○蘭越町情報公開条例
平成13年3月12日
条例第4号
目次
前文
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 公文書の開示の制度(第6条~第19条の2)
第3章 情報提供の総合的推進(第20条~第22条の2)
第4章 補則(第23条~第27条)
附則
町が保有する情報は、町民の共有の財産であり、これを広く公開することは、開かれた町政と町民自らの意思を反映する町民参加の町政を推進していくために不可欠である。
そのためには、町民が町政に関して適正な判断をするための十分な情報が公開され、積極的に提供されなければならない。
だれもが知りたいときに自由に知り得るよう「知る権利」を保障するとともに、町政の諸活動について説明する責任を果たすことにより、町政に対する信頼と理解を得ることができる。
このような考え方に立つて、公正で民主的な町政を確立するために、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町が保有する公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の開示及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、開かれた町政を一層推進し、町民主体の町政の発展に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関が作成し、又は取得した文書、図面及び写真(これらを撮影したマイクロフイルムを含む。)並びに電子計算機による処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他一定の事項を記録しておくことができるこれらに類するものであつて、実施機関が管理しているものをいう。
(3) 公文書の開示 実施機関が、この条例の定めるところにより、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たつては、公文書の開示を請求する権利を十分尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、公文書の開示その他の事務を迅速に処理する等この条例に定める情報公開制度の利用者の利便に配慮をしなければならない。
(公文書の管理等)
第4条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度の的確な運用を図るよう、公文書の分類、保存、廃棄等公文書の管理を適切に行うとともに、公文書の検索に必要な資料を作成するものとする。
(利用者の責務)
第5条 この条例の定めるところにより公文書の開示又は情報の提供を受けた者は、これによつて得た情報をこの条例の目的に即し適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示の制度
(公文書の開示を請求できる者)
第6条 何人も、実施機関に対して、公文書の開示を請求することができる。
(実施機関の開示義務)
第7条 実施機関は、公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)があつたときは、開示請求に係る公文書を原則として開示しなければならない。
(1) 個人の氏名、思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、特定の個人が識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 公開することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定により行われた許可、免許等に関する情報で、公開することが公益上必要と認められるもの
エ 職務の遂行に係る場合の公務員又は公務員であつた者の氏名、地位及び当該職務に関する情報
(2) 法令等の規定により開示することができないとされている情報及び当該法令等の規定の解釈上その旨が明らかである情報
(開示しないことができる情報)
第9条 実施機関は、次の各号に該当する情報については、当該情報の記録されている公文書の開示をしないことができる。
(1) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に係る情報であつて、開示することにより、当該法人等及び当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められるもの。
(2) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(3) 開示することにより、町政の公正又は円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれのある情報
ア 町の機関内部、機関相互間における審議、検討又は調査等に関する情報であつて、開示することにより当該審議、検討又は調査等に著しい支障があるもの
イ 試験、検査、取締り、訴訟、入札、用地買収その他町の行う事務事業に関する情報であつて、当該事務事業の性質上、開示することにより当該事務事業の実施の目的を失わせ、又は当該事務事業の円滑な実施に著しい支障があるもの
ウ 町と国等の間における照会、検討、協議等に関する情報であつて、開示することにより、その協力関係に著しい支障があるもの
(公文書の一部開示)
第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書に次に掲げる情報が記録されている場合において、その部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離によつて開示の趣旨が損なわれないと認めるときは、その部分を除いて、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 第8条各号のいずれかに該当する情報
(2) 前条各号のいずれかに該当する情報
(公文書の存在の有無に関する情報の取扱い)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体、財産又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存在の有無を明らかにしないことができる。
(公文書の開示請求の手続き)
第12条 公文書の開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 開示の請求をしようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(公文書の開示の決定及び通知)
