○蘭越町情報公開条例の施行に関する規則

平成14年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が管理する公文書について、蘭越町情報公開条例(平成13年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、当該条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書の検索資料)

第2条 条例第4条に規定する公文書の検索に必要な資料は、総務課に備え置くものとする。

2 前項に定めるもののほか、公文書の検索に必要な資料の作成及び縦覧に関し必要な事項は、町長が定める。

(公文書の開示請求)

第3条 条例第12条に規定する公文書の開示請求は、公文書開示請求書(別記様式第1号)により行うものとする。

(公文書開示決定期間延長の通知)

第4条 条例第13条第2項の規定による通知は、公文書開示決定期間延長通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

(開示請求に対する決定等の通知)

第5条 条例第13条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の開示を決定したとき 公文書開示決定通知書(別記様式第3号)

(2) 公文書の非開示を決定したとき 公文書非開示決定通知書(別記様式第4号)

(3) 公文書の一部について開示を決定したとき 公文書一部開示決定通知書(別記様式第5号)

2 条例第14条第2項において準用する条例第13条第3項の通知は、公文書の存在の有無を明らかにしない決定通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

3 条例第15条の規定による通知は、公文書不存在通知書(別記様式第7号)により行うものとする。

(第三者に対する意見の聴取等)

第6条 条例第16条第1項の規定により第三者の意見を聴くときは、公文書開示請求に係る意見照会書(別記様式第8号)により行うものとする。

2 前項の規定により意見を求められた第三者は、公文書開示請求に係る意見書(別記様式第9号)により回答するものとする。

3 条例第16条第2項の規定による開示決定の通知は、公文書開示請求に係る開示決定通知書(別記様式第10号)により行うものとする。

(公文書の閲覧)

第7条 条例第17条第1項の規定により公文書の開示を受ける者は、当該公文書を丁寧に扱うとともに、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

2 町長は、前項の規定に違反する者に対し、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

3 公文書が磁気情報等の形で記録されているため直接閲覧できない情報であつても、紙を媒体とした情報に変換することができる情報については、印字したものにより閲覧に供することを原則とする。

(公文書の写しの交付部数)

第8条 公文書の写しの交付部数は、開示請求があつた公文書1件につき1部とする。

(費用の納付)

第9条 条例第18条第2項の規定による公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(運用状況の公表)

第10条 条例第24条の規定による運用状況の公表は、請求件数、開示及び非開示等の件数、審査請求の内容及び件数その他必要な事項を町広報紙に掲載することにより行うものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

日本工業規格によるA3、B4、A4及びB5の各判

1枚 20円

上記以外の規格の写し又はその他の方法により作成する場合

実費相当額

送付に要する費用

郵便料金相当額

備考 1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚分として計算する。

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蘭越町情報公開条例の施行に関する規則

平成14年3月29日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)