○農業協同組合法施行細則
平成十九年三月三十日
秋田県規則第三十五号
農業協同組合法施行細則をここに公布する。
農業協同組合法施行細則
農業協同組合法施行細則(平成十七年秋田県規則第百十四号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 農業協同組合及び農業協同組合連合会(第二条―第三十二条)
第三章 農事組合法人(第三十三条―第三十九条)
第四章 農業協同組合中央会(第四十条)
第五章 雑則(第四十一条・第四十二条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号。以下「法」という。)の施行については、農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号。以下「令」という。)、農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号。以下「省令」という。)その他の法に基づく命令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平二八規則二七・一部改正)
第二章 農業協同組合及び農業協同組合連合会
(信用事業規程の設定の承認の申請等)
第二条 法第十一条第一項の規定により信用事業規程の設定の承認を受けようとする農業協同組合及び農業協同組合連合会(県の区域を超える区域を地区とする農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに県の区域を地区とする農業協同組合連合会を除く。以下「組合」と総称する。)は、別に定める様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 信用事業規程
三 当該設定を決議した総会(総代会を設けている場合にあっては、総代会。以下この章において同じ。)の議事録の謄本
四 その他知事が必要と認める書類
2 法第十一条第三項の規定により信用事業規程の変更の承認を受けようとする組合は、別に定める様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 新旧条文の対照表
三 変更後の信用事業規程
四 当該変更を決議した総会の議事録の謄本
3 法第十一条第三項の規定により信用事業規程の廃止の承認を受けようとする組合は、別に定める様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該廃止を決議した総会の議事録の謄本
三 その他知事が必要と認める書類
(平二八規則二七・一部改正)
(信用事業方法書の制定の届出等)
第三条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号。以下「命令」という。)第七条第二項の規定による信用事業方法書の制定、変更又は廃止の届出は、別に定める様式による届出書により行うものとする。
一 当該制定の届出の場合 次に掲げる書類
(一) 理由書
(二) 信用事業方法書
(三) 当該制定を決議した理事会の議事録の謄本
二 当該変更の届出の場合 次に掲げる書類
(一) 理由書
(二) 新旧条文の対照表
(三) 変更後の信用事業方法書
(四) 当該変更を決議した理事会の議事録の謄本
三 当該廃止の届出の場合 次に掲げる書類
(一) 理由書
(二) 当該廃止を決議した理事会の議事録の謄本
(平二〇規則六一・平二四規則二・平二八規則二七・一部改正)
(信用事業規程の変更の届出)
第四条 法第十一条第四項の規定による信用事業規程の変更の届出は、別に定める様式による届出書により行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 理由書
二 新旧条文の対照表
三 変更後の信用事業規程
四 当該変更を決議した総会の議事録の謄本
(平二八規則二七・一部改正)
(信用供与等限度額超過の承認の申請)
第四条の二 法第十一条の八第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定による同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合その他令第十条第九項(法第十一条の八第二項後段において準用する場合にあっては、令第十条第十項)に規定する理由がある場合の承認の申請は、別に定める様式による申請書により行うものとする。
(平二八規則二七・追加)
(共済規程の設定の承認の申請等)
第五条 法第十一条の十七第一項の規定により共済規程の設定の承認を受けようとする組合は、別に定める様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 共済規程
三 当該設定を決議した総会の議事録の謄本
四 その他知事が必要と認める書類
2 法第十一条の十七第三項の規定により共済規程の変更の承認を受けようとする組合は、別に定める様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 新旧条文の対照表
三 変更後の共済規程
四 当該変更を決議した総会の議事録の謄本
3 法第十一条の十七第三項の規定により共済規程の廃止の承認を受けようとする組合は、別に定める様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該廃止を決議した総会の議事録の謄本
