○秋田県男女共同参画センター条例

平成十三年三月十六日

秋田県条例第十六号

秋田県男女共同参画センター条例をここに公布する。

秋田県男女共同参画センター条例

(設置)

第一条 男女が社会の対等な構成員として、あらゆる分野における活動に自主的に参画する機会が確保され、かつ、共に責任を担うべき男女共同参画社会の形成を推進しようとする団体等に対し男女共同参画社会の形成に関する情報及び研修の機会を提供するとともに、その団体等の交流その他の活動を支援するため、男女共同参画センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平一四条例五一・一部改正)

(名称及び位置)

第二条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

秋田県北部男女共同参画センター

大館市字馬喰町四十八番一

秋田県中央男女共同参画センター

秋田市中通二丁目三番八号

秋田県南部男女共同参画センター

横手市神明町一番九号

(平一四条例五一・追加、平二一条例五四・平二二条例一一・一部改正)

(使用の許可)

第三条 センターの研修室(以下「研修室」という。)を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(平一四条例五一・旧第二条繰下)

(使用の許可の取消し等)

第四条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

 不正な行為により使用の許可を受けたとき。

 使用の目的を変更したとき。

 知事の指示に従わなかったとき。

 前三号に掲げるもののほか、センターの管理上支障が生じたとき。

(平一七条例七六・追加)

(使用料の徴収)

第五条 研修室を使用する者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

3 使用料は、研修室の使用の都度徴収する。ただし、知事は、特別の理由があると認める者については、後納させることができる。

(平一四条例五一・旧第三条繰下、平一七条例七六・旧第四条繰下)

(使用料の減免)

第六条 知事は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(平一四条例五一・旧第四条繰下、平一七条例七六・旧第五条繰下)

(使用料の不還付)

第七条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、知事は、使用者の責めに帰することができない理由により研修室を使用することができなくなったときその他特に必要があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(平一四条例五一・旧第五条繰下、平一七条例七六・旧第六条繰下)

(指定管理者による管理)

第八条 センターの管理は、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平一七条例七六・追加)

(指定管理者の業務)

第九条 指定管理者は、次に掲げる業務(秋田県中央男女共同参画センターにあっては、第二号に掲げる業務を除く。)を行うものとする。

 使用の許可、使用の許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務

 施設及び設備の維持管理に関する業務

 男女共同参画社会の形成に関する情報の提供及び研修に関する業務

 男女共同参画社会の形成を推進しようとする団体等の交流その他の活動の支援に関する業務

 前各号に掲げるもののほか、センターの管理に関し知事が必要と認める業務

2 前条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における当該センターの使用についての第三条及び第四条の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平一七条例七六・追加)

(管理の基準)

第十条 指定管理者は、前条第二項の規定により読み替えて適用される第四条に定めるもののほか、使用時間及び休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従ってセンターの管理を行わなければならない。

(平一七条例七六・追加)

(規則への委任)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一四条例五一・旧第七条繰下、平一七条例七六・旧第八条繰下)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第五一号)

この条例は、平成十四年七月三十日から施行する。

(平成一七年条例第七六号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第五四号)

この条例は、平成二十一年十月一日から施行する。

(平成二二年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第五二号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第一〇号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第五条関係)

(平一四条例五一・平一七条例七六・平二六条例五二・平三一条例一〇・一部改正)

区分

使用料の額

午前九時から正午まで

午後一時から午後五時まで

午前九時から午後五時まで

午後五時後の時間一時間につき

秋田県北部男女共同参画センター

男女共同参画社会の形成の推進に関して行う活動のための使用である場合

三九〇円

五二〇円

九一〇円

一一〇円

その他の場合

一、一七〇円

一、五六〇円

二、七三〇円

三一〇円

秋田県中央男女共同参画センター

男女共同参画社会の形成の推進に関して行う活動のための使用である場合

全区画

二、三七〇円

三、一六〇円

五、五三〇円

七九〇円

二分の一区画

一、一九〇円

一、五八〇円

二、七七〇円

四〇〇円

その他の場合

全区画

七、一四〇円

九、五二〇円

一六、六六〇円

二、三八〇円

二分の一区画

三、五七〇円

四、七六〇円

八、三三〇円

一、一九〇円

秋田県南部男女共同参画センター

男女共同参画社会の形成の推進に関して行う活動のための使用である場合

三九〇円

五二〇円

九一〇円

一一〇円

その他の場合

一、一七〇円

一、五六〇円

二、七三〇円

三一〇円

備考 午後五時後の使用については、使用時間が一時間未満であるときは一時間とし、使用時間に一時間未満の端数があるときは当該端数を一時間とする。

秋田県男女共同参画センター条例

平成13年3月16日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 あきた未来創造/第3章 次世代・女性活躍支援
沿革情報
平成13年3月16日 条例第16号
平成14年7月9日 条例第51号
平成17年7月8日 条例第76号
平成21年7月10日 条例第54号
平成22年3月30日 条例第11号
平成26年3月28日 条例第52号
平成31年3月15日 条例第10号