○蘭越町職員服務規則
昭和44年11月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の原則)
第2条 すべての職員は、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正にその職責を遂行しなければならない。
2 職員は、身分証明書を亡失し、又は損傷したときは、身分証明書再交付願(別記第3号様式)を町長に提出し、その再交付を受けなければならない。
(出勤簿)
第4条 職員は、出勤したときは、出勤簿(別記第4号様式)に自ら押印しなければならない。
(休暇等)
第5条 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第11号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、職務に専念する義務免除処理簿(別記第6号様式)によりあらかじめ町長に申し出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、事後すみやかにその手続きをしなければならない。
2 職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和44年規則第7号)第2条第2号又は第3号に該当する場合においては、前項の規定にかかわらず、職務専念義務免除承認申請書(別記第7号様式)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
3 蘭越町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第17号)第15条の規定による任命権者の承認について職員自ら申し出てその承認を受けなければならない場合の手続きは、第1項の例による。
(欠勤)
第6条 職員は、事故等のため出勤できないときは、欠勤届書(別記第8号様式)により速やかに届出なければならない。
(遅参及び早退)
第7条 職員は、遅参又は早退するときは、遅参、早退届書(別記第9号様式)により届出なければならない。
(任地外旅行)
第8条 職員は、父母看病、墓参、転地療養、その他旅行等(いずれも宿泊を伴うものに限る。)のため任地を離れようとするときは、あらかじめ上司に報告しなければならない。転地療養にあつては、医師の診断書を添え届出なければならない。
(営利企業等従事許可)
第9条 職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、法第38条第1項の規定に基づき営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(専従許可等)
第10条 職員は、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、専従許可申請書(別記第11号様式)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
2 専従許可を受けた職員は、法第55条の2第4項に規定する事由で生じた場合には、そのむねを町長に書面で届出なければならない。
(施設物の愛護節約)
第11条 職員は、公の施設及び物品の取扱いについては、周到な注意を払い、愛護節約に努めなければならない。
(履歴書及び住所届)
第12条 新たに職員に採用任命された職員は、履歴書及び住所届(別記第12号様式)を提出しなければならない。
(氏名、住所及び履歴事項の変更届)
第13条 職員は、氏名及び住所もしくは履歴事項を変更したときは、氏名、住所、履歴事項変更届(別記第13号様式)により届出なければならない。
(事務引継ぎ)
第14条 職員は、退職、休職、分掌替等の場合には、すみやかに担任事務について上司の指示に従い、引継ぎをしなければならない。
(時間外の登退庁)
第15条 職員は、勤務時間外に登庁したときは、その理由及びその所要時間を当直員に連絡し、退庁のときは、火気に注意し、その取締りを当直員に引継ぎをしなければならない。
(非常の場合の措置)
第16条 職員は、勤務時間外、休日等において庁舎、又はその周辺に火災及び非常災害を知つたときは、すみやかに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。
(表彰)
第17条 町長は、職員が次の各号の一に該当し、他の模範とするにたると認めたときは表彰する。
(1) 職務について有益な研究を遂げ又は有益な発明、発見をしたとき。
(2) 担当事務に熟達し、献身的努力をもつて職務に精励すること多年にわたつたとき。
(3) 勤務の内外を問わず善行があつたとき。
(4) 20年以上の勤務者にして退職死亡したとき。
2 前項の表彰は、表彰状及び金品を授与してこれを行う。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 蘭越町職員就業規則(昭和27年規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和48年5月9日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月6日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月30日規則第10号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月19日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月1日規則第8号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記第10号様式 削除