○秋田県認定こども園の認定の要件に関する条例

令和六年七月十二日

秋田県条例第五十五号

秋田県認定こども園の認定の要件に関する条例をここに公布する。

秋田県認定こども園の認定の要件に関する条例

秋田県認定こども園の認定の要件に関する条例(平成十八年秋田県条例第七十九号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。次条及び第三条において「法」という。)第三条第一項及び第三項の規定に基づき、認定こども園(幼保連携型認定こども園を除く。)の認定の要件を定めるものとする。

(用語)

第二条 この条例において使用する用語は、法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第二号。次条において「基準告示」という。)において使用する用語の例による。

(認定の要件)

第三条 法第三条第一項の条例で定める要件は、同条第二項各号に掲げる基準及び基準告示(基準告示の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定める基準をもって、その要件とする。この場合において、基準告示第八の九中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。

2 法第三条第三項の条例で定める要件は、同条第四項各号に掲げる基準及び基準告示(基準告示の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定める基準をもって、その要件とする。この場合において、基準告示第八の九中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。

この条例は、公布の日から施行する。

秋田県認定こども園の認定の要件に関する条例

令和6年7月12日 条例第55号

(令和6年7月12日施行)

体系情報
第3編 人口戦略/第3章 こども支援
沿革情報
令和6年7月12日 条例第55号