○秋田県個人情報保護審査会条例
令和四年十二月二十七日
秋田県条例第五十号
秋田県個人情報保護審査会条例をここに公布する。
秋田県個人情報保護審査会条例
(設置及び所掌事務)
第一条 個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年秋田県条例第四十九号)第八条並びに秋田県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(令和四年秋田県条例第五十三号)第四十六条第一項及び第五十一条の規定による諮問に応じて調査審議をするため、秋田県個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する調査審議をするほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第八十一条第一項の機関として個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)第百五条第三項において準用する同条第一項に規定する審査請求について調査審議をすること。
二 住民基本台帳法施行条例(平成十四年秋田県条例第四十九号)の規定によりその権限に属させられた事項について調査審議をし、その事項に関して知事に建議すること。
三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十八条第一項に規定する評価書に記載された同項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項並びに同項及び同条第二項に規定する個人情報保護委員会規則で定める重要な変更に関する事項について意見を述べること。
(組織、委員の任期等)
第二条 審査会は、委員五人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第三条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第四条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、審査会の議長となる。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第五条 審査会は、審査請求に係る事件に関し、必要があると認めるときは、諮問庁(法第百五条第三項において準用する同条第一項の規定により諮問をした実施機関(個人情報の保護に関する法律施行条例第二条第一項に規定する実施機関をいう。)及び秋田県議会の保有する個人情報の保護に関する条例第四十六条第一項の規定により諮問した議会をいう。以下この条において同じ。)に対し、保有個人情報(法第七十八条第一項第四号に規定する開示決定等、法第九十四条第一項に規定する訂正決定等若しくは法第百二条第一項に規定する利用停止決定等若しくは法第七十六条第二項に規定する開示請求、法第九十条第二項に規定する訂正請求若しくは法第九十八条第二項に規定する利用停止請求に係る不作為に係る法第六十条第一項に規定する保有個人情報又は同条例第二十一条第一項第四号に規定する開示決定等、同条例第三十六条第一項に規定する訂正決定等若しくは同条例第四十三条第一項に規定する利用停止決定等若しくは同条例第十九条第二項に規定する開示請求、同条例第三十二条第二項に規定する訂正請求若しくは同条例第三十九条第二項に規定する利用停止請求に係る不作為に係る同条例第二条第四項に規定する保有個人情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求(秋田県議会の保有する個人情報の保護に関する条例第四十六条第一項に規定する審査請求に限る。)に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁(第七条から第九条までにおいて「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
(委員による調査手続)
第六条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第一項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。
(意見の陳述)
第七条 審査会は、第五条第四項に規定する審査請求に係る審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りではない。
(意見書等の提出)
第八条 第五条第四項に規定する審査請求に係る審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料の提出をすることができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(資料等の写しの送付等)
第九条 審査会は、第五条第三項の規定による資料の提出、同条第四項若しくは前条の規定による意見書若しくは資料の提出又は法第百六条第二項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法第八十一条第三項において準用する同法第七十四条若しくは同項において準用する同法第七十六条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料、意見書又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料、意見書又は主張書面を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料、意見書又は主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(答申書の送付)
第十条 審査会は、法第百五条第三項において準用する同条第一項の規定による諮問に対する答申をしたときは行政不服審査法第七十九条に規定する者のほか法第百五条第三項において準用する同条第二項第二号及び第三号に掲げる者に、秋田県議会の保有する個人情報の保護に関する条例第四十六条第一項の規定による諮問に対する答申をしたときは同条第二項各号に掲げる者に、答申書の写しを送付するものとする。
(委任規定)
第十一条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第十二条 第二条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に個人情報の保護に関する法律施行条例附則第二項の規定による廃止前の秋田県個人情報保護条例(平成十二年秋田県条例第百三十八号。以下この項から附則第四項までにおいて「旧条例」という。)第三十四条第一項に規定する審査会(以下この項から附則第四項までにおいて「旧審査会」という。)にされた旧条例第三十条第一項の規定による諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審査会にされた諮問とみなし、同項の規定による諮問について旧審査会がした調査審議の手続は審査会がした調査審議の手続とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例第三十六条第二項の規定により定められた旧審査会の会長である者は、この条例の施行の日において、第三条第二項の規定により審査会の会長として定められたものとみなす。
(秋田県行政不服審査会条例の一部改正)
5 秋田県行政不服審査会条例(平成二十七年秋田県条例第五十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略