○秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例施行規則

平成十四年十一月二十九日

秋田県規則第六十七号

秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例施行規則をここに公布する。

秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例(平成十四年秋田県条例第十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(生活関連施設)

第二条 条例第二条第三号の規則で定める施設は、別表第一の生活関連施設の欄に掲げる施設とする。

(特定生活関連施設)

第三条 条例第二条第四号の規則で定める施設は、別表第一の生活関連施設の欄に掲げる施設のうち、同表の特定生活関連施設の欄に掲げるものとする。

(旅客車両等)

第四条 条例第二条第五号の規則で定める鉄道の車両、自動車等は、次に掲げるものとする。

 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第二条第十二号に規定する車両(旅客車に限る。)

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業及び同号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車

 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業の用に供する旅客船

(公共工作物)

第五条 条例第二条第六号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十四号に規定する信号機

 公衆電話所

 バスの停留所

 病院、官公庁の庁舎その他の公共施設の位置、名称等を表示するための案内板その他の設備(以下「案内板等」という。)のうち、生活関連施設の設備以外のもの

(整備基準)

第六条 条例第十八条第二項の整備基準は、別表第二のとおりとする。

(適合証の交付の請求等)

第七条 条例第二十一条第一項の規定による請求は、別に定める様式による申請書により行うものとする。ただし、条例第二十三条の規定による届出をするときは、当該請求は、第十一条の届出書にその旨を付記してすることができる。

2 条例第二十一条第一項に規定する適合証の様式は、様式第一号によるものとする。

(平一八規則七一・一部改正)

(適合証の返還)

第八条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、生活関連施設所有者等に対し、当該生活関連施設に係る適合証を返還させることができる。

 生活関連施設所有者等が偽りその他不正の手段により適合証の交付を受けたとき。

 生活関連施設が整備基準に適合しなくなったとき。

 生活関連施設の用途を変更して生活関連施設以外の施設としたとき。

 前三号に掲げるもののほか、知事が適合証を返還させることが適当と認めるとき。

(特定生活関連施設の新築等の協議)

第九条 条例第二十二条第一項前段の規定による協議は、別に定める様式による協議書により、当該特定生活関連施設の新築等の工事に着手する日の三十日前までに行うものとする。

2 条例第二十二条第一項後段の変更に係る協議は、別に定める様式による変更協議書により行うものとする。

(平一八規則七一・一部改正)

(軽微な変更)

第十条 条例第二十二条第一項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

 変更後の計画において整備基準に適合させるべき部分の整備基準への適合の状況に変動を生じない変更

 前号に規定する部分以外の部分の変更

 工事着手予定日又は工事完了予定日の変更

(工事完了の届出)

第十一条 条例第二十三条の規定による届出は、別に定める様式による届出書により行うものとする。

(平一八規則七一・一部改正)

(身分証明書)

第十二条 条例第二十五条第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第二号によるものとする。

(平一八規則七一・一部改正)

(適合状況の報告)

第十三条 条例第二十八条に規定する報告は、別に定める様式による報告書により行うものとする。

(平一八規則七一・一部改正)

(国又は地方公共団体に準ずる者)

第十四条 条例第三十七条第一項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条の規定の適用について、法令の規定により国又は地方公共団体とみなされる法人

 土地開発公社

2 条例第三十七条第一項ただし書の規定による通知は、別に定める様式による通知書により行うものとする。

(平一八規則七一・一部改正)

(添付書類)

第十五条 第七条第一項の申請書、第九条第一項及び第二項の協議書、第十三条の報告書並びに前条第二項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 生活関連施設の種類に応じ、別表第三に掲げる図書

 別に定める様式による生活関連施設整備項目調書

2 前項の規定にかかわらず、国等が前条第二項の通知に係る特定生活関連施設について第七条第一項の申請書を提出するときは、前項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。ただし、当該通知の内容に変更(第十条各号に掲げる変更を除く。)がある場合は、この限りでない。

(平一八規則七一・一部改正)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成十五年四月三十日までの間に特定生活関連施設の新築等の工事に着手する場合における条例第二十二条第一項前段の規定による協議についての第九条第一項の規定の適用については、同項中「当該特定生活関連施設の新築等の工事に着手する日の三十日前まで」とあるのは、「平成十五年四月一日」とする。

(平成一五年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第七一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、別表第一第一号の表七の項の改正規定(「第七条第二十二項」を「第八条第二十五項」に改める部分を除く。)は、同年十月一日から施行する。

(平成一九年規則第七一号)

この規則は、平成十九年十二月十九日から施行する。

(平成二四年規則第一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、別表第一第一号の表十八の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第三七号)

この規則は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第五十一号)の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。ただし、別表第一の改正規定(同表第一号の表七の項中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に、「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分を除く。)は公布の日から、同項の改正規定中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

(平成二六年規則第四二号)

この規則は、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。

(平成二七年規則第五六号)

この規則は、競馬法施行令及び日本中央競馬会法施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第三百二十二号)の施行の日(平成二十七年十一月一日)から施行する。

(平成二七年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第六号)

この規則は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(平成二八年規則第三八号)

この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十五号)の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から施行する。

