○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年8月17日

条例第24号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する降任(法第28条の2第1項の規定による降任を除く。以下同じ。)、免職及び休職の手続及び効果に関し規定する目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合は、勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務成績の不良など明らかな場合に限るものとする。

2 任命権者が法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 任命権者が法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。

4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合において、当該職員のうち何れも降任し、又は免職するかは任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。

5 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(失職の例外)

第4条 任命権者は、交通事故により法第16条第1号の規定に該当するに至つた職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

第5条 休職者は、職員として身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(この条例の実施に関する必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(昭和27年2月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日条例第45号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第30号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年8月17日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年8月17日 条例第24号
昭和27年2月20日 条例第15号
昭和53年6月15日 条例第15号
平成7年3月17日 条例第6号
令和元年12月17日 条例第45号
令和2年3月13日 条例第6号
令和4年12月15日 条例第30号