○秋田県温泉の管理及び温泉法関係手数料の徴収に関する条例
平成二十年七月十一日
秋田県条例第四十四号
秋田県温泉の管理及び温泉法関係手数料の徴収に関する条例をここに公布する。
秋田県温泉の管理及び温泉法関係手数料の徴収に関する条例
温泉法施行条例(平成十二年秋田県条例第六十九号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、温泉の管理及び温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号。以下「法」という。)の規定による土地の掘削の許可等に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(温泉のゆう出路のしゅんせつの届出)
第二条 法第十四条の二第一項の規定による温泉の採取の許可又は法第十四条の五第一項の規定による可燃性天然ガスの濃度の確認を受けた者は、当該許可又は確認に係る温泉のゆう出路をしゅんせつしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(氏名の変更等の届出)
第三条 法第十五条第一項の規定による温泉の利用の許可(秋田市の区域に係るものを除く。)を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
一 氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。
二 温泉利用施設を廃止し、休止し、又は休止した当該施設を再開したとき。
(手数料)
第四条 県は、法第三条第一項の規定により土地の掘削の許可の申請をする者等から、手数料を徴収する。
2 手数料の額は、別表のとおりとする。
3 手数料は、申請があったときに徴収する。
4 知事は、特別の理由があると認めたときは、手数料を減免することができる。
5 既に徴収した手数料は、還付しない。
(平二三条例三六・一部改正)
附則
4 温泉法の一部を改正する法律附則第六条の規定により可燃性天然ガスの濃度の確認の申請をする者から、一件につき七千四百円の手数料を徴収する。
5 前項の手数料は、申請があったときに徴収する。
6 既に徴収した附則第四項の手数料は、還付しない。
附則(平成二三年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第四条関係)
区分 | 手数料の額(一件につき) |
一 法第三条第一項の規定による土地の掘削の許可の申請 | 十二万円 |
二 法第六条第一項の規定による土地の掘削の許可を受けた者の地位の承継の承認の申請 | 七千四百円 |
三 法第七条第一項の規定による土地の掘削の事業の継続の承認の申請 | 七千四百円 |
四 法第七条の二第一項の規定による掘削のための施設の位置等の変更の許可の申請 | 二万四千円 |
五 法第十一条第一項の規定による温泉のゆう出路の増掘又は動力の装置の許可の申請 | 十一万円 |
六 法第十一条第二項(法第三十五条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法第六条第一項の規定による温泉のゆう出路の増掘の許可を受けた者の地位の承継の承認の申請 | 七千四百円 |
七 法第十一条第二項(法第三十五条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法第七条第一項の規定による温泉のゆう出路の増掘の事業の継続の承認の申請 | 七千四百円 |
八 法第十一条第二項において準用する法第七条の二第一項の規定による温泉のゆう出路の増掘のための施設の位置等の変更の許可の申請 | 二万四千円 |
九 法第十一条第三項において準用する法第六条第一項の規定による動力の装置の許可を受けた者の地位の承継の承認の申請 | 七千四百円 |
十 法第十一条第三項において準用する法第七条第一項の規定による動力の装置の事業の継続の承認の申請 | 七千四百円 |
十一 法第十四条の二第一項の規定による温泉の採取の許可の申請 | 三万五千円 |
十二 法第十四条の三第一項の規定による温泉の採取の許可を受けた者の地位の承継の承認の申請 | 七千四百円 |
十三 法第十四条の四第一項の規定による温泉の採取の事業の継続の承認の申請 | 七千四百円 |
十四 法第十四条の五第一項の規定による可燃性天然ガスの濃度の確認の申請 | 七千四百円 |
十五 法第十四条の七第一項の規定による温泉の採取のための施設の位置等の変更の許可の申請 | 二万四千円 |
十六 法第十五条第一項の規定による温泉の利用の許可の申請 | 三万五千円 |
十七 法第十六条第一項の規定による温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継の承認の申請 | 七千四百円 |
十八 法第十七条第一項の規定による温泉の利用の事業の継続の承認の申請 | 七千四百円 |
十九 法第十九条第一項の規定による温泉成分分析を行う者の登録の申請 | 五万円 |