○秋田県リサイクル製品の認定及び利用の推進に関する条例
平成十六年三月二十六日
秋田県条例第四十四号
秋田県リサイクル製品の認定及び利用の推進に関する条例をここに公布する。
秋田県リサイクル製品の認定及び利用の推進に関する条例
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 リサイクル製品の認定及び認定リサイクル製品の利用の推進に関する施策(第六条―第十一条)
第三章 秋田県リサイクル製品認定審査委員会(第十二条―第十六条)
第四章 雑則(第十七条・第十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、リサイクル製品の認定及び認定リサイクル製品の利用の推進に関し必要な事項を定めることにより、リサイクル産業の育成並びに資源の循環的な利用及び廃棄物の減量化を図り、もって循環型社会の形成に資することを目的とする。
一 リサイクル製品 循環資源(循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第二条第三項に規定する循環資源をいう。)を原材料の全部又は一部として製造又は加工される製品をいう。
二 半製品等 リサイクル製品のうち、他のリサイクル製品の原材料として利用されるものをいう。
三 認定リサイクル製品 第六条第一項の認定を受けたリサイクル製品をいう。
四 認定事業者 その製造、加工又は販売(以下「製造等」という。)に係るリサイクル製品について第六条第一項の認定を受けた者をいう。
(県の責務)
第三条 県は、自ら率先して認定リサイクル製品を利用するように努めなければならない。
2 県は、市町村に対し、認定リサイクル製品の利用を推進するための技術的助言及び情報の提供を行うとともに、その優先的な利用に配慮するよう要請するものとする。
3 県は、事業者及び県民による認定リサイクル製品の利用が推進されるように、認定リサイクル製品に関する情報の提供、広報活動その他必要な措置を講ずるものとする。
(市町村の責務)
第四条 市町村は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第四条の規定に基づき環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるに当たっては、自ら認定リサイクル製品の優先的な利用に努めるようにするとともに、その区域において認定リサイクル製品の利用が推進されるよう適切に配慮するものとする。
(事業者及び県民の責務)
第五条 事業者及び県民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、できる限り認定リサイクル製品又は認定リサイクル製品を用いて提供される役務を選択するように努めるものとする。
第二章 リサイクル製品の認定及び認定リサイクル製品の利用の推進に関する施策
一 県内の工場又は事業場で製造又は加工されること。
二 規則で定める場合を除き、県内で発生する循環資源又は半製品等(県内で発生する循環資源を原材料とするものに限る。)を原材料とすること。
三 生活環境の保全のために必要な措置が講じられている工場又は事業場で製造又は加工されること。
四 次に定める安全性に関する基準に適合すること。
(一) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第三項に規定する特別管理一般廃棄物及び同条第五項に規定する特別管理産業廃棄物を原材料としないこと。
(二) それに含まれる物質が土壌に溶出する可能性があるリサイクル製品にあっては、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定による土壌の汚染に係る環境基準に適合すること。
(一) 日本産業規格又は日本農林規格に規格の定めがあるリサイクル製品(知事が当該規格によらないことに合理的な理由があるとして秋田県リサイクル製品認定審査委員会の意見を聴いて定めるリサイクル製品((二)において「特定リサイクル製品」という。)を除く。) 日本産業規格又は日本農林規格に定める規格
(二) 日本産業規格又は日本農林規格に規格の定めがないリサイクル製品及び特定リサイクル製品で、県が定める土木工事等に係る共通仕様書又は国が定める建築工事等に係る共通仕様書(以下これらを「共通仕様書」という。)に規格の定めがあるもの(知事が共通仕様書に定める規格によらないことに合理的な理由があるとして秋田県リサイクル製品認定審査委員会の意見を聴いて定めるリサイクル製品を除く。) 共通仕様書に定める規格
(一) 公益財団法人日本環境協会が定めるエコマーク認定基準(以下単に「エコマーク認定基準」という。)に配合率基準が定められている商品類型に属するリサイクル製品(知事が当該配合率基準によらないことに合理的な理由があるとして秋田県リサイクル製品認定審査委員会の意見を聴いて定める商品類型((二)において「特定商品類型」という。)に属するリサイクル製品を除く。) 当該リサイクル製品が属する商品類型に係るエコマーク認定基準に定める配合率基準
(二) エコマーク認定基準に配合率基準が定められていない商品類型に属するリサイクル製品及び特定商品類型に属するリサイクル製品 知事が秋田県リサイクル製品認定審査委員会の意見を聴いて定める配合率基準
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 リサイクル製品が製造又は加工される工場又は事業場の所在地
三 リサイクル製品の種類及び用途
四 リサイクル製品の原材料の種類、性状及び数量(原材料のうち循環資源又は半製品等については、規則で定める事項)
五 リサイクル製品の製造又は加工の方法
六 リサイクル製品の販売開始予定時期
七 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 知事は、認定を行おうとするときは、あらかじめ、秋田県リサイクル製品認定審査委員会の意見を聴くものとする。
4 知事は、認定の申請に係るリサイクル製品が認定要件のいずれにも適合していると認めるときは、認定をするものとする。
5 知事は、認定をしたときは、その申請をした者に対し、認定証を交付するとともに、その旨を公表するものとする。
6 認定の有効期間は、認定の日から同日以後五年を経過する日の属する年度の末日までの期間とする。
(平二五条例四三・平三一条例二一・一部改正)
(認定の更新)
第七条 前条第六項の有効期間の満了後引き続き認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に対し、認定の更新を申請することができる。
3 認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(認定リサイクル製品の表示)
第八条 認定事業者は、規則で定めるところにより、認定リサイクル製品に認定を受けた旨の表示をすることができる。
2 何人も、認定リサイクル製品以外の製品に、前項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
(変更等の届出)
第九条 認定事業者は、次に掲げる場合は、規則で定めるところにより、届出書を知事に提出しなければならない。
三 認定リサイクル製品の製造等を廃止したとき。
四 その他規則で定める場合に該当するとき。
(認定の取消し)
第十条 知事は、次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
一 認定リサイクル製品が認定要件のいずれかに適合しなくなったとき。
三 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
3 知事は、第一項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。
(県の認定リサイクル製品の調達義務)
第十一条 県は、県の行う工事又は物品の調達に当たっては、必要とする品質、数量等の条件に適合し、かつ、妥当な価格である認定リサイクル製品がある場合は、これを優先的に調達するように努めなければならない。
2 県は、毎会計年度終了後、当該年度における認定リサイクル製品の調達の状況を公表しなければならない。
第三章 秋田県リサイクル製品認定審査委員会
2 委員会は、前項に定めるもののほか、知事の諮問に応じリサイクル製品の認定及び認定リサイクル製品の利用の推進についての重要事項を調査審議するとともに、その事項に関して知事に意見を述べることができる。
(組織及び委員の任期)
第十三条 委員会は、委員十人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長)
第十四条 委員会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第十五条 委員会は、会長が招集する。
2 会長は、委員会の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任規定)
第十六条 この章に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
第四章 雑則
(報告徴収及び立入検査)
第十七条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、認定事業者若しくは認定事業者に循環資源若しくは半製品等を供給し、若しくは供給しようとする者(以下この項において「認定事業者等」という。)に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、認定事業者等の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(規則への委任)
第十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二五年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年条例第二一号)
この条例は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)の施行の日(平成三十一年七月一日)から施行する。