○秋田県歯と口腔の健康づくり推進条例

平成二十四年十月十二日

秋田県条例第八十八号

秋田県歯と口腔の健康づくり推進条例をここに公布する。

秋田県歯と口腔の健康づくり推進条例

(目的)

第一条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)の趣旨を踏まえ、歯と口腔の健康づくりについて、基本理念を定め、並びに県の責務並びに県民、教育関係者、保健等関係者、事業者及び医療保険者の役割を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の基本的な事項を定めることにより、県民の歯と口腔の健康づくりを総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康で豊かな生活の実現及び健康寿命の延伸に寄与することを目的とする。

(令三条例四一・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 歯と口腔の健康づくり 歯及び口腔の健康を保持増進し、又はそれらの機能を維持向上させることをいう。

 教育関係者 教育に関する職務に従事する者をいう。

 保健等関係者 保健、医療、社会福祉、労働衛生等に関する職務に従事する者をいう。

 医療保険者 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。

(基本理念)

第三条 歯と口腔の健康づくりは、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

 県民が、歯と口腔の健康づくりの重要性を深く理解するとともに、生涯にわたって主体的に取り組むこと。

 県民が乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期において適切かつ効果的な歯及び口腔に関する保健医療サービスを受けることができる環境が整備されること。

(県の責務)

第四条 県は、教育、保健、医療、社会福祉、労働衛生等の関連施策との連携を図り、及びこれらの施策との整合性に配慮しながら、本県の実情に応じた歯と口腔の健康づくりの推進に関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。

(県民の役割)

第五条 県民は、歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるとともに、県、市町村、関係団体等が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策等を積極的に活用し、並びに歯科医師又は歯科衛生士による歯科に係る検診(健康診査及び健康診断を含む。以下「歯科検診」という。)及び歯科保健指導を定期的に受けることにより、歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。

(教育関係者及び保健等関係者の役割)

第六条 教育関係者及び保健等関係者は、相互に連携協力を図りながら、歯と口腔の健康づくりの推進に努めるものとする。

(事業者の役割)

第七条 事業者は、その雇用する従業員が容易に歯科検診を受けることができる職場環境の整備を行うとともに、県が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(医療保険者の役割)

第八条 医療保険者は、被保険者が容易に歯科検診を受けることができる環境の整備を行うとともに、県が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(市町村に対する協力及び支援)

第九条 県は、市町村が歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施しようとするときは、必要な協力及び支援を行うものとする。

(基本的施策の実施)

第十条 県は、県民の歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。

 歯と口腔の健康づくりに資する情報の収集及び提供に関すること。

 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における歯科疾患の予防に関すること。

 幼児、児童及び生徒によるフッ化物洗口の推進に関すること。

 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における効果的なフッ化物の活用に関すること。

 歯周病対策の推進に関すること。

 口腔ケアの普及に関すること。

 成人期及び高齢期における口腔機能の獲得及び維持向上のための施策の推進に関すること(次号に掲げる基本的施策を除く。)

 オーラルフレイル(心身の機能の低下をもらたすおそれがある口腔機能の虚弱な状態をいう。)の予防に関すること。

 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における歯科検診の受診の促進に関すること。

 妊産婦による歯科検診の受診の促進に関すること。

十一 口腔に生じる疾患等の早期発見及び早期治療に関すること。

十二 障害者、要介護者その他歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な者に対する歯科検診又は歯科医療の実施の推進に関すること。

十三 歯科口腔保健に関する人材の確保、養成及び資質の向上に関すること。

十四 市町村、教育関係者、保健等関係者、事業者及び医療保険者の連携体制の構築に関すること。

十五 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な施策

(令三条例四一・一部改正)

(基本計画)

第十一条 知事は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 歯と口腔の健康づくりに関する目標及び施策の方向

 前号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための重要事項

3 知事は、基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4 知事は、毎年度、基本計画に基づく施策の実施の状況を議会に報告するものとする。

(実態調査)

第十二条 知事は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施するための基礎資料として、おおむね五年ごとに、県民の歯科疾患の実態を明らかにするための調査を行うものとする。

(口腔保健支援センターの設置)

第十三条 県は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を効果的に実施するため、歯科口腔保健の推進に関する法律第十五条第一項に規定する口腔保健支援センターを設けるものとする。

(財政措置)

第十四条 県は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第四一号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

秋田県歯と口腔の健康づくり推進条例

平成24年10月12日 条例第88号

(令和3年4月1日施行)