○医療法施行条例

平成二十四年十月十二日

秋田県条例第七十五号

医療法施行条例をここに公布する。

医療法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(既存病床数及び申請病床数の算定に係る補正の基準)

第二条 法第七条の二第四項の規定による既存の病床数及び申請に係る病床数を算定するに当たって行わなければならない補正の基準は、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「省令」という。)第三十条の三十三に定めるものをもって、その基準とする。

(令六条例三六・一部改正)

(病院等の専属の薬剤師の配置の基準)

第三条 法第十八条の規定による病院又は診療所に置かなければならない専属の薬剤師の配置の基準は、省令第六条の六に定めるものをもって、その基準とする。

(令六条例三六・全改)

(病院等の人員及び施設の基準)

第四条 法第二十一条第一項の規定により条例で定める病院の人員及び施設の基準は、省令第十九条第二項、第三項及び第五項、第二十一条並びに第四十三条の二並びに医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号。次項において「改正省令」という。)附則第二十条及び第二十二条に定めるものをもって、その基準とする。

2 法第二十一条第二項の規定により条例で定める療養病床を有する診療所の人員及び施設の基準は、省令第二十一条の二第二項、第三項及び第四項において準用する省令第十九条第五項並びに第二十一条の四において準用する省令第二十一条(第二号から第四号までに係る部分に限る。)並びに改正省令附則第二十三条及び第二十四条に定めるものをもって、その基準とする。

(令六条例三六・全改)

(手数料)

第五条 県は、次の各号に掲げる許可等を受けようとする者から、申請一件につき、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

 法第七条第一項の規定による病院の開設の許可 四万千円

 法第七条第一項の規定による診療所の開設の許可 一万八千円

 法第七条第一項の規定による助産所の開設の許可 一万千円

 法第二十七条の規定による病院の構造設備の検査 四万三千円

 法第二十七条の規定による診療所の構造設備の検査 二万二千円

 法第二十七条の規定による助産所の構造設備の検査 一万六千円

2 手数料は、申請があったときに徴収する。

3 知事は、特別の理由があると認めたときは、手数料を減免することができる。

4 既に徴収した手数料は、還付しない。

(平三〇条例三五・旧第九条繰上、令六条例三六・旧第八条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(秋田県病院開設許可等手数料徴収条例の廃止)

2 秋田県病院開設許可等手数料徴収条例(平成十二年秋田県条例第四十四号)は、廃止する。

(平成三〇年条例第三五号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第六六号)

この条例は、医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。

(令和六年条例第三六号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

医療法施行条例

平成24年10月12日 条例第75号

(令和6年4月1日施行)