○秋田県性風俗関連特殊営業の青少年による利用の防止に関する条例

平成十三年十二月二十一日

秋田県条例第七十三号

秋田県性風俗関連特殊営業の青少年による利用の防止に関する条例をここに公布する。

秋田県性風俗関連特殊営業の青少年による利用の防止に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、テレホンクラブ等営業その他の性風俗関連特殊営業に係る役務の青少年による利用を助長し、又は誘発する行為を規制することにより、青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 テレホンクラブ等営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。

 青少年 六歳以上十八歳未満の者をいう。

 性風俗関連特殊営業 法第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業、同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業及びテレホンクラブ等営業をいう。

 性風俗関連特殊営業所の名称等 性風俗関連特殊営業に係る営業所の名称若しくは所在地若しくは当該営業を示すものとして使用する呼称又は当該営業に係る電話番号又はこれらの情報を入手することができる情報をいう。

 広告物 常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。

 利用情報 テレホンクラブ等営業に係る役務を利用するために必要な識別番号、暗証番号その他の情報をいう。

 利用カード 利用情報を記録した文書その他の物品をいう。

 利用カード等販売所 利用カードの販売、頒布、贈与、交換若しくは貸付け又は画像若しくは音声その他の方法による利用情報の教示(以下「利用カード等の販売教示」という。)をする場所(自動販売機その他の設備(以下「自動販売機等」という。)により利用カード等の販売教示をする場合にあっては、その設置する場所)をいう。

(青少年への指示又は勧誘の禁止)

第三条 何人も、青少年に対し、性風俗関連特殊営業に係る役務を利用するよう指示し、又は勧誘してはならない。

(広告及び宣伝の規制)

第四条 何人も、法第二十八条第五項第一号(法第三十一条の三第一項、法第三十一条の八第一項、法第三十一条の十三第一項及び法第三十一条の十八第一項において準用する場合を含む。)に規定する広告制限区域等において、性風俗関連特殊営業所の名称等又は利用カード等販売所に係る広告物を表示してはならない。ただし、性風俗関連特殊営業のうち、法第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業に係る営業所の外周又は内部に表示する広告物については、この限りでない。

2 何人も、性風俗関連特殊営業所の名称等又は利用カード等販売所に係るビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図画をいう。以下同じ。)を青少年に頒布してはならない。

3 何人も、性風俗関連特殊営業所の名称等又は利用カード等販売所に係るビラ等を直接人に交付する方法以外の方法で頒布してはならない。ただし、青少年の手に渡らないことが明らかである場合は、この限りでない。

4 何人も、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定又は多数の者の用に供される場所において、性風俗関連特殊営業所の名称等又は利用カード等販売所を示す音声又は映像を用いて広告又は宣伝をしてはならない。

(利用カード等の販売教示の規制)

第五条 何人も、青少年に利用カード等の販売教示をしてはならない。

2 何人も、自動販売機等により利用カード等の販売教示をしてはならない。ただし、次に掲げる場所においては、この限りでない。

 法第二条第一項に規定する風俗営業(同項第五号に規定する営業を除く。)に係る営業所

 法第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る営業所

 法第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業に係る営業所

(平二八条例三・一部改正)

(利用カード等の販売教示の届出)

第六条 利用カード等の販売教示を業として行おうとする者は、その開始の日の十日前までに、利用カード等販売所ごとに、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を公安委員会に届け出なければならない。

 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 利用カード等販売所の名称及び所在地

 利用カード等の販売教示の形態

 利用カード等の販売教示に係る利用カード又は利用情報により利用することができるテレホンクラブ等営業に係る営業所の名称及び所在地(法第二条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業にあっては、当該営業を示すものとして使用する呼称)

 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事項

2 前項の規定による届出をした者は、当該利用カード等の販売教示を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあっては、利用カード等販売所の名称に限る。)に変更があったときは、その廃止した日又はその変更があった日から起算して十日以内に、公安委員会規則で定めるところにより、廃止又は変更に係る事項を公安委員会に届け出なければならない。