(平成二八年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二七号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第四一号)

1 この規則は、令和三年六月一日から施行する。ただし、別表第一第五号の表の改正規定は、公布の日から施行する。

2 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百二十三号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により営業を行うことができることとされた者については、同項の規定によりなお従前の例により当該営業を行うことができることとされた期間の満了の日までの間は、この規則による改正前の秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例施行規則別表第一第一号の表十二の項の規定は、なおその効力を有する。

(令和六年規則第一八号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第二条、第三条関係)

(平一五規則四七・平一六規則一二・平一六規則三七・平一八規則七一・平一九規則七一・平二四規則一・平二五規則三七・平二六規則四二・平二七規則五六・平二七規則五七・平二八規則六・平二八規則三八・平二八規則四四・平二九規則三・平三〇規則二七・令三規則四一・令六規則一八・一部改正)

一 建築物

区分

生活関連施設

特定生活関連施設

一 医療施設

病院、診療所、助産所、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第七条に規定する施術所、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条第二項に規定する施術所、薬局その他これらに類するもの

全てのもの

二 興行施設

興行場

当該生活関連施設の用途に供する建築物又は建築物の部分の床面積の合計(以下「用途面積」という。)が百平方メートル以上のもの

三 集会施設

集会場、公会堂その他これらに類するもの

全てのもの

四 展示施設

自動車展示場、住宅機器展示場その他これらに類するもの

用途面積が百平方メートル以上のもの

五 物品販売業を営む店舗

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

用途面積が百平方メートル以上のもの

六 宿泊施設

旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する施設

用途面積が百平方メートル以上のもの

七 福祉施設

老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設、同法第十条の二第一項に規定するこども家庭センター、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十八条に規定する母子・父子福祉施設、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する女性自立支援施設、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第十八条第一項に規定する市町村保健センター、その他これらに類するもの

全てのもの

八 運動施設

体育館、水泳プール、ボーリング場、スキー場、スケート場、スポーツの練習場その他これらに類するもの

全てのもの

九 遊技施設

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第四号及び第五号に規定する営業の用に供する施設、競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第二条第一項(同令第十七条の四において準用する場合を含む。)に規定する場外設備、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五条第三項に規定する場外車券売場、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第五条第三項に規定する場外発売場その他これらに類するもの

用途面積が百平方メートル以上のもの

十 文化施設

博物館、図書館、公民館その他これらに類するもの

全てのもの

十一 公衆浴場

公衆浴場

用途面積が百平方メートル以上のもの

十二 飲食店

食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第一号に規定する飲食店営業の用に供する施設(旅館業法第二条第一項に規定する旅館業の用に供する施設を除く。)

用途面積が百平方メートル以上のもの

十三 理容所等

理容所及び美容所

全てのもの

十四 サービス業を営む店舗

クリーニング所(洗濯物の受取及び引渡しのための施設に限る。)、質屋営業の用に供する営業所、銀行の本店及び営業所、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者の営業所又は事務所、給油所その他のサービス業を営む店舗

用途面積が百平方メートル以上のもの

十五 自動車車庫

不特定かつ多数の者の利用に供する自動車車庫

自動車の駐車の用に供する部分の床面積が五百平方メートル以上のもの

十六 公衆便所

公衆便所

全てのもの

十七 官公庁の庁舎

官公庁の庁舎(他の項に掲げる施設に該当するものを除く。)

全てのもの

十八 公益事業の営業所

郵便局、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第二項に規定するガス小売事業の用に供する事業場、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業の用に供する事業場、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四号に規定する電気通信事業(同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備を設置して行うものに限る。)の用に供する事業場その他これらに類するもの

全てのもの

十九 学校等

学校(専修学校及び各種学校を含む。)、自動車教習所、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設及び同法第二十五条に規定する職業訓練施設

全てのもの

二十 共同住宅等

共同住宅及び寄宿舎

用途面積が二千平方メートル以上のもの

二十一 事務所

事務所

用途面積が二千平方メートル以上のもの

二十二 工場

工場その他これに類するもの

用途面積が二千平方メートル以上のもの

二十三 火葬場

火葬場

全てのもの

二十四 複合施設

一の項から二十三の項までに掲げる二以上の生活関連施設(これらの施設のうち一以上が、他の施設が属する項と異なる項に掲げられるものである場合に限る。)で構成される施設(それぞれの施設が明確に区分され、かつ、出入口等の主要な部分を共用しないものを除く。)

当該生活関連施設を構成する施設の一以上が、特定生活関連施設であるもの

備考 複合施設を構成する生活関連施設は、それぞれ独立した生活関連施設として条例及びこの規則の適用があるものとする。

二 公共交通機関の施設

区分

生活関連施設

特定生活関連施設

公共交通機関の施設

停車場、バスターミナル、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第七号に規定する旅客施設、空港及びこれらの施設に隣接し、かつ、当該施設の利用を目的とする不特定かつ多数の者の通行の用に供する施設

全てのもの

三 道路

区分

生活関連施設

特定生活関連施設

道路

一般交通の用に供する道路(自動車のみの交通の用に供するものを除く。)

