○秋田県環境影響評価条例

平成十二年七月二十一日

秋田県条例第百三十七号

秋田県環境影響評価条例をここに公布する。

秋田県環境影響評価条例

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 技術指針(第四条)

第三章 準備書の作成前の手続

第一節 方法書の作成等(第五条―第十条)

第二節 環境影響評価の実施等(第十一条・第十二条)

第四章 準備書(第十三条―第二十条)

第五章 評価書(第二十一条―第二十三条)

第六章 対象事業の内容の修正等(第二十四条・第二十五条)

第七章 評価書の公告及び縦覧後の手続(第二十六条―第三十二条)

第八章 手続に関する特例等

第一節 都市計画に定められる対象事業等に係る特例(第三十三条・第三十四条)

第二節 法の対象事業に係る手続等(第三十五条・第三十六条)

第九章 秋田県環境影響評価審査会(第三十七条―第四十二条)

第十章 雑則(第四十三条―第五十条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について県等の責務を明らかにするとともに、規模の大きさ、実施される地域等によって環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定め、その手続等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。

2 この条例において「対象事業」とは、次に掲げる事業(環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する第二種事業で法第四条第三項に規定する措置がとられていないもの及び法第二条第四項に規定する対象事業を除く。)をいう。

 別表に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次号において同じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるもの

 別表に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業であって、前号の事業に準ずる規模を有するものとして規則で定めるもののうち、その全部又は一部が特定地域内において行われるもの

3 この条例において「特定地域」とは、環境の保全に関して特に配慮すべき次に掲げる区域をいう。

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により指定された特別保護地区

 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第五条第一項の規定により指定された国立公園及び同条第二項の規定により指定された国定公園

 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十二条第一項の規定により指定された自然環境保全地域

 秋田県自然環境保全条例(昭和四十八年秋田県条例第二十三号)第十二条第一項の規定により指定された自然環境保全地域及び同条例第二十条第一項の規定により指定された緑地環境保全地域

 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして規則で定める区域

4 この条例(この章を除く。)において「事業者」とは、対象事業を実施しようとする者(委託に係る対象事業にあっては、その委託をしようとする者)をいう。

(平一五条例二二・平一五条例二三・平二七条例二三・一部改正)

(県等の責務)

第三条 県、事業者及び県民は、事業の実施前における環境影響評価の重要性を深く認識して、この条例の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立場で努めなければならない。

2 県は、環境に関する情報の収集及び整理を行い、事業者、県民等に対し、環境影響評価その他の手続を行うに当たって必要な情報を提供するように努めるとともに、環境影響評価の手法の調査及び研究に努めるものとする。

第二章 技術指針

(技術指針)

第四条 知事は、既に得られている科学的知見に基づき、対象事業に係る環境影響評価が適切に行われるようにするため、次に掲げる事項に関する技術的な指針(以下「技術指針」という。)を定めるものとする。

 環境影響評価の項目の選定に関する事項

 環境影響評価の項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法の選定に関する事項

 環境の保全のための措置に関する事項

 環境影響を受ける範囲であると認められる地域に関する事項

 次条第一項の方法書、第十三条第一項の準備書、第二十一条第二項の評価書及び第三十二条第二項の事後調査報告書の作成方法に関する事項

2 知事は、技術指針について、常に適切な科学的判断を加え、必要な改定を行うものとする。

3 知事は、技術指針を定め、又は改定しようとするときは、秋田県環境影響評価審査会の意見を聴くものとする。

4 知事は、技術指針を定め、又は改定したときは、これを告示するものとする。

第三章 準備書の作成前の手続

第一節 方法書の作成等

(方法書の作成)

第五条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について、技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなければならない。

 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の目的及び内容

 対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)及びその周囲の概況

 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目)

2 相互に関連する二以上の対象事業を実施しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成することができる。

(方法書の送付)

第六条 事業者は、方法書を作成したときは、知事及び技術指針で定めるところにより対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長に対し、方法書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。

(平二五条例二〇・一部改正)

(方法書についての公告及び縦覧)

第七条 事業者は、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、方法書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して一月間、方法書及び要約書を前条の地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平二五条例二〇・一部改正)

(説明会の開催等)

第七条の二 事業者は、規則で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、第六条の地域内において、方法書の記載事項を周知させるための説明会(以下「方法書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、当該地域内に方法書説明会を開催する適当な場所がないときは、当該地域以外の地域において開催することができる。