(利用カード等販売教示業者の禁止行為)

第七条 利用カード等の販売教示を業として行う者(以下「利用カード等販売教示業者」という。)は、青少年を利用カード等の販売教示に係る業務に従事させてはならない。

2 利用カード等販売教示業者は、自動販売機等により利用カード等の販売教示をするときは、次に掲げる措置を講じなければならない。

 自動販売機等の見やすい箇所に、青少年が当該自動販売機等を利用することができない旨を表示すること。

 監視人の配置その他の青少年に自動販売機等を利用させないための措置を講ずること。

(中止命令)

第八条 警察官は、第四条の規定に違反する行為が現に行われているときは、当該行為を行っている者に対し、当該行為を中止することを命ずることができる。

(違反広告物の除却等)

第九条 公安委員会は、第四条第一項の規定に違反して広告物を表示し、又は同条第二項の規定に違反してビラ等を頒布した者に対し、当該広告物又はビラ等の除却その他必要な措置を命ずることができる。

2 公安委員会は、前項の規定に基づく措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、又は当該ビラ等を頒布した者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を警察職員又は公安委員会が委任した者(以下「警察職員等」という。)に行わせることができる。

3 前二項の規定にかかわらず、公安委員会は、第四条第一項の規定に違反した広告物がはり紙、はり札(ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているものに限る。以下この項において同じ。)又は立看板(木枠に紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているものに限る。以下この項において同じ。)であるときは、その違反に係るはり紙、はり札又は立看板を警察職員等に除却させることができる。

4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、公安委員会は、第四条第二項及び第三項の規定に違反して頒布されたビラ等が、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定又は多数の者の用に供される場所に配置されたものであるときは、当該違反に係るビラ等を警察職員等に除却させることができる。

(利用カード等販売教示業者に対する指示)

第十条 公安委員会は、利用カード等販売教示業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)が、当該営業に関し、第四条第五条第一項第六条第二項及び第七条第二項の規定に違反したときは、当該利用カード等販売教示業者に対し、青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

(利用カード等販売教示業者の営業の停止)

第十一条 公安委員会は、利用カード等販売教示業者又はその代理人等が、当該営業に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用カード等販売教示業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 第十四条第二項から第四項までに規定する罪(同条第三項第二号の罪を除く。)に当たる違法な行為をしたとき。

 前条の規定による指示に従わなかったとき。

(報告及び立入検査)

第十二条 公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、利用カード等販売教示業者に対し、当該業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は公安委員会が指定した警察職員に利用カード等販売所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする警察職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公安委員会規則への委任)

第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(罰則)

第十四条 第十一条の規定による公安委員会の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 第七条第一項の規定に違反した者

 第八条の規定による警察官の中止命令に違反した者

 第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者

3 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第五条第一項の規定に違反した者

 第五条第二項の規定に違反した者

 第六条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

4 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 第六条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第十二条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

5 第七条第一項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として第二項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。

第十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

第十六条 この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成一四年規則第六号で平成一四年四月一日から施行)

(秋田県テレホンクラブ等営業の規制に関する条例の廃止)

2 秋田県テレホンクラブ等営業の規制に関する条例(平成八年秋田県条例第八十一号。以下「テレクラ条例」という。)は、廃止する。

(利用カード等販売教示業者に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に利用カード等販売教示業者である者に対する第六条第一項の規定の適用については、同項中「その開始の日の十日前」とあるのは、「この条例の施行の日から一月を経過する日」とする。

4 この条例の施行の際現に利用カード等販売教示業者である者については、この条例の施行の日から三月を経過する日までの間は、第七条第二項第二号の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)

5 この条例の施行前にした第二項の規定による廃止前のテレクラ条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第三号)

この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十五号)の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から施行する。

秋田県性風俗関連特殊営業の青少年による利用の防止に関する条例

平成13年12月21日 条例第73号

(平成28年6月23日施行)