○秋田県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成二十六年十月十日
秋田県規則第五十号
秋田県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則をここに公布する。
秋田県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、秋田県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年秋田県条例第百十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(園舎の設備)
第二条 条例第九条第一項第八号及び第四項本文の規則で定める設備は、便所とする。
2 条例第九条第四項ただし書第二号の規則で定める設備は、次の表の上欄に掲げる同号に規定する階について、同表の中欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる設備とする。
階 | 区分 | 設備 |
二階 | 常用 | 一 屋内階段 二 屋外階段 |
避難用 | 一 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項各号に定める構造の屋内階段(建築物の一階から二階までの部分に限り、屋内と階段室とが、バルコニー又は付室を通じて連絡し、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号に定める基準を満たすものに限る。)又は同項各号に定める構造の屋内階段 二 待避上有効なバルコニー 三 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 四 屋外階段 | |
三階 | 常用 | 一 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は第三項各号に定める構造の屋内階段 二 屋外階段 |
避難用 | 一 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号に定める構造の屋内階段(建築物の一階から三階までの部分に限り、屋内と階段室とが、バルコニー又は付室を通じて連絡し、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号に定める基準を満たすものに限る。)又は同項各号に定める構造の屋内階段 二 耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 三 屋外階段 | |
四階以上 | 常用 | 一 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は第三項各号に定める構造の屋内階段 二 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に定める構造の屋外階段 |
避難用 | 一 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号に定める構造の屋内階段(建築物の一階から条例第九条第四項本文に規定する乳児室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とが、バルコニー又は付室(階段室が同令第百二十三条第三項第二号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡し、かつ、同項第三号、第四号及び第十号に定める基準を満たすものに限る。)又は同項各号に定める構造の屋内階段 二 耐火構造の屋外傾斜路 三 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に定める構造の屋外階段 |
3 条例第九条第四項ただし書第四号の規則で定める要件は、次のとおりとする。
一 前項に規定する設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、条例第九条第四項本文に規定する乳児室等の各部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。
二 調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下同じ。)以外の部分と調理室の部分が耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が設けられ、かつ、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
(一) スプリンクラー設備その他これに類する設備で自動式のものが設けられていること。
(二) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
三 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料を用いてすること。
四 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災の発生を通報する設備が設けられていること。
五 カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理を施すこと。
(平二八規則四〇・一部改正)
(苦情への対応)
第三条 幼保連携型認定こども園は、その行った教育及び保育並びに子育ての支援に関する園児(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十四条第六項に規定する園児をいう。以下同じ。)又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、当該苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
(教育及び保育を行う期間及び時間)
第四条 条例第十九条の規則で定める要件は、次のとおりとする。
一 毎学年の教育週数は、特別の事情がある場合を除き、三十九週を下回らないこと。
二 教育に係る標準的な一日当たりの時間(以下「教育時間」という。)は四時間とし、園児の心身の発達の程度、季節等に適切に配慮すること。
三 保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の時間(満三歳以上の保育を必要とする子どもに該当する園児については、教育時間を含む。)は、一日につき八時間を原則とし、保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して園長が定めること。
(保護者との連絡)
第五条 園長は、常に園児の保護者と密接な連絡をとり、教育及び保育の内容等について、その保護者の理解及び協力を得るように努めなければならない。
附 則
附 則(平成二八年規則第四〇号)
この規則は、建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第六号)の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。