○秋田県がん対策推進条例

平成二十三年三月八日

秋田県条例第八号

秋田県がん対策推進条例をここに公布する。

秋田県がん対策推進条例

(目的)

第一条 この条例は、がんが県民の生命及び健康にとって重大な問題となっている状況にかんがみ、がん対策について、基本的な方針を定め、並びに県、県民、医療機関、保健医療関係者(がん検診又はがん医療に携わる医師、薬剤師、看護師、保健師その他の医療従事者をいう。以下同じ。)及び事業者の責務等を明らかにするとともに、がん対策に関する施策の基本的な事項を定めることにより、がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号。以下「法」という。)第十二条第一項の規定により策定する計画の実効性を確保しながら県民その他の関係者とともにがん対策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康で安らかな生活の実現に寄与することを目的とする。

(平二九条例一七・一部改正)

(基本方針)

第二条 がん対策の推進は、法第二条の基本理念にのっとるとともに、がん患者及びその家族等の意見を十分に尊重しつつ、県、県民、市町村、医療機関、保健医療関係者、患者団体(がん患者及びその家族等が組織する団体をいう。以下同じ。)その他の関係者ががんの克服に向けて目標を共有し、及び連携協力し、それぞれの責務等に応じた主体的かつ積極的な活動を促進することを基本的な方針として行われなければならない。

(県の責務)

第三条 県は、市町村、医療機関、患者団体その他の関係団体と連携協力を図りながら、本県の特性に応じたがん対策の推進に関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。

(県民の役割)

第四条 県民は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣ががんの患に及ぼす影響その他のがんに関する正しい知識を習得するとともに、生活習慣の改善等を通じてがんの予防を図り、並びに積極的にがん検診及びその結果に基づき必要とされる精密検査を受けるよう努めるものとする。

(医療機関及び保健医療関係者の役割)

第五条 医療機関及び保健医療関係者は、精度の高いがん検診を実施し、並びにがん患者及びその家族等の意向を尊重した適切で質の高いがん医療を提供するとともに、県が実施するがん対策の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第六条 事業者は、その雇用する従業者ががん検診を容易に受診することができ、及びがんに患した場合においても治療、療養生活等の実情に応じて就労を継続することができるよう環境の整備を行うとともに、県が実施するがん対策の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(市町村に対する協力及び支援)

第七条 県は、市町村ががん対策の推進に関する施策を策定し、及び実施しようとするときは、必要な協力及び支援を行うものとする。

(財政措置)

第八条 県は、がん対策の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(年次報告)

第九条 知事は、毎年、がん対策の推進に関し県が講じた施策を明らかにする報告書を作成し、県議会に提出するとともに、これを公表するものとする。

(がんの予防及び早期発見)

第十条 県は、県民のがんの予防に資するため、次の施策を講ずるものとする。

 喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び化学物質、ウイルスその他の生活環境上の諸因子ががんの患に及ぼす影響に関する啓発及び知識の普及

 性別及びがんに患しやすい年齢を考慮したがんの予防に関する啓発及び知識の普及並びに生活習慣とがんの患との関係に関する調査研究の成果を活用した保健指導の促進

 教育機関、医療機関、公共施設及び公共交通機関における喫煙の禁止並びに多数の者が利用する施設における受動喫煙を防止するための取組の促進に関する施策

 がんの予防に効果があると認められる予防接種の推進に関する施策

 前各号に掲げるもののほか、がんの予防の推進のために必要な施策

2 県は、県民のがんの早期発見に資するため、次の施策を講ずるものとする。

 市町村等と連携して行うがん検診の重要性等に関する啓発及び知識の普及、県民ががん検診を容易に受診することができる環境の整備、がん検診又はその結果に基づき必要とされる精密検査を受診していない者に対する受診勧奨の促進その他のがん検診の受診率の向上に関する施策

 がん検診の精度の確保、がん検診に携わる医療従事者の知識及び技能の向上を図るための研修の機会の確保その他のがん検診の質の向上に関する施策

 前二号に掲げるもののほか、がん検診の充実のために必要な施策

(がん医療の水準の向上)

第十一条 県は、がん患者がそのがんの種類及び病状に応じた科学的知見に基づく適切で質の高いがん医療を受けることができるよう、次の施策を講ずるものとする。

 がん診療連携拠点病院等(厚生労働大臣が指定する都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、特定領域がん診療連携拠点病院及び地域がん診療病院並びに知事が指定する秋田県がん診療連携推進病院をいう。以下同じ。)の整備及びその機能の強化に関する支援

