○個人情報の保護に関する法律等の施行に関する規則
平成14年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長が管理する個人情報の保護について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び蘭越町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、当該法及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報の収集)
第2条 法第21条第1項による通知は、個人情報収集通知書(別記様式第1号)により行うものとする。
(個人情報開示の請求)
第3条 法第77条第1項の規定による個人情報開示の請求は、個人情報開示請求書(別記様式第2号)により行うものとする。
(1) 本人が請求する場合運転免許証、旅券、健康保険被保険者証その他通常本人以外の者が所持していることがないと町長が認める書類
(2) 法定代理人が請求する場合当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明するものとして町長が認める書類
(1) 個人情報の開示をすることと決定したとき個人情報開示決定通知書(別記様式第4号)
(2) 個人情報の開示をしないことと決定したとき個人情報非開示決定通知書(別記様式第5号)
(3) 個人情報の一部について開示することと決定したとき個人情報一部開示決定通知書(別記様式第6号)
2 実施機関において開示請求に係る個人情報を保有していないときは、個人情報不存在通知書(別記様式第7号)により行うものとする。
(第三者に対する意見の聴取等)
第7条 法第86条第1項の規定により第三者の意見を聴くときは、個人情報開示請求に係る意見照会書(別記様式第8号)により行うものとする。
3 法第86条第3項の規定による通知は、第三者に関する情報が記録されている個人情報の開示請求に係る開示決定通知書(別記様式第10号)により行うものとする。
(自己に関する個人情報の閲覧)
第8条 条例第20条第1項の規定により個人情報が記録されている公文書の開示を受ける者は、当該公文書を丁寧に扱うとともに、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
2 町長は、前項の規定に違反する者に対し、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
3 公文書が磁気情報等の形で記録されているため直接閲覧できない情報であつても、紙を媒体とした情報に変換することができる情報については、印字したものにより閲覧に供することを原則とする。
(公文書の写しの交付部数)
第9条 個人情報が記録されている公文書の写しの交付部数は、開示請求があつた公文書1件につき1部とする。
2 前項の費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(個人情報訂正の請求)
第11条 法第91条第1項の規定による個人情報の訂正の請求は、個人情報訂正請求書(別記様式第11号)により行うものとする。
(1) 個人情報の訂正をすることと決定したとき個人情報訂正決定通知書(別記様式第13号)
(2) 個人情報の訂正をしないことと決定したとき個人情報非訂正決定通知書(別記様式第14号)
(個人情報利用訂正の請求)
第14条 法第91条第1項の規定による個人情報の訂正の請求は、個人情報利用訂正請求書(別記様式第15号)により行うものとする。
(1) 個人情報の利用停止をすることと決定したとき 個人情報訂正決定通知書(別記様式第17号)
(2) 個人情報の利用停止をしないことと決定したとき 個人情報非訂正決定通知書(別記様式第18号)
(運用状況の公表)
第17条 条例第9条の規定による運用状況の公表は、開示の請求件数、開示及び非開示の決定件数、訂正の請求件数及び決定件数、是正の申出件数及び処理件数、審査請求の内容及び件数その他必要な事項を町広報紙に掲載することにより行うものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | 日本工業規格によるA3、B4、A4及びB5の各判 | 1枚 20円 |
上記以外の規格の写し又はその他の方法により作成する場合 | 実費相当額 | |
送付に要する費用 | 郵便料金相当額 |
備考 1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚分として計算する。
別記様式第15号から別記様式第18号まで 略