三 その他知事が必要と認める書類
(平二八規則二七・一部改正)
(共済規程の変更の届出)
第六条 法第十一条の十七第四項の規定による共済規程の変更の届出は、別に定める様式による届出書により行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 理由書
二 新旧条文の対照表
三 変更後の共済規程
四 当該変更を決議した総会又は理事会の議事録の謄本
(平二八規則二七・一部改正)
(信託規程の設定及び変更の承認の申請)
第七条 法第十一条の四十二第一項の規定により信託規程の設定の承認を受けようとする組合(農業協同組合に限る。)は、別に定める様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 信託規程
三 当該設定を決議した総会の議事録の謄本
四 その他知事が必要と認める書類
2 法第十一条の四十二第三項の規定により信託規程の変更の承認を受けようとする組合は、別に定める様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 新旧条文の対照表
三 変更後の信託規程
四 当該変更を決議した総会の議事録の謄本
(平二八規則二七・一部改正)
(信託規程の変更及び廃止の届出)
第七条の二 法第十一条の四十二第四項の規定による信託規程の変更の届出は、別に定める様式による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 新旧条文の対照表
三 変更後の信託規程
四 当該変更を決議した総会の議事録の謄本
2 法第十一条の四十二第四項の規定による信託規程の廃止の届出は、別に定める様式による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該廃止を決議した総会の議事録の謄本
(平二八規則二七・追加)
(宅地等供給事業実施規程の設定及び変更の承認の申請)
第八条 法第十一条の四十八第一項の規定により宅地等供給事業実施規程の設定の承認を受けようとする組合は、別に定める様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 宅地等供給事業実施規程
三 当該設定を決議した総会の議事録の謄本
四 その他知事が必要と認める書類
2 法第十一条の四十八第三項の規定により宅地等供給事業実施規程の変更の承認を受けようとする組合は、別に定める様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 新旧条文の対照表
三 変更後の宅地等供給事業実施規程
四 当該変更を決議した総会の議事録の謄本
(平二八規則二七・一部改正)
(宅地等供給事業実施規程の変更及び廃止の届出)
第八条の二 法第十一条の四十八第四項の規定による宅地等供給事業実施規程の変更の届出は、別に定める様式による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 新旧条文の対照表
三 変更後の宅地等供給事業実施規程
四 当該変更を決議した総会の議事録の謄本
2 法第十一条の四十八第四項の規定による宅地等供給事業実施規程の廃止の届出は、別に定める様式による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該廃止を決議した総会の議事録の謄本
(平二八規則二七・追加)
(農業経営規程の設定及び変更の承認の申請)
第九条 法第十一条の五十一第一項の規定により農業経営規程の設定の承認を受けようとする組合は、別に定める様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 農業経営規程
三 当該設定を決議した総会の議事録の謄本
四 法第十一条の五十第一項の事業に常時従事する者の三分の一以上が当該組合の法第十条第一項第一号に規定する組合員又は同号に規定する組合員と同一の世帯に属する者であることを証する書類
五 法第十一条の五十第一項の事業を行うことについて、当該組合の総会に同条第三項に規定する総組合員又は総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経たことを証する書類
六 その他知事が必要と認める書類
2 法第十一条の五十一第三項の規定により農業経営規程の変更の承認を受けようとする組合は、別に定める様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 新旧条文の対照表
三 変更後の農業経営規程
四 当該変更を決議した総会の議事録の謄本
(平二八規則二七・令五規則二七・一部改正)
(農業経営規程の変更及び廃止の届出)
第九条の二 法第十一条の五十一第四項の規定による農業経営規程の変更の届出は、別に定める様式による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 新旧条文の対照表
三 変更後の農業経営規程
四 当該変更を決議した総会の議事録の謄本
2 法第十一条の五十一第四項の規定による農業経営規程の廃止の届出は、別に定める様式による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該廃止を決議した総会の議事録の謄本
(平二八規則二七・追加)
(役員の選挙の終了の届出)