第13条 実施機関は、前条の規定による請求があつたときは、当該請求を受けた日から起算して15日以内に開示するかどうか決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項に規定する期間内に決定することができない正当な理由があるときは、その期間を15日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由を開示請求した者(以下「開示請求者」という。)に書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を書面により開示請求者に通知しなければならない。
5 実施機関は、開示請求に係る公文書について公文書の開示をしないことを決定した場合において、当該公文書の全部又は一部について、開示することができる期日が明らかであるときは、その期日を第3項に規定する書面に付記するものとする。
(公文書の存在の有無を明らかにしない決定)
第14条 実施機関は、第11条の規定により公文書の存在の有無を明らかにしないときは、開示請求があつた日から起算して15日以内に、その旨の決定をしなければならない。
(公文書の不存在の通知)
第15条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しないときは、開示請求があつた日から起算して15日以内に、当該公文書が存在しない旨の通知をするものとする。
(第三者に対する意見の聴取等)
第16条 実施機関は、開示請求に係る公文書に町及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合であつて必要があると認めるときは、当該情報に係る第三者の意見を聴くものとする。
2 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、公文書の開示を決定したときは、速やかにその旨を当該第三者に通知するものとする。
(公文書の開示の実施)
第17条 実施機関は、第13条第1項の規定により公文書の開示を決定したときは、開示請求者に対し、速やかに当該公文書を開示しなければならない。
2 実施機関は、公文書を開示することにより当該公文書を汚損し、又は破損する等のおそれがあると認められるときは、公文書の写しにより開示をすることができる。
3 公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
4 第2項の規定により、公文書の写しにより開示する場合において、開示請求者が当該公文書の写しを郵送等によつて送付することを求めたときは、これを認めるものとする。
(手数料等)
第18条 公文書の開示に係る手数料は、無料とする。
2 開示請求者が、開示に係る公文書の写しの交付又は送付を求めたときにおけるこれらの費用は、当該請求者が負担しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る行政文書等の全部を開示することとする場合(当該行政文書等の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
3 前項の規定による諮問は、法第9条第3項において読み替えて適用する法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
4 審査会は、第2項に規定する諮問があつた日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。
5 実施機関は、前項の規定による答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに裁決をしなければならない。
第3章 情報提供の総合的推進
(情報提供施策の充実)
第20条 実施機関は、開示請求者が町政に関する情報(政策形成過程にあるものを含む。)を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び広聴の活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提供により情報提供施策の充実に努めるものとする。
(会議の公開)
第21条 実施機関に置く附属機関(地方自治法第138条の4第3項に規定する調停、審査、諮問又は調査のための機関)及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであつて、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
(出資法人等の情報公開)
第22条 町が出資その他の財政上の援助を行う法人等であつて、実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、その保有する文書の開示に努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人等が保有する文書であつて、実施機関が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申出があつたときは、出資法人等に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前項の規定により実施機関が出資法人等に提出を求める文書の範囲、文書の閲覧又はその写しの交付の手続、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。
(指定管理者の情報公開)
第22条の2 指定管理者(蘭越町が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定より指定した法人その他の団体をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であつて自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に係るものの開示に努めるものとする。
第4章 補則
(町長の調整)
第23条 町長は、町長以外の実施機関に対し、情報の公開に関し報告を求め、又は助言を行うことができる。
(運用状況の公表)
第24条 町長は、毎年度終了後3月以内に、各実施機関におけるこの条例の運用状況について議会に報告するとともに、公表するものとする。
(他の法令との調整)
第25条 この条例の規定は、他の法令等の規定により、公文書を閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付を受けることができる場合における当該公文書の閲覧及び写しの交付については、適用しない。
(制度の改善)
第26条 町長は、この条例に定める諸制度を適正に運用するよう努めるとともに、必要に応じてその改善を行うものとする。
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例に基づく情報の開示は、平成14年4月1日以降に作成し、又は取得した情報から適用し、平成14年4月1日以前に作成し、又は取得した情報については、整理の完了したものから適用する。
附則(平成17年12月21日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。