歩道その他これに類するもの(以下「歩道等」という。)又は横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「立体横断施設」という。)を有するもので、国等が設置するもの及び国等以外の者が土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第四項に規定する施行地区(その面積が一万平方メートル以上のものに限る。以下同じ。)又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十三項に規定する開発区域(その面積が一万平方メートル以上のものに限る。以下同じ。)内に設置するもの

四 公園等

区分

生活関連施設

特定生活関連施設

公園等

公園、緑地、遊園地、動物園、植物園その他これらに類するもの(当該施設内にある建築物である施設を除く。)

国等が設置するもの及び国等以外の者が土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区又は都市計画法第四条第十三項に規定する開発区域内に設置するもの

五 路外駐車場

区分

生活関連施設

特定生活関連施設

路外駐車場

不特定かつ多数の者の利用に供する駐車場(建築物である施設及び機械式駐車場を除く。)

駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場で同法第十二条の規定により届け出なければならないもの及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第二項第七号に規定する自動車駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上のもの

別表第二(第六条関係)

(平三〇規則七五・一部改正)

一 建築物

整備項目

整備基準

一 出入口

直接地上へ通ずる出入口及び駐車場へ通ずる出入口並びに不特定かつ多数の者の利用に供する各室(直接地上へ通ずる出入口又は駐車場へ通ずる出入口のある階及び四の項ロに定める構造のエレベーターが停止する階に設けられるものに限る。以下同じ。)の出入口のうち、それぞれ一以上の出入口は、次に定める構造とすること。

イ 直接地上へ通ずる出入口及び駐車場へ通ずる出入口の幅は、内のりを九十センチメートル(構造上やむを得ない場合は、八十センチメートル)以上とし、不特定かつ多数の者の利用に供する各室の出入口の幅は、内のりを八十センチメートル以上とすること。

ロ 戸を設ける場合においては、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

ハ 全面が透明な戸を設ける場合においては、当該戸に衝突を防止する措置を講ずること。

ニ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

ホ 床面は、平坦で滑りにくい仕上げとすること。

二 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。)

不特定かつ多数の者の利用に供する廊下等は、次に定める構造とすること。

イ 床面は、滑りにくい仕上げとすること。

ロ 段を設ける場合においては、当該段は、三の項に定める構造に準ずるものとすること。

ハ 直接地上へ通ずる一の項に定める構造の各出入口及び駐車場へ通ずる一の項に定める構造の各出入口から不特定かつ多数の者の利用に供する室の一の項に定める構造の各出入口に至る経路のうち、それぞれ一以上の経路においては、廊下等を次に定める構造とすること。この場合において、四の項ロに定める構造のエレベーターを設置するときは、当該一以上の経路は当該エレベーターの昇降路を含むものとすること。

(1) 幅は、内のりを百四十センチメートル(車椅子が転回することができる構造の部分を設ける場合は、百二十センチメートル)以上とすること。

(2) 高低差がある場合においては、ホに定める構造の傾斜路及びその踊場又は車椅子使用者用特殊構造昇降機(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十九条の三第二項第一号の国土交通大臣が定めた構造方法を用いる昇降機で専ら車椅子使用者の利用に供するものをいう。以下同じ。)を設けること。

(3) 一の項に定める構造の出入口並びに四の項ロに定める構造のエレベーター及び車椅子使用者用特殊構造昇降機の昇降路の出入口に接する部分は、水平とすること。

(4) 壁面には、突出物を設けないこと。ただし、やむを得ず突出物を設ける場合で、視覚障害者の通行に支障が生じないよう必要な措置を講じたときは、この限りでない。

ニ 直接地上へ通ずる一の項に定める構造の出入口のうち一以上の出入口から人又は十二の項イに定める構造の案内板等により視覚障害者に建築物全体の利用に関する情報提供を行うことができる場所までの廊下等には、視覚障害者を誘導するための床材(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)を敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。ただし、当該出入口において常時勤務する者により視覚障害者を誘導することができる場合その他視覚障害者の誘導上支障のない場合は、この限りでない。

ホ 廊下等に設けられる傾斜路及びその踊場は、次に定める構造とすること。

(1) 幅は、内のりを百四十センチメートル(構造上やむを得ない場合は、百二十センチメートル)以上とすること。ただし、段を併設する場合は、九十センチメートル以上とすることができる。

(2) 勾配は、十二分の一(高さが十六センチメートル以下の傾斜路にあっては、八分の一)を超えないこと。

(3) 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路には、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅百五十センチメートル以上の踊場を設けること。

(4) 手すりを設けること。

(5) 両側には、転落を防止する措置を講ずること。

(6) 床面は、滑りにくい仕上げとすること。

(7) 傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する廊下等の色と明度の差の大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。

(8) 傾斜路の上端及び下端に近接する廊下等並びに踊場の部分には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

三 階段(その踊場を含む。以下同じ。)

不特定かつ多数の者の利用に供し、かつ、直接地上へ通ずる出入口がない階に通ずる階段は、次に定める構造(自動車車庫、共同住宅等、事務所及び工場にあっては、イからニまでに定める構造)とすること。

