○秋田県主要農作物種子条例
令和三年三月十二日
秋田県条例第四十二号
秋田県主要農作物種子条例をここに公布する。
秋田県主要農作物種子条例
(目的)
第一条 この条例は、主要農作物の種子の確保及び供給に関し、基本理念を定め、県の責務及び関係団体等の役割を明らかにするとともに、県が実施する施策その他必要な事項を定めることにより、主要農作物の優良な種子の確保及び安定的な供給を図ることを目的とする。
一 主要農作物 稲、大麦、小麦及び大豆をいう。
二 奨励品種 県内において普及すべき主要農作物の優良な品種をいう。
三 一般種子 主要農作物の生産に用いられる奨励品種の種子をいう。
(基本理念)
第三条 高品質な主要農作物の生産に欠かせない優良な種子の確保及び安定的な供給は、本県農業の持続的な発展に寄与するという認識の下に、県、農業協同組合その他主要農作物の種子の生産に関わる団体(以下「関係団体」という。)が連携し、及び協力することにより推進されなければならない。
(県の責務)
第四条 県は、前条に定める基本理念にのっとり、主要農作物の優良な種子の確保及び安定的な供給に関する施策を実施するとともに、これに必要な体制の整備を図るものとする。
(関係団体等の役割)
第五条 関係団体は、県が実施する前条の施策に協力するとともに、一般種子を生産する者に対する支援に努めるものとする。
2 一般種子を生産する者は、一般種子の生産に係る技術の向上を図り、優良な一般種子の安定的な生産に努めるものとする。
(奨励品種の決定)
第六条 知事は、奨励品種を決定するものとする。
2 県は、前項の奨励品種を決定するために必要な調査を行うものとする。
(種子計画の策定)
第七条 知事は、毎年度、奨励品種の種子の安定的な供給に関する計画(以下「種子計画」という。)を策定するものとする。
(検査)
第八条 県は、種子計画に基づき県内で生産される一般種子について、ほ場で生育の状況及び病害の発生状況を確認した上で、発芽の良否、異物の混入状況その他種子の品質の確保に関する事項について検査するものとする。
(助言及び指導)
第九条 県は、種子計画に基づく一般種子を生産する者に対し、一般種子の生産のために必要な助言及び指導を行うものとする。
(原種及び原原種の生産又は確保)
第十条 県は、奨励品種の原種ほ及び原原種ほの設置等により、種子計画に基づく一般種子の生産に必要な原種及び原原種を生産し、又は確保するものとする。
2 主要農作物の原種及び原原種の生産については、第八条の規定を準用する。
(財政措置)
第十一条 県は、主要農作物の優良な種子の確保及び安定的な供給に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(施策の実施状況の公表)
第十二条 知事は、毎年、主要農作物の優良な種子の確保及び安定的な供給に関する県の施策の実施状況を公表するものとする。
(委任)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に県が決定した奨励品種に相当する品種は、第六条第一項の規定により決定した奨励品種とみなす。
3 この条例の施行の際現に県が策定した種子計画に相当する計画は、第七条の規定により策定された種子計画とみなす。