○蘭越町職員昇任審査委員会設置要綱
平成14年3月7日
要綱第1号
(目的)
第1条 職員の昇任に公平かつ適正を期するため、蘭越町職員昇任審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人をもつて組織し、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長には町長を、副委員長には副町長をもつて充てる。
(委員の任免)
第3条 委員長及び副委員長を除く委員の任免は、町長が行う。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を処理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の運営)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員3人以上が出席しなければ開催することができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数により決定する。ただし、可否同数のときは、委員長が決するものとする。
(審議事項)
第6条 委員会は、管理職及び係長へ昇任するに相応しい資質を有する職員の選考を行う。
(選考資料)
第7条 委員会は、少なくとも選考対象者(以下「対象者」という。)に係る次の各号に掲げる事項を参考にして、選考を行わなければならない。
(1) 対象者の勤務実績
(2) 対象者の意志
(3) 対象者の論文考査の結果
(4) 対象者に対する面接の結果
(面接委員)
第8条 前条第4号の面接に係る面接委員は、委員会の構成員が務める。
(選考の心得)
第9条 委員は、公平かつ適正な選考を行うよう心掛けなければならない。
(秘密の保持)
第10条 委員会の会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務課総務係で行う。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日要綱第11号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。