○秋田県政務活動費の交付に関する条例

平成十三年三月十六日

秋田県条例第四十五号

〔秋田県政務調査費の交付に関する条例〕をここに公布する。

秋田県政務活動費の交付に関する条例

(平二五条例七・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第十四項から第十六項までの規定に基づき、県議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、県議会の会派及び議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平一四条例四五・平二〇条例五〇・平二五条例七・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第二条 政務活動費は、県議会の会派(所属議員が一人の場合を含む。以下同じ。)及び議員による県政の課題及び県民の意思を把握し県政に反映させるための活動その他の県民の福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費として交付する。

2 政務活動費は、会派にあっては別表第一に、議員にあっては別表第二に定める政務活動に要する経費に充てることができる。

(平二五条例七・追加)

(政務活動費の交付対象)

第三条 政務活動費は、会派及び議員に対し交付する。

(平二五条例七・旧第二条繰下・一部改正)

(会派に係る政務活動費)

第四条 会派に係る政務活動費の額は、月額三万円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額とする。

2 前項の所属議員の数は、月の初日における当該会派の所属議員数による。

3 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。

4 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

(平二五条例七・旧第三条繰下・一部改正)

(議員に係る政務活動費)

第五条 議員に係る政務活動費は、月の初日に在職する議員に交付するものとし、その額は、月額二十八万円とする。

2 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

(平二五条例七・旧第四条繰下・一部改正)

(会派の届出)

第六条 議員が会派を結成し、会派に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、代表者及び政務活動費経理責任者を定め、その代表者は、議長が定める様式により会派結成届を議長に提出しなければならない。

2 前項の会派結成届の内容に異動が生じたときは、会派の代表者は、議長が定める様式により会派異動届を速やかに議長に提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、その代表者であった者は、議長が定める様式により会派解散届を速やかに議長に提出しなければならない。

(平一九条例三九・一部改正、平二五条例七・旧第五条繰下・一部改正)

(会派等の通知)

第七条 議長は、前条第一項の規定により会派結成届のあった会派及び政務活動費の交付を受ける議員について、毎年度四月五日までに、議長が定める様式により知事に通知しなければならない。

2 議長は、年度の途中において、会派結成届、会派異動届若しくは会派解散届が提出されたとき、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名若しくは議会の解散があったとき、又は選挙により議員が当選したとき(補欠選挙、繰上補充又は再選挙による場合を含む。以下同じ。)は、議長が定める様式により速やかに知事に通知しなければならない。

(平一九条例三九・一部改正、平二五条例七・旧第六条繰下・一部改正)

(政務活動費の交付決定)

第八条 知事は、前条第一項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る会派及び議員について、政務活動費の交付の決定を行い、会派の代表者及び議員に通知しなければならない。

2 知事は、前条第二項の規定による通知を受けた場合において、新たに交付の決定をし、又は既に行った交付の決定を変更する決定をしたときは、会派の代表者及び議員に通知しなければならない。

(平二五条例七・旧第七条繰下・一部改正)

(政務活動費の請求及び交付)

第九条 会派の代表者及び議員は、前条第一項の規定による通知を受けたときは、毎四半期の最初の月の十日までに、議長が定める様式により当該四半期に属する月数分の政務活動費を知事に請求するものとする。ただし、一の四半期の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了日が属する月までの月数分を請求するものとする。

2 一の四半期の途中において新たに会派が結成され、会派の所属議員数が増加し、又は選挙により議員が当選したときは、前条第二項の規定による通知を受けた会派の代表者及び議員は、当該四半期に属する月数分の政務活動費については議長が定める様式により会派結成届が提出された日、会派の所属議員数が増加した日又は任期開始の日の属する月の翌月(これらの日が月の初日に当たるときは、当該月)以降の月数分の政務活動費(会派の所属議員数が増加した場合にあっては、当該増加に係るものに限る。)を知事に請求するものとし、当該四半期の次の四半期以降に属する月数分の政務活動費については前項の規定の例により知事に請求するものとする。

3 知事は、前二項の請求があったときは、速やかに政務活動費を会派及び議員に交付するものとする。

4 既に政務活動費の交付を受けた一の四半期の途中において、次の各号に掲げる場合は、会派の代表者、会派の代表者であった者又は議員であった者は、当該各号に定める政務活動費を速やかに返還しなければならない。

 会派の所属議員数が減少したとき 当該事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たるときは、当該月)以降の月数分の政務活動費(当該減少に係るものに限る。)

 会派が解散したとき 会派が解散した日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たるときは、当該月)以降の月数分の政務活動費

 議員が辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったとき 議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たるときは、当該月)以降の月数分の政務活動費

(平一九条例三九・一部改正、平二五条例七・旧第八条繰下・一部改正)

(収支報告書)

第十条 会派の代表者及び議員は、その年度における政務活動費に係る収入及び支出に関し、議長が定める様式による報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、当該年度の終了の日の翌日から起算して三十日以内に議長に提出しなければならない。

