○秋田県地球温暖化対策推進条例
平成二十三年三月十四日
秋田県条例第二十号
秋田県地球温暖化対策推進条例をここに公布する。
秋田県地球温暖化対策推進条例
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 地球温暖化対策推進計画の策定等(第七条)
第三章 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の抑制等(第八条―第十五条)
第四章 自動車に係る温室効果ガスの排出の抑制(第十六条―第十八条)
第五章 電気機器等に係る温室効果ガスの排出の抑制(第十九条)
第六章 建築物に係る温室効果ガスの排出の抑制(第二十条)
第七章 再生可能エネルギーの利用(第二十一条・第二十二条)
第八章 森林の有する温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化(第二十三条・第二十四条)
第九章 廃棄物の発生の抑制等(第二十五条)
第十章 日常生活における温室効果ガスの排出の抑制(第二十六条―第二十八条)
第十一章 地球温暖化の防止に関する教育及び学習等(第二十九条・第三十条)
第十二章 推進センターに対する支援等(第三十一条・第三十二条)
第十三章 雑則(第三十三条―第三十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、秋田県環境基本条例(平成九年秋田県条例第六十号)第三条に定める基本理念にのっとり、地球温暖化の防止について、県、事業者、県民及び旅行者等の責務を明らかにするとともに、地球温暖化対策に関し必要な事項を定めることにより、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進し、もって地球環境の保全に貢献するとともに現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
一 地球温暖化 人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。
二 地球温暖化対策 温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出の抑制等」という。)その他の地球温暖化の防止を図るための施策をいう。
三 温室効果ガス 二酸化炭素その他の地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。
四 温室効果ガスの排出 人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し、若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。
五 旅行者等 旅行者その他の滞在者をいう。
六 再生可能エネルギー 太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギー源であって規則で定めるものを利用したエネルギーをいう。
(県の責務)
第三条 県は、総合的かつ計画的な地球温暖化対策を策定し、及び実施するものとする。
2 県は、前項の規定による地球温暖化対策の策定及び実施に当たっては、市町村並びに事業者、県民及びこれらの者の組織する民間の団体と連携して取り組むものとする。
3 県は、事業者、県民又はこれらの者の組織する民間の団体が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う取組を促進するために必要な措置を講ずるものとする。
4 県は、その事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のために必要な措置を講ずるものとする。
(事業者の責務)
第四条 事業者は、地球温暖化の防止に関する理解を深め、その事業活動に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)を自主的かつ積極的に講ずるように努めるとともに、県が実施する地球温暖化対策に協力しなければならない。
(県民の責務)
第五条 県民は、地球温暖化の防止に関する理解を深め、その日常生活において、温室効果ガスの排出の抑制等に自主的かつ積極的に取り組むように努めるとともに、県が実施する地球温暖化対策に協力しなければならない。
(旅行者等の責務)
第六条 旅行者等は、その滞在中の活動において、県が実施する地球温暖化対策に協力するように努めなければならない。
第二章 地球温暖化対策推進計画の策定等
第七条 知事は、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、地球温暖化対策に関する計画(以下「地球温暖化対策推進計画」という。)を定めなければならない。
2 地球温暖化対策推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 地球温暖化対策に関する基本的な方針
二 温室効果ガスの排出の抑制及び吸収の量に関する目標
三 前号の目標を達成するために必要な措置に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、地球温暖化対策推進計画を定めようとするときは、あらかじめ、県民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、市町村及び秋田県環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、地球温暖化対策推進計画を定めたときは、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法によりこれを公表しなければならない。
5 前二項の規定は、地球温暖化対策推進計画の変更について準用する。
6 知事は、毎年度、地球温暖化対策推進計画に基づく措置及び施策の実施の状況を公表しなければならない。
第三章 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の抑制等
(温室効果ガスの排出の量の把握)
第八条 事業者は、その事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量の把握に努めなければならない。
一 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量
二 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の抑制に関する目標
三 前号の目標を達成するために実施しようとする措置の内容
四 前三号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 連鎖化事業(法第二十六条第二項に規定する連鎖化事業をいう。以下同じ。)を行う者については、それに加盟する者が設置している当該連鎖化事業に係る県内の全ての事業所における事業活動を当該連鎖化事業を行う者の事業活動とみなして、前項の規定を適用する。
3 事業活動に伴い温室効果ガスの排出をする者(特定事業者を除く。以下「一般事業者」という。)は、規則で定めるところにより、温室効果ガス排出抑制計画書を作成し、知事に提出することができる。
(平二八条例五三・一部改正)
(指導又は助言)
第十二条 知事は、温室効果ガス排出抑制計画書等の提出があったときは、当該提出をした者に対し、第九条第一項各号に掲げる事項に関し必要な指導又は助言を行うことができる。
