○秋田県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例

平成十四年十二月二十四日

秋田県条例第七十五号

秋田県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例をここに公布する。

秋田県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、県外産業廃棄物を県内で処分するための搬入について事前協議の制度を設けるとともに、その処分に関する協定その他必要な事項を定めることにより、県外産業廃棄物の適正な処理を促進し、もって生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 県外産業廃棄物 県外に所在する事業場において生じた廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。ただし、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第二項に規定する使用済自動車、同条第三項に規定する解体自動車又は同条第四項に規定する特定再資源化物品である産業廃棄物を除く。

 県外排出事業者 県外産業廃棄物を排出する事業者(法第十二条第五項に規定する中間処理業者を含む。)をいう。

 産業廃棄物処理業者等 法第十四条第一項若しくは第六項の規定による産業廃棄物処理業の許可を受けた者、法第十四条の四第一項若しくは第六項の規定による特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けた者又は法第十二条第五項若しくは第十二条の二第五項の規定による環境省令で定める産業廃棄物若しくは特別管理産業廃棄物の運搬若しくは処分を委託できる者をいう。

(平一五条例六〇・平一六条例七六・平二二条例四六・一部改正)

(事前協議)

第三条 県外排出事業者は、県外産業廃棄物を県内で処分するために搬入しようとするときは、あらかじめ、県外産業廃棄物の種類、数量及び搬入期間その他規則で定める事項について、知事に協議しなければならない。当該協議の内容の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも同様とする。

2 知事は、前項の規定による協議があった場合において、その内容を審査し、生活環境の保全に支障があると認めるときは、当該協議をした県外排出事業者に対し、搬入しようとする県外産業廃棄物の数量又は搬入期間の変更その他生活環境の保全に必要な措置を講ずべきことを指導し、及び助言することができる。

3 知事は、第一項の規定による協議を受けた日から三十日以内に、審査の結果を当該協議をした県外排出事業者に通知しなければならない。

4 知事は、第一項の規定による協議が成立したときは、当該協議の内容を当該県外排出事業者から委託を受けて県外産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行う産業廃棄物処理業者等及び当該県外産業廃棄物の処分を行う施設の所在する市町村の長に通知しなければならない。

(協定の締結)

第四条 知事は、前条第一項の規定による協議が成立した県外排出事業者と、規則で定めるところにより、当該協議の内容の遵守、環境保全協力金の納入その他必要な事項について、協定を締結することができる。

2 前項の環境保全協力金は、産業廃棄物の適正な処理の促進に関する施策に要する費用に充てるものとする。

(協議内容の遵守)

第五条 第三条第一項の規定による協議が成立した県外排出事業者は、当該協議の内容を遵守し、当該県外産業廃棄物を適正に処理しなければならない。

2 第三条第四項の規定による通知を受けた産業廃棄物処理業者等は、当該通知の内容を確認し、これに従って県外産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をしなければならない。

(報告)

第六条 第三条第一項の規定による協議が成立した県外排出事業者は、六月以内に一回、規則で定めるところにより、県内への県外産業廃棄物の搬入状況を知事に報告しなければならない。

(立入検査)

第七条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、県外産業廃棄物を県内で処分するために搬入する県外排出事業者又は当該県外排出事業者から委託を受けて県外産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を行う産業廃棄物処理業者等に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に、事務所若しくは事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることについて協力を求めることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(勧告)

第八条 知事は、県外排出事業者が第三条第一項の規定による協議をすることなく県外産業廃棄物を県内で処分するために搬入したときは、その者に対し、当該協議をすべきことその他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2 知事は、第三条第二項の規定による指導及び助言を受けた者が、当該指導及び助言に従わないときは、その者に対し、当該指導及び助言に従うべきことその他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

3 知事は、第三条第一項の規定による協議が成立した県外排出事業者が当該協議の内容を遵守せず県外産業廃棄物を処理したときは、その者に対し、当該協議の内容を遵守させるために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

4 知事は、第三条第四項の規定による通知を受けた産業廃棄物処理業者等が当該通知の内容に従わず県外産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をしたときは、その者に対し、当該通知の内容に従わせるために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

5 知事は、第三条第一項の規定による協議が成立した県外排出事業者が第六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その者に対し、報告をすべきことその他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(勧告の公表)

第九条 知事は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく、当該勧告に従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。

2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、前条の規定による勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(協議等の状況の公表)

第十条 知事は、毎年、第三条第一項の規定による協議、第四条の規定による協定の締結及び第六条の規定による報告の状況を公表しなければならない。

(規則への委任)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成十六年一月一日から施行し、同年二月一日以後の県外産業廃棄物の県内への搬入について適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に秋田県行政手続条例(平成八年秋田県条例第四号)第三十四条に規定する行政指導の定めるところに従って第三条第一項の規定による協議に相当する協議をした県外排出事業者が行う県外産業廃棄物の県内への搬入(当該協議に係る搬入期間(その末日が平成十六年九月三十日後である場合は、当該搬入の開始の日から同月三十日までの期間)に行う搬入に限る。)については、同項の規定による協議を要しない。

(検討)

3 知事は、この条例の施行後五年を目途として、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成一五年条例第六〇号)

この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。

(平成一六年条例第七六号)

1 この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の秋田県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例第二条第一号ただし書の規定は、平成十七年一月一日以後に使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第八条の規定により引取業者に引き渡された使用済自動車、当該使用済自動車に係る同法第二条第三項に規定する解体自動車及び当該使用済自動車又は当該解体自動車に係る同条第四項に規定する特定再資源化物品について適用する。

(平成二二年条例第四六号)

この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十四号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二三年四月一日)

秋田県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例

平成14年12月24日 条例第75号

(平成23年4月1日施行)