○健康増進法施行細則

平成十五年五月一日

秋田県規則第五十号

健康増進法施行細則をここに公布する。

健康増進法施行細則

(趣旨)

第一条 健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下「法」という。)の施行については、健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)、健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)及び健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平二二規則三二・一部改正)

(給食施設栄養指導票の交付)

第二条 栄養指導員は、法第十八条第一項第二号の規定により同号に規定する施設に対して指導を行い、又は法第二十二条の規定により特定給食施設の設置者に対して指導を行ったときは、別に定める様式による指導票を作成し、当該施設の設置者に交付しなければならない。

(平一八規則七四・一部改正)

(特定給食施設の届出)

第三条 法の規定に基づく次に掲げる届出は、別に定める様式によらなければならない。

 法第二十条第一項の規定による特定給食施設の事業の開始の届出

 法第二十条第二項前段の規定による特定給食施設の事業の変更の届出

 法第二十条第二項後段の特定給食施設の事業の休止又は廃止に係る届出

(平一八規則七四・全改)

(特別の栄養管理が必要な特定給食施設の指定等)

第四条 知事は、法第二十一条第一項の規定により特定給食施設を指定したときは、当該特定給食施設の設置者に通知するものとする。

2 知事は、法第二十一条第一項の規定により指定した特定給食施設が健康増進法施行規則第七条各号に掲げる施設に該当しなくなったときは、当該指定を取り消すものとする。

3 第一項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。

(特定給食施設栄養報告書)

第五条 特定給食施設の設置者又は管理者は、各年の六月における給食状況を取りまとめ、別に定める様式による報告書により翌月二十日までに知事に報告しなければならない。

(平一八規則七四・一部改正)

(帳簿の整備)

第六条 特定給食施設の設置者又は管理者は、給食に関する帳簿等を整備し、栄養指導員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(書類の経由)

第七条 法第二十条及び第五条の規定により知事に提出する書類は、特定給食施設の所在地を所管する保健所長を経由して提出しなければならない。

(平一八規則七四・平二二規則三二・令元規則一五・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(栄養改善法施行細則の廃止)

2 栄養改善法施行細則(昭和二十八年秋田県規則第三十二号)は、廃止する。

(平成一八年規則第七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第一五号)

この規則は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第二十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和元年九月七日)から施行する。

健康増進法施行細則

平成15年5月1日 規則第50号

(令和元年9月7日施行)