イ 両側には、手すりを設けること。

ロ 主たる階段には、回り段を設けないこと。

ハ 踏面は、滑りにくい仕上げとすること。

ニ 段は、識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。

ホ 階段の上端及び下端に近接する廊下等並びに踊場の部分には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

四 エレベーター

イ 不特定かつ多数の者の利用に供し、かつ、直接地上へ通ずる出入口がない階を有する生活関連施設(用途面積が二千平方メートル以上のものに限る。)には、籠が当該階(専ら駐車場の用に供される階にあっては、当該駐車場に車椅子使用者が円滑に利用することができる部分(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)が設けられている場合に限る。)に停止するエレベーターを設けること。ただし、当該階において提供されるサービス又は販売される物品を高齢者、障害者等が享受し、又は購入することができる措置を講ずる場合は、この限りでない。

ロ イに規定するエレベーターは、次に定める構造とすること。

(1) 籠の床面積は、一・八三平方メートル以上とすること。

(2) 籠の奥行きは、内のりを百三十五センチメートル以上とすること。

(3) 籠の平面形状は、車椅子の転回に支障のないものとすること。

(4) 籠内には、籠が停止する予定の階を表示する装置及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。

(5) 籠内には、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の開閉を音声により知らせる装置を設けること。

(6) 籠及び昇降路の出入口の幅は、内のりを八十センチメートル以上とすること。

(7) 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。

(8) 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置((7)に規定する制御装置を除く。)は、視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。

(9) 乗降ロビーの幅及び奥行きは、それぞれ内のりを百五十センチメートル以上とすること。

(10) 乗降ロビーには、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、籠内に、籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合は、この限りでない。

五 便所

イ 不特定かつ多数の者の利用に供する便所を設ける場合においては、次に定める構造の便所を一以上設けること。

(1) 車椅子使用者が円滑に利用することができる十分な空間が確保され、かつ、腰掛便座、手すり等が適切に配置されている便房を設けること。ただし、用途面積が二千平方メートル未満の生活関連施設において、当該空間を確保することが困難な場合で、車椅子使用者が利用することができる便房を設けるときは、この限りでない。

(2) (1)に定める構造の便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口の幅は、内のりを八十センチメートル以上とすること。

(3) (1)に定める構造の便房の出入口又は当該便房のある便所の出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

(4) 床には、段を設けないこと。

(5) 床面は、滑りにくい仕上げとすること。

(6) (1)に定める構造の便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口の付近には、当該便房を設けている旨及び車椅子使用者以外の者も当該便房を利用できる旨を見やすい方法で表示すること。

ロ イに定める構造の便所以外に不特定かつ多数の者の利用に供する便所を設ける場合においては、腰掛便座及び手すりが配置されている便房を一以上(当該便所に男子用及び女子用の区分がある場合は、それぞれの区分ごとに一以上)設けること。

ハ 不特定かつ多数の者の利用に供する男子用小便器のある便所を設ける場合においては、床置式で両側に手すりが配置されている小便器のある便所を一以上設けること。

ニ 用途面積が二千平方メートル以上の生活関連施設(興行施設、遊技施設、自動車車庫、学校等、共同住宅等、事務所、工場及び火葬場を除く。)に不特定かつ多数の者の利用に供する便所を設ける場合においては、次に定める構造の便所を一以上設けること。

(1) 乳幼児椅子その他乳幼児を座らせることができる設備(以下「乳幼児椅子」という。)が配置されている便房を一以上設けること。

(2) 乳幼児ベッドその他乳幼児のおむつ替えができる設備(以下「乳幼児ベッド等」という。)を一以上設けること。ただし、便所以外におむつ替えのできる場所を設ける場合は、この限りでない。

(3) 乳幼児椅子等又は乳幼児ベッド等のある便房及び便所の出入口の付近には、これらの設備を設けている旨を見やすい方法で表示すること。

六 駐車場(機械式駐車場を除く。以下同じ。)

イ 不特定かつ多数の者の利用に供する駐車場(自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上のものに限る。)を設ける場合においては、次に定める構造の車椅子使用者用駐車施設を一以上設けること。

(1) 車椅子使用者用駐車施設へ通ずる一の項に定める構造の出入口から当該車椅子使用者用駐車施設に至る経路(ロに定める構造の駐車場内の通路又は七の項イからニまでに定める構造の敷地内の通路を含むものに限る。)の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

(2) 積雪、落雪、路面凍結等に十分配慮し、車椅子使用者が安全に利用することができる場所に設けること。

(3) 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。

(4) 車椅子使用者用駐車施設である旨を見やすい方法で表示すること。

(5) 車椅子使用者用駐車施設の位置及び自動車の利用に供する出入口から当該車椅子使用者用駐車施設に至る経路を表示すること。

ロ 車椅子使用者用駐車施設へ通ずる出入口(自動車のみの利用に供するものを除く。)から車椅子使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路は、七の項イからニまでに定める構造とすること。