 がん診療連携拠点病院等相互間及びがん診療連携拠点病院等とそれ以外の医療機関との間の連携協力体制の強化に関する支援

 がん診療連携拠点病院等におけるがんの集学的治療(手術、放射線療法、化学療法その他の医療を効果的に組み合わせたがんの治療方法をいう。)の推進に関する支援

 がん診療連携拠点病院等以外の医療機関における適切な治療方針に従ったがん医療の実施に関する支援

 手術、放射線療法、化学療法その他のがん医療に関する専門的な知識及び技能を有する医療従事者の育成及び確保並びに当該医療従事者がその専門的な能力を発揮してがん医療を提供し、及び研究を行うことができる環境の整備に関する支援

 前各号に掲げるもののほか、がん医療の水準の向上のために必要な施策

(平二七条例一八・一部改正)

(緩和ケアの充実)

第十二条 県は、がん患者が治療の初期の段階からその病状等に応じた緩和ケア(がん患者の身体的又は精神的な苦痛の緩和、社会生活上の不安の軽減等を目的とする医療、看護、相談その他の行為をいう。以下同じ。)を受けることができるよう、次の施策を講ずるものとする。

 緩和ケアの継続的な提供のためのがん診療連携拠点病院等とそれ以外の医療機関との間の連携協力体制の強化に関する支援

 緩和ケアに関する専門的な知識及び技能を有する医療従事者の育成及び確保並びに当該医療従事者に対する研修の機会の確保に関する支援

 地域間の均衡に配慮した緩和ケアに係る病床の確保に関する支援

 前三号に掲げるもののほか、緩和ケアの充実のために必要な施策

(在宅医療等の推進)

第十三条 県は、がん患者がその選択により在宅でがん医療及び緩和ケアを受けることができるよう、次の施策を講ずるものとする。

 在宅でのがん医療及び緩和ケアの提供のための診療所、訪問看護事業所、薬局等の間の連携協力体制の強化に関する支援

 在宅でのがん医療及び緩和ケアに携わる医療従事者の育成及び確保に関する支援

 前二号に掲げるもののほか、在宅でのがん医療及び緩和ケアの推進のために必要な施策

(がん対策に関する情報の提供等)

第十四条 県は、がん患者及びその家族をはじめとする県民ががん検診の実施、がん医療の提供、療養生活に関する支援、患者団体の活動その他のがん対策に関する必要な情報を容易に入手することができるよう、これらの情報を収集し、及び多様な手段により提供するものとする。

2 県は、がん診療連携拠点病院等その他の医療機関において県民に対し前項に規定する情報が適切に提供されるよう、これらの医療機関と連携し、情報の提供体制の充実のために必要な施策を講ずるものとする。

(がん患者等への支援)

第十五条 県は、がん患者の療養生活の質の維持向上並びにがん患者及びその家族等の精神的な又は社会生活上の不安の軽減に資するため、がん診療連携拠点病院等その他の医療機関と連携し、これらの者に対する相談、助言、支援等を行う体制の整備及び当該相談等の充実のために必要な施策を講ずるものとする。

2 県は、患者団体が自主的に行うがんに関する啓発、情報の提供、がん患者及びその家族等の生活に関する支援等の活動を促進するため、市町村及びがん診療連携拠点病院等その他の医療機関と連携し、当該活動への協力、活動のための場の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

(がん登録の推進)

第十六条 県は、がん医療の水準の向上その他がん対策の効果的な推進に資するため、がん登録(がん患者のがんの患、転帰その他の状況に係る情報を集積し、統計の作成及び分析を行うために当該情報を登録する取組をいう。次項において同じ。)の推進のために必要な施策を講ずるものとする。

2 がん登録の実施に際しては、個人情報の保護に関する法令の規定に基づき、がん患者に係る個人情報の保護が適切に講じられなければならない。

(県民の理解及び関心の増進)

第十七条 県は、がん対策に関する県民の理解及び関心を深めるため、市町村、医療機関、保健医療関係者、患者団体その他の関係団体と連携し、及び教育機関、事業者、報道機関等の協力を得て、学習の機会の提供、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 知事は、法第十二条第一項の規定により策定した計画に同条第三項の規定により検討を加える際に、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平二三条例六三・平二九条例一七・一部改正)

(平成二三年条例第六三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

秋田県がん対策推進条例

平成23年3月8日 条例第8号

(平成29年3月17日施行)