○秋田県専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例
平成二十四年十月十二日
秋田県条例第七十六号
秋田県専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例をここに公布する。
秋田県専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例
1 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三十四条第一項において準用する同法第十九条第三項の条例で定める資格(一日最大給水量が一万立方メートルを超える専用水道に係るものに限る。)は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(同法第百八条第二項に規定する短期大学を除く。以下「大学」という。)、同法第百八条第二項に規定する短期大学(同法第八十三条の二第一項に規定する専門職大学(以下「専門職大学」という。)の前期課程を含む。)若しくは同法第一条に規定する高等専門学校(以下「短期大学等」という。)又は同条に規定する高等学校若しくは中等教育学校(以下「高等学校等」という。)において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、大学を卒業した者については三年以上、短期大学等を卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については五年以上、高等学校等を卒業した者については七年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
二 大学、短期大学等又は高等学校等において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、大学を卒業した者については四年以上、短期大学等を卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については六年以上、高等学校等を卒業した者については八年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三 十年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
四 前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者で規則で定めるもの
2 水道法第三十四条第一項において準用する同法第十九条第三項の条例で定める資格(一日最大給水量が一万立方メートル以下である専用水道に係るものに限る。)は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 大学、短期大学等又は高等学校等において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、大学を卒業した者については一年六月以上、短期大学等を卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については二年六月以上、高等学校等を卒業した者については三年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
二 大学、短期大学等又は高等学校等において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、大学を卒業した者については二年以上、短期大学等を卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については三年以上、高等学校等を卒業した者については四年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三 五年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
四 前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者で規則で定めるもの
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第二三号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和七年条例第二八号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。