七 敷地内の通路

イ 路面は、滑りにくい仕上げとすること。

ロ 段を設ける場合においては、当該段は、三の項に定める構造に準ずるものとすること。

ハ 排水溝を設ける場合においては、つえ、車椅子の車輪等が落ち込まない構造の溝ぶたを設けること。

ニ 直接地上へ通ずる一の項に定める構造の各出入口から当該生活関連施設の敷地の接する道路若しくは建築基準法第四十三条第二項第二号に規定する空地(以下「道路等」という。)又は車椅子使用者用駐車施設に至る敷地内の通路のうち、それぞれ一以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。ただし、地形の状況により当該構造とすることが著しく困難であり、かつ、当該出入口から道路等に至る車路を設ける場合における当該出入口から道路等に至る敷地内の通路については、この限りでない。

(1) 幅員は、百四十センチメートル以上とすること。

(2) 高低差がある場合においては、へに定める構造の傾斜路及びその踊場又は車椅子使用者用特殊構造昇降機を設けること。

(3) 一の項に定める構造の出入口及び車椅子使用者用特殊構造昇降機の昇降路の出入口に接する部分は、水平とすること。

ホ 用途面積が二千平方メートル以上の生活関連施設(自動車車庫、共同住宅等、事務所及び工場を除く。)の直接地上へ通ずる各出入口から道路等に至る敷地内の通路のうち、それぞれ一以上の敷地内の通路は、次に定める構造とすること。

(1) 視覚障害者誘導用ブロックを敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。ただし、常時勤務する者により視覚障害者を誘導することができる場合その他視覚障害者の誘導上支障のない場合は、この限りでない。

(2) 車路に接する部分、車路を横断する部分並びに傾斜路及び段の上端に近接する敷地内の通路並びに踊場の部分には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

ヘ 敷地内の通路に設けられる傾斜路及びその踊場は、次に定める構造とすること。

(1) 有効幅員は、百四十センチメートル(段を併設する場合は、九十センチメートル)以上とすること。

(2) 勾配は、二十分の一(傾斜路の高さが十六センチメートル以下の場合は八分の一、七十五センチメートル以下の場合又は敷地の状況によりやむを得ない場合は十二分の一)を超えないこと。

(3) 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路には、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅百五十センチメートル以上の踊場を設けること。

(4) 手すりを設けること。

(5) 両側には、転落を防止する措置を講ずること。

(6) 床面は、滑りにくい仕上げとすること。

(7) 傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する廊下等の色と明度の差の大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。

八 観覧席及び客席

イ 興行施設、集会施設又は運動施設に固定式の観覧席又は客席を設ける場合においては、車椅子使用者が利用することができる部分を一以上設けること。

ロ イの車椅子使用者が利用することができる部分は、当該部分へ通ずる一の項に定める構造の出入口から円滑に到達することができ、かつ、観覧しやすい位置に設けること。

九 客室

用途面積が二千平方メートル以上の宿泊施設の客室(宿泊用のものに限る。以下この項において同じ。)のうち、一以上の客室は、次に定める構造とすること。

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができる空間を確保し、かつ、手すりその他の設備を適切に配置すること。

ロ 便所は、五の項イに定める構造とすること。

ハ 浴室は、十の項イからホまでに定める構造とすること。ただし、客室以外に同項に規定する浴室等を設ける場合は、この限りでない。

ニ 音声、光その他の方法により視覚障害者及び聴覚障害者に火災等の非常事態を知らせる装置を設けること。

十 浴室及びシャワー室(脱衣室及び更衣室を含む。以下「浴室等」という。)

医療施設、宿泊施設、福祉施設又は運動施設に不特定かつ多数の者の利用に供する浴室等(居室又は客室の内部に設けるものを除く。)を設ける場合及び公衆浴場においては、次に定める構造の浴室等を一以上(当該浴室等に男子用及び女子用の区分がある場合は、それぞれの区分ごとに一以上)設けること。

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができる空間を確保すること。

ロ 床面は、滑りにくい仕上げとすること。

ハ 床には、車椅子使用者が利用する際に支障となる段を設けないこと。

ニ 手すり及び腰掛けを適切に配置すること。

ホ 高齢者、障害者等が円滑に操作することができる水栓器具を一以上設けること。

ヘ 高齢者、障害者等が円滑に操作することができる非常通報装置を設けること。

十一 授乳及びおむつ替えの場所

用途面積が二千平方メートル以上の医療施設、集会施設、展示施設、物品販売業を営む店舗、文化施設及び官公庁の庁舎には、円滑に授乳及びおむつ替えができる場所を一以上設けること。

十二 案内板等

イ 案内板等を設ける場合においては、当該案内板等は、次に定める構造とすること。

(1) 大きく分かりやすい平易な文字、記号及び図で表記する等高齢者、障害者等が見やすく理解しやすいものとすること。

(2) 点字を用いる等視覚障害者が理解しやすいものとすること。

ロ 五の項イに定める構造の便所を設ける場合においては、その位置を表示する案内板等を設けること。

二 公共交通機関の施設

整備項目

整備基準

一 高齢者、障害者等の円滑な通行に適する経路(以下「移動円滑化経路」という。)

イ 公共用通路(公共交通機関の施設の営業時間内において常時一般交通の用に供されている道路、駅前広場、通路その他の施設であって、当該公共交通機関の施設の外部にあるものをいう。以下同じ。)と旅客車両等の乗降口との間の経路には、移動円滑化経路を、乗降場ごとに一以上設けること。

