○秋田の酒による乾杯を推進する条例
平成二十六年七月十五日
秋田県条例第九十七号
秋田の酒による乾杯を推進する条例をここに公布する。
秋田の酒による乾杯を推進する条例
本県は、米の秋田は酒の国といわれるほど米の生産に適した気候と豊かな水に恵まれ、日本酒をはじめとする酒造りが発達してきた。酒は県民の暮らしや食文化に深く根差しており、酒をこよなく愛する心が県民の間に定着している。
近年、県内各地で様々な酒類が商品化されるなど、酒類製造業は、本県の主要産業の一つとして、地域経済の発展に大きな役割を担っており、元気な秋田を実現するためには、その育成と強化を図っていく必要がある。
ここに、秋田の酒の普及の促進に関する基本的な考え方を明らかにし、県内の酒類製造業及び農業をはじめとする関連産業の振興を図るため、この条例を制定する。
(目的)
第一条 この条例は、秋田の酒による乾杯(日本酒をはじめとする県産の酒類及び県産の原材料を使用して生産された酒類を、県内外で開催される会食等の機会に乾杯等の用に供すること等により、その普及を促進する取組をいう。以下同じ。)を推進することにより、秋田の酒を愛飲する気運を醸成するとともに、県内の酒類製造業者及び農業をはじめとする関連事業者(以下「酒類製造業者等」という。)の競争力の強化を図り、もって本県の食文化への理解の促進並びに県内の酒類製造業及びその関連産業の発展に資することを目的とする。
(県の役割)
第二条 県は、秋田の酒による乾杯を推進することにより秋田の酒の普及を促進するとともに、酒類製造業者等による創意工夫を生かした主体的な取組の支援に努めるものとする。
(酒類製造業者等の役割)
第三条 酒類製造業者等は、その事業活動を通じて、秋田の酒による乾杯を推進することにより秋田の酒の普及に主体的に取り組むとともに、県及び他の酒類製造業者等と相互に協力するよう努めるものとする。
(県民の協力)
第四条 県民は、本県の食文化への理解を深めるよう努めるとともに、県及び酒類製造業者等が行う秋田の酒による乾杯に協力するよう努めるものとする。
(取組に当たっての配慮)
第五条 県、酒類製造業者等及び県民は、この条例に規定する取組を行うに当たっては、個人の嗜好及び意思を尊重するよう配慮するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。