○秋田県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例
平成二十六年十月十日
秋田県条例第百十号
秋田県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。
秋田県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例
(趣旨)
第一条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)第十三条第一項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(以下「設備運営基準」という。)を定めるものとする。
(一般原則)
第二条 設備運営基準は、幼保連携型認定こども園の園児(法第十四条第六項に規定する園児をいう。以下同じ。)が、明るく衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な養成又は訓練を受けた職員の教育及び保育により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
2 設備運営基準は、幼保連携型認定こども園の運営を行うために必要な最低限度のものであり、幼保連携型認定こども園は、常に、当該幼保連携型認定こども園の設備及び運営についての水準の向上を図るように努めなければならない。
3 設備運営基準を超えて、設備を設け、又は運営を行っている幼保連携型認定こども園は、設備運営基準を理由として、当該幼保連携型認定こども園の設備又は運営についての水準を低下させないように努めなければならない。
4 幼保連携型認定こども園は、園児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重し、当該幼保連携型認定こども園の運営を行わなければならない。
5 幼保連携型認定こども園は、地域社会との交流及び連携を図り、園児の保護者及び地域社会に対し、当該幼保連携型認定こども園の運営の内容を適切に説明するように努めなければならない。
6 幼保連携型認定こども園には、法に定める目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
(学級の編制)
第三条 幼保連携型認定こども園は、満三歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制するものとする。
2 一学級の園児の数は、三十五人以下とすることを原則とする。
3 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。
(職員)
第四条 幼保連携型認定こども園には、学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教諭(以下「保育教諭等」という。)を一人以上置かなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育教諭等は、専任の副園長若しくは教頭が兼ね、又は当該幼保連携型認定こども園の学級の数の三分の一の範囲内で、専任の助保育教諭若しくは講師をもって代えることができる。
一 職員の員数は、次に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ次に定める数を合計した数とすること。ただし、一の幼保連携型認定こども園につき常時二人を下回ることはできない。
(一) 満一歳未満の園児 当該園児おおむね三人につき一人以上
(二) 満一歳以上満三歳未満の園児 当該園児おおむね六人につき一人以上
(三) 満三歳以上満四歳未満の園児 当該園児おおむね二十人につき一人以上
(四) 満四歳以上の園児 当該園児おおむね三十人につき一人以上
三 園長が専任でない場合における職員の員数は、原則として、前二号の規定により算定した数に一を加えた数とすること。
3 幼保連携型認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する幼保連携型認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。
4 幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員を置くように努めなければならない。
一 副園長又は教頭
二 主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭
三 事務職員
(平二八条例五〇・一部改正)
(職員の知識及び技能の向上等)
第五条 幼保連携型認定こども園の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定める幼保連携型認定こども園の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2 幼保連携型認定こども園は、当該幼保連携型認定こども園の職員に対し、当該職員の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねる場合の特例)
第六条 幼保連携型認定こども園は、その運営上必要と認められる場合は、当該幼保連携型認定こども園の職員の一部を他の学校又は社会福祉施設の職員に兼ねることができる。ただし、園児の保育に直接従事する職員については、この限りでない。
(設備の一般的基準)
第七条 幼保連携型認定こども園は、その運営上適切で、通園の安全を確保することができる位置に設けられなければならない。
2 幼保連携型認定こども園の設備は、教育上及び保育上、保健衛生上、安全上並びに管理上適切なものでなければならない。
(園舎及び園庭)
第八条 幼保連携型認定こども園には、園舎及び園庭を設けなければならない。
2 園舎及び園庭は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。
3 園舎は、二階建以下とすることを原則とする。ただし、特別の事情がある場合は、三階建以上とすることができる。
4 園舎の面積は、次に掲げる面積を合計した面積以上とする。
一 次に掲げる学級の数の区分に応じ、それぞれ次に定める面積
(一) 一学級 百八十平方メートル
(二) 二学級以上 三百二十平方メートルに学級の数から二を減じた数に百平方メートルを乗じて得た面積を加えて得た面積
二 満三歳未満の園児の数に応じ、次条第三項の規定により算定した面積
5 園庭の面積は、次に掲げる面積を合計した面積以上とする。
一 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積
(一) 次に掲げる学級の数の区分に応じ、それぞれ次に定める面積
(1) 二学級以下 三百三十平方メートルに学級の数から一を減じた数に三十平方メートルを乗じて得た面積を加えて得た面積