第十条 法第十条第一項第三号の事業を行う組合(以下「信用事業を行う組合」という。)は、法第三十条第四項の規定による役員の選挙が終了したときは、その日から二週間以内に別に定める様式による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 選挙録の写し
二 投票録の写し
三 開票録の写し
(役員の就任又は退任の届出)
第十一条 信用事業を行う組合は、役員の就任又は退任があったときは、その日から二週間以内に別に定める様式による届出書に役員の氏名、経歴等を記載した書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
(理事の定数に係る承認の申請)
第十一条の二 省令第七十六条の二第一項第三号イの規定により理事の定数に係る承認を受けようとする組合は、別に定める様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 組合の正組合員である認定農業者数に係る調査に関する書類
三 その他知事が必要と認める書類
(平二八規則二七・追加)
(監査の報告)
第十二条 信用事業を行う組合は、法第三十五条の五第一項の規定による監事による理事又は経営管理委員の職務の執行についての監査を受けたときは、当該監査の終了の日から一月以内に別に定める様式による報告書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 監査報告の写し
二 当該監査に基づき組合が講じた措置を記載した書類
一 請求者と組合との関係を証する書類
二 役員の職務を行う者がないことを証する書類
(定款の変更の認可の申請)
第十四条 法第四十四条第二項の規定により定款の変更の認可を受けようとする組合は、別に定める様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 新旧条文の対照表
三 変更後の定款
四 当該変更を決議した総会の議事録の謄本
五 その他知事が必要と認める書類
(平二八規則二七・一部改正)
(定款の変更の届出)
第十五条 法第四十四条第四項の規定による定款の変更の届出は、別に定める様式による届出書により行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 理由書
二 新旧条文の対照表
三 変更後の定款
四 当該変更を決議した総会の議事録の謄本
五 その他知事が必要と認める書類
(平二八規則二七・一部改正)
(総会の終了の届出)
第十六条 信用事業を行う組合は、総会が終了したときは、その日から二週間以内に別に定める様式による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 総会の議事録の謄本
二 役員の選任を行った場合にあっては、役員の候補者を推薦するための会議の議事録の謄本及び役員の氏名、その経歴等を記載した書類
(命令第五十条第一項の認可申請書の様式等)
第十七条 命令第五十条第一項及び第五十一条第一項の認可申請書の様式は、別に定める様式によるものとする。
2 命令第五十条第一項又は第五十一条第一項の認可申請書には、それぞれ命令第五十条第一項各号又は第五十一条第一項各号に掲げる書面のほか、知事が必要と認める書類を添付しなければならない。
(信用事業の全部の譲渡の届出)
第十八条 法第五十条の二第七項の規定による信用事業の全部の譲渡の届出は、別に定める様式による届出書により行うものとする。
2 前項の届出書には、法第五十条の二第五項の規定による公告をしたことを証する書類を添付しなければならない。
(共済事業の全部の譲渡等の届出)
第十九条 法第五十条の四第五項において準用する法第五十条の二第七項の規定による共済事業の全部の譲渡又は共済契約の全部の移転の届出は、別に定める様式による届出書により行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 理由書
二 当該譲渡又は移転を決議した総会の議事録の謄本
三 法第五十条の四第四項において準用する法第四十九条第二項の規定に基づく公告に係る計算書類
四 法第五十条の四第四項において準用する法第四十九条第二項若しくは第三項又は第五十条第二項に規定する手続を経たことを証する書類
五 共済事業の全部の譲渡又は共済契約の全部の移転に係る契約書の写し
(平二八規則二七・一部改正)
(設立の認可の申請)
第二十条 法第五十九条第一項の規定による組合の設立の認可の申請は、別に定める様式による申請書により行うものとする。
2 前項の申請書には、法第五十九条第一項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 理由書
二 定款作成委員の氏名及び住所を記載した書類
三 設立までの経過を記載した書類
四 発起人の氏名及び住所を記載した書類
五 設立準備会の開催の公告の写し及び設立準備会の議事録の謄本
六 創立総会の開催の公告の写し及び創立総会の議事録の謄本
七 その他知事が必要と認める書類
(破産手続開始の決定等による解散の届出)
第二十一条 信用事業を行う組合は、法第六十四条第一項第三号又は第四号の規定により解散したときは、その日から二週間以内に別に定める様式による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 清算人の氏名、住所及び経歴を記載した書類