2 会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者は、当該会派が解散した日の属する月までの収支報告書を作成し、当該会派が解散した日の翌日から起算して三十日以内に議長に提出しなければならない。

3 議員が任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったとき(任期満了による一般選挙により引き続き議員となった場合を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、議員であった者は、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を作成し、議員でなくなった日の翌日から起算して三十日以内に議長に提出しなければならない。

4 会派の代表者及び議員は、収支報告書を提出するときは、当該収支報告書に記載された支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出の事実を証する書類の写し(当該書類の取得が困難な事情があった場合は、議長が定める様式による書面。以下「領収書等」という。)を併せて提出しなければならない。

5 議長は、収支報告書の提出があったときは、速やかにその写しを知事に送付しなければならない。

(平一九条例三九・平二〇条例二七・平二五条例七・平三一条例二・令三条例四〇・一部改正)

(議長の調査)

第十一条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保を図るため、必要に応じ、前条第一項から第四項までの規定により提出された収支報告書及び領収書等(以下「収支報告書等」という。)の内容について調査を行うものとし、その結果必要があると認められるときは、会派の代表者又は議員に対し是正を求めることができる。

(平一九条例三九・平二五条例七・一部改正)

(政務活動費の返還)

第十二条 知事は、会派又は議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から当該会派又は議員がその年度において行った政務活動費による支出(第二条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(平二五条例七・一部改正)

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第十三条 議長は、第十条第一項から第四項までの規定により提出された収支報告書等について、その提出すべき期間の末日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、収支報告書等の閲覧を請求することができる。

3 議長は、前項の規定による請求があったときは、収支報告書等(秋田県情報公開条例(昭和六十二年秋田県条例第三号)第六条第一項の非公開情報が記録されている場合にあっては、非公開に係る部分を除く。)を閲覧に供するものとする。

(平一九条例三九・平三〇条例五三・一部改正)

(委任)

第十四条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長の定めるところによる。

(平二五条例七・一部改正)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(令二条例四一・旧附則・一部改正)

2 議員に係る政務活動費の月額は、令和二年七月一日から同年十二月三十一日までの間に交付するものに限り、第五条第一項の規定にかかわらず、同項に定める額から、当該額に百分の三十を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(令二条例四一・追加)

3 知事は、前項の規定により既に行った交付の決定を変更する決定を行い、議員に通知しなければならない。

(令二条例四一・追加)

(平成一四年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第三九号)

1 この条例は、次の一般選挙により選出された議員の任期を起算する日から施行する。

2 この条例による改正後の秋田県政務調査費の交付に関する条例第十条、第十一条及び第十三条の規定は、この条例の施行の日以後に交付決定される政務調査費について適用し、同日前に交付決定される政務調査費については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第二七号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の秋田県政務調査費の交付に関する条例第十条第四項の規定は、この条例の施行の日以後に交付の決定が行われる政務調査費について適用し、同日前に交付の決定が行われる政務調査費については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第五〇号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二〇年九月一日)

(平成二五年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定(「二十五万円」を「二十八万円」に改める部分に限る。)及び第三条第一項の改正規定(「六万円」を「三万円」に改める部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県政務活動費の交付に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に交付の決定が行われる政務活動費について適用し、同日前に交付の決定が行われる政務調査費については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に議長に対して提出されているこの条例による改正前の秋田県政務調査費の交付に関する条例第五条の規定による会派結成届、会派異動届及び会派解散届は、この条例の施行の日において新条例第六条の規定により提出された会派結成届、会派異動届及び会派解散届とみなす。

(平成三〇年条例第五三号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第四〇号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平二五条例七・追加)

会派に交付する政務活動に要する経費

項目

内容

調査研究費

会派(所属議員を含む。以下同じ。)が行う県の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

一 会派が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

二 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費

広聴広報費

会派が行う県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費

要請陳情等活動費

会派が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

一 会派が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

二 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動のために必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務費

会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員の雇用に要する経費

別表第二(第二条関係)

(平二五条例七・追加)

議員に交付する政務活動に要する経費

項目

内容

調査研究費

議員が行う県の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

一 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

二 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員及び議員の雇用する職員の参加に要する経費

広聴広報費

議員が行う県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費

要請陳情等活動費

議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

一 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

二 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動のために必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務所費

議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

事務費

議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員の雇用に要する経費

秋田県政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月16日 条例第45号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 県議会/第3章 政務調査
沿革情報
平成13年3月16日 条例第45号
平成14年6月28日 条例第45号
平成19年3月13日 条例第39号
平成20年3月24日 条例第27号
平成20年7月11日 条例第50号
平成25年2月26日 条例第7号
平成30年3月27日 条例第53号
平成31年2月26日 条例第2号
令和2年5月29日 条例第41号
令和3年3月12日 条例第40号