○秋田県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

平成十九年三月十三日

秋田県条例第一号

秋田県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例をここに公布する。

秋田県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、県の機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、県民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 条例等 条例、執行機関の規則(規程を含む。)、公営企業管理規程及び告示並びにこれらに基づく定めをいう。

 県の機関等 議会、執行機関、警察本部(警察署を含む。)若しくはこれらに置かれる機関若しくはこれらの機関の職員であって条例等若しくは法令(法律及び法律に基づく命令をいう。以下この条において同じ。)において独立に権限を行使することを認められたもの又は県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)をいう。

 書類等 書類、文書、書面、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書類等に記載することをいう。

 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

 申請等 申請、届出その他の条例等又は法令の規定に基づき県の機関等に対して行われる通知をいう。

 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の条例等又は法令の規定に基づき県の機関等が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。

 縦覧等 条例等又は法令の規定に基づき県の機関等が書類等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。

 作成等 条例等又は法令の規定に基づき県の機関等が書類等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第三条 県の機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書類等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、県の機関等の定めるところにより、電子情報処理組織(県の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書類等により行うものとして規定した申請等に関する条例等の規定に規定する書類等により行われたものとみなして、当該申請等に関する条例等の規定を適用する。

3 第一項の規定により行われた申請等は、同項の県の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該県の機関等に到達したものとみなす。

4 第一項の場合において、県の機関等は、当該申請等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって県の機関等が定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第四条 県の機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定により書類等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、県の機関等の定めるところにより、電子情報処理組織(県の機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

2 前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書類等により行うものとして規定した処分通知等に関する条例等の規定に規定する書類等により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。

3 第一項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

4 第一項の場合において、県の機関等は、当該処分通知等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって県の機関等が定めるものをもって当該署名等に代えることができる。

(電磁的記録による縦覧等)

第五条 県の機関等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書類等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、県の機関等の定めるところにより、書類等の縦覧等に代えて当該書類等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。

2 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書類等により行うものとして規定した縦覧等に関する条例等の規定に規定する書類等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。

(電磁的記録による作成等)

第六条 県の機関等は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定により書類等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、県の機関等の定めるところにより、書類等の作成等に代えて当該書類等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。

2 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書類等により行うものとして規定した作成等に関する条例等の規定に規定する書類等により行われたものとみなして、当該作成等に関する条例等の規定を適用する。

3 第一項の場合において、県の機関等は、当該作成等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって県の機関等が定めるものをもって当該署名等に代えることができる。

(電子情報処理組織の使用等に関する状況の公表)

第七条 知事は、少なくとも毎年度一回、県の機関等が電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年三月二十日から施行する。

(秋田県行政手続条例の一部改正)

2 秋田県行政手続条例(平成八年秋田県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

3 職員等の旅費に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第六十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

秋田県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

平成19年3月13日 条例第1号

(平成19年3月20日施行)