○秋田県公営企業の設置等に関する条例

昭和四十一年十二月二十六日

秋田県条例第五十一号

秋田県公営企業の設置等に関する条例をここに公布する。

秋田県公営企業の設置等に関する条例

(公営企業の設置)

第一条 県の経営する企業(以下「公営企業」という。)として、次に掲げる事業を設置する。

 電気事業

 工業用水道事業

(昭四三条例二六・昭五五条例一四・昭六〇条例二九・平一二条例一五九・平一五条例六八・平一六条例三・平一七条例四八・一部改正)

(経営の基本)

第二条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 電気事業は、未利用水資源を開発するため設置するものとし、その発電施設の名称及び位置並びにその最大出力は、次のとおりとする。

名称

位置

最大出力(キロワット)

八幡平発電所

鹿角市八幡平字熊沢前田

五、四〇〇

八幡平第二発電所

鹿角市八幡平字切留平

一、五〇〇

柴平発電所

鹿角市花輪字柴内熊堂

二、八〇〇

早口発電所

大館市早口字早口沢

七、八〇〇

素波里発電所

山本郡藤里町粕毛字鹿瀬内沢

六、三〇〇

山瀬発電所

大館市岩瀬字平戸内尻

二、一〇〇

杉沢発電所

南秋田郡五城目町馬場目字馬場目沢

一五、五〇〇

岩見発電所

秋田市河辺三内字財の神

五、四〇〇

萩形発電所

北秋田郡上小阿仁村沖田面字カゴ山

四五〇

鎧畑発電所

仙北市田沢湖田沢字鎧畑

一五、七〇〇

田沢湖発電所

仙北市田沢湖田沢字潟前

七、三〇〇

小和瀬発電所

仙北市田沢湖田沢字小和瀬沢

八、八〇〇

玉川発電所

仙北市田沢湖田沢字水尻合沢

二三、六〇〇

皆瀬発電所

湯沢市皆瀬字真坂

五、三〇〇

板戸発電所

湯沢市皆瀬字真木

二、〇〇〇

大松川発電所

横手市山内大松川字木戸口

一、〇〇〇

3 工業用水道事業は、県内産業の振興を図るため設置するものとし、その施設の名称及び給水区域並びにその一日最大給水量は、次のとおりとする。

名称

給水区域

一日の最大給水量(立方メートル)

秋田工業用水道

秋田市の区域内

二〇〇、〇〇〇

(昭四三条例二六・昭四三条例四二・昭四四条例四五・昭四五条例三八・昭四六条例三二・昭四六条例四四・昭四六条例五八・昭四七条例二〇・昭四七条例二一・昭四八条例四〇・昭四九条例五九・昭五四条例二九・昭五五条例一四・昭五八条例二五・昭六〇条例二九・昭六〇条例三八・昭六一条例二五・平元条例二四・平元条例三八・平二条例二一・平三条例二四・平四条例五七・平八条例五三・平九条例三八・平一一条例四七・平一二条例一一八・平一二条例一五九・平一四条例五七・平一五条例六八・平一六条例三・平一六条例七二・平一七条例四八・平一七条例五一・平一七条例五九・平二六条例六六・平三〇条例四・一部改正)

(組織)

第三条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第七条ただし書の規定により管理者を置かないものとする。

2 法第十四条の規定により、管理者の権限に属する事務を処理させるため、産業労働部を置く。

(昭四三条例二六・昭五五条例一四・昭六〇条例二九・平一二条例一五九・平一五条例六八・平一六条例三・平一七条例四八・平一八条例四三・平二一条例七九・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第四条 法第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が七千万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が一件二万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭五五条例一四・昭六一条例四四・平一七条例四八・平一八条例四三・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第五条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の八第八項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が百万円以上である場合とする。

(平一四条例六三・令二条例二六・令六条例四・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第六条 公営企業の業務に関し、法第四十条第二項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が七千万円以上のもの及び法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が五百万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第七条 知事は、毎事業年度業務の状況を説明する書類を四月一日から九月三十日までの分については十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの分については五月三十一日までに作成しなければならない。

