○秋田県民の消費生活の安定及び向上に関する条例による不当な取引方法の指定

平成十六年三月五日

秋田県告示第百九十三号

秋田県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和五十一年秋田県条例第四号)第十五条の二第一項の規定による不当な取引方法の指定を次のとおり変更したので、同条第三項において準用する同条例第十四条第二項の規定に基づき、告示する。

1 次に掲げる方法を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

一 商品を販売し、若しくは役務を有償で提供する意図を明らかにせず、若しくは商品を販売し、若しくは役務を有償で提供すること以外のことが主要な目的であるかのように告げて消費者に接近し、又はそのような広告宣伝により消費者を誘引すること。

二 商品又は役務の質、数量、用途、取引条件、取引の仕組みその他の取引に関する重要な情報を消費者に書面等で明確かつ平易に告げないこと。

三 事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地を消費者に明らかにせず、又は偽ること。

四 契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべき事項について消費者に事実と異なることを告げ、若しくは消費者を誤信させるような情報を提供し、又は将来における変動が不確実な事項について消費者に断定的判断を提供すること。

五 商品又は役務の質、用途又は取引条件が実際のものより著しく優良であり、又は有利であると消費者を誤信させるような言動等を用いること。

六 商品又は役務の利用、設置等が法令等により義務付けられていると消費者を誤信させるような言動等を用いること。

七 自ら官公署、公共的団体、著名な法人等(以下「官公署等」という。)の職員であると消費者を誤信させ、又は官公署等の許可、認可、後援等を得ていると消費者を誤信させるような言動等を用いること。

八 消費者を電話等により営業所その他の場所に誘引して、執ように説得し、又は威圧的な言動等を用いること。

九 路上その他の場所において消費者を呼び止め、その場所で、又は営業所その他の場所に誘引して、執ように説得し、又は威圧的な言動等を用いること。

十 消費者の不幸を予言すること、消費者の健康又は老後の不安その他の生活上の不安を殊更にあおること等により消費者を心理的に不安な状態に陥れること。

十一 長時間にわたり、又は反復して、早朝若しくは深夜に電話をかけ、又は訪問すること。

十二 消費者がその住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。

十三 消費者が契約の締結を勧誘されている場所から退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から退去させないこと。

十四 未成年者、高齢者その他の者の取引に関する知識、経験又は判断力不足に乗じること。

十五 他の商品又は役務を意図的に無償又は著しい廉価で提供すること等により消費者が契約を締結するか否かについて適切に判断することができない状態に陥れること。

十六 検査その他の役務を無償又は著しい廉価で提供すること等により生ずる消費者の心理的な負担を利用すること。

十七 商品の代金又は役務の対価に関して、消費者が金融機関等からの借入れその他の信用の供与を受けることを執ように勧めること。

十八 年齢、職業、収入等の契約を締結する上で重要な事項を消費者が偽ることを唆すこと。

十九 商品又は役務の提供に関する電気通信回線を利用した広告宣伝の提供を受けることを消費者が希望しない旨の意思を示したにもかかわらず、又は消費者にその意思を示す機会を与えることなく、一方的に広告宣伝を反復して送信すること。

二十 商品又は役務の提供について、消費者が取引をしない旨の意思を表示したにもかかわらず、引き続き電話をかけ、又は訪問等をすることにより消費者を誘引すること。

二十一 前各号に掲げるもののほか、契約の勧誘に際し不当な方法を用いること。

二十二 他の事業者が前各号又は2の各号に掲げる不当な取引行為を行っていることを知り、又は知り得る状況にありながら、当該商品の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の貸付けその他の信用の供与をすること。

2 次に掲げる内容の契約を締結させる行為

一 消費者に過大な量の商品を購入させ、若しくは過大な量の役務の提供を受けさせ、又は不当に長期にわたり継続して商品を購入させ、若しくは役務の提供を受けさせること。

二 消費者が商品を購入し、又は役務の提供を受けるため金融機関等から受ける借入れその他の信用の供与がその者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、そのような信用を供与し、又はそのような信用の供与を伴わせること。

