○固定資産評価審査委員会規則
昭和26年11月9日
規則第13号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第32号)第16条の規定に基づき固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存、その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時および場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行なうものとする。
2 前項の招集状は、少くとも集会の日5日前にこれを送達しなければならない。
(審査および議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行なう審査および議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第430条の規定によつて貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時および場所
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第3項の規定によつて関係者の出席および証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時および場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少くとも出席すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合には、この限りでない。
(文書の様式)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長または書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して、委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長または書記が署名押印しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は、使送または郵便により行なうものとする。
(資料および記録の保存ならびに閲覧)
第8条 委員会は、法第430条の規定によつて提出された資料および審査の議事ならびに決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。