(2) 三学級以上 四百平方メートルに学級の数から三を減じた数に八十平方メートルを乗じて得た面積を加えて得た面積
(二) 三・三平方メートルに満三歳以上の園児の数を乗じて得た面積
二 三・三平方メートルに満二歳以上満三歳未満の園児の数を乗じて得た面積
一 職員室
二 満二歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる幼保連携型認定こども園にあっては、乳児室又はほふく室
三 保育室
四 遊戯室
五 保健室
六 調理室
七 飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設備
八 前各号に掲げるもののほか、規則で定める設備
2 保育室(満三歳以上の園児に係るものに限る。)の数は、当該園児に係る学級の数を下回ってはならない。
一 乳児室 一・六五平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくしないものの数を乗じて得た面積
二 ほふく室 三・三平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗じて得た面積
三 保育室又は遊戯室 一・九八平方メートルに満二歳以上の園児の数を乗じて得た面積
一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物であること。
二 乳児室等が設けられている階に応じ、屋外階段その他の規則で定める設備が一以上設けられていること。
三 乳児室等その他園児が出入りし、又は通行する場所に、園児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
四 前三号に定めるもののほか、規則で定める要件
5 前項ただし書の場合において、園舎の三階以上の階に設けられる乳児室等は、原則として、満三歳未満の園児の保育の用に供するものでなければならない。
7 園児に対する食事の提供について、幼保連携型認定こども園内で調理する方法により行う場合であって、当該方法により食事の提供を受ける園児の数が二十人未満であるときは、当該食事の提供を行う幼保連携型認定こども園は、第一項の規定にかかわらず、調理室を設けないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園は、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を設けなければならない。
8 飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して設けなければならない。
9 第一項各号に掲げる設備のほか、園舎には、次に掲げる設備を設けるように努めなければならない。
一 放送聴取設備(幼保連携型認定こども園内に一斉に放送することができる設備をいう。)
二 映写設備
三 水遊び場
四 園児清浄用設備(シャワー設備その他の園児の身体を清潔にすることができる設備をいう。)
五 図書室
六 会議室
(令元条例二四・一部改正)
(園具及び教具)
第十条 幼保連携型認定こども園には、学級及び園児の数に応じ、教育上及び保育上、保健衛生上並びに安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。
2 前項の園具及び教具は、常に改善し、及び補充しなければならない。
(他の学校、社会福祉施設等の設備を兼ねる場合の特例)
第十一条 幼保連携型認定こども園は、その運営上必要と認められる場合は、当該幼保連携型認定こども園の設備の一部を他の学校、社会福祉施設等の設備に兼ねることができる。ただし、乳児室等については、この限りでない。
(差別的取扱いの禁止)
第十二条 幼保連携型認定こども園は、園児に対し、当該園児の国籍、信条若しくは社会的身分又は入園に要する費用を負担するか否かによって、差別的な取扱いをしてはならない。
(虐待等の禁止)
第十三条 幼保連携型認定こども園の職員は、園児に対し、児童福祉法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該園児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(懲戒に係る権限の濫用の禁止)
第十四条 園長は、園児に対し児童福祉法第四十七条第三項の規定により懲戒に関し当該園児の福祉のために必要な措置をとるときは、身体的苦痛を与える行為、人格を辱める行為その他の懲戒に係る権限を濫用する行為をしてはならない。
(食事)
第十五条 幼保連携型認定こども園は、保育を必要とする子どもに該当する園児に食事を提供するときは、当該幼保連携型認定こども園内で調理する方法(第十一条の規定により、当該幼保連携型認定こども園の調理室を兼ねている他の学校、社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。
2 幼保連携型認定こども園は、園児に食事を提供するに当たっては、食品の種類及び調理方法について栄養並びに園児の身体的状況及び嗜好を考慮するとともに、できる限り変化に富み、園児の健全な発育に必要な栄養量を含有する献立によらなければならない。
3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。
4 幼保連携型認定こども園は、園児の食育の推進に努めなければならない。
(食事の提供に係る調理の方法の特例)
第十六条 次に掲げる要件に適合する幼保連携型認定こども園は、前条第一項の規定にかかわらず、当該幼保連携型認定こども園の満三歳以上の園児に対する食事の提供について、当該幼保連携型認定こども園外で調理し搬入する方法により行うことができる。
一 食事の提供の責任が当該幼保連携型認定こども園にあり、当該食事の提供の管理者が衛生、栄養等に関し業務上必要な注意を払うことができるように、当該幼保連携型認定こども園の体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されること。
二 当該幼保連携型認定こども園又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士による献立等についての栄養の観点からの指導その他の栄養士による必要な配慮が行われる体制が確保されること。
三 調理業務の受託者については、当該幼保連携型認定こども園における食事の提供の趣旨を十分認識し、衛生、栄養等に関し調理業務を適切に遂行することができる能力を有する者とすること。
四 園児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事を提供するとともに、園児のアレルギー、アトピー等に配慮し、食事の内容、回数及び時機に適切に応ずることができること。
五 食を通じた園児の健全育成を図る観点から、園児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するように努めること。