三 解散時の財産目録及び貸借対照表
(解散の議決の認可の申請)
第二十二条 法第六十四条第二項の規定により解散の決議の認可を受けようとする組合は、別に定める様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 解散を決議した総会の議事録の謄本
三 清算人の氏名、住所及び経歴を記載した書類
四 解散時の財産目録及び貸借対照表(非出資組合にあっては、財産目録)
五 その他参考となるべき事項を記載した書面
(平二八規則二七・一部改正)
(解散の届出)
第二十三条 法第六十四条第四項、第五項後段又は第八項の規定による解散の届出は、別に定める様式による届出書により行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 理由書
二 解散時の財産目録及び貸借対照表(非出資組合にあっては、財産目録)
三 その他知事が必要と認める書類
(平二八規則二七・一部改正)
(組合の事業を廃止していない旨の届出)
第二十三条の二 法第六十四条の二第一項に規定する事業を廃止していない旨の届出は、別に定める様式による届出書により行うものとする。
(平二八規則二七・追加)
(組合の継続の届出)
第二十三条の三 法第六十四条の三第三項の規定による組合の継続の届出は、別に定める様式による届出書により行うものとする。
(平二八規則二七・追加)
(合併の認可の申請)
第二十四条 法第六十五条第二項の規定により合併(組合を設立するものを除く。)の認可を受けようとする組合は、別に定める様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 合併を決議した総会の議事録の謄本
三 合併までの経過を記載した書類
四 法第六十五条第四項において準用する法第四十九条第二項の規定に基づく公告に係る財産目録又は計算書類
五 法第六十五条第四項において準用する法第四十九条第二項若しくは第三項又は第五十条第二項に規定する手続を経たことを証する書面
六 合併契約書の写し
七 合併後存続する組合の定款
八 事業実施規程
九 事業計画書
十 その他知事が必要と認める書類
2 法第六十五条第二項の規定により合併(組合を設立するものに限る。)の認可を受けようとする法第六十六条第一項に規定する組合員又は設立委員は、別に定める様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 合併を決議した総会の議事録の謄本
三 合併までの経過を記載した書類
四 法第六十五条第四項において準用する法第四十九条第二項の規定に基づく公告に係る財産目録又は計算書類
五 法第六十五条第四項において準用する法第四十九条第二項若しくは第三項又は第五十条第二項に規定する手続を経たことを証する書面
六 合併契約書の写し
七 事業実施規程
八 事業計画書
九 合併により設立される組合の定款
十 法第六十六条の規定により選任された設立委員であることの証明書
十一 設立委員会の議事録の謄本
十二 その他知事が必要と認める書類
3 法第六十五条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第六十五条第二項の規定により合併の認可を受けようとする組合は、別に定める様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 合併を決議した総会又は理事会の議事録の謄本
三 合併までの経過を記載した書類
四 法第六十五条第四項において準用する法第四十九条第二項の規定に基づく公告に係る財産目録又は計算書類
五 法第六十五条第四項において準用する法第四十九条第二項若しくは第三項又は第五十条第二項に規定する手続を経たことを証する書面
六 合併契約書の写し
七 合併後存続する組合の定款
八 事業実施規程
九 事業計画書
十 合併により消滅する組合の総組合員(准組合員を除く。)の数が合併後存続する組合の総組合員の数の五分の一(これを下回る割合を合併後存続する組合の定款で定めた場合にあっては、その割合。次号において同じ。)を超えないことを証する書類
十一 合併により消滅する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額が合併後存続する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一を超えないことを証する書類
十二 その他知事が必要と認める書類
(平二八規則二七・一部改正)
(権利義務の承継の認可の申請)
第二十五条 法第七十条第二項において準用する法第六十五条第二項の規定により権利義務の承継の認可を受けようとする組合は、別に定める様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 権利義務の承継に至るまでの経緯を記載した書面
三 権利義務の承継を決議した総会の議事録の謄本
四 権利義務承継契約書の写し
五 被承継組合の財産目録及び貸借対照表(非出資組合にあっては、財産目録)
六 法第七十条第二項において準用する法第六十五条第四項において準用する法第四十九条第二項若しくは第三項又は第五十条第二項に規定する手続を経たことを証する書類
七 法第七十条第一項各号のいずれにも該当しないことを証する書類
八 事業計画書
(平二八規則二七・一部改正)
(新設分割の認可の申請)
