○警備業法施行細則

平成6年6月10日

秋田県公安委員会規則第6号

警備業法施行細則を次のように定める。

警備業法施行細則

(趣旨)

第1条 警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。)の施行については、警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平18公委規則12・全改)

(護身用具の携帯の禁止及び制限)

第2条 警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たり携帯してはならない護身用具は、次に掲げる護身用具(鋭利な部位がないものに限る。)以外のものとする。

(1) 警戒棒(その形状が円棒であって、長さが30センチメートルを超え90センチメートル以下であり、かつ、重量が別表1の左欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものに限る。)

(2) 警戒じょう(その形状が円棒であって、長さが90センチメートルを超え130センチメートル以下であり、かつ、重量が別表2の左欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものに限る。)

(3) 刺股

(4) 非金属製の盾

(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、携帯することにより人に著しく不安を覚えさせるおそれがなく、かつ、人の身体に重大な害を加えるおそれがないもの

2 警備業者及び警備員は、部隊を編成する等集団の力を用いて警備業務を行う場合は、警戒棒及び警戒じょうを携帯してはならない。ただし、モーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号)第1条第2項に規定する場外発売場、競馬法施行令(昭和23年政令第242号)第2条第1項に規定する場外設備及び自転車競技法(昭和23年法律第209号)第4条第3項に規定する場外車券売場で警備業務を行う場合において警戒棒を携帯するときは、この限りでない。

3 警備業者及び警備員は、前項に定める場合のほか、次に掲げる警備業務以外の警備業務を行う場合においては、警戒じょうを携帯してはならない。

(1) 法第2条第5項に規定する機械警備業務(指令業務を除く。)

(2) 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。)第1条第2号に規定する施設警備業務(警察官が現に警戒を行っている施設のうち次に掲げるものにおいて行われるものに限る。)

 空港

 原子力発電所その他の原子力関係施設

 大使館、領事館その他の外交関係施設

 国会関係施設及び政府関係施設

 石油備蓄基地その他の石油関係施設、火力発電所その他の電力関係施設、ガス製造所その他のガス関係施設、浄水場その他の水道関係施設、鉄道、航空その他の交通の安全の確保のための業務が行われている施設その他これらの施設に準ずる施設であって、当該施設に対して公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(平成14年法律第67号)第1条に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為(において「テロ行為」という。)が行われた場合に多数の者の生活に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

 火薬、毒物又は劇物の製造又は貯蔵に係る施設その他これに準ずる施設であって、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に当該施設内又は当該施設の周辺の人の生命又は身体に著しい危険が生じるおそれのあるもの

(3) 検定規則第1条第5号に規定する核燃料物質等危険物運搬警備業務及び同条第6号に規定する貴重品運搬警備業務

(平11公委規則4・平15公委規則3・平18公委規則12・平21公委規則9・一部改正)

(警備員指導教育責任者兼任の承認等)

第3条 警備業法施行規則第39条第3項の規定による承認を受けようとする者は、警備員指導教育責任者兼任承認申請書(別記様式第1号)に、当該申請に係る警備員指導教育責任者の警備員指導教育責任者資格者証の写しを添えて、これを秋田県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出する申請書は、当該申請に係る営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して提出しなければならない。

3 公安委員会は、第1項の申請に係る警備員指導教育責任者による当該営業所の警備員に対する指導教育が十分に行われると認めるときは、警備員指導教育責任者兼任承認証(別記様式第2号)を交付するものとする。

(平18公委規則12・一部改正)

(現任指導教育責任者講習の受講)

第4条 法第22条第8項に規定する警備員の指導及び教育に関する講習を受講しようとする者は、現任指導教育責任者講習受講書(別記様式第3号)を公安委員会に提出しなければならない。

(平18公委規則12・追加)

(即応体制の整備の基準等)

