○蘭越町長等の給与に関する条例
昭和45年3月30日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、町長、副町長(以下「町長等」という。)の給与およびその支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(町長等の給与)
第2条 町長等は、給料、期末手当、寒冷地手当及び通勤手当を支給する。
(給料)
第3条 町長等の給料月額は、次のとおりとする。
町長 690,000円
副町長 587,000円
2 町長等に就任しまたは、これを退任したときの給料は、就任の場合にあつては、その就任の日から日割をもつて、退任の場合にあつては、その月の全額を支給する。
(期末手当)
第4条 町長等の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前1月以内に町長等を退任した者についても同様とする。
2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の230を乗じて得た額とする。
3 前項に規定する期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退任し、又は死亡した者にあつては、退任し、又は死亡した日現在)において、町長等が受けるべき給料の額に100分の15の割合を乗じて得た額を加算した額とする。
(寒冷地手当)
第5条 町長等の寒冷地手当及び通勤手当の支給については、蘭越町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第7号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(支給方法)
第6条 この条例の規定による給与の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。ただし、第3条第1項第1号に係る給料月額は、昭和45年3月1日から適用する。
2 町長、助役および収入役の給料額ならびにその支給方法に関する条例(昭和24年条例第19号)は、廃止する。
附則(昭和45年12月23日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年12月22日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて昭和46年10月1日からこの条例施行の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年3月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月19日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて昭和47年4月1日からこの条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年12月24日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて昭和48年4月1日から、この条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年12月24日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の蘭越町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
3 改正前の条例に基づいて昭和49年4月1日からこの条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年3月18日条例第9号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月22日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。
附則(昭和52年12月24日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて昭和52年4月1日から、この条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和53年12月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年11月12日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月28日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて昭和54年10月1日から、この条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和56年3月3日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて昭和55年10月1日から、この条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和57年9月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月23日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて昭和58年10月1日から、この条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年3月13日条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月15日条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月22日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月15日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の蘭越町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の蘭越町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月26日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の蘭越町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正前の蘭越町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年3月19日条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月15日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の蘭越町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、平成5年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、町長等に支払われた給与等は、この条例による改正後の蘭越町長等の給与に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成5年12月24日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の割合の特例措置)
2 平成5年度に限り、改正後の蘭越町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の蘭越町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成6年12月21日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成6年10月1日から適用する。
(期末手当の割合の特例措置)
2 平成6年度に限り、改正後の蘭越町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の蘭越町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年3月17日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。
附則(平成10年12月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の割合の特例措置)
2 平成11年度に限り、改正後の蘭越町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。
附則(平成12年12月21日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の割合の特例措置)
2 平成12年度に限り、改正後の蘭越町長等の給与に関する条例第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」とする。
附則(平成13年3月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の支給割合の特例措置)
2 平成13年度に限り、第4条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成14年2月14日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月18日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年11月1日から適用する。
附則(平成14年12月20日条例第32号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月29日条例第22号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月15日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月21日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月21日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(期末手当に関する経過措置)
2 平成17年度に限り、改正後の条例第4条第2項中「100分の205」とあるのは、「100分の200」と、平成18年度以降当分の間、改正後の条例第4条第2項中「100分の202.5」とあるのは、「100分の200」と読み替えて適用する。
附則(平成18年12月19日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(期末手当に関する経過措置)
2 平成20年度以降当分の間、改正後の条例第4条第2項中「100分の205」とあるのは、「100分の202.5」と読み替えて適用する。
附則(平成22年11月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例において、第3条第1項の改正規定は平成23年1月1日から、第4条第2項の改正規定は平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当)
2 平成22年12月に支給する期末手当において、改正後の条例第4条第2項中「100分の205」とあるのは「100分の192.5」と読み替えて適用する。
附則(平成25年6月25日条例第15号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。
(蘭越町長等の給与に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
3 平成26年12月に支給する町長等の期末手当においては、第2条の規定による改正後の蘭越町長等の給与に関する条例第4条第2項中「100分の212.5」とあるのは、「100分の220」と読み替えて適用する。
附則(平成27年2月23日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月1日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
(蘭越町長等の給与に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
3 平成27年度に限り、第2条の規定による改正後の蘭越町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項中「100分の217.5」とあるのは、「100分の222.5」と読み替えて適用する。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月14日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の蘭越町長等の給与に関する条例第3条の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正規定は、平成28年12月1日から適用する。
(蘭越町長等の給与に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
4 平成28年度に限り、第2条の規定による改正後の蘭越町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項中「100分の222.5」とあるのは、「100分の227.5」と読み替えて適用する。
(期末手当の内払)
6 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月19日条例第24号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
(蘭越町長等の給与に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
3 平成29年度に限り、第2条の規定による改正後の蘭越町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項中「100分の227.5」とあるのは、「100分の232.5」と読み替えて適用する。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年3月12日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
(蘭越町長等の給与に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
3 平成30年12月に支給する期末手当に限り、第2条の規定による改正後の蘭越町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項中「100分の222.5」とあるのは、「100分の232.5」と読み替えて適用する。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月17日条例第47号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
(蘭越町長等の給与に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
3 令和元年12月に支給する期末手当に限り、第2条の規定による改正後の蘭越町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項中「100分の225」とあるのは、「100分の227.5」と読み替えて適用する。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(蘭越町長等の給与に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
3 令和2年12月に支給する期末手当に限り、第2条の規定による改正後の蘭越町長等の給与に関する条例第4条第2項中「100分の222.5」とあるのは、「100分の220」と読み替えて適用する。
附則(令和4年3月11日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(蘭越町長等の給与に関する条例の一部改正に伴う令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の蘭越町長等の給与に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年7月29日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
(蘭越町長等の給与に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
3 令和4年12月に支給する期末手当に限り、第2条の規定による改正後の蘭越町長等の給与に関する条例第4条第2項中「100分の220」とあるのは「100分の225」と読み替えて適用する。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月14日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
(蘭越町長等の給与に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
3 令和5年12月に支給する期末手当に限り、第2条の規定による改正後の蘭越町長等の給与に関する条例第4条第2項中「100分の225」とあるのは「100分の230」と読み替えて適用する。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年3月11日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月12日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
(蘭越町長等の給与に関する条例の一部改正に伴う期末手当に関する経過措置)
3 令和6年12月に支給する期末手当に限り、第2条の規定による改正後の蘭越町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項中「100分の230」とあるのは、「100分の235」と読み替えて適用する。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。