第二十五条の二 法第七十条の三第三項の規定により新設分割の認可を受けようとする出資組合は、別に定める様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 新設分割を決議した総会の議事録の謄本
三 新設分割までの経過を記載した書類
四 法第七十条の三第五項において準用する法第四十九条第二項の規定に基づく公告に係る計算書類
五 法第七十条の三第五項において準用する法第四十九条第二項若しくは第三項又は第五十条第二項に規定する手続を経たことを証する書類
六 新設分割計画
七 新設分割組合の定款
八 事業実施規程
九 事業計画書
十 法第七十条の三第五項において準用する法第六十六条の規定により選任された設立委員であることの証明書
十一 設立委員会の議事録の謄本
十二 その他知事が必要と認める書類
一 新設分割を決議した総会又は理事会の議事録の謄本
二 新設分割により新設分割設立組合に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一(これを下回る割合を新設分割組合の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないことを証する書類
(平二八規則二七・追加)
(清算結了の届出)
第二十六条 解散した信用事業を行う組合の清算人は、当該組合の清算が結了したときは、その日から二週間以内に別に定める様式による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 法第七十二条の二第一項の決算報告
二 法第七十二条の二第一項の決算報告の承認に係る総会の議事録の謄本
三 登記事項証明書
(登記に関する届出)
第二十七条 信用事業を行う組合は、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条、第七条、第八条又は第二十九条第三項において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十六条及び第七十八条若しくは同令第十四条第二項の規定による登記をしたときは、その日から二週間以内に別に定める様式による届出書に登記事項証明書を添えて、これを知事に提出しなければならない。
(平二八規則二七・令四規則三六・一部改正)
(検査の請求)
第二十八条 法第九十四条第一項の規定により検査を請求しようとする組合員(県の区域を地区とする農業協同組合連合会の組合員を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、別に定める様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 請求日現在の組合員の総数を記載した書類
三 当該請求に同意した組合員の名簿
四 当該請求に同意した組合員が当該組合の組合員であることを証する書類
(議決の取消しの請求等)
第二十九条 法第九十六条第一項の規定により決議又は選挙若しくは当選の取消しを請求しようとする組合員は、別に定める様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 請求日現在の組合員の総数を記載した書類
三 当該請求に同意した組合員の名簿
四 当該請求に同意した組合員が当該組合の組合員であることを証する書類
(平二八規則二七・一部改正)
(共済代理店の設置の届出等)
第三十条 法第九十七条第一号の規定による共済代理店の設置又は廃止の届出は、別に定める様式による届出書により行うものとする。
一 当該設置の届出の場合 理由書及び委託契約書の写し
二 当該廃止の届出の場合 理由書
(平二八規則二七・一部改正)
(特殊関係者に関する届出)
第三十一条 省令第二百三十一条第一項第五号及び第六号又は命令第五十八条第一項第三号及び第四号の規定による特殊関係者に関する届出は、別に定める様式による届出書により行うものとする。
一 省令第二百三十一条第一項第五号又は命令第五十八条第一項第三号に掲げる場合 次に掲げる書類
(一) 定款
(二) 事業計画書
(三) 登記事項証明書
二 省令第二百三十一条第一項第六号又は命令第五十八条第一項第四号に掲げる場合 次に掲げる書類
(一) 定款
(二) 登記事項証明書
(令四規則一三・令四規則三六・一部改正)
(不祥事件の発生の届出)
第三十二条 省令第二百三十一条第一項第十八号又は命令第五十八条第一項第十五号の規定による不祥事件が発生したことを知った旨の届出は、別に定める様式による届出書により行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 不祥事件の概要を記載した書類
二 その他知事が必要と認める書類
(平二四規則二・平三〇規則六九・平三一規則二三・令四規則三六・一部改正)
第三章 農事組合法人
(定款の変更の届出)
第三十三条 法第七十二条の二十九第二項の規定による定款の変更の届出は、別に定める様式による届出書により行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 理由書
二 新旧条文の対照表
三 変更後の定款
四 当該変更を決議した総会の議事録の謄本
五 その他知事が必要と認める書類
(平二八規則二七・一部改正)
(成立の届出)
第三十四条 法第七十二条の三十二第四項の規定による成立の届出は、別に定める様式による届出書により行うものとする。
