○蘭越町行政協力員及び行政区に関する条例

平成12年3月13日

条例第2号

蘭越町役場駐在員設置条例(昭和23年蘭越町条例第24号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地域住民の自治組織との連携を密にし、町行政の民主的、かつ効率的な運営を図るため、行政協力員並びに行政区に関し、必要な事項を定める。

(行政協力員の設置)

第2条 蘭越町に、町と地域住民との間の連絡事務を処理するために、行政協力員(以下「協力員」という。)を置く。

(協力員の任務)

第3条 協力員は、当該協力員の連絡事務の受持区域(以下「行政区」という。)内において、町の各機関から依頼された次の各号に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 町内文書を配布すること。

(2) 町の各機関あての報告等の取りまとめをすること。

(3) 前2号に定めるもののほか、特に依頼された事項。

(協力員の委嘱)

第4条 協力員には、当該行政区内の自治組織から推薦された者を充てるものとし、町長が委嘱する。

(協力員の任期)

第5条 協力員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任は妨げない。

(補助金の交付)

第6条 協力員の活動に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

(行政区の認定)

第7条 第3条に定める行政区は、関係住民の申請に基づいて町長が認定する。

2 行政区の認定を申請しようとする関係住民は、その代表者を通じて、申請書に次に掲げる自治組織に関する書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 規約

(2) 役員名簿

(3) 構成員名簿

(4) 区域図

(行政区の登録)

第8条 前条の規定に基づき認定したときは、行政区登録簿に次の事項を登録するものとする。

(1) 行政区の名称

(2) 行政協力員の住所及び氏名

(3) 世帯数

2 前項各号の登録事項に変更があつたときは、自治組織の代表者は、その旨を町長に届出なければならない。

(その他)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日において、改正前の蘭越町役場駐在員設置条例により設置されている駐在員は、この条例に基づいて協力員を委嘱されたものとみなし、当該駐在員の属する自治組織の区域についても、この条例に基づく行政区とみなす。

蘭越町行政協力員及び行政区に関する条例

平成12年3月13日 条例第2号

(平成12年3月13日施行)