61公委規則1・旧様式第20号繰下・一部改正、平2公委規則4・旧様式第22号繰下・一部改正、平17公委規則9・令2公委規則7・一部改正)

画像

(昭47公委規則7・追加、昭53公委規則7・一部改正、昭53公委規則13・旧様式第8号の3繰下、昭61公委規則1・旧様式第21号繰下・一部改正、平2公委規則4・旧様式第23号繰下・一部改正、平10公委規則7・平12公委規則15・平21公委規則7・一部改正)

画像

(平29公委規則2・全改、令2公委規則7・一部改正)

画像

(平6公委規則4・追加、平8公委規則6・平17公委規則9・平19公委規則7・令2公委規則7・一部改正)

画像

(昭47公委規則7・追加、昭53公委規則7・一部改正、昭53公委規則13・旧様式第8号の4繰下、昭61公委規則1・旧様式第22号繰下・一部改正、平2公委規則4・旧様式第24号繰下、平4公委規則9・一部改正、平6公委規則4・旧様式第25号繰下・一部改正、平8公委規則6・平17公委規則9・一部改正)

画像

(平29公委規則2・全改、令2公委規則7・一部改正)

画像

(平29公委規則2・全改)

画像

(平10公委規則7・追加、平17公委規則9・令2公委規則7・令4公委規則5・一部改正)

画像

(平10公委規則7・追加、平17公委規則9・令2公委規則7・一部改正)

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(平27公委規則4・追加、令4公委規則5・一部改正)

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(平27公委規則4・追加、令2公委規則7・一部改正)

画像

(平6公委規則10・追加、平10公委規則7・平12公委規則7・平17公委規則9・令2公委規則7・令4公委規則5・一部改正)

画像画像

(平29公委規則2・全改、令2公委規則7・一部改正、令4公委規則5・旧様式第30号の3繰上・一部改正)

画像

(平6公委規則10・追加、平10公委規則7・平12公委規則7・令2公委規則7・令4公委規則5・一部改正)

画像

(平2公委規則4・追加、平4公委規則9・一部改正、平6公委規則4・旧様式第28号繰下・一部改正、平6公委規則10・旧様式第30号繰下・一部改正、平10公委規則7・平15公委規則6・令2公委規則7・一部改正)

画像

(平2公委規則4・追加、平4公委規則9・一部改正、平6公委規則4・旧様式第29号繰下・一部改正、平6公委規則10・旧様式第31号繰下・一部改正、平10公委規則7・平15公委規則6・一部改正)

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(平15公委規則6・追加)

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(平15公委規則6・追加)

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(平15公委規則6・追加)

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(令4公委規則5・追加)

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(令4公委規則5・追加)

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(平29公委規則2・全改、令4公委規則5・旧様式第35号繰下・一部改正)

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(令4公委規則5・追加)

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(令4公委規則5・追加)

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(令4公委規則5・追加)

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(令4公委規則5・追加)

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(令4公委規則5・追加)

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(令4公委規則5・追加)

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(令4公委規則5・追加)

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(令4公委規則5・追加)

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(令4公委規則5・追加)

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秋田県道路交通法施行細則

昭和39年9月1日 公安委員会規則第7号

(令和5年1月27日施行)

体系情報
第15編 察/第4章
沿革情報
昭和39年9月1日 公安委員会規則第7号
昭和40年11月2日 公安委員会規則第10号
昭和42年11月16日 公安委員会規則第8号
昭和44年4月1日 公安委員会規則第4号
昭和47年7月8日 公安委員会規則第7号
昭和50年1月16日 公安委員会規則第1号
昭和52年6月30日 公安委員会規則第5号
昭和53年5月25日 公安委員会規則第7号
昭和53年12月28日 公安委員会規則第13号
昭和58年2月19日 公安委員会規則第2号
昭和58年9月1日 公安委員会規則第7号
昭和60年3月30日 公安委員会規則第4号
昭和61年1月10日 公安委員会規則第1号
昭和62年10月30日 公安委員会規則第5号
平成2年8月31日 公安委員会規則第4号
平成2年12月28日 公安委員会規則第9号
平成4年10月30日 公安委員会規則第9号
平成6年4月28日 公安委員会規則第4号
平成6年10月28日 公安委員会規則第10号
平成8年8月30日 公安委員会規則第6号
平成10年9月25日 公安委員会規則第7号
平成12年3月31日 公安委員会規則第7号
平成12年4月11日 公安委員会規則第8号
平成12年5月19日 公安委員会規則第9号
平成12年9月1日 公安委員会規則第11号
平成12年12月19日 公安委員会規則第14号
平成12年12月22日 公安委員会規則第15号
平成13年2月2日 公安委員会規則第1号
平成13年3月13日 公安委員会規則第4号
平成13年3月28日 公安委員会規則第7号
平成14年5月31日 公安委員会規則第7号
平成15年4月25日 公安委員会規則第6号
平成15年9月26日 公安委員会規則第8号
平成16年3月16日 公安委員会規則第2号
平成16年3月30日 公安委員会規則第5号
平成16年9月17日 公安委員会規則第6号
平成16年11月5日 公安委員会規則第11号
平成17年4月1日 公安委員会規則第6号
平成17年6月1日 公安委員会規則第9号
平成17年9月16日 公安委員会規則第15号
平成18年3月17日 公安委員会規則第4号
平成18年5月16日 公安委員会規則第9号
平成18年5月31日 公安委員会規則第10号
平成18年9月29日 公安委員会規則第13号
平成19年3月16日 公安委員会規則第3号
平成19年5月18日 公安委員会規則第7号
平成19年7月27日 公安委員会規則第9号
平成19年9月18日 公安委員会規則第10号
平成20年2月29日 公安委員会規則第1号
平成20年8月29日 公安委員会規則第8号
平成21年3月27日 公安委員会規則第5号
平成21年5月29日 公安委員会規則第7号
平成21年6月26日 公安委員会規則第10号
平成22年3月23日 公安委員会規則第3号
平成22年12月17日 公安委員会規則第6号
平成23年3月8日 公安委員会規則第1号
平成24年3月30日 公安委員会規則第2号
平成24年7月6日 公安委員会規則第6号
平成25年3月29日 公安委員会規則第3号
平成26年3月28日 公安委員会規則第1号
平成27年5月26日 公安委員会規則第4号
平成27年7月31日 公安委員会規則第5号
平成28年3月25日 公安委員会規則第3号
平成29年3月10日 公安委員会規則第2号
平成29年3月31日 公安委員会規則第6号
平成29年8月15日 公安委員会規則第10号
平成30年3月16日 公安委員会規則第2号
平成30年3月23日 公安委員会規則第5号
平成31年4月26日 公安委員会規則第6号
令和元年7月31日 公安委員会規則第9号
令和元年12月20日 公安委員会規則第11号
令和2年3月24日 公安委員会規則第2号
令和2年12月25日 公安委員会規則第7号
令和3年3月30日 公安委員会規則第8号
令和3年7月27日 公安委員会規則第10号
令和4年3月22日 公安委員会規則第2号
令和4年5月13日 公安委員会規則第5号
令和5年1月27日 公安委員会規則第1号