(温室効果ガス排出抑制計画書等の概要の公表)
第十三条 知事は、温室効果ガス排出抑制計画書等の提出があったときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
(一般事業者に対する情報の提供等)
第十四条 県は、一般事業者が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う取組を促進するため、情報の提供、技術的な助言その他の必要な措置を講ずるものとする。
(環境マネジメントシステムの導入)
第十五条 事業者は、環境マネジメントシステム(秋田県環境基本条例第十八条に規定する環境管理を行う仕組みをいう。)の導入に努めなければならない。
第四章 自動車に係る温室効果ガスの排出の抑制
(公共交通機関又は自転車の利用の推進)
第十六条 事業者及び県民は、できる限り自動車の使用に代えて公共交通機関又は自転車の利用に努めなければならない。
2 県は、市町村及び公共交通事業者と連携して、公共交通機関又は自転車を利用しやすい環境の整備に努めるものとする。
(自動車の適正な整備及び適切な使用)
第十七条 自動車を使用する者は、タイヤの空気圧の定期的な点検、急な発進の抑制その他の自動車の適正な整備及び適切な使用に努めなければならない。
2 事業者は、その事業の用に供する自動車を整備し、又は使用する者に対し、前項の自動車の適正な整備及び適切な使用についての指導その他の適切な措置を講ずるように努めなければならない。
(温室効果ガスの排出の量がより少ない自動車の購入又は使用)
第十八条 事業者及び県民は、自動車を購入し、又は使用しようとするときは、温室効果ガスの排出の量がより少ない自動車を購入し、又は使用するように努めなければならない。
第五章 電気機器等に係る温室効果ガスの排出の抑制
第十九条 事業者及び県民は、電気機器、ガス器具その他のエネルギーを消費する機械器具(自動車を除く。以下「電気機器等」という。)を購入し、又は使用しようとするときは、温室効果ガスの排出の量がより少ない電気機器等を購入し、又は使用するように努めなければならない。
第六章 建築物に係る温室効果ガスの排出の抑制
第二十条 事業者及び県民は、建築物の断熱性の確保その他の建築物に係るエネルギーの使用の合理化に努めなければならない。
2 県は、前項の規定による事業者及び県民の取組を促進するため、断熱性能に優れた建築物に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
第七章 再生可能エネルギーの利用
(県による再生可能エネルギーの利用)
第二十一条 県は、率先して、その事務及び事業において、再生可能エネルギーの利用に努めるものとする。
(事業者及び県民による再生可能エネルギーの利用)
第二十二条 事業者及び県民は、その事業活動及び日常生活において、再生可能エネルギーの利用に努めなければならない。
2 県は、前項の規定による事業者及び県民の取組を促進するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
第八章 森林の有する温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化
(森林の保全及び整備等)
第二十三条 県は、森林の有する温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化を図るため、森林の保全及び整備に努めるものとする。
2 事業者及び県民は、森林の有する温室効果ガスの吸収作用に関する理解を深めるとともに、森林の所有者が行う森林の保全及び整備その他の森林の有する温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化のための取組にできる限り協力するように努めなければならない。
3 県は、前項の規定による事業者及び県民の取組を促進するため、森林の有する温室効果ガスの吸収作用に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(県内産木材の利用)
第二十四条 事業者及び県民は、秋田スギその他の県内産の木材の利用が森林の保全及び整備に資することにかんがみ、建築物における建築材料として使用するなど、これらの木材の利用に努めなければならない。
2 県は、前項の規定による事業者及び県民の取組を促進するため、情報の提供、技術的な助言その他の必要な措置を講ずるものとする。
第九章 廃棄物の発生の抑制等
第二十五条 事業者、県民及び旅行者等は、その事業活動、日常生活及び滞在中の活動において、循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第五条の規定による廃棄物等の発生の抑制並びに同法第七条の規定による再使用及び再生利用その他の資源の有効な利用に努めなければならない。
第十章 日常生活における温室効果ガスの排出の抑制
(温室効果ガスの排出の量の把握)
第二十六条 県民は、その日常生活における温室効果ガスの排出の量の把握に努めなければならない。
(日常生活におけるエネルギーの使用の合理化)
第二十七条 県民は、その日常生活において、暖房機及び給湯機の設定温度及び使用時間その他の電気機器等の使用方法の見直しを通じ、できる限りエネルギーの使用の合理化に努めなければならない。
(人材の育成等)
第二十八条 県は、前二条の規定による県民の取組を促進するため、日常生活におけるエネルギーの使用の合理化について助言を行う人材の育成、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
第十一章 地球温暖化の防止に関する教育及び学習等
(教育の充実及び学習の機会の提供)
第二十九条 県は、地球温暖化の防止について、事業者及び県民の理解を深め、その自主的かつ積極的な取組を促進するため、地球温暖化の防止に関する教育の充実及び学習の機会の提供に努めるものとする。
(啓発活動)
第三十条 県は、事業者、県民及び旅行者等の地球温暖化の防止の重要性についての関心と理解を深め、その地球温暖化の防止についての自主的かつ積極的な取組を促進するため、広報その他の啓発活動を行うものとする。
第十二章 推進センターに対する支援等
(推進センター等に対する支援)
第三十一条 県は、法第三十八条第一項の規定により知事が指定する秋田県地球温暖化防止活動推進センター(以下「推進センター」という。)に対し、必要な支援を行うものとする。
2 県は、法第三十七条第一項の規定により知事が委嘱する秋田県地球温暖化防止活動推進員及び法第四十条第一項の規定により組織される地球温暖化対策地域協議会に対し、推進センターの協力を得て、必要な支援を行うものとする。
(平二八条例五三・一部改正)
(市町村に対する協力)
第三十二条 県は、市町村が地球温暖化対策を策定し、及び実施しようとするときは、情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。
第十三章 雑則
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公表)
第三十五条 知事は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく、当該勧告に従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
附則
附則(平成二八年条例第五三号)
この条例は、公布の日から施行する。