○砂防法施行条例
平成十五年三月十一日
秋田県条例第三十二号
砂防法施行条例をここに公布する。
砂防法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、砂防法(明治三十年法律第二十九号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(禁止行為)
第二条 何人も、砂防設備を損傷する行為をしてはならない。
(制限行為)
第三条 砂防指定地(砂防法第二条の規定により国土交通大臣が指定した土地をいう。以下同じ。)において、次に掲げる行為をしようとする者(次条第一項に規定する者を除く。)は、知事の許可を受けなければならない。
一 施設又は工作物の新築、増築、改築又は除却
二 立木竹の伐採又は樹根の採取
三 木竹の滑り下ろし又は地引きによる搬出
四 掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更
五 土石(砂れきを含む。以下同じ。)の採取若しくは鉱物の採掘又はこれらのたい積若しくは投棄
六 前各号に掲げるもののほか、知事が治水上砂防のため支障があると認める行為
2 知事は、前項の許可に、砂防指定地の管理上必要な条件を付することができる。
3 第一項の許可の期間は、五年以内とする。
(砂防設備の占用等の許可)
第四条 砂防設備を占用しようとする者又は砂防設備から土石を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(許可の更新)
第七条 許可を受けた者は、当該許可の期間の満了後引き継き当該許可に係る行為又は占用若しくは採取をしようとするときは、期間の満了の日の三十日前までに申請書を知事に提出して、許可の更新を受けなければならない。
(地位の承継)
第九条 許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該許可に係る権利義務の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る権利義務を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可に係る権利義務を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、速やかに、規則で定める書類を添えて届出書を知事に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡)
第十条 許可を受けた者は、当該許可に係る権利義務を譲渡しようとするときは、当該許可に係る権利義務を譲り受けようとする者とともに、知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により権利義務を譲り受けた者は、譲渡人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
(届出義務)
第十一条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為又は占用若しくは採取をしようとするときは、あらかじめ、届出書を知事に提出しなければならない。当該許可に係る行為又は占用若しくは採取を中止し、廃止し、又は完了したときも同様とする。
2 許可を受けた者は、住所若しくは主たる事務所の所在地又は氏名若しくは名称を変更したときは、速やかに届出書を知事に提出しなければならない。
3 許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条の規定による届出義務者又は法人の清算人は、第九条第二項の規定による届出があった場合を除くほか、速やかに届出書を知事に提出しなければならない。
(原状回復)
第十二条 許可を受けた者は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに砂防設備又は砂防指定地を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが適当でないと知事が認める場合は、この限りでない。
一 許可期間が満了したとき。
三 許可を受けた者が解散した場合において、前条第三項の規定による届出があったとき。
四 許可を受けた目的を達成することが、事実上できなくなったとき。
2 知事は、許可を受けた者に対して、相当の猶予期限を付けて、前項の規定による原状回復又は原状に回復することが適当でないと認める場合に講ずべき措置について、必要な指示をすることができる。
(新たに砂防指定地となった場合の特例)
第十三条 砂防指定地の指定の際現に権原に基づき当該砂防指定地において第三条第一項各号のいずれかに該当する行為をしている者は、当該指定の日から三十日以内に届出書を知事に提出しなければならない。
(監督処分)
第十四条 知事は、次のいずれかに該当する者に対して、その許可を取り消し、効力を停止し、若しくは条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止を命じ、若しくは相当の猶予期限を付けて、砂防指定地に存する工作物その他の物件の改築、移転若しくは除却、当該工作物その他の物件若しくは施設により生ずべき損害を防止するため必要な施設をすること若しくは砂防設備若しくは砂防指定地を原状に回復することを命ずることができる。
三 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
一 砂防工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
二 砂防設備又は砂防指定地の管理に著しい支障が生じたとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(占用料等の徴収)
第十五条 県は、第四条第一項の許可を受けた者から、占用料又は土石採取料を徴収する。
2 土石採取料の額は、別表に定めるところにより計算した額に一・一を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあっては、百円)とする。
(平二六条例六九・平三一条例二八・一部改正)
(占用料等の減免)
第十七条 知事は、公益上必要があると認めるときその他特別の事由があると認めるときは、占用料又は土石採取料を減額し、又は免除することができる。
(占用料等の徴収方法)