2 事業者は、方法書説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、規則で定めるところにより、これらを方法書説明会の開催を予定する日の一週間前までに公告するとともに、知事及び第六条の市町村長に通知しなければならない。

3 事業者は、方法書説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、知事の意見を聴くことができる。

4 事業者は、方法書説明会を開催したときは、規則で定めるところにより、知事及び第六条の市町村長に対し、その状況を報告しなければならない。

5 事業者は、その責めに帰することができない事由であって規則で定めるものにより、第二項の規定による公告をした方法書説明会を開催することができない場合には、当該方法書説明会を開催することを要しない。

6 事業者は、前項の規定により方法書説明会を開催しない場合には、規則で定めるところにより、その旨を知事に報告しなければならない。

7 前各項に定めるもののほか、方法書説明会の開催に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二五条例二〇・追加)

(方法書についての意見書の提出)

第八条 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第七条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二五条例二〇・一部改正)

(方法書についての意見の概要等の送付)

第九条 事業者は、前条第一項の期間を経過した後、知事及び第六条の市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要を記載した書類及び同項の意見書の写し(当該意見書の提出がなかった場合には、その旨を記載した書類)を送付しなければならない。

(方法書についての知事等の意見)

第十条 知事は、前条の書類等の送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、第六条の市町村長に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

3 第一項の場合において、知事は、方法書について秋田県環境影響評価審査会の環境の保全の見地からの意見を聴くものとする。

4 第一項の場合において、知事は、第二項及び前項の意見を勘案するとともに、前条の書類等に記載された意見に配意するものとする。

5 知事は、第一項の規定により意見を述べたときは、第六条の市町村長に対し、同項の書面の写しを送付するものとする。

第二節 環境影響評価の実施等

(環境影響評価の項目等の選定)

第十一条 事業者は、前条第一項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第八条第一項の意見に配意して第五条第一項第四号に掲げる事項に検討を加え、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による選定を行うに当たり必要があると認めるときは、知事に対し、技術的な助言を記載した書面の交付を受けたい旨の申出を書面によりすることができる。

(環境影響評価の実施)

第十二条 事業者は、前条第一項の規定により選定した項目及び手法に基づいて、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。

第四章 準備書

(準備書の作成)

第十三条 事業者は、前条の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、技術指針で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。

 第五条第一項第一号から第三号までに掲げる事項

 第八条第一項の意見の概要

 第十条第一項の知事の意見

 前二号の意見についての事業者の見解

 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

 第十一条第二項の助言がある場合には、その内容

 環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの

 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)

 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)

 に掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置(以下「事後調査」という。)

 対象事業に係る環境影響の総合的な評価

 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

2 第五条第二項の規定は、準備書の作成について準用する。

(準備書の送付等)

第十四条 事業者は、準備書を作成したときは、知事及び技術指針で定めるところにより対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(第八条第一項及び第十条第一項の意見並びに第十二条の規定により行った環境影響評価の結果に鑑み第六条の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「関係地域」という。)を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)に対し、準備書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。

2 事業者は、関係地域を特定するに当たっては、知事と協議しなければならない。

(平二五条例二〇・一部改正)

(準備書についての公告及び縦覧)

第十五条 事業者は、前条第一項の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、準備書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して一月間、準備書及び要約書を関係地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平二五条例二〇・一部改正)

(説明会の開催等)

第十六条 事業者は、規則で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下「準備書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。

2 第七条の二第二項から第七項までの規定は、前項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「第六条」とあるのは「第十四条第一項」と、同条第五項中「第二項」とあるのは「第十六条第二項において準用する第二項」と、同条第六項中「前項」とあるのは「第十六条第二項において準用する前項」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第十六条第一項及び同条第二項において準用する第二項から第六項まで」と読み替えるものとする。

(平二五条例二〇・一部改正)

(準備書についての意見書の提出)

第十七条 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第十五条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

(準備書についての意見の概要等の送付)

第十八条 事業者は、前条第一項の期間を経過した後、知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類並びに同項の意見書の写し(当該意見書の提出がなかった場合には、その旨を記載した書類)を送付しなければならない。

(準備書についての知事等の意見)

第十九条 知事は、前条の書類等の送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、関係市町村長に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

3 第一項の場合において、知事は、準備書について秋田県環境影響評価審査会の環境の保全の見地からの意見を聴くものとする。

4 第一項の場合において、知事は、第二項及び前項の意見を勘案するとともに、前条の書類等に記載された意見及び事業者の見解並びに次条第一項の公聴会で述べられた意見に配意するものとする。

