○蘭越町定年退職者等の暫定再任用に関する規則
平成13年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町職員等の定年退職者等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年蘭越町条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第3条第1項及び第2項に規定する者(以下「定年退職者等という。」)の暫定再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(暫定再任用の基準等)
第2条 任命権者は、再任用を行うに当たり、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 任命権者は、定年退職者等が、法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であつたことその他法第56条に規定する事由を理由として、再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(勤続期間)
第3条 改正条例附則第3条第2項第4号及び同項第5号の勤続期間は、常時勤務に服する職員として継続して在職した期間とし、その計算は月を単位として行うものとする。ただし、町長が別に定めるところにより職員として引き続いた在職期間として計算する期間がある場合には、これをその者の勤続期間に通算するものとする。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。