第5条 法第43条の規定による警備員、待機所及び車両その他の装備の配置は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報(以下「異常発信」という。)を受信した場合に、その受信の時から25分以内に当該現場に警備員が到着することができるように行わなければならない。ただし、へき地等に所在し、かつ、基地局において異常発信を受信した場合に近隣に居住する管理者に連絡して事実の確認をする等必要な措置を講ずることができると公安委員会が認定した警備業務対象施設に係る警備員、待機所及び車両その他の装備の配置については、この限りでない。

2 機械警備業者は、前項ただし書の規定による認定を受けようとするときは、特例対象施設認定申請書(別記様式第4号)を公安委員会に提出しなければならない。

3 公安委員会は、前項の申請に係る認定をしたときは、特例対象施設認定証(別記様式第5号)を交付するものとする。

4 第1項ただし書の規定による認定を受けた者は、当該特例対象施設に係る異常発信を受信した場合に講じる措置に変更が生じたときは速やかに特例対象施設変更届出書(別記様式第6号)を、当該特例対象施設の警備業務を廃止したときは速やかに特例対象施設廃止届出書(別記様式第7号)に特例対象施設認定証を添えてこれを、公安委員会に提出しなければならない。

5 第2項又は前項の規定により提出する書類は、当該認定に係る警備業務対象施設の所在地を管轄する警察署長を経由して提出しなければならない。

(平18公委規則12・旧第4条繰下・一部改正)

(努力義務)

第6条 機械警備業者は、基地局において異常発信を受信した場合に警備員が当該現場に到着するために要する時間を短縮し、かつ、当該現場において警備員が事実の確認その他の措置を速やかに講じることができるようにするため、配置する警備員、待機所及び車両その他の装備を充実するとともに、警備対象施設に設置した警備業務用機器の誤作動等による異常発信を防止するため、その性能の向上及び保守管理に努めなければならない。

(平18公委規則12・旧第5条繰下)

(指定医)

第7条 法第51条に規定する医師は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条第1項に規定する精神保健指定医とする。

(平15公委規則3・追加、平18公委規則12・旧第6条繰下・一部改正)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

2 警備業者等が携帯する護身用具の制限等に関する規則(昭和47年秋田県公安委員会規則第8号)及び機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則(昭和58年秋田県公安委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成11年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年公委規則第3号)

この規則は、平成15年3月31日から施行する。

(平成18年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年公委規則第9号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(令3公委規則6・旧第1項・一部改正)

(令和3年公委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表1 警戒棒の制限(第2条関係)

(平21公委規則9・追加)

長さ

重量

30センチメートルを超え40センチメートル以下

160グラム以下

40センチメートルを超え50センチメートル以下

220グラム以下

50センチメートルを超え60センチメートル以下

280グラム以下

60センチメートルを超え70センチメートル以下

340グラム以下

70センチメートルを超え80センチメートル以下

400グラム以下

80センチメートルを超え90センチメートル以下

460グラム以下

別表2 警戒じょうの制限(第2条関係)

(平21公委規則9・追加)

長さ

重量

90センチメートルを超え100センチメートル以下

510グラム以下

100センチメートルを超え110センチメートル以下

570グラム以下

110センチメートルを超え120センチメートル以下

630グラム以下

120センチメートルを超え130センチメートル以下

690グラム以下

(平18公委規則12・令3公委規則6・一部改正)

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(平18公委規則12・令3公委規則6・一部改正)

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(平18公委規則12・追加、令3公委規則6・一部改正)

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(平18公委規則12・旧別記様式第3号繰下・一部改正、令3公委規則6・一部改正)

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(平18公委規則12・旧別記様式第4号繰下・一部改正、令3公委規則6・一部改正)

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(平18公委規則12・旧別記様式第5号繰下・一部改正、令3公委規則6・一部改正)

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(平18公委規則12・旧別記様式第6号繰下・一部改正、令3公委規則6・一部改正)

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警備業法施行細則

平成6年6月10日 公安委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)