5 知事は、第一項の規定により意見を述べたときは、関係市町村長に対し、同項の書面の写しを送付するものとする。

(公聴会の開催等)

第二十条 前条第一項の場合において、知事は、準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者の意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

2 知事は、前項の規定により公聴会を開催したときは、当該公聴会で述べられた意見の概要を記載した書類を事業者及び関係市町村長に送付するものとする。

3 前二項に定めるもののほか、公聴会の開催に関し必要な事項は、規則で定める。

第五章 評価書

(評価書の作成)

第二十一条 事業者は、第十九条第一項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第十七条第一項の意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。

 第五条第一項第二号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当するものを除く。) 同条から第二十三条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。

 第五条第一項第一号又は第十三条第一項第二号から第四号まで、第六号若しくは第八号に掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。) 次項次条及び第二十三条の規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。

 前二号に掲げるもの以外のもの 技術指針で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。

2 事業者は、前項第一号に該当する場合を除き、同項第三号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下「評価書」という。)を、技術指針で定めるところにより作成しなければならない。

 第十三条第一項各号に掲げる事項

 第十七条第一項の意見の概要

 第十九条第一項の知事の意見

 前二号の意見についての事業者の見解

(評価書等の送付)

第二十二条 事業者は、評価書を作成したときは、速やかに、知事及び関係市町村長に対し、評価書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。

(評価書についての公告及び縦覧)

第二十三条 事業者は、前条の規定による送付をしたときは、規則で定めるところにより、評価書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して一月間、評価書及び要約書を関係地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平二五条例二〇・一部改正)

第六章 対象事業の内容の修正等

(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)

第二十四条 事業者は、第七条の規定による公告を行ってから前条の規定による公告を行うまでの間に第五条第一項第二号に掲げる事項を修正しようとする場合(第二十一条第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第五条から前条までの規定による環境影響評価その他の手続を経なければならない。ただし、当該事項の修正が事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当する場合は、この限りでない。

(対象事業の廃止等)

第二十五条 事業者は、第七条の規定による公告を行ってから第二十三条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、規則で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

 対象事業を実施しないこととしたとき。

 第五条第一項第二号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が対象事業に該当しないこととなったとき。

 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。

2 前項第三号の場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、同項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。

第七章 評価書の公告及び縦覧後の手続

(対象事業の実施の制限等)

第二十六条 事業者は、第二十三条の規定による公告を行うまでは、対象事業(第二十一条第一項又は第二十四条の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業)を実施してはならない。

2 事業者は、第二十三条の規定による公告を行った後に第五条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとする場合において、当該変更が事業規模の縮小、規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更に該当するときは、この条例の規定による環境影響評価その他の手続を経ることを要しない。

3 第一項の規定は、第二十三条の規定による公告を行った後に第五条第一項第二号に掲げる事項を変更して当該事業を実施しようとする者(前項の規定により環境影響評価その他の手続を経ることを要しないこととされる事業者を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「公告」とあるのは、「公告(同条の規定による公告を行い、かつ、この条例の規定による環境影響評価その他の手続を再び経た後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。

4 前条の規定は、第二十三条の規定による公告を行った後に事業者又は対象事業を実施している者(委託に係る対象事業にあっては、その委託をしている者。以下同じ。)前条第一項各号のいずれかに該当することとなった場合について準用する。

(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)

第二十七条 事業者は、第二十三条の規定による公告を行った後に、対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第十三条第一項第五号又は第七号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該変更後の対象事業について、更に第五条から第二十三条まで又は第十一条から第二十三条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。

2 事業者は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を公告するものとする。

3 第二十四条から前条までの規定は、第一項の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。この場合において、同条第一項中「公告」とあるのは、「公告(次条第一項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。

(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施の要請)

第二十八条 知事は、第二十三条の規定による公告が行われた後に、対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第十三条第一項第五号又は第七号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、事業者に対し、前条第一項に規定する環境影響評価その他の手続を行うよう求めることができる。

(許認可等に当たっての環境の保全の配慮等)

第二十九条 知事は、事業者が対象事業を実施するにつき、法律又は条例の規定により許可、認可、免許その他これらに類する行為(以下「許認可等」という。)を要することとされている場合において、当該許認可等の権限を有するときは、当該対象事業に係る許認可等を行うに当たり、環境の保全の見地から当該対象事業に係る評価書の内容について配慮するものとする。