2 前項の書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、十一月三十日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、五月三十一日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

 事業の概況

 経理の状況

 前二号に掲げるもののほか、経営状況を明らかにするため知事が必要と認める事項

(平一八条例四三・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(秋田県電気事業に地方公営企業法を適用すべき期日を定める条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 秋田県電気事業に地方公営企業法を適用すべき期日を定める条例(昭和三十一年秋田県条例第四十八号)

 秋田県公営企業組織条例(昭和三十一年秋田県条例第四十九号)

 秋田県公営企業の業務状況の報告に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第五十三号)

 知事の承認を受けて取得又は処分すべき秋田県公営企業の資産に関する条例(昭和三十七年秋田県条例第二十号)

 秋田県公営企業の契約の方法の特例に関する条例(昭和三十九年秋田県条例第六十一号)

(資産の取得及び処分に関する経過措置)

3 昭和四十二年一月一日から同年三月三十一日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第四条の規定の適用については、同条中「地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十三条第二項の規定により予算で定め」とあるのは、「議会の議決を経」とする。

(秋田県有料道路使用料徴収条例の一部改正)

4 秋田県有料道路使用料徴収条例(昭和三十六年秋田県条例第三十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寒風山回転展望台条例の一部改正)

5 寒風山回転展望台条例(昭和三十九年秋田県条例第七十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四三年条例第二六号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第六五号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四四年規則第一号で昭和四四年一月一〇日から施行)

(昭和四四年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(秋田県観光施設事業使用料徴収条例の一部改正)

2 秋田県観光施設事業使用料徴収条例(昭和四十二年秋田県条例第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四五年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第三二号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第二〇号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第二一号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第五九号)

この条例は、昭和四十九年十月一日から施行する。

(昭和五四年条例第二九号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五四年規則第四〇号で昭和五四年一〇月一日から施行)

(昭和五五年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(秋田県観光施設事業及び土地造成事業に地方公営企業法の全部を適用する条例の廃止)

2 秋田県観光施設事業及び土地造成事業に地方公営企業法の全部を適用する条例(昭和三十七年秋田県条例第十八号)は、廃止する。

(昭和五八年条例第二五号)

この条例は、昭和五十八年六月二十三日から施行する。

(昭和六〇年条例第二九号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第三八号)

この条例は、昭和六十年七月一日から施行する。

(昭和六一年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(秋田県有料道路事業使用料徴収条例の一部改正)

2 秋田県有料道路事業使用料徴収条例(昭和五十五年秋田県条例第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(秋田県観光施設事業使用料徴収条例の一部改正)

3 秋田県観光施設事業使用料徴収条例(昭和四十二年秋田県条例第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六一年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年条例第三三号)

この条例は、昭和六十二年十月一日から施行する。

(平成元年条例第二四号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年条例第三八号)

この条例は、平成元年七月一日から施行する。

(平成二年条例第二一号)

この条例は、平成二年六月一日から施行する。ただし、第二条第二項の表の改正規定(玉川発電所の項に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の表の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成三年規則第一九号で平成三年四月七日から施行)

(秋田県有料道路事業使用料徴収条例の一部改正)

2 秋田県有料道路事業使用料徴収条例(昭和五十五年秋田県条例第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成四年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(秋田県有料道路事業使用料徴収条例の一部改正)

2 秋田県有料道路事業使用料徴収条例(昭和五十五年秋田県条例第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成八年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(秋田県有料道路事業使用料徴収条例の一部改正)

2 秋田県有料道路事業使用料徴収条例(昭和五十五年秋田県条例第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成九年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(秋田県有料道路事業使用料徴収条例の一部改正)

2 秋田県有料道路事業使用料徴収条例(昭和五十五年秋田県条例第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一一年条例第四七号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(秋田県工業用水道条例の一部改正)

2 秋田県工業用水道条例(昭和四十一年秋田県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一二年条例第一五九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(秋田県有料道路事業使用料徴収条例の廃止)