(秘密保持等)
第十七条 幼保連携型認定こども園の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 幼保連携型認定こども園は、当該幼保連携型認定こども園の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らすことがないように必要な措置を講じなければならない。
(履修が困難な教科への対応)
第十八条 幼保連携型認定こども園は、満三歳以上の園児が心身の状況によって履修することが困難な教科については、当該園児の心身の状況に適合するように課さなければならない。
(教育及び保育を行う期間及び時間)
第十九条 幼保連携型認定こども園における教育及び保育を行う期間及び時間は、規則で定める要件に適合するものでなければならない。
(子育て支援事業)
第二十条 幼保連携型認定こども園は、保護者に対する子育ての支援を行うに当たっては、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。この場合において、当該幼保連携型認定こども園は、地域の人材及び社会資源の活用を図るように努めるものとする。
(掲示)
第二十一条 幼保連携型認定こども園は、その施設又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型認定こども園である旨を掲示しなければならない。
(規則への委任)
第二十二条 この条例に定めるもののほか、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下「一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二七年四月一日)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間は、一部改正法附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園の職員の員数については、第四条第二項の規定にかかわらず、施行日の前日において施行されていた法その他の関係法令の規定に基づく基準及び要件(以下「旧基準等」という。)によることができる。
(平二八条例五〇・令二条例三五・一部改正)
(平二八条例五〇・追加)
(平二八条例五〇・追加)
(平二八条例五〇・追加)
(平二八条例五〇・追加)
一 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積 (一) 次に掲げる学級の数の区分に応じ、それぞれ次に定める面積 (1) 二学級以下 三百三十平方メートルに学級の数から一を減じた数に三十平方メートルを乗じて得た面積を加えて得た面積 (2) 三学級以上 四百平方メートルに学級の数から三を減じた数に八十平方メートルを乗じて得た面積を加えて得た面積 (二) 三・三平方メートルに満三歳以上の園児の数を乗じて得た面積 | 一 次に掲げる学級の数の区分に応じ、それぞれ次に定める面積 (一) 二学級以下 三百三十平方メートルに学級の数から一を減じた数に三十平方メートルを乗じて得た面積を加えて得た面積 (二) 三学級以上 四百平方メートルに学級の数から三を減じた数に八十平方メートルを乗じて得た面積を加えて得た面積 | |
二 ほふく室 三・三平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗じて得た面積 三 保育室又は遊戯室 一・九八平方メートルに満二歳以上の園児の数を乗じて得た面積 | 二 ほふく室 三・三平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗じて得た面積 | |
第一号から第三号までに掲げる要件に適合する | 耐火建築物で、園児の待避上必要な設備を設ける |
(平二八条例五〇・旧第五項繰下・一部改正)
一 次に掲げる学級の数の区分に応じ、それぞれ次に定める面積 (一) 一学級 百八十平方メートル (二) 二学級以上 三百二十平方メートルに学級の数から二を減じた数に百平方メートルを乗じて得た面積を加えて得た面積 | 一 満三歳以上の園児の数に応じ、次条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定により算定した面積 | |
一 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積 (一) 次に掲げる学級の数の区分に応じ、それぞれ次に定める面積 (1) 二学級以下 三百三十平方メートルに学級の数から一を減じた数に三十平方メートルを乗じて得た面積を加えて得た面積 (2) 三学級以上 四百平方メートルに学級の数から三を減じた数に八十平方メートルを乗じて得た面積を加えて得た面積 (二) 三・三平方メートルに満三歳以上の園児の数を乗じて得た面積 | 一 三・三平方メートルに満三歳以上の園児の数を乗じて得た面積 | |
第一号から第三号まで | 秋田県保育所の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年秋田県条例第九十三号)第十六条第七号(一)から(三)まで |
(平二八条例五〇・旧第六項繰下)
11 施行日の前日において現に幼稚園又は保育所を設置している者が、当該幼稚園又は保育所を廃止し、当該幼稚園又は保育所と同一の所在場所において、当該幼稚園又は保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園であって、当該幼保連携型認定こども園の園舎と同一の敷地内又は隣接する位置に園庭(第八条第五項第一号に定める面積以上のものに限る。)を設けるものは、当分の間、同条第二項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てに適合する場所に園庭を設けることができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園は、満三歳以上の園児の教育及び保育に支障がないようにしなければならない。
一 園児が安全に移動することができる場所であること。
二 園児が安全に利用することができる場所であること。
三 園児が日常的に利用することができる場所であること。
四 教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。
(平二八条例五〇・旧第七項繰下)
(検討)
12 知事は、幼保連携型認定こども園における教育及び保育の質の向上を図るため、設備運営基準について検討を加えるものとする。
(平二八条例五〇・旧第八項繰下)
附 則(平成二八年条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年条例第三五号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。