○秋田県政務活動費の交付に関する規程
平成十三年三月十九日
秋田県議会告示第一号
〔秋田県政務調査費の交付に関する規程〕を次のように定める。
秋田県政務活動費の交付に関する規程
(平二五議会告示一・改称)
(趣旨)
第一条 この規程は、秋田県政務活動費の交付に関する条例(平成十三年秋田県条例第四十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一九議会告示二・平二五議会告示一・一部改正)
(証拠書類等の整理保管)
第二条 会派の政務活動費経理責任者及び議員は、政務活動費に係る収入及び支出について、会計帳簿を調製し、その内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
(平一九議会告示二・旧第七条繰下、平二五議会告示一・旧第八条繰上・一部改正、令三議会告示一・旧第七条繰上)
(収支報告書等の閲覧)
第三条 条例第十三条第二項の規定による収支報告書等の閲覧の請求は、当該収支報告書等を提出すべき期間の末日の翌日から起算して六十日を経過した日の翌日からすることができる。
2 条例第十三条第二項の規定による収支報告書等の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、収支報告書等の閲覧に関し必要な事項は、議長が定める。
(平一九議会告示二・旧第八条繰下・一部改正、平二〇議会告示一・一部改正、平二五議会告示一・旧第九条繰上、令三議会告示一・旧第八条繰上)
附則
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一九年議会告示第二号)
1 この規程は、次の一般選挙により選出された議員の任期を起算する日から施行する。
2 この規程による改正後の秋田県政務調査費の交付に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付決定される政務調査費について適用し、同日前に交付決定される政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年議会告示第一号)
1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この規程による改正後の秋田県政務調査費の交付に関する規程第九条第一項の規定は、この規程の施行の日以後に交付の決定が行われる政務調査費について適用し、同日前に交付の決定が行われる政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成二五年議会告示第一号)
1 この規程は、平成二十五年三月一日から施行する。
2 この規程による改正後の秋田県政務活動費の交付に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付の決定が行われる政務活動費について適用し、同日前に交付の決定が行われる政務調査費については、なお従前の例による。
附則(令和三年議会告示第一号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。