2 知事は、対象事業の実施に係る許認可等の権限を有する者が知事以外の者であるときは、当該許認可等の権限を有する者に対し、当該対象事業に係る評価書の写しを送付し、当該対象事業に係る許認可等を行うに当たり、環境の保全の見地から当該評価書の内容について配慮するよう要請するものとする。

(事業者等の環境の保全の配慮)

第三十条 事業者又は対象事業を実施している者は、評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。

(工事の着手等の通知)

第三十一条 事業者又は対象事業を実施している者は、対象事業に係る工事に着手したとき、又は当該工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を知事及び関係市町村長に通知しなければならない。

(事後調査の実施等)

第三十二条 対象事業を実施している者又は対象事業を実施した者(委託に係る対象事業にあっては、その委託をした者。以下同じ。)は、評価書に記載されているところにより、当該対象事業に係る事後調査を行わなければならない。

2 対象事業を実施している者又は対象事業を実施した者は、前項の規定による事後調査を行ったときは、技術指針で定めるところにより、その結果を記載した報告書(以下「事後調査報告書」という。)を作成し、知事及び関係市町村長に送付するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

3 第二十五条第二項の規定は、対象事業を実施した者が当該対象事業の工事の完了後において第一項の規定による事後調査の実施を他の者に引き継いだ場合について準用する。

(平二五条例二〇・一部改正)

第八章 手続に関する特例等

第一節 都市計画に定められる対象事業等に係る特例

(都市計画に定められる対象事業等)

第三十三条 対象事業が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が同条第五項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業について、当該都市計画の決定又は変更をする者が同法第十五条第一項の県である場合には、第五条から第三十条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、規則で定めるところにより、県が当該対象事業に係る事業者に代わるものとして、当該対象事業又は対象事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。この場合において、第五条第二項第十三条第二項並びに第二十五条第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。

2 対象事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業について、当該都市計画の決定又は変更をする者が同法第十五条第一項の市町村(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長)又は市町村。以下「市町村等」という。)である場合には、第五条から第三十条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、規則で定めるところにより、当該市町村等が当該対象事業に係る事業者に代わるものとして、当該対象事業又は対象事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うことができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

(平一二条例一四七・一部改正)

(事業者の協力)

第三十四条 都市計画法第十五条第一項の県又は市町村等(以下「都市計画決定権者」という。)は、事業者に対し、前条に規定する環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、方法書説明会及び準備書説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。

2 事業者は、都市計画決定権者から要請があったときは、その要請に応じ、必要な環境影響評価を行うものとする。

(平二五条例二〇・一部改正)

第二節 法の対象事業に係る手続等

(法の対象事業に係る手続)

第三十五条 第十条第三項及び第五項第十九条第三項及び第五項第二十条第三十一条第三十二条第四十三条並びに第四十四条(第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、法第二条第四項に規定する対象事業(以下「法対象事業」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十条第三項

第一項

法第十条第一項

方法書

法第五条第一項の方法書

第十条第五項

第一項

法第十条第一項

第六条

法第九条

第十九条第三項

第一項

法第二十条第一項

準備書

法第十四条第一項の準備書

第十九条第五項

第一項

法第二十条第一項

関係市町村長

法第十五条の関係市町村長

第二十条第一項

前条第一項

法第二十条第一項

準備書

法第十四条第一項の準備書

第二十条第二項

事業者

法第二条第五項の事業者(以下「法対象事業者」という。)

関係市町村長

法第十五条の関係市町村長

第三十一条

事業者

法対象事業者

対象事業を実施している者

法対象事業を実施している者(委託に係る法対象事業にあっては、その委託をしている者。以下同じ。)

対象事業に係る

法対象事業に係る

関係市町村長

法第十五条の関係市町村長

第三十二条第一項

対象事業

法対象事業

評価書に記載されているところにより

法第二十一条第二項の評価書(法第二十五条第二項の規定による評価書の補正がなされたときは、当該補正後の評価書)に法第十四条第一項第七号ハに掲げる事項が記載されている場合にあっては、その内容に従い

事後調査

法第二条第一項の環境影響を把握するための調査

第三十二条第二項

対象事業

法対象事業

事後調査

法第二条第一項の環境影響を把握するための調査

報告書(以下「事後調査報告書」という。)

調査報告書

関係市町村長

法第十五条の関係市町村長

第三十二条第三項

対象事業

法対象事業

事後調査

法第二条第一項の環境影響を把握するための調査

第四十三条第一項

対象事業

法対象事業

第四十三条第二項

事後調査報告書

調査報告書

対象事業

法対象事業

第四十四条第一項第一号

環境影響評価その他の

第三十五条において準用する第三十一条及び第三十二条第一項の

第四十四条第一項第四号

事後調査報告書

調査報告書

(平二五条例二〇・一部改正)

