○蘭越町公告式条例

昭和25年9月13日

条例第7号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則、その他町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし、第2条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関名」、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の公告式条例(昭和12年条例第1号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和30年5月13日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年11月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月14日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月15日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月22日条例第15号)

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

別表

1 蘭越町蘭越町258番地の5 町役場前

2 蘭越町昆布町114番地4 昆布活性化センター前

3 蘭越町名駒町210番地の5 生活改善センター前

4 蘭越町目名町393番地の2 生活改善センター前

5 蘭越町港町617番地 介護予防拠点センターみなと前

蘭越町公告式条例

昭和25年9月13日 条例第7号

(平成16年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和25年9月13日 条例第7号
昭和30年5月13日 条例第7号
昭和46年11月20日 条例第19号
昭和51年9月14日 条例第17号
昭和53年9月16日 条例第19号
昭和60年10月28日 条例第16号
平成16年3月15日 条例第2号
平成16年6月22日 条例第15号