2 秋田県有料道路事業使用料徴収条例(昭和五十五年秋田県条例第十五号)は、廃止する。

(秋田県有料道路事業使用料徴収条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(秋田県観光施設事業使用料徴収条例の一部改正)

4 秋田県観光施設事業使用料徴収条例(昭和四十二年秋田県条例第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一四年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年十一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年九月一日から施行する。

(秋田県観光施設事業使用料徴収条例の一部改正)

2 秋田県観光施設事業使用料徴収条例(昭和四十二年秋田県条例第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一四年条例第六三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第六八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、平成十五年十二月一日から施行する。

(秋田県観光施設事業使用料徴収条例の廃止)

2 秋田県観光施設事業使用料徴収条例(昭和四十二年秋田県条例第十八号)は、廃止する。

(秋田県観光施設事業使用料徴収条例の廃止に伴う経過措置)

3 平成十五年十二月一日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第三号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第七二号)

この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

 

 第一条(「河辺郡」を削る部分に限る。)の規定、第二条中秋田県健康増進交流センター条例第一条の改正規定、第三条中秋田県地域農業改良普及センターの名称、位置及び管轄区域を定める条例第一項の表秋田県秋田地域農業改良普及センターの項の改正規定(「、河辺郡」を削る部分に限る。)、第四条及び第六条の規定、第八条中秋田県流域下水道設置条例第二条の表秋田県秋田湾・雄物川流域下水道の項の改正規定(「河辺郡河辺町及び雄和町」を削る部分に限る。)並びに第十一条の規定 平成十七年一月十一日

(平成一七年条例第四八号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の表の改正規定は、同年三月二十二日から施行する。

(平成一七年条例第五一号)

この条例は、平成十七年六月二十日から施行する。

(平成一七年条例第五九号)

この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中秋田県地域振興局設置条例第二条第一項の表秋田県仙北地域振興局の項の改正規定、第三条中保健医療福祉協議会条例第二条の表秋田県仙北地域保健医療福祉協議会の項の改正規定、第四条から第六条までの規定、第七条中秋田県流域下水道設置条例第二条の表秋田県秋田湾・雄物川流域下水道の項の改正規定(「仙北郡角館町及び美郷町」を「仙北市 仙北郡美郷町」に改める部分に限る。)、第八条中秋田県立高等学校設置条例別表秋田県立角館高等学校の項及び秋田県立角館南高等学校の項の改正規定並びに第九条の規定(秋田県公営企業の設置等に関する条例第二条第二項の表大松川発電所の項の改正規定を除く。) 平成十七年九月二十日

 前号に掲げる規定以外の規定 平成十七年十月一日

(平成一八年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前において、管理者がした処分その他の行為又は管理者に対してされた申請その他の行為は、知事がした処分その他の行為又は知事に対してされた申請その他の行為とみなす。

(秋田県行政手続条例の一部改正)

3 秋田県行政手続条例(平成八年秋田県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(秋田県情報公開条例及び秋田県個人情報保護条例の一部改正)

4 次に掲げる条例の規定中「、公営企業管理者」を削る。

 秋田県情報公開条例(昭和六十二年秋田県条例第三号)第二条第二項

 秋田県個人情報保護条例(平成十二年秋田県条例第百三十八号)第二条第二号

(秋田県政策等の評価に関する条例の一部改正)

5 秋田県政策等の評価に関する条例(平成十四年秋田県条例第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

6 職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第八十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知事等の給与および旅費に関する条例の一部改正)

7 知事等の給与および旅費に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第三十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(秋田県工業用水道条例の一部改正)

8 秋田県工業用水道条例(昭和四十一年秋田県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年条例第七九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第六六号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第四号)

この条例は、平成三十年三月十六日から施行する。

(令和二年条例第二六号)

この条例は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十四号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

(令和六年条例第四号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(令和五年法律第十九号)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

秋田県公営企業の設置等に関する条例

昭和41年12月26日 条例第51号

(令和6年4月1日施行)