○クリーニング業法施行条例

平成十四年十二月二十四日

秋田県条例第七十六号

クリーニング業法施行条例をここに公布する。

クリーニング業法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(営業者の講ずべき衛生上必要な措置)

第二条 法第三条第三項第六号の条例で定める必要な措置は、次のとおりとする。

 施設及び設備等に関する措置

 クリーニング所は、採光、照明及び換気を十分にすること。

 クリーニング所は、住居施設及び他の営業施設と隔壁等により区分し、かつ、これを洗濯物の処理以外の用途に使用し、又は使用させないこと。

 クリーニング所は、洗濯物の処理及び衛生保持に支障のない十分な広さを有すること。

 洗濯場の内壁は、床面から一メートルの高さまで不浸透性材料(コンクリート、タイル等水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で腰張りされていること。

 洗濯場及びその周辺の排水溝には、糸、布くずその他これらに類するものを除去する設備を設けること。

 仕上場には、洗濯物の仕上げを行うための専用の作業台を設けるとともに、適当な広さの受渡し場を設けること。

 食品の販売又は調理等を行う営業施設その他洗濯物を汚すおそれのあるものを取り扱う営業施設と同一施設内に、洗濯をしないで洗濯物の受取及び引渡しをするための施設(以下「取次所」という。)を設ける場合は、当該取次所の境界に板その他適当な材料により隔壁を設け、かつ、これを洗濯物の受取及び引渡し以外の用途に使用し、又は使用させないこと。

 取次所には、受渡しのためのカウンター等の設備を設けること。

 衛生上の取扱いに関する措置

 洗濯物の区分及び保管のために必要な戸棚又は容器を備え、かつ、その使用区分を表示し、清潔にしておくこと。

 洗濯物を収集し、又は配達する場合その他運搬する場合は、容器を備え、洗濯の終わらないものと終わったものとを区別しておくこと。

 クリーニング所の室内及び洗濯物の保管又は運搬に必要な容器は、随時薬品で消毒すること。

 仕上作業は、手指を清潔にし、清潔な作業衣等を着用すること。

 業務従事者に関する措置

 営業者又はその使用人で、洗濯物の処理又は受取及び引渡しの業務に従事するもの(以下「業務従事者」という。)が結核、皮膚疾患その他伝染するおそれのある疾病にかかった場合には、直ちにその旨を当該クリーニング所の所在地(法第五条第二項の規定による届出をした営業者にあっては、主たる営業区域)を所管する保健所長に連絡し、その指示に従うこと。

 保健所長から業務従事者について結核、皮膚疾患その他伝染するおそれのある疾病に係る健康診断を受けさせるべき旨の指示があった場合には、当該業務従事者に健康診断を受けさせること。

2 前項に定めるもののほか、法第三条第三項第五号の規定による消毒を要する洗濯物を取り扱う場合にあっては、次に掲げる措置を講じなければならない。

 消毒を要する洗濯物の保管には、専用の容器を備え、使用の都度消毒すること。

 消毒を要する洗濯物の集配には、密閉できる専用の容器を備え、使用の都度消毒すること。

 消毒に必要な器具及び薬品を備え、常に使用可能の状態にしておくこと。

(平一六条例六四・平一八条例二四・一部改正)

(手数料)

第三条 県は、法及びクリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号。以下「令」という。)の規定によりクリーニング所の検査を受けようとする者等から、手数料を徴収する。

2 手数料の額は、次のとおりとする。

 法第五条の二の規定によるクリーニング所の検査 一件につき 一万六千円

 法第六条の規定によるクリーニング師の免許の申請 一件につき 五千六百円

 法第七条第一項の規定によるクリーニング師試験の受験の出願 一件につき 一万円

 令第一条第二項の規定によるクリーニング師免許証の訂正の申請 一件につき 二千九百円

 令第一条第三項の規定によるクリーニング師免許証の再交付の申請 一件につき 三千四百円

3 手数料は、申請又は出願があったとき(前項第一号の手数料にあっては、法第五条第一項の規定によるクリーニング所の開設の届出があったとき)に徴収する。

4 知事は、特別の理由があると認めたときは、手数料を減免することができる。

5 既に徴収した手数料は、還付しない。

(平二三条例三六・一部改正)

(試験委員)

第四条 法第七条第一項に規定するクリーニング師試験に関する事務をつかさどらせるため、秋田県クリーニング師試験委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員の数は、五人以内とする。

3 委員は、クリーニング師及び関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。

4 委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任渚の残任期間とする。

(委任規定)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(秋田県クリーニング師試験委員に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 秋田県クリーニング師試験委員に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第五十号)

 秋田県クリーニング所検査等手数料徴収条例(平成十二年秋田県条例第五十九号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の秋田県クリーニング師試験委員に関する条例第二条第二項の規定により任命されている委員は、第四条第三項の規定により任命されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、同条第四項の規定にかかわらず、平成十五年四月三十日までとする。

(平成一六年条例第六四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

クリーニング業法施行条例

平成14年12月24日 条例第76号

(平成23年7月12日施行)