ロ 移動円滑化経路の床面に高低差がある場合においては、第一号の表二の項ホに定める構造の傾斜路及びその踊場又はホに定める構造のエレベーターを設けること。ただし、構造上やむを得ない場合で、エレベーター以外の昇降機であって車椅子使用者が円滑に利用することができる構造のものを設けるときは、この限りでない。

ハ 移動円滑化経路と公共用通路の出入口は、次に定める構造とすること。

(1) 幅は、内のりを九十センチメートル(構造上やむを得ない場合は、八十センチメートル)以上とすること。

(2) 戸を設ける場合においては、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、構造上やむを得ない場合で、第一号の表二の項ホに定める構造の傾斜路及びその踊場を併設するときは、この限りでない。

ニ 移動円滑化経路を構成する通路は、次に定める構造とすること。

(1) 床面は、滑りにくい仕上げとすること。

(2) 幅は、内のりを百四十センチメートル(車椅子が転回することができる構造の部分を設ける場合は、百二十センチメートル)以上とすること。

(3) 戸を設ける場合においては、当該通路の幅は、内のりを九十センチメートル(構造上やむを得ない場合は、八十センチメートル)以上とし、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

(4) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、構造上やむを得ない場合で、第一号の表二の項ホに定める構造の傾斜路及びその踊場を併設するときは、この限りでない。

(5) 視覚障害者誘導用ブロックを敷設し、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。ただし、視覚障害者の誘導を行う者が常駐する二以上の設備がある場合で、当該二以上の設備間の誘導が適切に実施されるときは、この限りでない。

ホ 移動円滑化経路を構成するエレベーターは、次に定める構造とすること。

(1) 籠の幅は、内のりを百四十センチメートル以上とし、籠の奥行きは、内のりを百三十五センチメートル以上とすること。ただし、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降することができる構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)については、この限りでない。

(2) 籠内には、籠が停止する予定の階を表示する装置及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。

(3) 籠内には、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の開閉を音声により知らせる装置を設けること。

(4) 籠内には、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。

(5) 籠内には、手すりを設けること。

(6) 籠及び昇降路の出入口の幅は、内のりを八十センチメートル以上とすること。

(7) 籠及び昇降路の出入口の戸は、ガラスその他これに類するものをはめ込むことにより、籠外から籠内が視認できる構造とすること。

(8) 籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を有すること。

(9) 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。

(10) 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置((9)に規定する制御装置を除く。)は、視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。

(11) 乗降ロビーの幅及び奥行きは、それぞれ内のりを百五十センチメートル以上とすること。

(12) 乗降ロビーには、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、籠内に、籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合は、この限りでない。

二 階段

不特定かつ多数の者の利用に供する階段は、第一号の表三の項に定める構造とするほか、次に定める構造とすること。

イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

ロ 両側には、転落を防止する措置を講ずること。

三 案内設備

イ 旅客車両等の運行に関する情報を文字等により表示する設備及び音声により提供する設備を設けること。

ロ 昇降機、便所又は乗車券等販売所(以下「昇降機等」という。)の付近には、昇降機等がある旨を見やすい方法で表示すること。

ハ 公共用通路に直接通ずる出入口(鉄道駅にあっては、改札口を含む。ニにおいて同じ。)の付近には、昇降機等の位置を表示する案内板等を設けること。ただし、昇降機等を容易に視認できる場合は、この限りでない。

ニ 公共用通路に直接通ずる出入口の付近には、公共交通機関の施設の構造及び昇降機等の位置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けること。

四 便所

イ 不特定かつ多数の者の利用に供する便所を設ける場合においては、第一号の表五の項イに定める構造の便所を一以上設けること。

ロ イに定める構造の便所以外に不特定かつ多数の者の利用に供する便所を設ける場合においては、腰掛便座及び手すりが配置されている便房を一以上(当該便所に男子用及び女子用の区分がある場合は、それぞれの区分ごとに一以上)設けること。

ハ 不特定かつ多数の者の利用に供する男子用小便器のある便所を設ける場合においては、床置式で両側に手すりが配置されている小便器のある便所を一以上設けること。

ニ 不特定かつ多数の者の利用に供する便所を設ける場合においては、乳幼児椅子等が配置されている便房を一以上設けること。

ホ 移動円滑化経路と便所との間の経路には、一の項ニに定める構造の通路を一以上設けること。

五 乗車券等販売所、待合所及び案内所(以下「乗車券販売所等」という。)

イ 移動円滑化経路と乗車券販売所等との間の経路には、一の項ニに定める構造の通路を一以上設けること。

ロ 出入口を設ける場合においては、次に定める構造の出入口を一以上設けること。

(1) 幅は、内のりを八十センチメートル以上とすること。

(2) 戸を設ける場合においては、当該戸は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、構造上やむを得ない場合で、第一号の表二の項ホに定める構造の傾斜路及びその踊場を併設するときは、この限りでない。

六 休憩設備

高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備を一以上設けること。ただし、旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれのある場合は、この限りでない。

