○蘭越町の公印に関する規程
昭和54年6月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 蘭越町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
公印の種類 | 公印保管者 | |
庁印 | 町印 | 総務課長 |
職印 | 町長印 | 総務課長 |
町長印(証明専用) | 住民福祉課長及び出張所長 | |
町長印(税務専用) | 税務課長 | |
町長職務代理者印 | 総務課長 | |
副町長印 | 総務課長 | |
会計管理者印 | 会計管理者 | |
出納員印 | 出納員 |
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印の保管者は、公印を厳正に取扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めておかなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印の保管者は、公印を調製し、改刻し又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となつた公印を総務課長に引継がなければならない。
(公印の告示)
第6条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を公示するものとする。
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があつたときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、公印使用簿(様式第4号)に必要事項を記入し決裁文書を呈示して公印保管者の承認を受けなければならない。
(公印の刷込み)
第10条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては刷込みのつど当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ総務課長が保管するものとする。
(電子公印)
第11条 電子計算機を利用して証明等の事務を行うときは、町長の承認を得て、電子計算機に記録された公印の印影(以下「電子公印」という。)を印刷して公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定による電子公印は、当該印影を縮小又は拡大して出力することができる。
3 電子公印を利用する事務の主管課長は、証明書等の偽造又は不正使用を防止するための必要な措置を講じなければならない。
附則
1 この訓令は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和59年5月19日訓令第1号)
この訓令は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和61年4月30日訓令第1号)
この訓令は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(平成4年1月23日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月11日訓令第8号)
この訓令は、平成13年5月11日から施行する。
附則(平成18年12月29日規程第2号)
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月26日規程第1号)
この規程は、平成25年3月4日から施行する。
別表 公印のひな形及び寸法
1 庁印 | ||
町印 |
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職印 | ||
町長印 | 町長印 | 町長職務代理者印 |
副町長印 | 会計管理者印 |
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出納員印 |
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