(法の手続との調整)

第三十六条 法対象事業であったものが法第五条第一項第二号に掲げる事項の修正又は変更により法対象事業に該当しないこととなった場合で、当該修正又は変更後の事業が対象事業に該当するときは、法の規定により作成された環境影響評価方法書その他の書類については、この条例の相当規定により作成された当該事業に係る書類とみなす。

第九章 秋田県環境影響評価審査会

(設置)

第三十七条 知事の諮問に応じ、環境影響評価、事後調査等に関する技術的な事項を調査審議するため、秋田県環境影響評価審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織及び委員の任期)

第三十八条 審査会は、委員十二人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長)

第三十九条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第四十条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、審査会の議長となる。

3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第四十一条 審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委任規定)

第四十二条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第十章 雑則

(立入調査等)

第四十三条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、対象事業に係る工事に着手した後、対象事業を実施している者又は対象事業を実施した者に対し、対象事業の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又は当該職員に、対象事業の実施に係る区域に立ち入り、対象事業の実施状況を検査させ、若しくは対象事業の環境影響を調査させることができる。

2 知事は、第三十二条第二項の規定による事後調査報告書の送付があったとき、前項の規定による報告を受けたとき、又は同項の規定による検査若しくは調査をさせたときは、その内容又は結果を検討し、環境の保全のための措置を講ずる必要があると認めるときは、対象事業を実施している者又は対象事業を実施した者に対し、必要な措置を講ずることを求めることができる。

3 第一項の規定により検査又は調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第一項の規定による検査又は調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告及び公表)

第四十四条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

 この条例の規定に違反して環境影響評価その他の手続を行わない者

 虚偽の記載をした方法書、準備書又は評価書を送付した者

 第二十六条第一項(同条第三項又は第二十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して対象事業を実施した者

 虚偽の記載をした事後調査報告書を送付した者

 前条第一項の規定により求められた報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査若しくは調査を拒み、防げ、若しくは忌避した者

 前条第二項の規定により求められた必要な措置を講じない者

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく、その勧告に従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。

3 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、第一項の規定による勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(県等との連絡)

第四十五条 事業者及び都市計画決定権者は、この条例の規定による公告若しくは縦覧又は方法書説明会若しくは準備書説明会の開催について、県及び関係する市町村と密接に連絡し、必要があると認めるときは協力を求めることができる。

(平二五条例二〇・一部改正)

(隣接県の知事との協議)

第四十六条 知事は、第六条の地域又は関係地域に本県の区域に属しない地域が含まれている場合において、この条例に規定する手続を行うため必要があると認めるときは、当該地域を管轄する県知事と協議するものとする。

(市町村の条例との関係)

第四十七条 対象事業に関し、市町村の条例によりこの条例の規定による環境影響評価と同等以上の環境影響評価が行われると知事が認めるときは、当該対象事業に係る環境影響評価その他の手続については、規則で定めるところにより、この条例の規定を適用しない。

(適用除外)

第四十八条 この条例の規定は、放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)及び土壌の汚染については、適用しない。

2 第四条から前条までの規定は、次に掲げる事業については、適用しない。

 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十七条の規定による災害復旧の事業又は同法第八十八条第二項に規定する事業

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十四条の規定が適用される場合における同条第一項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業

 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第三号に規定する事業

 前三号に掲げるもののほか、災害の復旧又は防止のため緊急に実施する必要があると知事が認める事業

(規則の制定等とその経過措置)

第四十九条 特定地域の区域の変更又は第二条第二項の規定に基づく規則(その制定又は改廃により新たに対象事業となる事業があるものに限る。)の施行により、新たに対象事業となる事業であって次に掲げるもの(第一号から第三号までに掲げるものにあっては、特定地域の区域の変更又は当該規則の施行の日(以下「対象変更日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第四条から第四十七条までの規定は、適用しない。

 対象変更日前に許認可等に係る行為で規則で定めるものが行われた事業

 前号に掲げるもののほか、対象変更日前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第一号の補助金若しくは同項第二号の負担金又は県が交付する補助金若しくは負担金の交付の決定を受けた事業

 前二号に掲げるもののほか、対象変更日前に都市計画法第十七条第一項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業(当該都市計画に定められた都市施設に係る事業を含む。以下同じ。)