七 改札口

改札口を設ける場合においては、次に定める構造の改札口を一以上設けること。

イ 幅は、内のりを八十センチメートル以上とすること。

ロ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

ハ 床面は、滑りにくい仕上げとすること。

ニ 移動円滑化経路を構成する通路に敷設される視覚障害者誘導用ブロックと連続して視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

八 鉄道駅のプラットホーム、バスターミナルの乗降場及び旅客船ターミナルの乗降用設備

イ 床面は、滑りにくい仕上げとすること。

ロ 視覚障害者誘導用ブロック、柵その他視覚障害者の転落を防止する設備を設けること。

三 道路

整備項目

整備基準

一 歩道等

イ 歩道等は、車道、路肩及び停車帯(以下「車道等」という。)と適切な方法により分離すること。

ロ 有効幅員は、二百センチメートル以上とすること。

ハ 横断勾配は、二パーセント以下とすること。

ニ 縦断勾配は、五パーセント(地形の状況その他特別な理由によりやむを得ない場合は、八パーセント)以下とすること。

ホ 交差点における歩行者の横断の用に供する部分又は横断歩道に接する歩道等と車道等の段差は、二センチメートル以下とすること。

ヘ ホの段差に接する歩道等の部分には、車椅子使用者が静止し、又は円滑に転回することができる水平な部分を設けること。

ト 路面は、平坦で滑りにくい仕上げとすること。

チ 排水溝を設ける場合においては、つえ、車椅子の車輪等が落ち込まない構造の溝ぶたを設けること。

リ 視覚障害者誘導用ブロックを敷設する場合においては、当該視覚障害者誘導用ブロックは、黄色その他周囲の路面との輝度比が大きいことにより容易に識別できる色とすること。

二 立体横断施設

立体横断施設を設ける場合においては、当該立体横断施設は、次に定める構造とすること。

イ 階段、傾斜路及びその踊場の両側には、手すりを設けること。

ロ 階段には、回り段を設けないこと。

ハ 路面は、滑りにくい仕上げとすること。

ニ 段は、識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。

ホ エレベーターを設ける場合においては、当該エレベーターは、第二号の表一の項ホに定める構造とすること。

ヘ 階段及び傾斜路の上端及び下端並びにエレベーターの昇降口に近接する歩道及び通路並びに踊場の部分には、一の項リに定める構造の視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

四 公園等

整備項目

整備基準

一 出入口

出入口のうち、一以上の出入口は、次に定める構造とすること。

イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。

ロ 車止めの柵等を設ける場合においては、柵等と柵等の間隔は、九十センチメートル以上とすること。

ハ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

ニ 路面は、滑りにくい仕上げとすること。

ホ 出入口が車道等に接する場合においては、視覚障害者誘導用ブロックを敷設し、舗装材を変化させる等により車道等と識別しやすいものとすること。

二 園路

イ 園路のうち、一以上の園路は、一の項に定める構造の出入口に接するものとし、かつ、次に定める構造とすること。

(1) 幅員は、百二十センチメートル以上とすること。

(2) 縦断勾配は、五パーセント(地形の状況その他特別な理由によりやむを得ない場合は、八パーセント)以下とすること。

(3) 勾配が三パーセント以上で延長が三十メートル以上の園路には、延長三十メートル以内ごとに長さ百五十センチメートル以上の水平な部分を設けること。

(4) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、構造上やむを得ない場合で、ハに定める構造の傾斜路を併設するときは、この限りでない。

(5) 路面は、滑りにくい仕上げとすること。

(6) 排水溝を設ける場合においては、つえ、車椅子の車輪等が落ち込まない構造の溝ぶたを設けること。

ロ 園路に設けられる階段は、次に定める構造とすること。

(1) 幅員は、百二十センチメートル以上とすること。

(2) 手すりを設けること。

(3) 回り段を設けないこと。

(4) 踏面は、滑りにくい仕上げとすること。

(5) 高さが三メートルを超える階段には、高さ三メートル以内ごとに踏幅百二十センチメートル以上の踊場を設けること。

(6) 階段の上端及び下端に接する園路には、長さ百二十センチメートル以上の水平な部分を設けること。

(7) 階段の上端及び下端に近接する園路並びに踊場の部分には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

ハ 園路に設けられる傾斜路及びその踊場(ロに定める構造の階段に併設するものに限る。)は、次に定める構造とすること。

(1) 幅員は、九十センチメートル以上とすること。

(2) 勾配は、五パーセント(傾斜路の高さが十六センチメートル以下の場合は十二パーセント、七十五センチメートル以下の場合は八パーセント)以下とすること。

(3) 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路には、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅百五十センチメートル以上の踊場を設けること。

(4) 手すりを設けること。

(5) 両側には、転落を防止する措置を講ずること。

(6) 路面は、滑りにくい仕上げとすること。

(7) 傾斜路の上端及び下端に近接する園路並びに踊場の部分には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

三 便所

イ 便所を設ける場合においては、第一号の表五の項イに定める構造の便所を一以上設けること。

ロ イに定める構造の便所以外に便所を設ける場合においては、腰掛便座及び手すりが配置されている便房を一以上(当該便所に男子用及び女子用の区分がある場合は、それぞれの区分ごとに一以上)設けること。