三 消費者に名義の貸与を求め、これを使用して、その意に反する債務を負担させること。

四 消費者が購入することとした商品又は提供を受けることとした役務と異なるものを当該契約の目的物とすること。

五 消費者の契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し又は契約の無効の主張をすることができる権利を不当に制限すること。

六 契約に係る損害賠償額の予定又は違約金の定めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を求めること。

七 事業者の債務不履行若しくは債務の履行に際して行った不当行為若しくは契約の目的物の瑕疵かしによる損害賠償責任の全部若しくは一部を不当に免除し、又は契約の目的物の瑕疵かしを事業者が修補する責任を一方的に免除させること。

八 当該契約の訴訟について、消費者に不当に不利な管轄裁判所を定めること。

九 前各号に掲げるもののほか、取引における信義誠実の原則に反して消費者に不当な不利益を与えること。

3 次に掲げる手段を用いて契約(契約の成立又はその内容について当事者間に争いがあるものを含む。)に基づく債務の履行を求め、若しくは当該債務の履行をさせ、又は契約に基づく債務の履行を拒否し、若しくは遅延させる行為

一 消費者(その保証人を含む。次号及び第三号において同じ。)に対し、正当な理由がないにもかかわらず、消費者の債務の履行に関する情報を信用情報を取り扱う機関若しくは消費者の関係人に通知する旨又は当該情報をインターネット等により一般に流布する旨を伝えることにより、消費者を威迫し、又は困惑させること。

二 契約の成立又はその内容について消費者が争っているにもかかわらず、威圧的な言動を用いて、契約の成立又はその内容を一方的に主張すること。

三 消費者を欺き、威迫し、又は困惑させて、預金の払戻し、生命保険契約の解約、借入れ等をさせることにより金銭を調達させること。

四 消費者が他の事業者から商品を購入し、又は役務の提供を受けることを条件として当該商品の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の貸付けその他の信用の供与をする契約を締結した場合において、消費者が正当な根拠に基づき当該他の事業者に対して生じている事由をもって当該契約に係る支払を拒否しているにもかかわらず応じないこと。

五 消費者を欺き、威迫し、又は困惑させて、消費者に債務がないにもかからわず、債務があるかのように主張すること。

六 消費者の関係人に対し、正当な理由がないにもかかわらず、電話をかけ、訪問等をし、当該消費者の債務の履行について執ように協力を求め、又は協力させること。

七 履行期限が到来しているにもかかわらず、契約に基づく債務の完全な履行をせず、又は消費者からの履行の催促に対して適切な対応をしないこと。

八 前各号に掲げるもののほか、債務の履行に際し消費者又はその関係人を欺き、威迫し、困惑させる等の不当な手段を用いること。

4 次に掲げる契約の成立若しくは存続を不当に強要し、又は債務の履行を不当に拒否し、若しくは遅延させる行為

一 消費者が割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)その他の法令の規定又は契約により、契約の申込みの撤回又は契約の解除を行う権利(以下「クーリング・オフの権利」という。)を行使したにもかかわらず、これを拒否し、若しくは黙殺し、又は消費者を欺き、若しくは威迫することにより、クーリング・オフの権利の行使に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除の主張を不当に妨げて、契約の成立又は存続を強要すること。

二 継続的に商品又は役務を提供する契約を締結した場合において、消費者が正当な根拠に基づく解除の申出を行ったにもかかわらず、これを不当に拒否し、又は解除に伴う不当な損害賠償金、違約金等を要求し、執ように説得し、若しくは威圧的な言動等を用いて、契約の存続を強要すること。

三 消費者がクーリング・オフの権利を行使したことにより法令の規定又は契約に基づき生じた代金の返還義務、原状回復義務等の履行を不当に拒否し、又は遅延させること。

四 前三号に掲げるもののほか、消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出若しくは契約の無効の主張を不当に妨げて、契約の成立若しくは存続を強要し、又は契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し若しくは契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、これらによって生じた債務の履行を不当に拒否し、若しくは遅延させること。

秋田県民の消費生活の安定及び向上に関する条例による不当な取引方法の指定

平成16年3月5日 告示第193号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第6編 生活環境/第1章 県民生活
沿革情報
平成16年3月5日 告示第193号
平成17年11月1日 告示第936号