第十八条 占用料又は土石採取料は、第四条第一項の許可をした日から一月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該許可をした占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。
(占用料等の不還付)
第十九条 既に徴収した占用料又は土石採取料は、還付しない。ただし、知事が第十四条第二項の規定による処分をし、若しくは措置を命じた場合又は災害その他特別の事由により占用若しくは採取ができないと認める場合は、これらの全部又は一部を還付することができる。
(規則への委任)
第二十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第二十一条 次のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
一 第二条の規定に違反した者
四 第四条第一項の許可を受けないで砂防設備の占用又は砂防設備から土石の採取をした者
九 第十二条第二項の規定による指示に従わなかった者
十 第十四条第一項の規定による命令に従わなかった者
(令七条例三・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
(秋田県砂防設備占用料等徴収条例の廃止)
2 秋田県砂防設備占用料等徴収条例(平成十二年秋田県条例第百四号)は、廃止する。
(秋田県砂防設備占用料等徴収条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例による廃止前の秋田県砂防設備占用料等徴収条例(以下「旧条例」という。)の規定により知事がした占用料又は土石採取料の徴収に係る処分、手続その他の行為は、当該行為のあった日において、それぞれこの条例の相当規定により知事がした処分、手続その他の行為とみなす。
4 旧条例の規定により徴収した占用料又は土石採取料は、第十五条の規定により徴収した占用料又は土石採取料とみなす。
(経過措置)
5 この条例の施行の日前に砂防法第四条第一項の規定により知事がした許可その他の処分又は知事に対してされた申請その他の行為は、当該処分又は行為のあった日において、それぞれこの条例の相当規定により知事がした許可その他の処分又は知事に対してされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成二六年条例第六九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(砂防法施行条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第一条第四号の規定による改正後の砂防法施行条例の規定は、施行日以後にする許可に係る土石採取料について適用し、施行日前にした許可に係る土石採取料については、なお従前の例による。
附則(平成三一年条例第二八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(砂防法施行条例の一部改正に伴う経過措置)
7 第一条第五号の規定による改正後の砂防法施行条例の規定は、施行日以後にする許可に係る土石採取料について適用し、施行日前にした許可に係る土石採取料については、なお従前の例による。
附則(令和七年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下この項において「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下この項及び次項において「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち、懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
別表(第十六条関係)
一 占用料
占用物件 | 単位 | 金額 | |
電柱、電話柱その他の柱類 | 一本につき一年 | 四〇〇円 | |
鉄塔(やぐらを含む。) | 占用面積一〇平方メートル未満のもの | 一基につき一年 | 七〇〇円 |
占用面積一〇平方メートル以上二〇平方メートル未満のもの | 一、四一〇円 | ||
占用面積二〇平方メートル以上のもの | 二、三五〇円 | ||
水道管、排水管その他の管 | 外径〇・四メートル未満のもの | 占用延長一メートルにつき一年 | 六〇円 |
外径〇・四メートル以上一メートル未満のもの | 八〇円 | ||
外径一メートル以上のもの | 九〇円 | ||
橋梁、桟橋又は通路 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 八〇円 | |
その他の敷地 | 工作物のあるもの | 九〇円 | |
工作物のないもの | 五〇円 | ||
備考
一 占用延長又は占用面積が一メートル又は一平方メートル未満であるときは、それぞれ一メートル又は一平方メートルとして計算する。
二 占用延長又は占用面積に一メートル又は一平方メートル未満の端数があるときは、当該端数をそれぞれ一メートル又は一平方メートルとして計算する。
三 占用期間が一年未満であるとき又はその期間に一年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。
四 占用期間が一月未満であるときは一月として、その期間に一月未満の端数があるときは当該端数を一月として計算する。
五 占用料の額に一円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。
二 土石採取料
種別 | 単位 | 金額 |
砂利 | 採取量一立方メートルにつき | 一七〇円 |
切込砂利 | 一二〇円 | |
砂 | 一一〇円 | |
土砂 | 九〇円 | |
栗石(径六センチメートル以上一五センチメートル未満のもの) | 一八〇円 | |
玉石(径一五センチメートル以上二〇センチメートル未満のもの) | 三〇〇円 | |
転石(径二〇センチメートル以上のもの) | 三五〇円 |
備考
一 採取量が一立方メートル未満であるときは、一立方メートルとして計算する。
二 採取量に一立方メートル未満の端数があるときは、当該端数を一立方メートルとして計算する。
三 土石採取料の額に一円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。