ハ 男子用小便器のある便所を設ける場合においては、床置式で両側に手すりが配置されている小便器のある便所を一以上設けること。

ニ 出入口は、二の項イに定める構造の園路に接すること。

四 案内板等

案内板等を設ける場合においては、当該案内板等は、第一号の表十二の項イに定める構造とすること。

五 駐車場

イ 駐車場(自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上のものに限る。)を設ける場合においては、次に定める構造の車椅子使用者用駐車施設を一以上設けること。

(1) 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者用駐車施設である旨を見やすい方法で表示すること。

(3) 車椅子使用者用駐車施設の位置及び自動車の利用に供する出入口から当該車椅子使用者用駐車施設に至る経路を表示すること。

ロ 車椅子使用者用駐車施設と二の項に定める構造の園路との間の経路には、移動円滑化経路を一以上設けること。

五 路外駐車場

整備項目

整備基準

一 出入口(自動車のみの利用に供するものを除く。)

出入口のうち、一以上の出入口は、次に定める構造とすること。

イ 幅は、九十センチメートル以上とすること。

ロ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

ハ 路面は、滑りにくい仕上げとすること。

二 車椅子使用者用駐車施設

次に定める構造の車椅子使用者用駐車施設を一以上設けること。

イ 積雪、落雪、路面凍結等に十分配慮し、車椅子使用者が安全に利用することができる場所に設けること。

ロ 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。

ハ 車椅子使用者用駐車施設である旨を見やすい方法で表示すること。

ニ 車椅子使用者用駐車施設の位置及び自動車の利用に供する出入口から当該車椅子使用者用駐車施設に至る経路を表示すること。

三 駐車場内の通路

一の項に定める構造の出入口から車椅子使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路は、第一号の表七の項イからニまでに定める構造とすること。

別表第三(第十五条関係)

生活関連施設の種類

図書

明示すべき事項

建築物

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、土地の高低、敷地の接する道路の位置及び幅員、協議等に係る建築物と他の建築物との別、建築物及びその出入口の位置、駐車場の位置、車いす使用者用駐車施設の位置及び幅、視覚障害者誘導用ブロックの位置、手すりの位置並びに敷地内の通路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低、建築物及び各室の出入口の位置及び幅、受付等の位置、廊下等の位置及び幅、視覚障害者誘導用ブロックの位置、手すりの位置、車いす使用者用特殊構造昇降機の位置、エレベーターの位置、車いす使用者が利用できる便房のある便所の位置、車いす使用者用駐車施設の位置及び幅、車いす使用者用駐車施設から駐車場の出入口までの通路の位置及び幅員、その他整備基準に適合させるべき部分の位置及び寸法

公共交通機関の施設

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地の接する公共用通路の位置、協議等に係る公共交通機関の施設と他の施設との別並びに公共交通機関の施設及びその出入口の位置

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低、移動円滑化経路の位置、視覚障害者誘導用ブロックの位置、車いす使用者用特殊構造昇降機の位置、エレベーターの位置、車いす使用者が利用できる便房のある便所の位置、改札口の位置及び幅、乗降場の位置その他整備基準に適合させるべき部分の位置及び寸法

道路

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

平面図

縮尺、方位、敷地境界線、土地の高低、歩道等の位置及び幅員、視覚障害者誘導用ブロックの位置、立体横断施設の位置その他整備基準に適合させるべき部分の位置及び寸法

公園等

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

平面図

縮尺、方位、敷地境界線、土地の高低、敷地の接する道路の位置及び幅員、出入口の位置及び幅、園路の位置、幅員及び縦断こう配、視覚障害者誘導用ブロックの位置、建築物の位置及び用途、車いす使用者が利用できる便房のある便所の位置、車いす使用者用駐車施設の位置及び幅、車いす使用者用駐車施設から駐車場の出入口までの通路の位置及び幅員その他整備基準に適合させるべき部分の位置及び寸法

路外駐車場

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

平面図

縮尺、方位、敷地境界線、土地の高低、敷地の接する道路の位置及び幅員、出入口の位置及び幅、車いす使用者用駐車施設の位置及び幅、車いす使用者用駐車施設から出入口までの通路の位置及び幅員その他整備基準に適合させるべき部分の位置及び寸法

(平18規則71・旧様式第2号繰上)

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(平18規則71・旧様式第6号繰上)

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秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例施行規則

平成14年11月29日 規則第67号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第4章 障害福祉
沿革情報
平成14年11月29日 規則第67号
平成15年4月25日 規則第47号
平成16年3月26日 規則第12号
平成16年5月28日 規則第37号
平成18年3月31日 規則第71号
平成19年12月18日 規則第71号
平成24年3月9日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第37号
平成26年9月30日 規則第42号
平成27年10月20日 規則第56号
平成27年10月20日 規則第57号
平成28年3月25日 規則第6号
平成28年5月31日 規則第38号
平成28年6月17日 規則第44号
平成29年3月17日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第27号
平成30年10月23日 規則第75号
令和3年5月28日 規則第41号
令和6年3月29日 規則第18号