 前三号に掲げるもののほか、事業を実施するにつき許認可等を要することとされていない事業であって、対象変更日から起算して六月を経過する日までに実施されるもの

2 前項に定めるもののほか、この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、その規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

(平二五条例二〇・一部改正)

(規則への委任)

第五十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第一章第二章第九章及び附則第六項の規定は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一二八号で平成一三年一月四日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業について、秋田県行政手続条例(平成八年秋田県条例第四号)第三十四条に規定する行政指導の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。

 環境影響評価の項目を記載した書類であって知事に対する提出の手続を経たものであると認められるもの 第六条の手続を経た方法書

 前号に掲げる書類に対する知事が行った助言の内容を記載した書類 第十条第一項の書面

 環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの一般の意見を聴くための準備として作成された書類であって第十五条の公告及び縦覧並びに第十六条第一項又は第五項後段の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると認められるもの 第十五条及び第十六条の手続を経た準備書

 前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって知事及び関係市町村長に対する送付の手続を経たものであると認められるもの 第十八条の手続を経た同条の書類

 第三号に掲げる書類について環境の保全の見地から述べられた知事の意見が記載された書類 第十九条第一項の書面

 前号の意見が述べられた後に第三号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載した書類であって第二十三条の公告に相当する公開の手続を経たものであると認められるもの 同条の手続を経た評価書

3 対象事業(前項の規定の適用を受けるものを除く。)であって、次に掲げるもの(第一号から第三号までに掲げるものにあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第四条から第四十七条までの規定は、適用しない。

 施行日前に許認可等に係る行為で規則で定めるものが行われた事業

 前号に掲げるもののほか、施行日前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項第一号の補助金若しくは同項第二号の負担金又は県が交付する補助金若しくは負担金の交付の決定を受けた事業

 前二号に掲げるもののほか、施行日前に都市計画法第十七条第一項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業

 前三号に掲げるもののほか、事業を実施するにつき許認可等を要することとされていない事業であって、施行日から起算して六月を経過する日までに実施されるもの

4 前項各号に掲げる事業に該当する事業であって、施行日以降の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして規則で定める条件に該当するものに限る。)により対象事業として実施されるものについては、第四条から第四十七条までの規定は、適用しない。

(規則への委任)

5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、規則で定める。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

6 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一二年条例第一四七号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一五年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第二三号)

この条例は、平成十五年四月十六日から施行する。

(平成二五年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県環境影響評価条例(以下「新条例」という。)第七条、第十五条又は第二十三条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う公告及び縦覧に係る秋田県環境影響評価条例第五条第一項に規定する環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)、同条例第十三条第一項に規定する環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)又は同条例第二十一条第二項に規定する環境影響評価書(以下「評価書」という。)について適用する。

3 新条例第七条の二(新条例第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行う公告及び縦覧に係る方法書又は準備書について適用する。

4 新条例第三十二条第二項(新条例第三十五条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に評価書の公告及び縦覧を行った事業者(秋田県環境影響評価条例第二条第四項に規定する事業者及び環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第五項に規定する事業者をいう。)について適用する。

(平成二七年条例第二三号)

この条例は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

別表(第二条関係)

一 道路の新設又は改築の事業

二 ダム、せき、湖沼水位調節施設又は放水路の新築(せきにあっては、改築を含む。)の事業

三 鉄道又は軌道の建設又は改良の事業

四 飛行場及びその施設の設置又は変更の事業

五 事業用電気工作物(発電用のものに限る。)の設置又は変更の工事の事業

六 廃棄物処理施設の設置又は変更の事業

七 公有水面その他の水面の埋立て又は干拓の事業

八 土地区画整理事業

九 流通業務団地の造成の事業

十 住宅団地の造成の事業

十一 工場又は事業場の用地の造成の事業

十二 農用地の造成の事業

十三 レクリエーション施設の新設又は増設の事業

十四 土石の採取又は鉱物の掘採の事業

十五 残土処分場の新設又は増設の事業

十六 工場又は事業場の新設又は増設の事業

十七 畜産施設の新設又は増設の事業

十八 下水道終末処理場の新設又は増設の事業

秋田県環境影響評価条例

平成12年7月21日 条例第137号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第6編 生活環境/第2章 環境管理
沿革情報
平成12年7月21日 条例第137号
平成12年12月26日 条例第147号
平成15年3月11日 条例第22号
平成15年3月11日 条例第23号
平成25年3月15日 条例第20号
平成27年3月20日 条例第23号