2 前項の届出書には、法第七十二条の三十二第四項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 事業計画書
二 発起人の会議の議事録の謄本
三 発起人が農民であることを証する書類
四 その他知事が必要と認める書類
(平二八規則二七・一部改正)
(解散の届出)
第三十五条 法第七十二条の三十四第二項の規定による解散の届出は、別に定める様式による届出書により行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 理由書
二 登記事項証明書
三 解散を決議した総会の議事録の謄本
四 解散時の財産目録及び貸借対照表(非出資農事組合法人にあっては、財産目録)
(平二八規則二七・一部改正)
(合併の届出)
第三十六条 法第七十二条の三十五第三項の規定による合併の届出は、別に定める様式による届出書により行うものとする。
2 前項の届出書には、法第七十二条の三十五第三項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 理由書
二 設立の合併以外の合併にあっては、合併後存続する農事組合法人(県の区域を超える区域を地区とする農事組合法人を除く。以下同じ。)の定款
三 合併を決議した総会の議事録の謄本
四 事業計画書
五 合併契約書の写し
(平二八規則二七・一部改正)
(一時理事の職務を行うべき者の選任の請求)
第三十七条 法第七十二条の二十二の規定による一時理事の職務を行うべき者の選任の請求は、別に定める様式による請求書により行うものとする。
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 前項の請求をした者と農事組合法人との関係を証する書類
二 理事が欠けたことを証する書類
(平二〇規則六一・平二八規則二七・一部改正)
(清算結了の届出)
第三十八条 法第七十二条の四十四の規定による清算結了の届出は、清算結了の日から二週間以内に別に定める様式による届出書により行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法第七十三条第四項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七条第一項に規定する決算報告(次号において「決算報告」という。)
二 決算報告の承認に係る総会の議事録の謄本
三 登記事項証明書
(平二〇規則六一・平二八規則二七・一部改正)
(農事組合法人の事業を廃止していない旨の届出)
第三十八条の二 法第七十三条第四項において準用する法第六十四条の二第一項に規定する事業を廃止していない旨の届出は、別に定める様式による届出書により行うものとする。
(平二八規則二七・追加)
(農事組合法人の継続の届出)
第三十八条の三 法第七十三条第四項において準用する法第六十四条の三第三項の規定による農事組合法人の継続の届出は、別に定める様式による届出書により行うものとする。
(平二八規則二七・追加)
(組織変更の届出)
第三十九条 法第七十三条の十(法第八十条において準用する場合を含む。)の規定による組織変更の届出は、別に定める様式による届出書により行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 理由書
二 法第七十三条の三第一項の組織変更計画
三 当該組織変更を決議した総会の議事録の謄本
四 登記事項証明書
五 その他知事が必要と認める書類
(平二八規則二七・一部改正)
第四章 農業協同組合中央会
第五章 雑則
(身分証明書)
第四十一条 法第九十四条第七項に規定する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
(平二八規則二七・全改)
(書類の経由及び通数)
第四十二条 法、令、省令又はこの規則の規定により組合(法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行わない組合に限り、これらの事業を行わない県の区域を地区とする農業協同組合連合会を含む。以下この項において同じ。)又は農事組合法人に係る知事に提出する書類は、当該組合又は農事組合法人の主たる事務所の所在地を所管する地域振興局長を経由して提出しなければならない。
2 前項の書類の通数は、正副二通とする。
(平二三規則一五・平二八規則二七・一部改正)
附則
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第六一号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第一五号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第二号)
この規則は、平成二十四年三月三十一日から施行する。
附則(平成二八年規則第二七号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第六九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第三六号)
この規則は、令和四年十一月一日から施行する。
附則(令和五年規則第二七号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(平28規則27・一部改正)
